古物は、13種類の区分にわけられている!
古物(中古品)は古物営業法施行規則によって、次の13種類の品目に分けられています。
あなたの取り扱う物品が、どの区分にあたるかあらかじめ確認しておきましょう!
また取り扱い区分を申請書に記入するときの注意点も書いてあるので、そちらもご参考下さい。

13品目についての質問は多いです。申請書の作成前に自分の事業で何を取り扱うか
しっかり決めておいてくださいね。
13種類の取り扱い区分の一覧表
美術品類 | あらゆる物品において美術的価値を有している物。 【例→絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀など 】 |
衣類 | 衣類… 繊維製品、革製品等で、主として身にまとう物。 【例→和服・着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗など】 |
時計・宝飾品類 | 時計・宝飾品類…身につけて使用される飾り物 【例→時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判、オルゴールなど】 |
自動車 | 自動車…自動車本体及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用さ れる物。 【例→その部分品を含みます。タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等】 |
自動二輪車・原動機つき自転車 | 自動二輪車及び原動機付自転車…自動二輪車及び原動機付自転車並びに、そ の物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物。 【例→タイヤ、サイドミラーなど】 |
自転車 | 自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用され る物。 【例→空気入れ、かご、カバーなど】 |
写真機類 | 写真機類…プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、 分光器など 【例→カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器など】 |
事務機器類 | 事務機器類…主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される 機械及び器具 【例→レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダ ー、計算機など】カメラ、光学器など |
機械工具類 | 機械工具類…電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの 【例→工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機 など】コピー機、FAX、パソコンなど |
道具類 | 1)~9)、11)~13)に掲げる物品以外のものです。道具類の種類はかなり多いです。ホームセンターに売ってる大半は道具類にあたります。 【例→家具、楽器、運動用具、CD,DVD,ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、楽器、什器、日用雑貨など】 |
皮革、ゴム製品類 | 皮革・ゴム製品類…主として、皮革又はゴムから作られている物品 【例→鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)など】カバン・靴など |
書籍 | 書籍・書籍類(中古書店など) 【例→書籍、書籍類全般】 |
金券類 | 金券類…金券類(チケット販売店) 【例→商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券など】 |
取り扱い区分を選ぶときに知っておいたほうがいいこと
取り扱い区分って警察独自の振り分け方なので、この物品はどれにあたるの?と迷うケースがたびたびあります。
そこで特に質問が多いことや注意すべきことを、いくつかご紹介します。
①自動車部品と自動車
中古車の売買事業を行うために古物商許可を取得される方は多いですが、中古車自体を扱わずとも、中古の車の部品を取り扱う場合には、「自動車」の品目を選択する必要が生じます。
品目が自動車であると、他の品目と比較して経験や商品保管スペースなどをより細かく確認されることが多くなりますから、中古の自動車部品を扱う際はそのあたりを注意して申請する必要があるでしょう。
この点、詳しくはご参照ください。
自動車と機械工具類
建設用途に利用する大型の建設機械などは、機械工具類に区分される場合と自動車に区分される場合があります。
原則として、ナンバープレートが付いている場合には自動車として扱われ、付いていない場合には機械工具類として扱われることが多いようですが、詳しくは営業所を設置する管轄警察署に確認します。
ゲーム機とゲームソフト
以前と比較すると最近はあまりこの品目で古物商許可を取得される方も多くなくなった気がしますが、中古のゲームソフトを取り扱う場合の品目は「道具類」です。
ただし、ゲーム機本体も取り扱う場合には、通常、道具類に加えて機械工具類の品目も選択しておかなければなりません。
複数の古物の品目を選択するとき
古物商許可を取得するとき、取り扱う品目として複数の品目を選択することもできます。もっとも、古物商許可はこれからその品目を取り扱うことを前提に交付されるものなので、まだ扱わないがとりあえずいくつも押さえておこうという形で選択することはできません。
また選択した場合、それぞれの品目につき古物を適法に扱う知識等を要求されます。仮に、かなり広範囲の品目を取り扱う内容で許可を得てしまうと、許可申請の際に警察からの質問などが細かくなされることになり、許可が取りにくくなる面があるのでご注意ください。
また、複数品目で古物商許可を受けて営業を開始した後も、それぞれの品目について後日に盗難などの事件が発生した際、盗品等の問い合わせや確認が警察から入る可能性があります。品目が多いほど、営業開始後の手間も増えてしまう可能性があるということです。
必要な品目のみ最低限に絞る(警察のお願い)
古物の取引を行うときに、取り扱い品目に〇を入れていない物を取り扱ってしまうと、古物営業法に違反することになります。
うっかり扱ってしまったなどのミスを防ぐために、許可の申請時に分かってるものは、漏れの無いように〇するようにしましょう。
最初の許可申請時には(何を取り扱うか決めてない方も多いので)できるだけ可能なかぎり多くの区分に〇をしたいところです。
法律上は、すべて取り扱う予定があれば、すべての取り扱い区分を扱うこともできますが、警察側のお願いで管理が必要以上に増えないよう、取り扱い区分は必要最低限にして欲しいと要望があるのでそれに応じることがいいと思います。

警察のお願いや審査があるからと言って、
- 取り扱い区分が増える
- 警察のお願いに応じない
の理由で、
- 手続きの進みが遅れたり
- 許可がでにくい
などのデメリットはありません。
安心して適切な取り扱い区分を選んで下さい。