古物を買い取るとき、
「運転免許証を見れば本人確認は終わり?」
「住所と氏名だけ確認すればいい?」
「宅配買取なら免許証のコピーを送ってもらえばいい?」
「同じお客様なら、2回目からは確認しなくていい?」
と迷うことがあります。
古物商の本人確認は、単に身分証を見る作業ではありません。
まず、
その取引で本人確認が必要か
を確認します。
必要であれば、
何を確認するか
→ 対面か非対面か
→ その取引に合う確認方法を選ぶ
→ 必要な記録を残す
という順番で考えます。
古物営業法上、相手方の真偽を確認する際の基本事項は、
住所・氏名・職業・年齢
の4つです。
ただし、確認方法は一つではありません。
店頭・出張買取のように相手と直接会う場合と、宅配・インターネットなど相手と会わずに取引する場合でも方法が異なります。
この記事では、2026年9月時点の古物営業法・古物営業法施行規則・警察庁の現行解釈をもとに、
自社の取引では、どの本人確認方法を選べばよいのか
を判断できるように整理します。
この記事で最初に押さえたいポイント
- 本人確認は、まず「今回の取引で必要か」を確認する
- 確認する基本事項は住所・氏名・職業・年齢の4つ
- 本人確認は「免許証を見ること」だけではない
- 対面取引と非対面取引では使う確認方法が異なる
- 対面では運転免許証やマイナンバーカード等を利用する方法がある
- 非対面では、免許証等のコピーを受け取るだけでは足りない
- 1万円未満でも本人確認が必要になる古物がある
- 法人との取引では、実際の取引担当者である自然人を確認する
- 本人確認後は、必要な取引について古物台帳への記録まで考える
本人確認書類を先に決めるのではなく、取引条件から、使う本人確認方法を決めると理解すると整理しやすくなります。
古物商の本人確認方法は「必要性→4事項→対面・非対面→記録」で考える
古物商の本人確認を、自社の業務へ当てはめるときは次の順番で確認すると分かりやすくなります。
STEP1 本人確認が必要な取引か確認する
STEP2 住所・氏名・職業・年齢を確認する
STEP3 対面取引か非対面取引かを確認する
STEP4 その取引形態で使える本人確認方法を選ぶ
STEP5 必要な取引では、採った本人確認措置を古物台帳等へ記録する
対面と非対面の違いを大まかに整理すると、次のとおりです。
| 対面取引 | 非対面取引 | |
|---|---|---|
| 相手と直接会うか | 会う | 会わない |
| 方法の例 | 身分証明書等の提示、面前での署名など | 電子署名、郵送、ICチップ情報等を利用する法定の確認方法 |
| 本人確認書類のコピー | 一律必須ではない | コピーを使う方式もあるが、コピーだけでは足りない |
| 次に確認すること | 4事項を確認できる運用か | 採用する非対面方式の条件を満たしているか |
| 確認後 | 必要な取引は帳簿等へ記録 | 必要な取引は帳簿等へ記録 |
なお、古物営業法第15条の法的な確認類型と、実務上の「対面・非対面」という分類は完全に同じものではありません。
本記事では、自社の取引へ当てはめやすいよう、まず対面か非対面かで整理しています。
まず、その取引で本人確認が必要か確認する
本人確認方法を選ぶ前に、
そもそも今回の取引に本人確認が必要か
を確認します。
古物営業法第15条では、原則として、
- 古物を買い受ける
- 古物を交換する
- 古物の売却の委託を受ける
- 古物の交換の委託を受ける
場合に、相手方の真偽を確認する措置を求めています。
したがって、
古物をお客様へ販売するだけの場面
と、
お客様等から古物を買い取る場面
を同じ本人確認ルールで考えないことが重要です。
1万円未満は原則免除。ただし例外がある
通常の買受けでは、取引の対価の総額が1万円未満の場合、原則として本人確認が免除されます。
ただし、現在は一部の古物について、1万円未満でもこの免除がありません。2025年10月1日の施行規則改正では、室外ユニット等、電線、金属製グレーチングが対象へ追加されました。
