古物商のネット販売で確認すること|許可・URL届出・表示を順番に解説

中古品をネットで販売しようとすると、

「古物商許可は必要?」
「すでに許可があれば、そのままネット販売できる?」
「ショップのURLは警察へ届け出る?」
「許可番号はサイトのどこに表示する?」

と、確認したいことが一気に増えます。

結論からいうと、「ネットで売る」という事実だけでは、必要な手続は決まりません。

まず取引内容を整理し、その後に、

古物商許可 → 販売ページ・URL → Web上の表示 → ネットでの仕入れ・買取

の順番で確認すると、自分に必要な手続が見えやすくなります。

この記事のポイント

確認すること最初に見るポイント
古物商許可何を、どのように取得して販売するのか
URLの届出Web上でどのように古物取引の申込みを受けるのか
Web表示氏名・公安委員会名・許可証番号をどう表示するか
ネット仕入れ・買取売るだけか、非対面で古物を買い受ける取引も行うか

サービス名だけで「必要・不要」と決めるのではなく、実際の取引方法に当てはめて考えることがポイントです。

※制度部分は2026年9月時点の公的・公式情報を前提としています。

古物商許可は「ネットで売るか」ではなく取引内容から考える

最初に確認したいのは、Amazon、メルカリ、自社ECなど、どこで販売するかではありません。

どのように古物を取得し、どのような取引を営業として行うのかです。

警察庁の現行の解釈運用基準では、古物営業法上の「営業」は、一般に営利目的で同種類の行為を反復継続して行うこととされています。また、古物を売却することのみを行う営業などは、古物営業から除外されます。インターネット上のフリマサイト等の取引も、販売場所だけではなく取引実態や営利性などから個別具体的に判断されます。

そのため、

中古品をネットで販売した=必ず古物商許可が必要

とはいえません。

まずは、

  • 自分が使っていた物を処分するのか
  • 自分で使うために取得した物を売るのか
  • 販売するために古物を買い取るのか
  • 古物を交換などによって取得して販売するのか
  • その取引を営利目的で継続して行うのか

を整理してください。

特に、古物を買い取って販売する営業なのか、それとも自分が持っている物を売却するだけなのかは重要な分岐です。

許可の必要・不要をさらに詳しく確認したい場合は、古物商許可が必要な取引・不要な取引の境界を確認すると、自分のケースを整理しやすくなります。

すでに古物商許可を持っていても、ネット販売の確認は別に必要

すでに古物商許可を取得している場合は、「許可を取る必要があるか」という段階から一歩先へ進みます。

主に確認したいのは、

  1. どのWebサイトや販売ページを使うのか
  2. URLに関する届出が必要か
  3. Web上に許可情報をどう表示するか
  4. ネットで仕入れ・買取も行うか

です。

つまり、

古物商許可がある=ネット販売の準備がすべて完了

ではありません。

ネット販売の方法に合わせて、追加の確認へ進みましょう。

URLの届出は「インターネットを使うか」だけでは決まらない

古物商がWebサイトを利用して古物取引を行う場合、そのURLが許可申請や変更届出の対象になることがあります。

ただし、ネットを利用しているすべてのケースでURL届出が必要になるわけではありません。

警察庁は、古物の売買・交換等の申込みの誘引が行われていないWebサイトはURL届出の対象にならないとしています。

また、個々の情報ごとに無作為なURLが割り当てられ、古物商が一定のURLを反復継続して使用できないインターネット上の掲示板へ古物取引情報を掲載する場合も、URL届出の対象外としています。

自分のURLを確認するときは、この3点を見る

URL届出で迷ったら、まず次の順に確認すると分かりやすくなります。

1.そのページに古物に関する情報を掲載しているか

↓

2.そのページから古物取引の申込みを受ける形になっているか

↓

3.自分が一定のURLを反復継続して利用する形になっているか

この3点を整理したうえで、URL届出の対象になる取引方法かを確認します。

「メルカリだから」「Amazonだから」だけでは判断しない

同じサービスでも、実際の利用形態は同じとは限りません。

利用形態確認するポイント
自社ECサイト商品掲載ページ・申込み方法・使用URL
ECモール内のショップ自分が継続利用するショップページやURL
フリマ・オークション固定して使用するページか、出品ごとにURLが変わる形態か
SNS等から販売ページへ誘導実際にどこで古物取引の申込みを受けているか

