古物商許可の申請で品目を選ぶときは、13品目の中から何個選べばよいかだけで考えると迷いやすくなります。
先に押さえたいのは、申請では次の2つを分けて考えることです。
- 「主として取り扱おうとする古物の区分」は、13区分から1つ選ぶ
- 営業所で「取り扱う古物の区分」は、実際に扱う商品に応じて複数選べる
古物の種類ごとに別々の許可を取得する制度ではありません。
愛知県警「古物営業法Q&A」も、許可申請時に「主として取り扱う古物の区分」と「営業所で取り扱う古物の区分」を申請すると説明しています。
この記事では、商品が何類かを調べる方法ではなく、その区分が分かった後に申請でどう選ぶかを解説します。
商品自体が13品目のどれに当たるか分からない場合は、先に商品分類を確認してください。
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参考古物商の13品目一覧|商品別にどの区分か具体例でわかりやすく解説
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この記事のポイント
品目選びは、次の順番で考えると整理しやすくなります。
- 実際に扱う予定の商品を13区分へ整理する
- その中から、事業の中心となる区分を1つ整理する
- 営業所で扱うその他の区分も確認する
- 将来扱う可能性のある商品は、現在の予定と分けて考える
営業所の取扱区分は複数選択でき、許可後に増減することもできます。警視庁の許可申請書記載例でも、この点を確認できます。
つまり、営業所の取扱区分は後から変更できるため、初回申請時点で将来扱う可能性のある区分まで、すべて確定しなければならない制度ではありません。
古物商の品目選びは「主品目」と「営業所の取扱区分」を分けて考える
まず、申請上の2つの区分を整理しましょう。
| 申請で整理するもの | 選び方 |
|---|---|
| 主として取り扱おうとする古物の区分 | 13区分から1つ |
| 営業所で取り扱う古物の区分 | 実際に扱う商品に応じて複数選択可能 |
ここを理解すると、「複数の商品を扱うのに、1品目しか選べないのでは?」という疑問を解消できます。
「主として取り扱おうとする古物の区分」は1つ選ぶ
警視庁の現行許可申請書では、「主として取り扱おうとする古物の区分」について「いずれか1つに○を付けること」とされています。
一般には「主品目」と呼ばれることがありますが、申請書上の正式な表現は「主として取り扱おうとする古物の区分」です。
複数種類の商品を扱う予定でも、この欄ですべての区分を選ぶわけではありません。まず、自分が予定している事業の中で、中心として取り扱う古物がどの区分に当たるかを整理します。
ただし、公的資料では、
- 売上が一番多い区分
- 仕入額が一番多い区分
- 取扱点数が一番多い区分
を必ず選ぶ、といった一律の数値基準は決められていません。
そのため、「売上が最大だから必ずこの品目」といった独自ルールを制度上の基準にせず、実際の事業内容に照らして、何を中心に取り扱う予定なのかが気になりますよね。
「主として扱う区分」という考え方は標識を作る時にも関係してきます。
愛知県警の標識案内では、複数区分を扱う営業所の標識について、その営業所で主として取り扱う古物に係る区分を「○○○商」の部分へ記載すると説明しています。
自分だけでは主となる区分を整理しにくい場合は、予定している商品と営業内容を具体的にして、申請先の古物営業担当窓口へ確認してください。
営業所で取り扱う古物の区分は複数選べる
一方、営業所で取り扱う古物の区分は、実際に扱う商品に応じて複数選択できます。
警視庁の許可申請書記載例では、営業所の「取り扱う古物の区分」について、複数選択でき、許可後に変更して増減することも可能と案内されています。
