古物商許可の全てを分かりやすく解説!

行政書士 小野

はじめまして

行政書士の小野です。

この記事では、古物商許可について詳しくお伝えします。

ちなみに僕はこれまで1000件以上の古物商許可を代行しています。

できるだけ最新かつ正確な情報を書きますので

ぜひ、古物商許可の際にご活用ください!

こんな方におすすめ

  • 自分で古物商許可を取りたい!
  • 最短コースで確実に許可証が欲しい!
  • 許可取得後の運営・管理も知りたい!
  • 古物商で儲けるヒントが欲しい!
  • 古物商許可の最新情報が欲しい!

この流れで進めていけば、

初めての方でも迷わずに最短距離

で申請できます。

  • 許可って難しそう…
  • 面倒くさいなあ…
  • 私にとれるの?

そう思ってためらってる人も、一度チャレンジしてみて下さいね。

以下のページで書類の作成方法について詳しく解説しています。

動画は文字だけのサイトより、

ここがポイント

  • 感覚的にわかりやすい
  • 微妙な言葉のニュアンスも理解しやすい
  • 一緒に作ってるようでサクサクできる

という良さがあり動画は分かりやすいです!

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行政書士 小野

でも…やっぱり自分で書類作ったり、警察に行くのは面倒…っていう方は、古物商許可をサポートします!お気軽にお問い合わせくださいね!

古物と古物商営業法の基礎知識

そもそも古物とは?

古物営業法には、古物とは何か?について規定されています。古物商許可を取るための前提知識として古物について知って下さい。

そもそも古物とは、何でしょうか?

辞書には、

参考

  • 使いふるした品。一度使用された品。
  • 特に、古道具・古着。
  • 古くから伝わるもの

とあります。

以下のページで古物とは何か?について詳しくお伝えしています。

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古物商の取扱品目は、古物は13種類あります。

古物営業法で古物は、

13品目に区分

されています。

その13品目は以下の通りです。

13品目の取り扱い区分

美術品類・衣類・時計宝飾品類・自動車・自動二輪車及び原動機付自転車・自転車類・写真機類・事務機器類・機械工具類・道具類・皮革ゴム製品類・書籍・金券類

どの古物に該当するかは事前によく確認して下さいね。

古物営業法の13品目は、こちらの記事で詳しくご紹介しています。

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古物商とは?なぜ、許可制になったの?

古物商とは?

古物営業法で古物商とは、

古物商許可を受けて古物営業を営む者

をいいます。

 

なぜ古物商を許可制にしたのか?

この古物営業法は、

古物を取引する行為、いわゆる「古物営業のルールを定めた法律」です。

具体的には、

  • 古物営業とは何か
  • 古物の取引を行う場合に守るべきルール
  • 古物商許可の手続き
  • 古物台帳の記載方法

などが定められています。

古物営業法では、中古品やリサイクル品などの古物を取引する際に様々なルールを設けています。

そのルールに従い、古物商は古物営業法に基づいて「許可」を取らないと営業できないようになっています。

行政書士 小野

「古物を売買するのになんで資格がいるの?」って疑問に思いませんか?

いちいち許可を取るって面倒ですよね。

なぜ、許可制にしたか、わかりますか?

実は法律で許可制にした理由がちゃんとあるんです。

古物営業法が第一条で、

この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

と目的を定めています。

少し難しいですが、法律の趣旨を簡単に言うと、

法律のポイント

  • 盗難品の売買を防ぐ
  • すぐに盗難品を発見する
  • 窃盗などの犯罪を防いだり
  • 被害をすばやく回復する
  • 盗難品を換金しづらくする
  • 古物業者を管理したり
  • 捜査をしやすくする

ために作られた法律なんです。

このようにお金に換える目的で盗みをさせないためには、

古物をお金に換えづらくすること

が効果的なんですね。

つまり、換金できなくさせる。

国は古物営業法を作って、盗難品が流れる可能性がある業者を一元管理することで国家の治安と取引の安全性を確保しようとしたんですね。

だから古物営業は許可制になったんです!

行政書士 小野

国の治安を守るのは公安委員会の仕事、そして盗難品を捜査する機関は警察。警察が申請窓口になって公安委員会が許可するという制度になったわけです!

