古物商の「行商」とは?出張買取を始める前に知りたいルールと行商従業者証

古物商許可の申請書を見ていて、

「行商する・しないって、何のこと?」

「出張買取をするなら、どちらを選べばいい?」

と迷っている方もいるのではないでしょうか。

古物商における「行商」は、昔ながらの意味で商品を売り歩くことだけを指すものではありません。

出張買取のように、取引相手の住所へ出向いて古物営業をする場合には、許可内容が「行商する」になっていることが必要です。 愛知県警も、自身の営業所の外で古物営業を行うことを「行商」と説明し、取引相手の住所へ赴いて取引する場合などを例示しています。

ただし、「行商する」になっていれば、どこでも自由に中古品を買い取れるわけではありません。

出張買取を始める前には、行商の有無だけでなく、どこで・誰が・誰から・どのように買い取るのかまで整理する必要があります。

この記事のポイント

1.出張買取なら「行商する」を確認する
顧客宅などへ出向いて取引する場合は、古物商許可の内容が「行商する」である必要があります。すでに「行商しない」で許可を受けている場合は、変更手続も確認します。

2.「行商する」でも買取場所は自由ではない
古物商以外の一般の方から古物を受け取れる場所には制限があります。出張先ならどこでもよい、という制度ではありません。

3.従業員が出張するなら行商従業者証を準備する
行商従業者証は、従業員に行商をさせる場合に携帯させる証明です。縦5.5cm×横8.5cmなど、法定様式に沿って作成します。

4.出張買取では「訪問購入」のルールも確認する
一般消費者の自宅で行う買取は、取引内容によって特定商取引法上の「訪問購入」に該当します。古物営業法だけ確認して終わりにしないことが重要です。


古物商の「行商」とは?出張買取との関係

古物商の「行商」を理解するときは、

「自分の営業所以外で古物営業をするか」

と考えると分かりやすくなります。

愛知県警は、自身の営業所の外で古物営業を行う場合を「行商」と説明し、具体例として、

  • 古物市場に出入りして取引する
  • 取引相手の住所へ赴いて取引する
  • デパートなどの催事場へ出店する

といったケースを挙げています。

つまり、「行商=出張買取」ではありませんが、出張買取は行商に当たる代表的な営業方法の一つと考えるとよいでしょう。

出張買取をするなら「行商する」が必要

顧客の自宅へ出向き、そこで古物の取引を行うのであれば、許可内容が「行商する」であることが必要です。

申請書にある「行商する・しない」は、単なる形式的なチェック欄ではありません。

今後、

  • 店舗だけで買取をするのか
  • 顧客宅へ出張するのか
  • 催事場などでも古物営業をするのか

といった実際の営業方法に関係する項目です。

これから古物商許可を申請する方は、「とりあえずどちらかを選ぶ」のではなく、予定している営業方法を先に整理してから申請内容を決めると分かりやすくなります。


まず「自分はどのケースか」を確認する

出張買取を始めるときは、次のように自分の状況を分けると、次に確認することが見えやすくなります。

現在の状況 最初に確認したいこと
これから古物商許可を申請する 出張買取を予定しているなら、申請内容の「行商する」を確認する
すでに「行商する」で許可を受けている 買取場所・誰が出張するか・現場で必要な証明を確認する
すでに「行商しない」で許可を受けている 「行商する」への変更届出・許可証の書換えを確認する
従業員を出張買取へ行かせる 行商従業者証を準備する
一般消費者宅で買取する 特定商取引法上の訪問購入に該当するか確認する

この順番で考えると、「古物商許可を持っているから出張買取もできるだろう」と一括りにせず、自分に必要な準備を切り分けられます。


すでに「行商しない」で許可を受けている場合は変更手続を確認する

店舗買取だけを予定して古物商許可を取得したものの、後から出張買取を始めたくなることもあります。

その場合は、現在の許可証を確認してください。

「行商する・しない」は許可証に記載される事項で、変更した場合は変更届出に加えて許可証の書換申請が必要です。

愛知県警の現在の案内でも、「行商『する』・『しない』の変更」は、許可証の書換えを伴う変更として明示されており、**変更届出・書換申請書(様式第6号)**を使用するとされています。

