「古物商許可を取りたいけれど、何か資格が必要なのだろうか」
「自宅を営業所にしてもよいのか」
「管理者は誰にすればよいのか」
古物商許可を検討し始めると、必要書類を調べる前に、このような疑問が出てきます。
古物商許可には、一般的な資格試験への合格や特定の学歴、最低資本金といった条件が設けられているわけではありません。しかし、誰でも無条件に許可を受けられるわけでもありません。
申請前に特に確認したいのは、申請者や法人役員などの欠格事由、営業所、管理者です。
大切なのは、最初から書類を集め始めるのではなく、許可取得の前提となる条件に問題がないかを先に整理することです。
この記事では、古物商許可を取得するために何を確認すればよいのか、自分の場合はどこに注意すればよいのかまで順番に解説します。
この記事のポイント
1.古物商になるための一般的な資格試験はありません
ただし、欠格事由・営業所・管理者など、許可取得前に確認すべき条件があります。
2.まず確認したいのは「人・営業所・管理者」です
個人なら申請者本人、法人なら役員も含めて確認します。管理者については別の欠格要件もあります。
3.自宅や賃貸物件は一律に可否を判断できません
重要なのは、その場所が実際に古物営業の本拠として機能するかです。個別事情によっては申請先への確認が必要です。
4.条件を先に確認すると申請準備の手戻りを減らせます
人的条件、営業所、管理者を整理し、判断できない部分だけ個別確認してから必要書類の準備へ進むと分かりやすくなります。
古物商許可の要件は、まず3つの確認軸から整理する
「古物商許可の要件」と聞くと、細かな法律上の条件をすべて覚えなければならないように感じるかもしれません。
しかし、申請を検討している段階では、まず次の3つに分けると整理しやすくなります。
| 確認軸 | 主に確認すること | 特に迷いやすい点 |
|---|---|---|
| 人に関する条件 | 申請者や法人役員などが欠格事由に該当しないか | 過去の刑罰・処分、法人で誰まで確認するか |
| 営業所 | 古物営業の本拠をどこにするか | 自宅、賃貸物件、ネット販売中心の場合 |
| 管理者 | 営業所を実際に管理できる人を選任できるか | 自分が兼ねられるか、複数営業所を兼任できるか |
つまり、最初の段階では、
「自分や役員に問題はないか」
→「どこを営業所にするか」
→「誰を管理者にするか」
と考えると、自分が確認すべきポイントを把握しやすくなります。
古物商になるための資格や試験はある?
一般的な古物商許可の申請者について、国家資格の取得や許可試験への合格は要件とされていません。
特定の学歴、最低資本金、一律の実務経験年数についても、一般的な許可取得条件として設けられているわけではありません。
そのため、
「古物商になるには、先に何か資格を取らなければならない」
と考える必要はありません。
ただし、資格が不要であることと、許可条件がないことは別です。
欠格事由に該当しないか、営業所をどうするか、適切な管理者を選任できるかといった確認は必要です。
また、管理者については、取り扱う古物によって知識・技術・経験に関する規定が関係する場合があります。
古物商許可の欠格事由を確認する
古物営業法では、一定の事情に該当する人について、古物商の許可を受けることができないと定めています。
これが一般に欠格事由と呼ばれるものです。
申請書を作り始める前に、自分や法人役員などに関係しそうな事情がないか確認しておきましょう。
欠格事由は誰について確認する?
誰について確認するかは、個人申請か法人申請かによって変わります。
個人申請の場合
- 申請者本人
- 営業所の管理者
法人申請の場合
- 法人の役員
- 営業所の管理者
などについて、それぞれ必要な確認を行います。
法人の場合に特に注意したいのは、代表者だけ確認すればよいわけではないことです。
「代表取締役に問題がないから大丈夫」と判断せず、対象となる役員について確認する必要があります。
古物商許可にはどのような欠格事由がある?