古物商の防犯三大義務とは?

前述したように古物営業法は、盗難品を換金しにくくするために作られました。

そのため古物商には、

防犯のための3大義務

が課せられています。

具体的には以下の通りです。

古物商の防犯三大義務

  1. 取引相手の確認義務
  2. 不正品の申告義務
  3. 帳簿の記録義務

この3大義務違反には、無許可営業に次いで重い罰則が科せられます。

古物商とは何か?メルカリヤフオクするときにも古物商必要なのか?はこちらをご覧ください。

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古物営業とは?

古物商が行う取引を古物営業といいます。古物営業とは、古くて価値のあるものを売買する仕事です。

古物には、使い古した家具や服、アンティークの装飾品、美術品など、もう使い古しているけど、まだ使えるものや見た目や歴史的な価値があるものが多いです。

レアもののアンティークなんかもそう。

あなたが古い家具や装飾品、時計、アクセサリーなどを売りたいときや、お得に中古品を手に入れたいときなど古物営業を営むお店や人に売ったり、買ったりできます。

古物営業を行うため古物商の許可を取りましょう。

次に古物商許可についてお伝えします。

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古物商許可の基礎知識

古物商許可の基礎知識古物商許可とは?

古物営業は、法律で定められたルールに従って営業しなければなりません。

そのルールというのが、古物商の許可制度です。

古物商を営むには、

警察署に申請して各都道府県の公安委員会の許可を得ること

が必要です。

古物商許可の基礎知識古物商許可の要件

古物商許可の要件は以下の通りです。

個人又は法人としての申請資格

古物商許可を申請するには、個人又は法人としての資格が必要です。これは個人事業主や会社が許可を申請できるという意味です。

営業所の設置

許可を得るには、営業する場所(営業所)を設置する必要があります。これは実際に商品を展示・販売する場所というだけでなく、そこに在庫やそれを管理する台帳を置く場所でもあります。

自宅を営業所とすることも可能ですが、使用できる権限や基準を満たす必要があります。

欠格事由(犯罪歴等)をクリア

申請者が犯罪歴を持っていないことを確認します。重大な犯罪前科がある場合、許可が下りないことがあります。これは、正当かつ安全な商取引を保証するためです。

法定書面の提出

許可申請には、暫定証明書、営業所の賃貸契約書(もしも賃貸の場合)、会社登記簿謄本(法人の場合)などの書類が必要です。

など、その他いくつかの要件があります。

古物商許可を取る際にクリアすべき要件については、以下の記事をご覧ください。

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古物商許可を申請するための10の事前準備

古物商許可の事前準備1許可証が必要か確認する!

まず、最初に行うことが、あなたの行おうとする取引が、そもそも古物商許可証が必要な取引なのかどうか?

それを確認することです。

古物商許可が必要な取引は、以下の通りです。

古物商許可が必要な場合

  • 買い取って売る。
  • 買い取ったものを修理・加工して売る。
  • 買い取ってものの部品等を売る。
  • 買い取ってレンタルする。
  • 物々交換する。
  • 国内で買った物を国外で売る。
  • 誰かの物を売った後に手数料を貰う(委託売買)。
  • 一般流通にのった新古品を買って売る。
  • インターネットで上記の取引を行う。

これらの取り引きをする時は、申請手続きを行って下さい。

インターネットで販売

も古物商許可証が必要です!

では、逆に古物商許可証が不要なケースは、

古物商許可証が不要な場合

  • 自分で使っていた物を売る。(オークション含む)
  • 自分が海外で買ってきたものを売る。(輸入販売)
  • 自分が海外で買ってきたものを売る。(輸入販売)
  • メーカーから新品を仕入れて売る。(一般流通した新古品はダメ)
  • 無償でもらった物を売る。
  • 相手から手数料等を取って回収した物を売る。
  • 自分が売った相手から売った物を買い戻す。

許可が必要かどうかは微妙なケースもあります!

不安な方は、ご自身で判断せずに行政書士などの専門家にご相談下さい。

古物商許可の事前準備2欠格要件を確認する!