そのため、
「査定額が1万円未満だから本人確認は不要」
と金額だけで判断しないようにします。
また、1万円は商品1点ごとの価格ではなく、一度に持ち込まれた物品の対価の合計で判断します。
1万円ちょうどは「1万円未満」ではなく、現行の警察庁解釈では1万円の判定に消費税を含めません。
7区分の具体的な対象範囲、2025年10月改正、金額の判定については、別記事で詳しく整理しています。
1万円未満でも本人確認が必要になる7区分と判断方法を確認する
自社が売った商品を同じ相手から直接買い戻す場合は別の免除がある
1万円未満の免除とは別に、
自社が売却した物品を、その売却相手から直接買い戻す場合
にも本人確認の免除があります。
ただし、第三者を介さず、その売却相手から直接買い受けることが前提です。
通常の仕入れ・買取と、自社商品の直接買戻しは分けて考えましょう。
古物商の本人確認では住所・氏名・職業・年齢の4事項を確認する
本人確認が必要な取引では、相手方について次の4事項を確認します。
| 確認する事項 | 押さえておきたいこと |
|---|---|
| 住所 | 採用する方法で相手方の住所を確認する |
| 氏名 | 実際の取引相手本人の氏名を確認する |
| 職業 | 住所・氏名だけでなく職業も法定の確認事項 |
| 年齢 | 年齢も法定の確認事項。未成年の場合は別の取引上の問題が生じる |
ここで特に注意したいのが、
身分証明書等を確認しただけで、4事項すべてが自動的にそろうとは限らない
ことです。
施行規則第15条第1項が「身分証明書等」の資料で証する事項として定めているのは、
住所・氏名・年齢または生年月日
です。
職業は、この「身分証明書等」の定義には含まれていません。
したがって、
「免許証を見た=住所・氏名・職業・年齢の確認が全部終わった」
と機械的に考えず、職業も含めて4事項を確認できる受付フローになっているかを見直す必要があります。
本人確認書類と買取受付を別々の作業として考えるのではなく、
最終的に4事項を確認できているか
を見ると整理しやすくなります。
金やプラチナ、宝石などを扱う場合は、古物営業法とは別に犯罪収益移転防止法上の確認が問題になる場合もあります。
対面で使う身分証明書等には運転免許証やマイナンバーカードがある
現行の施行規則第15条第1項では、「身分証明書等」の例として、
- 運転免許証
- 個人番号カード(マイナンバーカード)
などが明示されています。
一方、
公的機関が発行している書類なら何でも同じように使えるわけではありません。
警察庁の現行解釈では、日本のパスポートは住所を証する資料とはいえないため、施行規則第15条第1項の「身分証明書等」には含まれないとされています。
そのため、自社で本人確認書類を決める場合は、
「有名な身分証だから」ではなく、採用する確認方法の条件に合っているか
を確認しましょう。
全国共通の現行解釈を確認したい場合は、警察庁の最新通達から確認できます。
対面で古物を買い取るときの本人確認方法
店頭買取や出張買取など、実際に相手と会って取引する場合には複数の確認方法があります。
実際の運用で理解しやすい代表例は次のとおりです。
| 方法 | 考え方 |
|---|---|
| 身分証明書等の提示 | 条件を満たす身分証明書等を提示してもらって確認する |
| 面前で署名 | 住所・氏名・職業・年齢を記載した文書へ、本人に面前で署名してもらう |
| タブレット等への面前筆記 | 4事項の申出を受けたうえで、面前で氏名を筆記してもらう |
施行規則では、身分証明書等の提示や、相手方以外の者で身元を確かめるに足りる者へ問い合わせる方法などが定められています。また、面前での署名にも条件があります。
重要なのは、
古物商なら全員が同じ方法を使わなければならないわけではない
ということです。
自社がどの法定方法を採用するのかを決め、その方法の条件どおりに運用すること
