個人事業主として中古品の買取・販売を始める方へ。
古物商許可を個人で申請できるのか、開業届との関係、許可が必要となる取引、自宅・ネット販売、管理者など、申請前に確認したいポイントを分かりやすく解説します。
「中古品を仕入れて販売したいけれど、個人事業主でも古物商許可は取れる?」
「開業届と古物商許可はどう考えればいい?」
「自宅やネット販売でも申請できる?」
個人で中古品の買取・販売を始めようとすると、古物商許可についていくつもの疑問が出てきます。
まず押さえておきたいのは、法人を設立しなくても、個人として古物商許可を申請できるということです。
ただし、「個人事業主だから許可が必要」「個人なら簡単に取れる」というものではありません。
大切なのは、先に自分の営業計画を整理することです。
具体的には
- どのような古物を扱うのか
- どのように仕入れるのか
- どこを営業所とするのか
- 誰を管理者とするのか
- ネットを使ってどのように取引するのか
といった点を確認します。
この記事では、個人事業主として古物営業を始める方が、申請前に何を整理すればよいのかを中心に解説します。
必要書類・費用・具体的な申請の流れについては、それぞれ専門記事で詳しく確認できるように分けています。
個人事業主でも古物商許可を申請できる
古物商許可には個人と法人の申請があり、個人でも許可を申請できます。
そのため、
「古物商許可を取るには株式会社や合同会社を作らなければならない」
というわけではありません。
個人事業として古物営業を行うのであれば、個人として申請することになります。
一方、法人の事業として古物営業を行うのであれば、法人として許可を取得する必要があります。
個人か法人か迷っているなら、先に申請主体を整理する
まだ、
「個人事業として始めるか」
「法人を設立して始めるか」
を決めていない場合は、必要書類を集める前に、誰の事業として古物営業を行うのかを整理しましょう。
個人で取得した古物商許可を、そのまま法人の営業に使うことはできません。
特に、近いうちに法人化する予定が具体的に決まっている場合は、法人化の時期と営業開始時期を踏まえて申請主体を考える必要があります。
個人と法人のどちらで申請するか迷っている方は、
の記事で詳しく確認してください。
すでに個人事業として始めることが決まっている方は、そのまま次へ進みましょう。
屋号があっても、申請するのは個人本人
個人事業では、店舗名やネットショップ名として屋号を使うことがあります。
ただし、古物商許可では、申請する個人本人と営業所の名称は分けて考える必要があります。
たとえば「○○リユース」という屋号で営業するとしても、その屋号自体が申請者になるわけではありません。
準備するときは、
- 誰が申請者になるのか
- どこを営業所とするのか
- どの名称で営業するのか
を分けて整理すると分かりやすくなります。
開業届と古物商許可は別の手続
個人事業を始めるときに混同しやすいのが、開業届と古物商許可です。
この2つは同じ手続ではありません。
開業届は、個人事業を開始した場合などに行う税務上の届出です。
一方、古物商許可は、古物営業を行うための許可です。
もっと詳しく
提出先も異なり、
- 開業届 → 税務署
- 古物商許可 → 主たる営業所を基準として管轄警察署を確認
という違いがあります。
そのため、
「開業届を出せば古物営業を始められる」
「古物商許可を取れば税務上の開業手続も終わる」
というものではありません。
これから個人で開業する方は、
税務上の開業手続と古物営業の許可手続
を別々に整理しておきましょう。
確認した個人申請用の必要書類には、開業届そのものは含まれていません。
ただし、ここから「全国どこでも必ず開業届より先に古物商許可を申請できる」と一律に断定するのは避けるべきです。
実際の開業予定と、申請先の最新案内を確認しながら進めましょう。
古物商許可が必要かどうかは「個人事業主か」ではなく取引内容で考える
古物商許可が必要かどうかを考えるときに、
「個人事業主だから必要」
と考えるのは適切ではありません。
見るべきなのは、実際にどのような取引をするのかです。
個人が中古品を売る場合でも、すべてのケースで古物商許可が必要になるわけではありません。
一方で、
「副業だから」
「売上が少ないから」
「ネットだけだから」
といった理由だけで、許可が不要になるとも限りません。
不用品の売却と、転売目的の仕入れは分けて考える
大阪府警察のFAQでは、自分で使用していた物や、自分で使用するために購入した未使用品を売る場合について、古物商許可は不要と説明されています。