古物商許可の申請をして却下される原因で一番多いのが、

欠格事由

です。

欠格事由は、法律で決められていますので、しっかり確認して下さい。

欠格事由は、申請書類の一つである「誓約書」にも細かく記載されています。

次の1つでも該当した場合は、申請しても許可されません

欠格事由のポイント

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 犯罪者
  3. 反社会勢力など
  4. 暴力団員など
  5. 住居の定まらない者

とても重要な許可要件なので必ず確認ください。

古物商許可の事前準備3法人・個人のどちらで取る

小さくビジネスを始めたいなら個人事業でいいと思います。ですが、以下のような信用力を上げたい、優秀な従業員を雇いたいなど、事業の規模を拡大していきたいなら、最初から法人で古物商の許可を取ってください。

個人か法人かを見極めるポイントは、

  • 社会的信用力が必要な高額取引か?
  • 大きな売上が見込める場合
  • 優秀な従業員を雇いたいか?
  • 税金はどうか?
  • 運営にかかる手間は?
  • 人を雇用するか?

これらのポイントを考慮して古物商許可を法人・個人のどちらで取るかを考えましょう。

特に信用や税金に関することは慎重に検討しましょう。

これらは重要な決め事なので、安易に考えないで税理士や行政書士に相談することもおすすめします。

行政書士 小野

法人で古物商をする場合、設立に2週間ほどかかります。

それを見越して古物商を開業する準備はゆとりをもってをすすめましょう。

ちなみに会社設立には25万円程の法定費用が必要です。印紙代を節約して安く会社を設立する方法があります。設立したい方は、ぜひご相談ください。

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古物商許可の事前準備4管理者(営業所の責任者)を決める!

古物商には、管理者が必須です。

管理者とは、

営業所に常駐する人(営業中、常に管理・運営する人)

です。

一般的には、店長が管理者になります。

古物商許可申請で管理者は、

住民票・身分証明書・略歴書・誓約書(管理者用)

の提出が義務付けられています。

管理者の選定ポイントは以下の通りです。

  • 常駐性が求められる
  • 雇用契約を結ぶ
  • 業務に必要な知識経験
  • 営業所ごとに1名
  • 欠格要件に該当しない

管理者については、以下をご覧ください。

古物商許可の事前準備5開業までの計画を立てる!

古物商許可は、申請書と添付書類の必要書類が完成しないと受理されません。

ズバリ、開業日から逆算思考で計画を立てて手続きを進めましょう!

全ての書類を揃えるには、

警察署での事前確認(要予約)予約まで1日から5日
必要事項を決定(法人設立or個人・営業所の手配等)3日から20日
住民票や身分証明書等の証明書を取得期間1日から5日
必要書類のダウンロードと作成1日から2日
警察署での申請手続き(要予約)予約して1日から5日

上記は、大体の目安です。

警察署の事前確認から書類完成まで慣れてないと14日かかる場合もあります。警察に受理されてから許可まで40日(標準処理期間)かかるので、最長2か月は準備期間として考えてください。

準備は早い方がいいです。

しっかりスケジュールを立てて進めてくださいね。

古物商許可の事前準備6取り扱い品目を決める!

古物商許可では13種類の取り扱い区分があります。取引予定の物品やどんな取引(仕入先や販売先、販売方法等)をするのか計画を立てましょう。

特に「まだ決まっていない」という回答を警察は良く思いません。なぜなら盗難捜査を協力する際に計画性や誠実性がとても重要だからです。

スムーズに受理をしてもらえるように取扱品目は十分把握しましょう。

また、主に取り扱う品目も決めておいてください。申請書には

  • 主に取り扱う古物の区分
  • すべての取り扱い区分

は分けて記載します。

取り扱い区分について詳しくはこの記事をご覧ください

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古物商許可の事前準備75年間の略歴をまとめる!

古物商許可では、略歴書が必要書類になっています。

そこに過去5年間の職歴を記載するため、まとめておくのが無難です。

また許可する警察としては申請者に古物商を営業する

  • 能力
  • 素養
  • 誠実さ

などがあるかを確認します。

受理が適切かどうか判断する材料になるものです。できる限り、正確に伝えましょう。

行政書士 小野

経歴は直近の5年だけでOKです。記載例は、

平成28年5月 株式会社サクセスファン 代表取締役就任

という感じで期間・会社名・役職や職務を記載します。

古物商許可の事前準備8本籍地と筆頭者を確認する!