つまり、
主品目として「衣類」を選んだら、衣類しか扱えない
という意味ではありません。
実際に別の区分の商品も扱う予定があるなら、それぞれの商品が属する区分を営業所の取扱区分として整理します。
古物商の品目の選び方|4つの順番で整理する
「何個選ぶのが正解か」から考えるのではなく、自分の事業内容から逆算すると判断しやすくなります。
1.実際に扱う予定の商品を書き出す
まず、仕入れ・買取り・販売を予定している商品を具体的にします。
たとえば、
- 古着
- バッグ
- 時計
- 家庭用ゲーム機
- ゲームソフト
といった商品単位です。
「リユース品」「ゲーム関連」「ファッション用品」のような大きな括りだけでは、区分を整理しにくい場合があります。
まだ商品の区分が分からない場合は、13品目の記事で商品別に確認してください。
2.事業の中心になる区分を1つ整理する
ココがポイント
商品ごとの区分が分かったら、その中で中心として扱う古物を考えます。
これが「主として取り扱おうとする古物の区分」を決める作業です。
ここでは、「有利そうだから」「とりあえず有名な区分だから」と選ぶのではなく、予定している事業内容との対応を見ます。
公的な一律の数値基準が示されていないため、判断が難しい場合は、
- 何を中心商品として考えているか
- どのような商品を継続して取り扱う予定か
- どのような営業内容を予定しているか
を整理して申請先へ確認します。
3.営業所で実際に扱うその他の区分を整理する
次に、主となる区分以外で、実際にその営業所で扱う商品を確認します。
営業所の取扱区分は複数選択できるため、現在扱う予定がある商品について、それぞれの区分を整理します。
大切なのは、
主品目=扱ってよい唯一の品目
ではないということです。
「主として取り扱う1区分」と「営業所で取り扱う複数区分」を分けて考えましょう。
4.現在の予定と、将来の可能性を分ける
最後に、
現在扱う予定の商品
と
将来扱うかもしれない商品
を分けます。
営業所の取扱区分は、許可後に変更して増減できます。
そのため、将来の可能性だけを理由に、初回申請時点で扱う予定のない区分まで一律に広げなければならない制度ではありません。
将来、実際に取扱内容が変わった段階で、必要な変更届を行うことができます。
具体例|古着を中心にバッグも扱う場合
たとえば、古着を事業の中心として扱い、バッグも継続して取り扱う予定だとします。
この場合は、まず前の記事で、古着とバッグがそれぞれどの区分に当たるかを確認します。そのうえで、
- 事業の中心として扱う商品の区分を「主として取り扱おうとする古物の区分」として整理する
- 営業所の取扱区分では、実際に扱う両方の区分を整理する
という順番で考えます。
これは「古着中心なら必ずこの選択になる」という制度上の一律ルールではなく、自分の取扱予定を申請内容へ落とし込むための整理例です。
13品目全部を選んでもいい?
この疑問については、「全部選ぶべき」「全部選んではいけない」と一律に考えないことが重要です。
公的資料から確認できるのは、
- 営業所の取扱区分は複数選べる
- 許可後に増減できる
- 確認した公式資料には、選択数について「○品目まで」という数値上限は示されていない
という点です。
一方、公的資料から、
「将来扱うかもしれないので13区分すべて選ぶのがおすすめ」
という推奨までは確認できません。
反対に、
「全部選ぶと不利になる」
という一律の公式基準も確認できません。
そのため、品目数そのものを先に決めるのではなく、現在の事業で実際に何を扱う予定なのかを基準に整理します。
迷ったときの順番は、
商品 → 区分 → 主となる区分 → その他の取扱区分
です。
将来扱う品目まで今選ぶべき?