が重要です。
出張買取を行う場合は、本人確認方法だけでなく、営業所以外で取引する際の行商ルールも確認しておきましょう。
身分証明書等の提示を受ける
対面取引で分かりやすい方法の一つが、身分証明書等の提示を受ける方法です。
運転免許証やマイナンバーカード等が、施行規則上の例として挙げられています。
ただし、先ほど説明したとおり、
身分証明書等そのものが職業まで証明するわけではありません。
本人確認書類を見ることだけを独立した作業にせず、
住所・氏名・職業・年齢の4事項を確認する一連の受付手順
として設計することが重要です。
面前で署名してもらう
住所・氏名・職業・年齢が記載された文書に、相手方本人が署名する方法もあります。
この署名は、古物商や従業者等の面前で行います。
また、記載された住所・氏名・職業・年齢が真正でない疑いがある場合には、身分証明書等による確認などが必要です。
タブレット等へ面前で氏名を筆記してもらう
紙だけでなく、タブレット等を使用する確認方法も定められています。
相手方から住所・氏名・職業・年齢の申出を受けたうえで、古物商等の面前でタブレット等へ氏名を筆記してもらう方式です。
したがって、
「紙の署名用紙でなければ本人確認できない」
というわけでもありません。
自社の店頭・出張買取の仕組みに合わせて、法令上の条件を満たす方法を選びます。
非対面の本人確認は、対面と同じようにはできない
宅配買取、郵送買取、インターネット買取など、相手と直接会わない取引では特に注意が必要です。
非対面取引では、
免許証等のコピーや住民票の写しを送ってもらうだけでは本人確認になりません。
警視庁も、非対面取引では法令で定められた確認方法を採る必要があると案内しています。
たとえば、
- 電子署名・電子証明書を利用する方法
- 本人限定受取郵便物等を利用する方法
- 転送しない取扱いの郵便物等と到達確認を組み合わせる方法
- 本人確認書類のICチップ情報を利用する方法
- 本人確認書類と本人の画像を利用する方法
- 過去に適法な本人確認をした相手を安全に識別する方法
などがあります。
ただし、それぞれに個別の条件があります。
この親記事で重要なのは、方式を全部暗記することではありません。
宅配・ネット買取をする場合に、
「免許証画像を送ってもらえば終わり」と考えず、自社がどの法定方式を採用するのかを先に決める
ことです。
そのうえで、その方式に必要な書類・郵送・電子的確認・保存等を一つの取引フローとして組み立てます。
非対面本人確認の具体的な各方式については、別記事で詳しく整理します。
本人確認書類は「とりあえずコピー」ではなく、採用する方法から考える
本人確認実務では、
「念のため免許証をコピーしておけば安心」
と考えたくなることがあります。
しかし、一般的な対面本人確認について、すべての取引で本人確認書類のコピー保存が一律に必要とされているわけではありません。
一方、非対面本人確認の一部方式では、本人確認書類のコピーや画像を帳簿等と一緒に保存することが条件になっています。
つまり、
コピーを取るかどうかを先に決めるのではなく、自社がどの本人確認方法を使うかを先に決める
方が整理しやすくなります。
同様に、
運転免許証番号をすべての古物取引で必ず台帳へ記載する
という一律のルールでもありません。
本人確認方法と、その後の記録方法をセットで整理しましょう。
マイナンバーカードは裏面の取扱いに注意
個人番号カードは「身分証明書等」の例として施行規則に明記されています。
ただし、非対面本人確認で本人確認書類の画像送信を受ける方式では、個人番号が記載された裏面の画像を送信してもらわないよう注意が必要です。
本人確認のためだからといって、必要のない個人番号まで取得する運用にはしないようにします。
法人との取引では「会社」だけでなく実際の取引担当者を確認する
取引相手が法人の場合、
法人の登記事項証明書を確認すれば本人確認が終わる
わけではありません。