古物商許可の申請には身分証明書という書類が必要書類になっています。身分証明書は、本籍地の市町村で取得するため、事前に本籍地を調べておきましょう!

昔は免許証に本籍を書いていましたが、今は書いていません。

本籍地がわからない場合は、本籍記載の住民票を取れば記載されています。

古物商許可の事前準備9営業所を決める!

近年の古物商許可は、営業所は必須になっています。

営業所は、お客様の出入りする店舗ではなく、

  1. 古物台帳や在庫を保管
  2. 事務スペース
  3. 受発注作業を行う場所

が広く営業所になります。

営業所とする場合は、

  1. 使用する権原がある
  2. 古物台帳や在庫などを安全に保管できる
  3. 物理的な占有スペース

などが条件になります。

市営住宅などの公営住宅は、古物営業などの営業行為を禁止していますので古物商許可は取得できません。

古物商許可の事前準備10証明書類を取り寄せる!

古物商許可で必要な証明書類は、以下の3点です。

  1. 住民票(本籍地記載)
  2. 身分証明書(破産と後見)
  3. 履歴事項証明書(法務局)

※以前は登記されていないことの証明書(法務局)も必要でしたが古物営業法改正により不要になりました。

Ⅲ.古物商許可申請の手続き5ステップ

古物商許可の申請手続き ステップ1警察署に事前確認に行く!

古物商の許可を申請する場合に、必ずしも警察署での事前確認は必要ないですが、要件の確認ミスや書類の不備、二度手間などを防ぐためにも警察署で事前確認することをおすすめします。

警察署でスムーズに事前確認するために知っておいて欲しいことをこちらのページで説明しています。

古物商許可の申請手続き ステップ2申請書と必要書類の作成

警察署での事前確認が終わったら、書類の作成を行います。

必要書類のつくり方についてはこちらをご覧ください。

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古物商許可の申請手続き ステップ3警察署への申請手続きと受理

申請所や添付書類がすべてそろった時点で、警察に申請に行きます。どのような手続きが必要か?

以下をご参考にしてくださいね。

手順1.まずは、予約を取る!

古物商許可の担当は、警察署の生活安全課です。

警察は、事件や不測の事態の場合は担当者が不在になる場合もあります。

行っていなかったなど時間を無駄にすることがないように、必ず予約を取ってから申請に行ってください。

手順2.警察署に行く

申請に行く警察署は、営業所の所在地を管轄する警察署です。最近ではナビが発達しているので、ヤフーやGoogleのナビを使うと便利でスムーズに行けます。

町中の警察に行く時には駐車場があるか確認しておきましょう。駐車場が少ない警察署もあるため近隣の駐車場を確認しておくと安心です。

古物商許可の申請は、1時間以内に終わるのでそれほど料金はかかりません。

手順3.受付に行く

警察に行くとすぐに受付があります。警察署内は、防犯のため必ず受付を通して入館することになっています。

まずは受付に声をかけて、

  • 古物商許可の申請に来たこと
  • 予約をしていること
  • 予約を取った担当者の名前

等を伝えます。

行政書士 小野

警察署によっては、入館証を渡されるところもあるのでそれをかけて警察署内に入りましょう。

くれぐれも勝手に署内を歩き回らないように用件が済んだら速やかに退出して下さい。

手順4.書類を提出

受付を済ませた後、指示通り生活安全課に訪ねてます。受付の方が伝えてくれているため、だいたい担当者が生活安全課の前で出迎えてくれます。

担当者に新規の古物商許可である旨を伝えて、申請書及び必要書類を正本と副本の2部を提出します。

2部提出しようとすると「正本のみでいいです!」といわれる場合があります。控えが欲しいからと理由を伝え、副本に「受理印」を押してもらい、控えを下さいとお願いしましょう。

