「中古品を販売したいけれど、古物商許可は必要?」
「メルカリやネットショップで中古品を扱う場合も関係する?」
「許可を取りたいけれど、まず何から始めればいい?」
「許可を取った後は、何を準備して古物商として開業すればいい?」
古物商許可について調べ始めた方が、最初に気になるのはこのあたりではないでしょうか。
まず押さえておきたいのは、中古品を売る人全員に古物商許可が必要なわけではないということです。
ココがポイント
自分で使用していた物や、自分で使用するために購入した未使用品を売却するだけなら、古物商許可が必要となる古物営業とは同じ扱いではありません。
一方、販売する目的で古物を買い取って売る営業を行う場合は、古物商許可が必要です。
また、
「メルカリだから不要」
「ネット販売だから必要」
というように、利用するサービス名だけで決まるものでもありません。
古物商許可との関係を考えるときは、
- 何を扱うのか
- どのように取得したのか
- どのような取引を行うのか
を整理することが大切です。

こんにちは。
行政書士歴20年、古物商許可の申請・開業支援を行ってきた小野馨(おの かおる)です。
このページは、「古物商許可とは何か」だけを詳しく説明する記事ではありません。
古物商許可について、
自分に関係するのか
↓
許可を取るなら何を準備するのか
↓
許可を取った後は何をするのか
という全体像を整理し、今の自分が次に何を確認すればよいかを見つけるための総合ガイドです。
制度の意味、必要・不要、申請方法、必要書類、取得後など、詳しいテーマについては、それぞれの専門記事へ進めるようにしています。
最初からすべてを読む必要はありません。自分の現在地に合うところから確認してください。
この記事のポイント
- 中古品を売る人全員に古物商許可が必要なわけではありません
- 許可が必要なら、書類を集める前に申請条件を整理します
- 古物商許可は、許可証を受け取ればすべて終わる制度ではありません
- 許可取得後は、自分がどのような古物ビジネスを始めるかも考えていきます
古物商許可はこの順番で確認すると分かりやすい
古物商許可については、最初からすべてを調べる必要はありません。
大切なのは、今の自分がどの段階にいるのかを把握し、必要な情報から順番に確認することです。
1.制度を知る
↓
2.自分に古物商許可が必要か判断する
↓
3.申請条件・要件を整理する
↓
4.古物商許可を申請する
↓
5.許可取得後の準備・ルールを確認する
↓
6.古物商として開業・運営する
自分の現在地に合うところから確認していきましょう。
古物商許可について最初に確認すること
古物商許可について迷ったら、最初に確認したいのは、
「そもそもどのような制度なのか」
「自分の予定している取引に必要なのか」
の2点です。
ここが分かると、申請について調べる段階なのか、まず必要・不要を確認する段階なのかが見えやすくなります。
古物商許可とは
古物商許可とは、古物営業法の対象となる「古物営業」を行うために受ける許可です。
試験に合格して取得する資格というより、対象となる古物営業を行うための営業上の許可と考えると分かりやすいでしょう。
許可を行うのは都道府県公安委員会です。申請の管轄は、主たる営業所の所在地を基準に決まります。
また、地域によっては古物商許可の新規申請をオンラインで行える場合があります。窓口申請・オンライン申請の対応状況や利用方法は、管轄する都道府県警察の最新案内を確認してください。
このページでは、制度の細かな仕組みまでは深掘りしません。
「古物とは何か」
「古物営業とは何か」
「古物商と古物商許可はどう違うのか」
まで詳しく知りたい方は、次の記事をご覧ください。
法律上の「古物」の意味から確認したい方はこちらです。
自分に古物商許可が必要か確認する
次に確認したいのは、
「自分が予定している取引に古物商許可が必要なのか」
です。
ここで、
中古品を売る=必ず古物商許可が必要
と覚えてしまうのは適切ではありません。
たとえば、自分で使っていた物を売る場合と、販売するために古物を仕入れて売る場合では、古物商許可との関係が異なります。
判断するときは、まず次の3点を整理してください。
- 何を扱うのか
- その商品をどのように取得するのか
- どのような取引を行うのか
代表的なケースを整理すると、次のようになります。
| ケース | まず確認したいこと |
|---|---|
| 自分で使っていた物を売る | 自己使用品の売却なのか |
| 販売するために古物を仕入れる | どこから、どのように仕入れるのか |
| メルカリ・オークションを使う | サービス名ではなく、商品の取得方法や取引内容 |
| ネットだけで営業する | ネット営業であることだけを理由に判断しない |
大切なのは、
「どこで売るか」だけではなく、「何を、どのように取得し、どのような取引をするのか」
を見ることです。
具体的なケースごとの考え方はこちらで確認してください。
すでに営業していて、無許可営業に当たらないか確認したい方はこちらです。