現在は古着だけでも、将来バッグや時計などへ事業を広げる可能性があるかもしれません。
営業所で取り扱う古物の区分は、許可後に変更して増減できます。
ココがポイント
したがって、初回申請時点で、将来扱う可能性があるすべての区分を確定しなければならない制度ではありません。
まず現在の取扱予定を整理し、将来、実際に取扱内容が変わった場合に必要な変更届を確認する、という考え方がおすすめです。
もちろん、申請時点ですでに複数区分の商品を扱う具体的な予定があるなら、その予定を営業所の取扱区分へ反映することを検討します。

「後で追加するのが面倒だから」
「全部扱えるようにしておいた方が得だから」
という理由だけで、実際には扱う予定のない品目まで選ぶことはおすすめしません。
古物営業法は、盗品等の流通防止や早期発見のため、警察が古物商の営業内容を把握し、必要に応じて品触れ、照会、報告徴収、立入調査などを行える仕組みになっています。
注意ポイント
そのため、扱わない品目まで広く届け出れば、営業実態と届出内容が必要以上に広がり、警察側の確認対象を増やすだけでなく、盗品捜査などの際に、その品目を扱う業者として照会・確認の対象となり得る範囲も広がります。
品目は「多く選ぶほど得」なものではありません。
実際に取り扱う予定のある品目を選び、取扱内容が変わったときに変更届をするという考え方が、制度の趣旨にも営業者自身の負担軽減にも合っているんです。
許可後に品目を追加・変更する場合
古物商許可取得後でも、
- 主として取り扱う古物の区分
- 営業所で取り扱う古物の区分
は変更できます。
警視庁の現行様式案内でも、「主として取り扱う古物の区分の変更」と「営業所で取り扱う古物の区分の変更」が、変更届出の記載例としてそれぞれ案内されています。
主として取り扱う区分を変更する場合
事業内容が変わり、中心となる古物の区分が変わった場合は変更届出を行います。
愛知県警の変更届出案内では、「主たる取扱品目の変更」について、別記様式第6号その1を使用し、添付書類はないと案内しています。
営業所の取扱区分を増減する場合
営業所で扱う区分を追加したり減らしたりした場合も、変更届出の対象です。
愛知県警の変更届出案内では、「営業所等の取扱品目の変更」について、別記様式第6号その1・その2を使用し、添付書類なしと案内しています。
品目変更は変更後14日以内に届け出る
主たる取扱品目や営業所の取扱品目の変更は、事後の変更届出として扱われます。
警視庁の現行様式案内は、別記様式第6号による変更について、原則として変更日から14日以内(登記事項証明書を添付すべき変更は20日以内)と案内しています。
また、主たる取扱品目・営業所等の取扱品目の変更について添付書類なしとされています。
品目を追加するために、古物商許可そのものを新規で取り直す手続ではありません。
実際に変更するときは、営業所所在地に対応する都道府県警察の最新案内で、提出先・様式・受付方法を確認してください。
都道府県警察の公式サイトは、警察庁「都道府県警察本部リンク」から探せます。
選んでいなかった品目を扱いたくなったら
申請時に選んでいなかった商品を後から扱いたくなった場合は、まず、その商品が13区分のどれに当たるかを確認します。
そのうえで、現在届け出ている営業所の取扱区分と異なる場合は、取扱区分の変更届を確認します。
ここで、
選んでいなかった区分の商品を扱うなら、古物商許可を最初から取り直す
とは考えません。
古物の種類ごとに別々の許可を受ける制度ではなく、取扱品目の変更は変更届出として扱われます。
品目が決まったら申請準備へ進む
ここまで整理できれば、
- 主として取り扱う区分
- 営業所で取り扱う区分
が見えてきます。
次は、決めた内容を実際の申請へ落とし込む段階です。
申請全体の順番から確認したい方は、まず次の記事で流れをつかめます。
申請書の「その1(ア)」と「その2」へ、主品目・取扱区分をどう記入するか確認したい方はこちらです。
必要書類を個人・法人別にそろえる段階へ進む方はこちらです。
品目選びの次に、許可申請・開業準備まで進めたい方へ
品目選びでは、**「何個選ぶか」より、「自分が実際に何を扱うのか」**を整理することが出発点です。
商品区分が分からなければ13品目の記事へ戻る。
区分が分かったら、主となる区分と営業所で扱う区分を分ける。
取扱内容が変わったら、必要な変更届を確認する。
ここまで整理できれば、自分で進める方は、そのまま申請書・必要書類の準備へ進めます。
一方、サクセスファン行政書士事務所では、古物商許可の申請サポートに加え、許可取得後の事業開始までを見据えた開業支援も案内しています。
たとえば、
- 複数の商品区分があり、申請内容を整理しにくい
- 営業所や申請条件も含めて準備したい
- 申請書・必要書類の作成や手続負担を減らしたい
- 許可取得だけでなく、古物商としての開業まで見据えて進めたい
- 自分で行う作業と、行政書士へ任せる作業を整理したい
という場合は、必要な支援範囲を確認したうえで相談する方法があります。
許可申請の書類作成・申請手続を中心に依頼したい方は、サービス内容と自分に残る作業を次のページで確認できます。
許可を取るところから、古物商として事業を始めるところまで全体を整理したい方は、サクセスファンの古物商許可・開業ガイドから現在地に合う情報を確認できます。