古物営業法上、たとえば次のような事情が許可判断に関係します。
- 破産手続開始の決定を受け、復権を得ていない
- 拘禁刑以上の刑や、一定の犯罪による罰金刑を受け、所定の期間を経過していない
- 集団的または常習的に暴力的不法行為などを行うおそれがあると認める相当な理由がある
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づく一定の命令・指示を受け、所定期間を経過していない
- 住居が定まっていない
- 古物営業の許可を取り消され、所定期間を経過していない
- 許可取消しに関する手続中に一定の形で許可証を返納し、所定期間を経過していない
- 心身の故障により古物商等の業務を適正に実施できない者として定められている
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である
- 適切な管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある
- 法人の役員に、法律上問題となる欠格事由に該当する人がいる
ここで重要なのは、欠格事由を単純に「犯罪歴があるかどうか」だけの問題だと考えないことです。
破産、過去の許可取消し、法人役員の状況なども関係します。
また、刑罰や許可取消しに関する欠格事由には期間条件があります。
過去に何らかの刑罰や処分を受けた経験があるからといって、現在も必ず許可を受けられないとは限りません。
自分の場合に該当するか判断するときは、「何があったか」だけでなく、処分内容や時期まで整理することが大切です。
執行猶予がある場合はどうなる?
刑罰に関する欠格事由では、執行猶予の扱いにも注意が必要です。
執行猶予付きの拘禁刑が確定した時点では欠格事由に関係しますが、執行猶予期間が満了すると刑の言渡しそのものの効力が失われます。
そのため、執行猶予期間が満了した後に、そこからさらに一律で5年間待つという扱いではありません。
ただし、実際に自分の過去の刑罰や処分が欠格事由に該当するかは、具体的な事情によって確認が必要です。
判断が難しい場合は、
- どのような刑罰・処分だったか
- いつ確定したか
- 執行猶予がある場合はいつ満了したか
などを整理し、主たる営業所を管轄する警察署の古物営業担当部署へ確認するとよいでしょう。
未成年者は古物商許可を取れない?
「未成年者は絶対に古物商になれない」と一律に考えるのも正確ではありません。
申請者について欠格事由となるのは、
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
です。
一定の条件を満たし、営業に関して成年者と同一の行為能力を有する場合まで、一律に排除されているわけではありません。
一方で、後述する営業所の管理者については未成年者そのものが欠格要件となります。
申請者本人と管理者では条件が異なるため、分けて確認しましょう。
古物商許可の営業所は「営業の本拠」で考える
古物商許可について調べていると、
「営業所が必要」
という説明を目にすることがあります。
ここから、
「店舗を借りなければ古物商許可を取れないのでは?」
と考える方もいるかもしれません。
しかし、必ず別に店舗や事務所を借りなければならないという意味ではありません。
古物営業における「営業所」とは?
古物営業における営業所は、単なる店舗という意味ではなく、古物営業の本拠であり、営業全般について法律上・事実上の責任の所在となる場所として考えられています。
実際に古物営業を行う事務所や店舗などが該当します。
また、行商のみを行う古物商については、住所または居所が営業所として扱われます。
そのため、
「実店舗を持っていない=古物商許可を取得できない」
とは限りません。
自分の場合は、
「古物営業を実際にどこを本拠として行うのか」
という視点から考えることが大切です。
自宅を営業所にできる?
自宅であることだけを理由として、全国一律に営業所にできないとされているわけではありません。
したがって、自宅を営業所として申請できる可能性はあります。
ただし、
「自宅なら必ず認められる」
という意味でもありません。
たとえば、自宅開業を考えている場合は、
- 実際にどこで営業を行うのか
- 商品や帳簿などをどこで管理するのか
- その場所を営業の本拠として使用できる状況なのか
といった点を整理しておきましょう。
自分の状況を整理してから警察署へ確認すると、何を判断してもらいたいのか伝えやすくなります。
賃貸物件を営業所にできる?