古物商許可を取る前に整理することと申請の流れ
自分の取引に古物商許可が必要だと分かったら、いきなり住民票や申請書を集め始めるのではなく、先に、
「誰が、どこで、どのような古物営業を行うのか」
を整理しておくと、申請内容や必要書類を理解しやすくなります。
申請前に5つのことを整理する
申請前に確認したいのは、次の5つです。
1.個人と法人のどちらで取得するか
古物商許可は個人でも法人でも申請できますが、個人と法人は別の申請主体です。
個人で取得した許可を、そのまま法人の古物営業に使用することはできません。
これから法人化する予定がある場合は、誰が古物営業を行うのかを申請前に整理しておきましょう。
2.欠格事由に該当しないか
古物営業法には、許可を受けることができない一定の欠格事由があります。
このページで欠格事由を一つずつ覚える必要はありません。
まずは、
自分が許可を受けられる状態なのか確認する段階がある
と理解しておけば十分です。
法人の場合には、役員についても確認が必要になります。
3.主たる営業所をどこにするか
古物商許可では、営業所の整理も重要です。
主たる営業所の所在地によって、申請の管轄が決まります。
自宅、賃貸マンション、事務所などを候補にしている場合は、
どこを実際の営業拠点にするのか
を先に整理しておきましょう。
賃貸物件で営業する場合には、警察への許可申請だけではなく、賃貸借契約や管理規約など、その物件をどのように利用できるのかも確認しておくことが大切です。
4.管理者を誰にするか
古物商は、営業所ごとに管理者を置く必要があります。
個人で一人から始める場合でも、
申請者
と
営業所の管理者
という役割を分けて考えると、申請書や必要書類を理解しやすくなります。
法人や複数の営業所を設ける場合は、誰をどの営業所の管理者にするのかも整理しておきましょう。
5.どのような古物営業をするか
最後に、実際の営業内容を具体化します。
たとえば、
- どのような商品を扱うのか
- 古物の13区分のどれに当たるのか
- 主として取り扱う古物は何か
- 店舗販売かネット販売か
- 買取を行うのか
- どのような方法で営業するのか
などです。
古物は古物営業法施行規則上、13区分に分類されています。
このページで13区分をすべて覚える必要はありません。
申請前の要件をまとめて確認したい方はこちらです。
古物商許可の申請はどう進む?
申請条件が整理できたら、実際の申請準備へ進みます。
大きな流れは次のとおりです。
1.許可が必要な取引か確認する
↓
2.申請条件を整理する
↓
3.必要書類を準備する
↓
4.管轄先へ申請する(窓口・オンライン対応は地域の最新案内を確認)
↓
5.審査後、許可を受けて営業開始の準備へ進む
地域によっては、古物商許可の新規申請をオンラインで行える場合があります。
ただし、オンライン申請の対象であっても、原本の提出・提示、手数料の支払い、許可証の受取りなどで警察署への来署が必要になる場合があります。
利用できる申請方法や必要な対応は地域・手続によって異なるため、実際に申請する際は、管轄する都道府県警察の最新案内を確認してください。
窓口・オンラインのどちらを利用する場合でも、申請書の書き方だけを先に調べるのではなく、申請主体、営業所、管理者、取り扱う古物などを先に整理しておくことが大切です。
→ 古物商許可の取り方|申請の流れ・必要書類・費用を確認する
必要書類・費用は自分の申請内容に合わせて確認する
古物商許可の必要書類は、個人か法人か、誰が管理者になるのか、どのような営業をするのかなどによって異なります。
個人申請では、許可申請書のほか、
- 略歴書
- 住民票の写し
- 誓約書
- 身分証明書
などが代表的な書類です。
法人の場合には、定款・登記事項証明書や役員に関する書類なども必要になります。
また、営業方法によってはURLの使用権限を確認するための資料が関係する場合もあります。
古物商の許可申請手数料は19,000円です。
このほか、住民票などの証明書を取得するための費用がかかります。
行政書士へ申請手続きを依頼する場合には、別途報酬が必要になります。
また、申請したその日に許可されるわけではありません。
標準処理期間や受付方法は地域の公式案内を確認し、開業予定日が決まっている場合は、申請先の都道府県警察・警察署が案内する期間から逆算して準備すると分かりやすいでしょう。
許可取得後に確認することと古物商としての開業
許可証を受け取れば、許可申請はいったん一区切りです。
しかし、古物商としての営業はそこから始まります。
許可取得後には、
法律上守るルール
と
どのような古物ビジネスを始めるか
の両方を考えていきます。
古物商許可は「取ったら終わり」ではない
古物商には、営業開始後も古物営業法に基づくルールがあります。
たとえば、
- 営業所の管理者
- 標識の掲示
- 古物を買い受ける際の相手方確認
- 取引内容の記録
- 不正品の疑いがある場合の対応
- 許可内容等に変更があった場合の手続き
