古物商許可取得の要件
【人に関する要件】
1. 成年被後見人でないこと。
2. 被保佐人でないこと。
3. 破産者で権利を制限されていないこと。
4. 禁固以上の刑に処せられた場合は、その刑の執行が終わってからまたはその刑を受けることがなくなってから5年を経過していること。
5. 古物営業法上の無許可営業等又は刑法上の背任罪等の罪で罰金の刑を処せられた場合は刑に処せられてから又は刑を受けることがなくなってから5年を経過していること。
6. 定まった住まいがあること。
7. 古物商の許可を取り消されたことがある場合は取り消されてから5年を経過していること。
8. 古物商の許可を取り消された法人の役員である方又は取り消された日から前60日以内に役員であった方は取り消された日から5年を経過していること。
9. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者(古物商の相続人であってその法定代理人が欠格事由に該当しない場合は除く)ではないこと。
10. 【管理者になる場合は】未成年ではないこと。
【営業所に関する要件】
1. 賃貸物件の場合:家主または管理会社から古物商の営業所として使用してよいことの承諾を得ていること。*東京都などは賃貸借契約書の使用目的欄に「事務所」「店舗」等の文言があればOKです。
2. 家族所有の戸建て:所有者からの古物商の営業所としての使用の承諾を得ていること。
3. 分譲マンション:売買契約書等で事業用として使用してよいことが確認できること。又は管理組合から承諾を得ていること。
4. レンタルオフィス:固定の独占的に使用できる場所を借りていること。ある一定期間の契約期間があること。古物商の営業所としての使用について貸主から承諾を得ていること。(ご契約前に当事務所にご相談下さい。)
5. バーチャルオフィスは不可です。
6. 都営県営住宅は基本不可です。
【その他】
古物商の許可が下りてから6か月以内に古物営業(取引の有無は関係ありません)を開始すること。(営業を開始しない場合は古物商許可証の返納をしなくてはなりません。)