賃貸物件についても、
「賃貸だから不可」
「賃貸なら必ず可」
と一律に判断することはできません。
申請先によっては、営業所を確保していることを確認するため、賃貸借契約書の写しや使用承諾書などの提出を求められる場合があります。
一方で、これらを全国一律の必須書類と考えるのも適切ではありません。
賃貸物件を営業所にしたい場合は、
- 賃貸借契約上の利用内容
- 実際の物件利用状況
- 営業所として使用する場所
などを整理し、必要に応じて申請先の警察署へ事前確認しておきましょう。
ネット販売が中心でも営業所は考える必要がある?
ネット販売が中心で実店舗を持たない場合でも、単に「店舗がないから営業所は関係ない」と考えるのではなく、古物営業の本拠がどこになるのかを整理する必要があります。
自宅や事務所など、実際に事業を管理する場所について、自分の営業形態に即して確認しましょう。
古物商の管理者にはどのような要件がある?
古物商は、営業所ごとに営業を管理する管理者を選任します。
管理者は、単に申請書へ名前を書いておくための立場ではありません。
営業所の業務を統括し、従業者などを指揮監督して、古物営業に関する法令を守らせる役割があります。
つまり、管理者を決めるときに重要なのは、
「誰の名前を出せるか」ではなく、「誰が実際にその営業所を管理できるか」
です。
自分自身を管理者にできる?
古物商本人が実際に営業所を統括管理でき、管理者としての条件も満たしていれば、本人自身が管理者になることができます。
法人の場合も、条件を満たす役員などが管理者になることがあります。
したがって、
許可申請者とは別に、管理者専用の従業員を必ず雇わなければならない
という仕組みではありません。
管理者にも欠格要件がある
管理者は誰でも選任できるわけではありません。
未成年者や、法律上定められた一定の欠格要件に該当する人は管理者になることができません。
ここで注意したいのが、申請者本人の欠格事由と、管理者の欠格要件が完全に同じではないことです。
たとえば、申請者については、
「営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」
が欠格事由となります。
一方、管理者については未成年者そのものが欠格要件です。
申請者本人が管理者を兼ねる場合も、
「申請者として問題がないか」
だけでなく、
「管理者として問題がないか」
という2つの視点で確認する必要があります。
管理者は営業所に常勤する必要がある?
管理者は、原則として、その営業所で管理業務に従事できる状態であることが求められます。
そのため、実際には営業所へ勤務していない人や、営業所の業務を実質的に管理できない人を形式的に管理者とするのは適切ではありません。
一方、
「管理者は絶対に一つの営業所しか担当できない」
とも限りません。
複数の営業所が近接していて、一人の管理者が双方を実質的に統括管理し、管理業務を適正に行える場合には、兼任が認められることがあります。
複数営業所を予定している場合は、「距離が何キロならよい」といった一律の数字で判断するのではなく、実際に双方を管理できる体制かという視点で確認しましょう。
管理者には3年以上の実務経験が必要?
「古物商の管理者になるには、必ず3年以上の実務経験が必要」という説明は正確ではありません。
一律に、
「3年間古物営業に従事していなければ管理者になれない」
という制度ではありません。
ただし、取り扱う古物によっては、不正品かどうかを判断するための知識・技術・経験について規定があります。
そのため、
「管理者には経験が一切関係ない」
と考えるのも適切ではありません。
自分が扱う古物と、管理者候補の知識・技術・経験との関係で判断に迷う場合は、申請先へ確認するとよいでしょう。
個人と法人では確認する人の範囲が違う
個人と法人で、古物商許可そのものが別制度になるわけではありません。
ただし、許可申請前に誰について確認しなければならないかが変わります。
| 申請形態 | 主に確認する対象 |
|---|---|
| 個人 | 申請者本人、営業所、管理者 |
| 法人 | 法人の役員、営業所、管理者 |
個人申請で本人が管理者を兼ねる場合は、本人について申請者側と管理者側の両方の条件を確認します。
法人の場合は、代表者だけではなく、対象となる役員についても欠格事由を確認する必要があります。