などです。
特に、インターネットオークションやフリマアプリなどを使い、相手と対面せずに古物を買い受ける場合には、法令に沿った相手方確認が必要です。
ただし、相手方確認や記録には、物品・金額・取引方法などによって条件や例外があります。
このページで細かなルールをすべて覚える必要はありません。
まず、
古物商許可は、許可証を取得すればすべて終わる制度ではなく、取得後もルールを守りながら営業する制度
と理解しておきましょう。
許可証・標識・ネット販売で確認すること
許可取得後に混同しやすいのが、
「古物商許可証」
と
「標識(いわゆる古物商プレート)」
です。
許可証と、営業所等に掲示する標識は別のものです。
また、メルカリ、インターネットオークション、ネットショップ、自社ECなど、インターネットを利用して古物を扱う場合も、
「ネットだから古物営業法は関係ない」
というわけではありません。
非対面で古物を買い受ける場合には、法令で定められた相手方確認方法を確認する必要があります。
また、営業方法によってはURLに関する申請・届出や、URLの使用権限を示す資料が必要になる場合があります。
一方で、ネットを利用するすべてのケースで一律に同じURL手続が必要というわけではありません。
利用するサービス名だけではなく、
どのサイトを使い、どのように仕入れ、どのような取引を行うのか
を整理して確認しましょう。
許可取得後は「どんな古物ビジネスをするか」を考える
古物商許可を取得することは大切ですが、許可そのものが事業のゴールではありません。
許可取得後は、
- 何を扱うのか
- どこから仕入れるのか
- 誰に販売するのか
- 店舗かネットか
- 買取を行うのか
- 自分がどのくらいの資金・時間を使えるのか
といった事業そのものを考えることになります。
中古品ビジネスにも、店舗販売、ネット販売、買取、古物市場を利用した仕入れ、特定ジャンルに絞った販売など、さまざまな形があります。
「許可を取ったけれど、どんな古物ビジネスを始めればよいか分からない」という方は、まず代表的なビジネスを比較してみてください。
→ 古物商ビジネス7選|初心者が自分に合う中古品ビジネスを選ぶ方法
そのうえで、古物市場を仕入れ先として活用したい方はこちらです。
今の自分に必要な記事を確認する
記事を読み終えたあとに、現在地をもう一度確認してみましょう。
| 今の状態 | 次に確認する内容 |
|---|---|
| 古物商許可そのものが分からない | 古物商許可とは |
| 法律上の古物を知りたい | 古物とは |
| 自分に許可が必要か分からない | 古物商許可が必要な取引・不要な取引 |
| 許可を取れる状態か確認したい | 古物商許可の要件 |
| 実際に申請したい | 古物商許可の取り方 |
| オンライン申請を確認したい | 古物商許可のオンライン申請 |
| 必要書類を確認したい | 古物商許可の必要書類 |
| 許可を取得した | 許可証・標識・ネット販売/URL |
| 古物商として事業を始めたい | 古物商ビジネス7選 |
すべてを一度に理解する必要はありません。
今の自分に必要な情報から順番に確認することが、古物商許可について迷わず進むための基本です。
制度情報を確認するときの公的な確認先
古物商許可について、法律や最新の制度情報を自分でも確認したい場合は、公的な情報も利用できます。
オンライン申請を利用する場合も、実際の対象手続・利用方法は管轄する都道府県警察の最新案内を確認してください。
また、実際の必要書類、受付方法、標準処理期間なども、主たる営業所を管轄する都道府県警察・警察署の最新案内を確認してください。
古物商許可の申請・開業で迷った方へ
ここまで整理できれば、そのまま自分で申請準備へ進むこともできます。
自分で進めたい方は、
から進めてください。
一方で、
- 自分の取引に許可が必要か判断しにくい
- 個人・法人のどちらで申請するか迷っている
- 営業所として使用する場所について整理したい
- 管理者や法人役員について確認したい
- ネット販売を含めて申請内容を整理したい
- オンライン申請を使うか窓口申請にするか整理したい
- 許可取得後の開業まで見据えて準備したい
といった場合には、個別事情を整理したうえで専門家へ相談する方法もあります。
当事務所では、近畿を中心に古物商許可の申請・開業をサポートしています。
相談する場合は、あらかじめ、
- 何を扱う予定か
- どこから仕入れる予定か
- どのように販売する予定か
- 営業所をどこにする予定か
- 個人・法人のどちらで始める予定か
を整理しておくと、自分の状況を伝えやすくなります。
自分で進められる部分は自分で進め、個別整理や申請準備に支援が必要な場合は相談するという考え方で構いません。
※古物営業法や申請手続、オンライン申請の対象、警察での取扱い等は、法改正や運用変更によって変わる場合があります。実際に申請する際は、申請時点の法令および管轄する都道府県警察・警察署等の最新案内を確認してください。