担当者に書類を手渡すと書類の確認が始まります。

書類の確認が終わるまで指示された所で待機します。書類確認は担当者の要領や慣れによりますが、30分以内に終了します。

書類確認が終わると、補正を求められます。

補正可能な場合は、その場で星を行いますが、法定書類不備の場合は受理されません。

無事に受理ができると言われたら申請書日を記入して証紙を買いに行きましょう。

手順5.証紙を購入

証紙は、警察署に隣接する交通安全協会で販売しています。警察署の会計や警察署の外の建物に入ってる場合があるので警察官に聞いて証紙を買いに行きましょう。

証紙は19,000円です。兵庫県警に申請する場合は、兵庫県の証紙を購入します。

大阪など一部の地域では、証紙の制度がなくなり古物商許可の手数料の納付は会計課で直接現金を支払うようになっています。

古物商許可に行く前に警察の方に事前確認しましょう。

行政書士 小野

大阪は、申請書の様式も変わり、バーコード付きの申請書になっています。間違いのないように営業所の所在地を管轄する都道県警察の最新の様式をダウンロードして作成しましょう!

手順6.受理

すべての法定書類に不備がなく、証紙を貼ったら申請は受理されます。副本に受理印を押してもらって、控えとして返してもらってください。

古物商許可の申請手続き ステップ4古物商許可の審査(補正期間)

申請が受理されると古物商許可の審査が開始されます。

申請日から40日が標準処理期間となります。

問題や補正(書類不備、訂正等)がなければ、おおむね40日以内に許可証が発行されます。

この40日は「補正期間」で、書類不備や誤字脱字等の間違いを訂正できます。これら補正の指示は警察からも積極的に支持がありますのでご安心ください。

古物商の許可が下りたら電話で警察から連絡があります。その後は、警察の指示に従って許可証の受け取りに行きましょう!

書類が受理されると、ほとんどの場合は補正はありません。警察も許可が出るように前向きに補正の指示をしてくれるので積極的に補正に従いましょう!

行政書士 小野

補正はそれほど難しくはありませんが、

  • 何もしなかったり
  • 反発して補正に応じない

場合は、不許可になる可能性があるのでご注意ください。

心配な方は、行政書士に申請を任せるという選択肢もあります。一度ご検討ください!

古物商許可の申請手続き ステップ5古物商許可と許可証の発行・受け取り

許可が下りたら許可証を取りに行きます。警察の指示に従って

  • 認印
  • 免許証のコピー

予約を取って許可証を受け取りに行きます。

許可証を受け取ったら晴れて古物商を営業することができます。

Ⅳ.許可後の管理について

古物商許可後の運営管理1古物商の標識(プレート)見やすく掲示

古物商は営業する場合、営業所の見やすい場所にプレートを掲示しなければなりません。

標識を作る際の注意点

  1. 縦8cm×横16cm
  2. 金属やプラスチックなど耐久性のある材質で作ります。紙など耐久性のないものは不可。
  3. 色は紺色の地に白い文字を使用
  4. 古物商許可の番号を記載
  5. 古物商の氏名(法人の場合は名称)を記載。個人の場合、屋号ではなく氏名を記載
  6. 主として取り扱う古物の区分(品目)を記載

古物商許可後の運営管理2古物台帳の作成と管理

古物営業法で営業所には「古物台帳」を必ず備え付けることが決められています。

古物商および古物市場主は、古物営業法施行規則第17条の定めに則り、古物台帳に取引内容を記録しなければならない。違反した場合は、懲役6ヵ月以下または30万円以下の罰金となります。

古物代等に記載すべきものは以下の通りです。

購入したときの記載事項(受入れ)

  • 年月日
  • 取引区分
  • 品目
  • 特徴数量
  • 相手方の真偽を確認する措置の区分及び方法
  • 取引相手の情報

売却の際に記入すべき項目(払出し)