申請準備へ進む前に、
「今回の申請では、誰について確認する必要があるのか」
を整理しておくと、その後の手続が分かりやすくなります。
必要書類を集める前に4つの順番で確認する
古物商許可を取りたい場合、いきなり住民票などの必要書類を集め始めるより、先に許可取得の前提を整理した方が手戻りを防ぎやすくなります。
1.申請者・法人役員について確認する
まず、自分や法人役員について、欠格事由に関係しそうな事情がないか確認します。
過去の刑罰や行政処分など、判断が難しい事情がある場合は、
- 内容
- 時期
- 現在までの経過
を整理しておきましょう。
2.どこを営業所にするか決める
次に、
- 自宅
- 賃貸事務所
- 店舗
- その他の事業拠点
など、どこを古物営業の本拠とするのか整理します。
自宅や賃貸物件で判断が難しければ、この段階で申請先へ確認します。
3.誰を管理者にするか決める
管理者候補について、
- 未成年者ではないか
- 欠格要件に該当しないか
- 実際にその営業所を管理できるか
を確認します。
自分自身が管理者になる場合も、「申請者として問題ない」だけで終わらず、管理者側の条件も確認しましょう。
4.分からない部分だけ個別確認する
ここまで整理した結果、条件が明確なら、そのまま必要書類や申請手続の準備へ進めます。
一方で、
- 過去の刑罰や処分が欠格事由に当たるか分からない
- 自宅や賃貸物件を営業所にできるか判断できない
- 複数営業所で管理者を兼任できるか分からない
といった場合は、その部分だけを主たる営業所を管轄する警察署の古物営業担当部署へ確認します。
分からないことが一つあるからといって、申請準備をすべて止める必要はありません。
自分で判断できるところと、個別確認が必要なところを分けることがポイントです。
古物商許可の要件に関するよくある質問
バーチャルオフィスを営業所にできますか?
バーチャルオフィスだから一律に「できる」「できない」と判断できる全国共通の明確な基準は確認されていません。
古物営業における営業所は、営業の本拠・責任の所在場所であることが重要です。
単なる住所利用なのか、実際に古物営業の本拠として機能するのかによって事情が異なるため、利用を考えている場合はサービス内容や実際の利用方法を整理したうえで申請先へ確認するのが安全です。
過去に刑罰や処分を受けている場合は、古物商許可を取れませんか?
必ずしもそうとは限りません。
欠格事由には、刑罰・処分の種類や経過期間が関係するものがあります。
過去の事情だけで自己判断せず、処分内容や時期を整理したうえで、自分が現在欠格事由に該当するか確認してください。
ネット販売だけなら営業所は不要ですか?
実店舗を持たないことだけを理由に、「営業所の確認は不要」と考えるのは適切ではありません。
古物営業の本拠がどこになるのか、自分の営業形態に合わせて整理する必要があります。
古物商許可の要件を確認したら、次の申請準備へ進もう
古物商許可については、資格試験の勉強をすることよりも、まず自分・自社が許可取得の前提条件を満たせそうかを整理することが大切です。
最初に確認するのは、
- 申請者や法人役員などに欠格事由の問題がないか
- どこを営業所とするのか
- 誰を管理者とするのか
という3点です。
問題がなければ、次は必要書類や具体的な申請手続の確認へ進めます。
一方、欠格事由への該当性、自宅・賃貸物件の営業所利用、管理者の兼任などは、個別事情によって判断が難しい場合があります。
そのような場合も、まずは、
- 誰について確認したいのか
- 営業所候補はどこか
- 管理者候補は誰か
- 何が判断できずに困っているのか
を整理してみてください。
そのうえで管轄警察署へ確認すれば、自分で解決できるケースもあります。
自分で申請準備を進めることも選択肢ですし、個別判断や書類準備まで含めて負担を減らしたい場合は、古物商許可を扱う行政書士へ相談する方法もあります。
専門家への依頼を検討するときは、単に「依頼できるか」だけでなく、どこまで支援してもらえるのか、料金はいくらか、自分に残る作業は何かを確認して、自分に合う進め方を選びましょう。
古物商許可の申請は、書類集めから始めるのではなく、許可取得の前提条件を確認することから始めると、次に何をすべきかが見えやすくなります。