警察の公式案内では、法人相手の取引でも、法人の取引担当者について住所・氏名・年齢・職業を確認する必要があるとされています。
そのため、契約上の相手が法人であっても、
実際に取引を担当する人の確認
という視点が必要です。
特に法人との非対面取引では、
法人に関する確認
と
実際の取引担当者の本人確認
を分けて考える必要があります。
法人から宅配・オンライン等で買い取る場合は、法人取引に絞った記事で詳しく整理しています。
法人から非対面で中古品を買い取る場合の本人確認方法を確認する
同じ相手との2回目以降も「以前確認したから」で省略しない
一度取引した相手について、
「前回免許証を確認したので、今後は何もしなくてよい」
とは考えません。
施行規則には、過去に適法な確認措置を行った者について、その本人を識別でき、第三者がなりすますことが困難な方法で、本人確認済みであることを確かめる方法が定められています。
つまり重要なのは、
以前取引したことがあるか
ではなく、
今回の相手が、過去に本人確認した本人だと安全に識別できるか
です。
単に会員番号やパスワードをメールや申込書へ記載させるだけで、当然に同じ扱いになるわけではありません。
古物商同士の取引でも本人確認は必要
相手も古物商なら、
「許可を持っている相手だから本人確認はいらないのでは?」
と思うかもしれません。
しかし、古物商同士という理由だけで相手方確認義務が免除されるわけではありません。
警視庁も、古物商がリサイクルショップ等から仕入れる場合を含め、古物商同士でも相手方確認義務は免除されないと案内しています。
「相手も古物商であること」
と
「今回の取引で本人確認義務があるか」
は分けて考えましょう。
本人確認の後は、古物台帳への記録までつなげる
本人確認を正しく行っても、それだけで実務が完了するとは限りません。
記録が必要な取引では、本人確認のために採った措置について帳簿等への記録が必要になります。
したがって、実際の業務では、
本人確認方法を決める
↓
その方法で本人確認する
↓
必要な取引について、採った本人確認措置を古物台帳へ記録する
ところまでつなげて考えます。
古物台帳については、
- 何を記載するのか
- 特徴欄をどう書くのか
- 1万円未満ではどうなるのか
- 保存期間
- Excel等による電子管理
など、本人確認とは別の問題があります。
具体的な記帳方法と記入例は、古物商台帳の記事で確認できます。
自社の本人確認フローはこの順番で点検する
最後に、自社の実際の買取方法へ当てはめて確認してみましょう。
STEP1 本人確認が必要な取引か
- 何を取引するのか
- 買受け・交換等のどの取引か
- 対価の総額はいくらか
- 1万円未満でも例外となる古物ではないか
- 自社商品の直接買戻し等の例外ではないか
を確認します。
STEP2 対面か非対面か
店頭・出張など相手と直接会うのか、宅配・郵送・オンラインなど相手と直接会わないのかを整理します。
STEP3 法令上使える本人確認方法を選ぶ
対面であれば、身分証明書等の提示、面前での署名等が候補になります。
非対面であれば、法令上認められた非対面本人確認方法から、自社の買取フローに組み込む方式を選びます。
STEP4 4事項を確認できるか
住所・氏名・職業・年齢について、採用した本人確認方法と受付手順を通じて確認できる状態になっているか見直します。
特に、
本人確認書類を見ているだけで職業確認が抜けていないか
も確認します。
STEP5 確認後の記録までつながっているか
必要な取引について、
どの本人確認措置を採ったか
を古物台帳等へ記録できる状態になっているか確認します。
この5段階で点検すると、
「免許証は見ているが職業の確認が抜けている」
「宅配買取でコピーは受け取っているが、法定の非対面確認方式として整理できていない」
「本人確認はしているが、古物台帳の記録とつながっていない」
といった問題を見つけやすくなります。
よくある質問
古物商同士の取引なら本人確認は不要ですか?