  • 払出し(売却)
  • 取引区分
  • 取引相手の情報

古物市場主が古物台帳の記入すべき項目

  • 年月日
  • 売主の情報
  • 品目
  • 特徴
  • 数量
  • 買主の情報

古物台帳の入手法や記載内容、管理方法など古物台帳に関することはこちら↓

古物商許可後の運営管理3在庫の管理

古物商許可の営業者は、在庫を適切に保管する義務があります。

これは盗難捜査のためにも必要なこととして警察許可としてやることですので厳格に守る必要があります。

在庫は原則として営業所で管理しなければなりません。営業所以外で管理することを古物営業法は認めてないのですが、例外があります。

在庫の管理は、古物営業にとってかなり重要な事項なので、よく読んで頂き、ルールを守って在庫を保管管理しましょう。

特に盗難捜査が発生した場合に調査が入る可能性があります。その場合は警察の調査もかなり厳しいものになりますのでご注意ください。

日頃からしっかりとした管理がご自身を助けることになります。

古物商許可後の運営管理4古物商許可証の取り扱い

古物商の許可が下りた時には、警察から「〇月〇日付けで古物商の許可が下りました!」と連絡が張ります。

基本、申請者本人が許可証を受け取りに行きます。

その際に古物商の運営に必要なことも警察からいろいろ指示を受けます。

古物商許可証の取り扱いや携帯・提示に関して詳しく定められています。

Ⅴ.古物商許可は更新がいるの?

古物商許可は更新は不要です。一度取った許可は、返納しない限り、ずっと許可証が使えます。

法律で定められた重要な事項に変更が生じたら「変更届」は必要です。

Ⅵ.変更が生じたら(変更届)

古物営業法に定められた重要な事項に変更が生じたら、変更届を出しましょう!

変更届に関しては、次のページで詳しくお伝えします!

Ⅶ.古物営業をやめる(返納届)

古物営業をやめる時、許可証を返納する手続きを行います。

それが許可証の返納届です。

変更届に必要なもの

  • 許可証の返納届
  • 許可証の原本

 

Ⅷ.古物商の稼ぎ方の秘訣

晴れて古物商許可証を手に入れて、運営・管理のこともわかったら、次はどうやって稼ぐか?が知りたいですよね。

  • フリマアプリ
  • 遺品整理
  • せどり
  • リサイクル回収
  • BASE
  • EBAY

幅広く、古物商許可証で儲けるための情報をお伝えします。

また、僕はインターネットや動画を利用した販売やコンサルティングビジネスの起業を専門にしていますので、

  • コンテンツSEO
  • SNS集客
  • メルマガやLINE@
  • ホームページ

など古物の売買に使えるマーケティングの知識もご紹介したいと思っています。

古物商で稼ぐ秘訣を以下の記事で紹介しています!

古物商で儲けたら会社を作ろう!

古物商で儲けたり、事業の規模を拡大したら、会社を設立して運営することを検討してください。

個人事業で営業していた場合、古物商の許可は新しく会社を設立すると取り直しになります。

今の許可を移行するわけでなく、会社で再度許可を取り直しになります。

会社で古物商許可を取り直したい方は、ぜひ一度相談下さい。

最後に古物商許可のまとめ

行政書士 小野

最後までお読み頂きありがとうございました!いかがでしたでしょうか?

古物商許可を取るときの参考になれば幸いです。

それでは最後に今日のお話をサラッと見ておきましょう!

なぜ、古物商許可は警察に申請するの?

古物営業法の目的は、

  1. 盗難品を捜査
  2. 被害の回復

でした。

盗難品捜査のために古物商は許可制になったので警察許可でした!

次は古物商許可申請の5ステップでした。

最初に事前準備がありました。

  1. 許可証が必要か確認
  2. 欠格要件を確認
  3. 法人・個人のどちらで取る?
  4. 管理者を決める!
  5. 開業までの計画を立てる!
  6. 取り扱い品目を決める!
  7. 5年間の略歴をまとめる!
  8. 本籍地と筆頭者を確認
  9. 営業所を決める!
  10. 証明書類を取り寄せる!

事前準備は時間がかかるので、開業日を決めて逆算思考でスケジュールはゆとりをもって進めましょう。

古物商許可を行政書士に任せたくなったら…

古物商許可のお問い合わせはこちら

このたび度は、弊社サイトをご覧いただきありがとうございます。古物商許可に関することなら、何でもお気軽にお問い合わせ下さい。

お待ちしています。

執筆者: successfun-kobutu

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