変更後の届出期限も確認する

愛知県警の案内では、「行商する・しない」の変更を含む書換申請について、変更した日から14日以内とされています。書換申請には許可証も必要です。

手数料や提出窓口などの実務情報は、管轄する都道府県警・警察署の最新情報を確認してください。

たとえば愛知県では、現在、書換申請の手数料は1,500円と案内されています。全国記事ではこの金額を全国一律とは考えず、実際の管轄警察の案内を確認するのが安全です。

これから出張買取を始める場合は、現在の許可内容と、これから行う営業方法が食い違っていないかを開始前に確認することが大切です。


「行商する」でも、どこでも自由に買い取れるわけではない

ここは、出張買取を始める方が特に誤解しやすいポイントです。

許可内容が「行商する」になっていても、一般の方から古物を買い取る際に、古物を受け取れる場所には制限があります。

愛知県警は、古物商以外の一般の方(法人を含む)から古物を受け取る場所について、原則として、

  • 自身の営業所
  • 取引相手の住所
  • 取引相手の居所

と説明しています。届出をした仮設店舗では、例外的に受け取ることができます。

「行商できる」と「好きな場所で買取できる」は別

たとえば、

「行商するになっているから、待ち合わせた駐車場で一般の人から買い取ってもよい」

と単純には考えられません。

重要なのは、実際にどこで古物を受け取る予定なのかです。

なお、古物営業法上のこの制限は「古物を受け取る場所」に関するものです。

そのため、「この場所以外では査定も相談も契約も一切できない」と必要以上に広げて理解せず、記事で確認しているルールがどの行為を対象としているのかを分けて考える必要があります。

催事買取などは仮設店舗の確認も必要

催事場などで一時的に買取を行う場合は、出張買取とは少し事情が異なります。

届出済みの仮設店舗であれば古物を受け取れる制度があるため、催事買取などを予定している場合は、仮設店舗に関する手続を別途確認してください。


出張買取へ行く人によって、携帯するものが変わる

次に確認したいのが、

「実際に誰が顧客宅へ行くのか」

です。

会社や事業として古物商許可を持っていることだけでなく、現場へ行く人に応じた準備が必要になります。

個人許可の古物商本人が行く場合

個人で古物商許可を受けた古物商本人が行商する場合は、古物商許可証を携帯します。

また、相手方から求められた場合には提示する必要があります。

従業員が行く場合は「行商従業者証」

従業員などに行商をさせる場合は、行商従業者証を携帯させる必要があります。

愛知県警も、行商従業者証を「古物商が、従業員に行商をさせるときに携帯させなければならないもの」と案内しています。

つまり、

「会社に古物商許可があるか」だけでなく、「誰が現場へ行くのか」まで決めて準備する

ことが必要です。

なお、法人名義で許可を受けている場合に法人代表者自身が行商するときの携帯物については、この記事では一律に断定しません。該当する場合は、実際の許可状況を伝えたうえで管轄警察署へ確認してください。


行商従業者証とは?作り方・サイズを確認

「行商従業者証」という名称を見ると、

「警察へ申請して発行してもらうのだろうか?」

と思うかもしれません。

愛知県警は、行商従業者証について、古物営業法施行規則第10条の別記様式第12号に従って作成するよう案内しています。つまり、警察署から従業員一人ひとりの証明書を交付してもらうというより、古物商側で定められた様式に沿って用意するものです。

行商従業者証のサイズ・写真

主な仕様を整理すると次のとおりです。

項目 仕様
大きさ 縦5.5cm × 横8.5cm
材質 プラスチックまたは同程度以上の耐久性を有するもの
顔写真 縦2.5cm以上 × 横2.0cm以上
表面 行商する従業員本人の氏名・生年月日・顔写真など
裏面 古物商の氏名・名称、住所・所在地、公安委員会名、許可証番号、主として取り扱う古物の区分など