一方、転売する目的で古物を仕入れて販売する場合については、古物商許可が必要と説明されています。
つまり、
自分の不用品を売ること
と
販売するために古物を仕入れて事業として売ること
は分けて考える必要があります。
また、
「未使用品だから古物ではない」
と一律に判断することもできません。
許可が必要か迷った場合は、まず次の点を整理しましょう。
- 何を扱うのか
- どこから仕入れるのか
- どのような目的で取得するのか
- どのように販売するのか
- 継続して行う取引なのか
自分のケースだけでは判断しにくい場合は、この内容を整理したうえで管轄警察署へ確認すると、自分の状況を説明しやすくなります。
個人で始めるなら「人・場所・取引方法」を先に整理する
個人事業主として古物商許可を申請する場合、最初に必要書類を集めるよりも、まず自分の営業条件を整理する方が分かりやすくなります。
特に確認したいのは、
- 誰が申請者になるのか
- 誰を管理者にするのか
- どこを営業所とするのか
- どのように仕入れるのか
- どこで販売するのか
- ネットを利用するのか
という点です。
ここが決まると、その後に必要書類や申請方法を確認するときも、自分のケースに当てはめやすくなります。
個人事業主でも営業所の管理者が必要
古物営業では、営業所ごとに管理者を選任する必要があります。
「一人で個人事業を始めるから管理者は不要」
というわけではありません。
一方で、申請者とは別の人を必ず雇わなければならないという意味でもありません。
申請者本人が、その営業所の業務を実質的に統括管理できる場合には、自分自身を管理者として選任できます。
一人で古物営業を始める予定であれば、
「自分が申請者兼管理者になるのか」
を確認しておきましょう。
申請者や管理者にはそれぞれ確認すべき条件があります。
該当するか判断に迷う事情がある場合は、自己判断だけで結論を出さず、最新の公式案内や誓約書の内容を確認してください。
自宅で始める場合も営業所を考える
個人事業では、自宅で古物営業を始めたいと考える方も多いでしょう。
ここで重要なのは、古物商許可における営業所が、来店型の店舗だけを指すわけではないという点です。
営業の本拠となり、商品や帳簿などを管理する場所も含めて営業所を考えます。
そのため、ネット販売を中心にする場合でも、
「店舗を持たないから営業所は関係ない」
とは考えない方がよいでしょう。
自宅を営業所として考えている場合は、
- その場所でどのような業務を行うのか
- 商品や帳簿をどこで管理するのか
- 物件の契約上、事業利用に問題がないか
- 管轄警察署へ何を確認する必要があるか
を整理します。
賃貸物件では契約上の使用条件も確認する
賃貸住宅を営業所として考えている場合は、古物商許可上の問題だけでなく、賃貸借契約上その物件を事業に使用できるかも確認する必要があります。
この2つは別の問題として考えましょう。
また、
- 自宅なら必ず営業所にできる
- 賃貸住宅なら営業所にできない
- 使用承諾書が全国一律で必要
と一律に判断することも避ける必要があります。
実際に使う物件と、管轄警察署の最新案内を確認してください。
ネット販売では「どこで売るか」だけでなく「どう取引するか」を確認する
フリマアプリ、ネットオークション、ECサイトなどを使って古物販売を始める方もいるでしょう。
ネット販売を予定している場合は、
「どのサイトで売るか」
だけでなく、実際の取引方法まで整理することが重要です。
確認したいのは、たとえば次のような点です。
- どのウェブサイト等を利用するのか
- URLが決まっているか
- URLに関する手続や資料が必要か
- サイト上に必要な情報を表示できるか
- 非対面で仕入れる場合に必要な本人確認を実施できるか
営業形態によっては、URLの届出や、そのURLを使用する権限を示す資料が関係します。
一方、申請時にURLが決まっていない場合について、警視庁の公式記載例では、許可後に変更で追加することも可能とされています。
そのため、
「ネットショップが完成していないから、古物商許可の準備自体を始められない」
と考える必要はありません。
また、ネット取引では、ショップ名だけではなく、許可情報や本人の氏名など、必要な表示についても確認します。
さらに、ネットで古物を仕入れる場合には、非対面取引での本人確認方法も重要です。
つまり、ネット販売では、
「どう売るか」だけではなく、「どう仕入れるか」まで含めて取引方法を整理する
ことがポイントです。
必要書類は営業条件を整理してから確認する