この表は、サービスごとの届出要否を断定するものではありません。

サービス名ではなく、現在のページ構成と取引方法を見るための整理表として使ってください。

許可取得後にネット販売を始めたら、URLの変更届出も確認する

すでに許可を受けている古物商が、新たにWebサイトを利用した古物取引を始めた場合や、届け出たURLを変更した場合も届出が必要です。警察庁の現行解釈にも明記されています。

変更後の届出は、原則として変更の日から14日以内です。法人で、その変更事項について登記事項証明書の添付が必要な場合は20日以内と案内されています。URLの追加・変更も変更事項として扱われています。

また、URLについては、そのURLを使用する権限があることを疎明する資料が必要になる場合があります。警察庁は、プロバイダ等からURLの割当てを受けた際の通知書の写し等を例示しています。

ネットショップを準備するときは、

ショップを作る
→ URLを確認する
→ 古物商の届出も確認する

ところまでを一つの準備として考えておくと、販売開始後の手戻りを減らしやすくなります。

ネット上には古物商の許可情報を表示する

ネット販売では、警察への届出だけでなく、Web上の表示も確認が必要です。

古物商がWeb上に表示する基本情報は、

  • 氏名または名称
  • 許可をした公安委員会の名称
  • 許可証の番号

の3点です。

警察庁の現行解釈では、これらは明瞭で、通常人が読める大きさで表示する必要があるとされています。

個人で許可を取得している場合は、ショップ名だけではなく、許可を受けた本人の氏名を確認して表示します。警視庁も同様に案内しています。

「従業員5人以下なら表示不要」とだけ覚えない

一般の古物商・古物市場主については、

  • 常時使用する従業者が5人以下
  • 管理するWebサイトを有していない

場合に、Web上への氏名等の表示義務が免除される規定があります。

しかし、Webサイト利用取引を行う特定古物商については、この免除規定は適用されません。

そのため、

「小規模事業だから表示は不要」

とは先に判断しない方が安全です。

特定古物商の場合は、取り扱う古物に関する事項とともに氏名等を表示する必要があります。個々の商品ページへの表示が原則ですが、トップページへ表示する方法や、トップページから表示ページへ分かりやすいリンクを設ける方法も認められています。

古物営業法の表示と「特商法表記」は別に確認する

ここは混同しやすいところです。

古物営業法上の、

氏名・公安委員会名・許可証番号

を表示すれば、ネットショップの表示義務がすべて終わるわけではありません。

一般消費者向けにインターネット通信販売を行う場合は、特定商取引法の通信販売規制も別に確認します。消費者庁の特定商取引法ガイドでは、通信販売の広告について、事業者の氏名・名称、住所、電話番号などの表示が求められています。