会社で1枚作って使い回すものではない

表面には、実際に行商をする従業員本人の氏名、生年月日、顔写真を記載します。

そのため、「会社として1枚持っておけば全員が使える証明書」ではありません。

複数の従業員を出張買取へ行かせるのであれば、誰が行商を担当するのかを整理し、それぞれに必要な行商従業者証を準備します。

また、裏面には許可内容を記載するため、許可証を確認しながら誤りのないよう作成することも重要です。


出張買取では「行商」だけでなく訪問購入のルールも確認する

ここまで、

  • 古物商許可が「行商する」になっている
  • 買取場所のルールを確認した
  • 必要な行商従業者証も準備した

としても、出張買取に関する確認がすべて終わるとは限りません。

一般消費者の自宅などで物品を買い取る場合、取引内容によっては**特定商取引法上の「訪問購入」**に該当します。

消費者庁は「訪問購入」を、購入業者が店舗等以外の場所、たとえば消費者の自宅などで契約を締結等して行う物品購入と説明しています。

ただし、対象となる物品や取引形態などによって適用除外もあります。

したがって、

出張買取=すべて同じ訪問購入ルールが適用される

と一律に考えるのではなく、自社の取引が規制対象になるか確認する必要があります。

飛び込み勧誘や「査定だけ」の依頼には注意

訪問購入に該当する場合、事業者は勧誘に先立ち、

  • 事業者の氏名・名称
  • 契約締結について勧誘する目的
  • 購入しようとする物品の種類

を相手方へ告げなければなりません。

また、勧誘を依頼していない相手への、いわゆる飛び込み勧誘は禁止されています。

実務上とくに確認しておきたいのが、「査定だけしてほしい」と依頼された場合です。

消費者庁は、単に査定の依頼を受けた場合に、査定を超えて買取契約の勧誘をすることも法に抵触すると説明しています。

出張買取を始めるなら、「訪問してもよいか」だけでなく、訪問した後にどのような勧誘をしてよいかまで営業ルールとして整理しておく必要があります。

書面交付やクーリング・オフもある

訪問購入に該当する取引では、契約の申込みを受けたときや契約を締結したときに、購入価格、代金の支払時期・方法、物品の引渡方法、クーリング・オフなどの法定事項を記載した書面を交付する必要があります。

また、原則として法定書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、相手方は書面または電磁的記録によるクーリング・オフができます。クーリング・オフ期間中は、相手方が物品の引渡しを拒める制度もあります。

今回の記事では訪問購入制度の詳細までは扱いませんが、出張買取事業を始めるのであれば、

古物営業法上の「行商」
と
特定商取引法上の「訪問購入」

を別々の確認軸として考えてください。


出張買取を始める前に確認したい6ステップ

最後に、ここまでの内容を実際の準備順序に落とし込みます。

1.どこで買取するのか決める

まず予定している営業方法を書き出します。

顧客宅なのか、催事場なのか、それ以外の場所なのか。

ここが曖昧なままだと、「行商」の判断や買取場所の確認も曖昧になります。

2.古物商許可の「行商する・しない」を確認する

これから申請する場合は、予定する営業方法を申請内容へ反映します。

すでに許可を持っている場合は、許可証を確認してください。

「行商しない」であれば、出張買取を始めるにあたって変更届出・書換申請を確認します。

3.古物をどこで受け取るのか確認する

「行商する」であっても、一般の方から古物を受け取れる場所には制限があります。

顧客宅で買取する場合は、その場所が取引相手の住所・居所なのかという視点で整理します。

4.誰が出張するのか決める

個人許可の古物商本人なのか、従業員なのか。

ここによって、現場で携帯する証明が変わります。

5.現場で必要な証明を準備する

個人許可の古物商本人なら許可証、従業員等なら行商従業者証を確認します。

従業員を複数人出張させるなら、それぞれの行商従業者証を準備します。

6.訪問購入に該当するか確認する

一般消費者宅で行う出張買取なら、特定商取引法上の訪問購入も確認します。

勧誘方法、書面、クーリング・オフなど、古物商許可とは別の営業ルールが関係するためです。


古物商の行商・出張買取についてよくある質問

「行商しない」で許可を取った後でも「行商する」に変更できますか?