個人で古物商許可を申請する際には、許可申請書、略歴書、住民票の写し、誓約書、身分証明書などの書類を準備します。
ネット取引の形態によっては、URLに関する資料なども確認する必要があります。
ただし、このページでは必要書類を一つずつ詳しく解説しません。
必要書類について詳しく知りたい方が確認したいのは、
- 何を提出するのか
- 誰の書類が必要なのか
- どこで取得するのか
- どのような記載条件があるのか
- 自分のケースでは追加確認が必要か
といった、より具体的な内容だからです。
古物商許可の必要書類については、「古物商許可の必要書類|個人・法人別の提出書類と準備のポイント」の専門記事で詳しく解説します。
個人事業主の方は、まず申請者・管理者・営業所・ネット取引の有無などを整理したうえで、必要書類を確認すると理解しやすくなります。
費用は申請手数料だけで考えない
確認した警視庁・大阪府警察の新規許可申請では、申請手数料は19,000円です。
ただし、この19,000円だけを、
「古物商許可にかかる総費用」
と考えるのは適切ではありません。
実際には、
- 古物商許可の申請手数料
- 証明書類の取得にかかる費用
- 専門家へ依頼する場合の報酬
などを分けて考える必要があります。
このページでは、申請手数料だけが総費用ではないという点を押さえておけば十分です。
費用の内訳や、自分で申請する場合と専門家へ依頼する場合の費用の考え方については、
「古物商許可の費用はいくら?申請手数料とその他の費用を解説」
の専門記事で詳しく確認してください。
申請の流れは「準備→申請→審査→許可」
個人で古物商許可を取得するまでの大きな流れは、
自分の営業条件を整理する
↓
必要書類を準備する
↓
許可申請を行う
↓
審査を受ける
↓
許可後に古物営業を始める
という形です。
大切なのは、申請書を提出しただけでは、古物商として営業を始められないことです。
また、申請前には営業所や管理者などを整理し、必要書類を準備する時間も必要です。
具体的な申請手順、申請前にやること、申請後の流れについては、
「古物商許可の申請の流れ|準備から許可・営業開始まで」
の記事で詳しく解説します。
個人事業主が最初に確認する5つのポイント
ここまでの内容を、個人事業主の方が実際に動きやすいように5つにまとめます。
1.自分の取引に古物商許可が必要か
何を扱い、どのように仕入れ、どのように販売するのかを整理します。
2.誰が申請者・管理者になるのか
自分が申請者となるのか、管理者を誰にするのか確認します。
3.どこを営業所とするのか
自宅や賃貸物件を使う場合も含め、営業の本拠となる場所を整理します。
4.ネット取引をするのか
ネットで販売・仕入れをする場合は、URL、表示、本人確認などの確認事項を整理します。
5.詳細な申請情報を確認する
ここまで整理できたら、
- 必要書類
- 費用
- 申請の流れ
を自分の条件に合わせて詳しく確認します。
つまり、個人事業主の古物商許可では、
書類から始めるのではなく、自分の営業計画から始める
ことが重要です。
個人事業主の古物商許可は、まず営業計画を整理するところから
個人事業主でも、古物商許可を申請できます。
ただし、申請前に確認したいのは、
- 自分の取引に許可が必要か
- 誰が申請者・管理者になるのか
- どこを営業所とするのか
- 自宅や賃貸物件をどう使うのか
- ネットでどのように販売・仕入れするのか
という、自分自身の営業計画です。
ここが整理できれば、その後に必要書類や申請方法を確認するときも迷いにくくなります。
次に必要な情報は、目的に応じて専門記事で確認してください。
- 必要な書類を確認したい方 →「古物商許可の必要書類」
- 費用を確認したい方 →「古物商許可の費用」
- 申請手順を確認したい方 →「古物商許可の申請の流れ」
- 個人か法人か迷っている方 →「古物商許可は個人・法人どちらで申請する?」
自分のケースを整理しにくい場合
自分の営業計画が整理できれば、管轄警察署の最新案内を確認しながら、具体的な申請準備へ進めます。
一方、
- 自分の取引が許可対象になるか判断しにくい
- 自宅・賃貸物件を営業所として使う点で確認事項がある
- ネット取引を含めた申請条件を整理しにくい
- 何から準備すればよいか迷っている
といった場合は、管轄警察署への確認や、古物商許可を取り扱う行政書士への相談も選択肢になります。
相談する場合は、
- 取扱予定の商品
- 仕入れ方法
- 販売方法
- 営業予定地
- 開業予定時期
- 現時点で判断できないこと
を整理しておくと、自分のケースについて確認しやすくなります。