古物営業法と特定商取引法は、別の制度としてそれぞれ確認すると整理しやすくなります。

ネットで仕入れ・買取をするなら「販売」と分けて確認する

ネットで商品を売ることと、インターネットを使って古物を買い受けることでは、確認するルールが異なります。

古物商が古物を買い受ける際などには、取引相手の確認が必要になるのが原則です。

ただし、買受け額が1万円未満の場合には、相手方確認と帳簿等への記載が原則として免除される規定があり、一部の物品には例外があります。

したがって、

「ネットで仕入れるなら、すべての取引でまったく同じ本人確認が必要」

と単純化するのも正確ではありません。

非対面では「身分証のコピーだけ」で本人確認を終えない

宅配買取、郵送買取、インターネットを使った買取など、相手と直接会わずに古物を買い受ける場合は、法令で定められた非対面確認方法を使用する必要があります。

警視庁は、免許証等のコピーや住民票の写しを送ってもらうだけでは法定の確認として足りないと明示しています。

「本人確認書類を受け取ったか」ではなく、

採用した方法全体が法令上の非対面本人確認として成立しているか

を見る必要があります。

具体的な確認方式まで調べたい場合は、古物商の非対面本人確認方法を確認すると、自社の買取方法に合う方式を整理できます。

販売開始前は、この順番で確認する

ここまでを実際の行動順にすると、次のようになります。

STEP 1 自分の取引を整理する
何を売るのか、その物をどう取得したのか、古物を買い取って販売するのかを確認します。

STEP 2 古物商許可との関係を確認する
まだ許可がない場合は、自分の取引が古物営業に当たるかを確認します。

STEP 3 販売ページとURLを特定する
自社EC、モール、フリマ等について、実際にどのページで取引するのか整理します。

STEP 4 URLの届出対象か確認する
古物情報の掲載、申込みの受け方、URLの利用形態を確認します。

STEP 5 Web上の古物商表示を整える
氏名・名称、公安委員会名、許可証番号を確認します。

STEP 6 特商法等、ネット通販として必要な表示も確認する
古物営業法とは別に、通信販売として必要な表示を整理します。

STEP 7 ネット仕入れ・買取もするなら相手方確認を確認する
販売の準備とは別に、非対面本人確認の方法を決めます。

この順番にすれば、「ネット販売に関係しそうなルールを全部調べる」のではなく、自分に関係する問題から順番に確認できます。

販売開始後にも古物商としての運用ルールがある

ここまでで整理しているのは、主にネット販売を始める前の確認事項です。

古物商許可は、許可証を取得してネットショップを公開すれば、そこで制度対応がすべて終わるわけではありません。

実際の営業開始後は、取引内容に応じて、

  • 相手方確認
  • 取引内容の記録
  • 帳簿等の保存
  • 許可内容に変更が生じた場合の届出

なども確認する必要があります。古物営業法は、一定の取引について帳簿等への記載・記録と保存を定めています。

古物台帳について具体的に確認する場合は、古物台帳の記載事項・例外・保存方法を確認すると、販売開始後の運用へ進めます。

よくある質問

古物商許可を持っていれば、そのままネット販売できますか?

許可を持っているだけで、ネット販売に関する確認がすべて終わるとは限りません。

販売方法によっては、URLに関する変更届出やWeb上の許可情報表示などを確認する必要があります。

まず、実際に使用する販売ページとURLを整理してください。

メルカリやAmazonなど、サービス名だけでURL届出の要否を判断できますか?

サービス名だけで一律に判断するのは避けた方がよいでしょう。

重要なのは、そのページで古物取引の申込みを受ける形になっているか、自分が一定のURLを継続して利用できるのかなど、実際の利用形態です。警察庁も、申込みの誘引がないWebサイトや、一定URLを反復継続して使用できない一定の掲示板についてはURL届出の対象外としています。

自分の不用品をネットで売るだけでも古物商許可は必要ですか?

ネットで中古品を売ったという事実だけでは決まりません。

古物営業法上、古物を売却することのみを行う営業などは古物営業から除外されています。

ただし、「不用品」と呼んでいるかどうかではなく、実際には販売目的で古物を買い取っていないか、営利目的で継続する取引ではないかなど、取引実態から確認してください。

ネット販売は「許可の有無」だけでなく取引全体を見る

古物商のネット販売で確認するのは、許可証を持っているかどうかだけではありません。

取引内容
→ 古物商許可
→ 販売ページ・URL
→ 届出
→ Web上の表示
→ ネット仕入れ・買取
→ 営業開始後の運用

という一連の流れで考えると、自分が次に何を確認すべきか分かりやすくなります。

全国的なURL届出や表示の考え方を自分でも確認したい場合は、警察庁が2026年5月14日に発出した現行の「古物営業法等の解釈運用基準」が重要な確認資料です。

具体的な提出先、書類、地域での受付方法については、実際に管轄する都道府県警察・警察署の最新案内も確認してください。

自分で進めるか、行政書士へ依頼するか迷っている場合

この記事の内容を整理しても、

  • 自分の取引に古物商許可が必要か判断しにくい
  • ネット販売開始に伴う届出を整理したい
  • 許可申請からネット販売開始までまとめて準備したい
  • 本業と並行して申請書類や警察署対応を進める負担を減らしたい

という場合は、行政書士への依頼も比較できます。

相談・依頼を検討するときは、

現在の許可の有無/扱う商品/仕入れ方法/販売予定のサイト・URL/ネット買取の有無

を整理しておくと、自分が何を依頼したいのかも明確になります。

費用だけで決めず、「どこまで任せられるか」「自分にどの作業が残るか」を確認して、自力で進めるか依頼するかを判断してください。

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