変更できます。

「行商する・しない」は許可証の記載事項で、変更する場合は変更届出と許可証の書換申請を行います。

具体的な提出窓口や手数料は、主たる営業所を管轄する警察署などの最新情報を確認してください。

出張買取をするなら「行商する」にする必要がありますか?

取引相手の住所へ赴いて古物の取引を行う場合は、許可内容が「行商する」になっていることが必要です。

これから申請する方は、予定する営業方法を整理したうえで申請内容を決めてください。

行商従業者証は警察署でもらうものですか?

愛知県警は、古物営業法施行規則の別記様式第12号に従って作成するよう案内しています。

そのため、警察署が従業員一人ひとりに交付する証明書と考えるのではなく、法定様式に沿って古物商側で用意するものと理解するとよいでしょう。

行商従業者証のサイズは?

縦5.5cm×横8.5cmです。

顔写真は縦2.5cm以上×横2.0cm以上とされています。

個人許可の古物商本人にも行商従業者証が必要ですか?

個人許可の古物商本人が行商する場合は、許可証を携帯します。

行商従業者証は、代理人・使用人その他の従業者に行商させる場合に携帯させるものです。

「行商する」なら、どこでも買い取れますか?

いいえ。

古物商以外の一般の方から買受け等のために古物を受け取れる場所は、原則として自分の営業所または相手方の住所・居所に制限されています。届出済みの仮設店舗については例外があります。

出張販売も「行商」に関係しますか?

関係する場合があります。

「行商」は出張買取だけの制度ではありません。自身の営業所以外で古物営業を行う場合に関係し、警察の公式解説でも催事場への出店などが例として示されています。


出張買取は「許可があるか」ではなく、営業方法から逆算して確認する

古物商の「行商」は、一見すると申請書の小さな項目に見えます。

しかし、出張買取を始める方にとっては、実際の営業方法と許可内容をつなぐ重要なポイントです。

確認するときは、

古物商許可を持っているか

だけで終わらせず、

どこで・誰が・誰から・どのように買い取るのか

まで具体化してみてください。

そうすると、

  • 「行商する」への変更が必要か
  • 買取場所に問題がないか
  • 誰に行商従業者証が必要か
  • 訪問購入のルールを確認すべきか

といった次の確認事項が見えてきます。

自分で確認する場合

まず現在の古物商許可証と、予定している出張買取の方法を整理します。

分からない部分があれば、

  • 主たる営業所を管轄する警察署
  • 都道府県警の古物営業担当ページ
  • 消費者庁の特定商取引法ガイド

などの公的情報で確認できます。

愛知県警「古物営業法の解説」

愛知県警「変更届出・書換申請」

愛知県警「行商従業者証の様式」

消費者庁「訪問購入」

個別の手続判断が難しい場合

すでに「行商しない」で許可を受けている、法人で複数の従業員を出張させたい、店舗買取・出張買取・催事買取を組み合わせたいなど、営業方法が複数あると確認事項も増えます。

行政窓口や専門家へ相談する場合は、あらかじめ、

  • 現在の古物商許可証
  • どこで買取する予定か
  • 誰が現場へ行くのか
  • 個人事業か法人か
  • いつ頃から出張買取を始めたいか

を整理しておくと、自分の状況を伝えやすくなります。

自分で確認できるところは確認したうえで、「自分の営業方法と現在の許可内容をどう合わせればよいか分からない部分」だけ個別に確認するという進め方でも構いません。

相談すること自体が目的ではありません。

出張買取を始める前に、自分の営業方法と必要な手続・ルールが一致した状態を作ることが目的です。