不要にはなりません。
相手も古物商であるという理由だけで、相手方確認義務が免除されるわけではありません。
本人確認が必要な取引であれば確認します。
パスポートだけで本人確認できますか?
現在の警察庁解釈では、日本のパスポートは住所を証する資料とはいえないため、施行規則第15条第1項の「身分証明書等」には含まれないとされています。
「公的な身分証だから使える」と一律に判断しないようにしましょう。
運転免許証を見れば4事項すべて確認できますか?
施行規則第15条第1項が「身分証明書等」の資料で証する事項として定めているのは、住所・氏名・年齢または生年月日です。
一方、古物営業法第15条では職業も確認事項に含まれています。
そのため、免許証を確認しただけで4事項すべての確認が自動的に終わったと考えず、職業を含めて4事項を確認できる運用になっているか確認してください。
本人確認書類は必ずコピーして保存しますか?
すべての本人確認について、一律にコピー保存が必要というルールではありません。
対面では身分証明書等の提示を受ける方法があります。
一方、非対面本人確認の一部方式では、コピーや画像の保存が条件になります。
採用する本人確認方法ごとに確認します。
運転免許証番号は必ず古物台帳へ記録しますか?
本人確認書類の番号を、すべての取引で一律に必須記録とするルールではありません。
必要な取引では、実際に採った本人確認措置に合わせて帳簿等を記録します。
具体的な古物台帳の書き方は、古物商台帳の記事で確認してください。
同じお客様なら2回目以降は本人確認しなくてもよいですか?
単に以前取引したことがあるだけでは足りません。
過去に適法な本人確認を行った本人であることを、第三者によるなりすましが困難な方法で識別できる仕組みが必要です。
まとめ|古物商の本人確認は「身分証を見る」ではなく確認方法を選ぶところから考える
古物商の本人確認で迷った場合は、
どの本人確認書類を見るか
から考え始めるのではなく、
本人確認が必要な取引か
↓
住所・氏名・職業・年齢を確認する
↓
対面か非対面かを確認する
↓
その取引に合う本人確認方法を選ぶ
↓
必要な取引について古物台帳へ記録する
という順番で考えると整理しやすくなります。
対面取引では、運転免許証やマイナンバーカード等の身分証明書等を利用する方法、面前署名など複数の方法があります。
ただし、
身分証を見ただけで職業を含む4事項すべてが自動的に確認できるわけではありません。
一方、非対面取引では、免許証等のコピーを受け取るだけでは足りず、法令上認められた確認方法を採用する必要があります。
法人取引では、会社だけではなく実際の取引担当者についての確認も必要になります。
本人確認を一つの作業として切り離すのではなく、
買取方法から本人確認、記録までを一つの取引フローとして設計する
ことが重要です。
これから古物商許可を取得する方へ
これから古物商許可を取得する場合は、申請だけでなく、許可取得後に、
- 店頭・出張・宅配のどの方法で買い取るのか
- 本人確認をどの方法で行うのか
- 取引後にどのように古物台帳へ記録するのか
まで考えておくと、営業開始後の運用へつなげやすくなります。
サクセスファン行政書士事務所では、古物商許可申請のサポートを案内しています。
これから許可を取得する方で、申請書類の作成や申請手続の支援を利用したい場合は、サービス内容を確認したうえで、自分で申請するか専門家へ依頼するか検討してください。
すでに古物商として営業している方で、現在の本人確認方法が法令上のどの方法に当たるのか整理しにくい場合は、
- 何を買い取っているか
- 取引金額
- 店頭・出張・宅配などの買取方法
- 現在どのように4事項を確認しているか
- 本人確認後にどのように記録しているか
を整理したうえで、所轄警察署の古物営業担当へ確認すると、具体的に相談しやすくなります。

