「古物」と聞くと、古くなった中古品や骨董品をイメージするかもしれません。
しかし、古物営業法でいう「古物」は、単に古い物や一度使われた物だけを指すわけではありません。
ココに注意
まだ使用されていない物でも、古物に該当する場合があります。
そのため、古物かどうかを考えるときは、「新品か中古か」「何年前の商品か」だけを見るのではなく、その物が使用されたか、使用する目的で取引されたかという視点が重要です。
また、一度使用された物であっても、現在の状態によっては古物に該当しない場合があります。
この記事では、古物営業法上の「古物」の意味と中古品との違いを整理したうえで、自分が扱う物について何を確認すればよいのか、さらに古物商許可とはどのように切り分けて考えるのかまで解説します。
この記事のポイント
1.古物は「古い物」だけではない
製造から何年経過したかだけで決まるものではありません。法律上の定義に当てはまるかで考えます。
2.未使用品でも古物になることがある
実際には使われていなくても、「使用のために取引されたもの」は古物に含まれます。
3.使用済みなら何でも古物になるわけではない
社会通念上、本来の使用目的で使用できなくなった物品などは、古物に該当しない場合があります。
4.古物かどうかと、古物商許可が必要かは別問題
まず「物が古物か」を確認し、その次に「どのような取引をするのか」を確認します。
古物とは?古物営業法では3つのパターンがある
古物営業法第2条第1項の定義を整理すると、「古物」は大きく次の3つに分けて考えられます。
| 古物に含まれるもの | 基本的な考え方 |
|---|---|
| 一度使用された物品 | 本来の用途に従って使用された物 |
| 使用されていない物品でも、使用のために取引されたもの | 未使用でも、自己または他人が使用する目的で購入等された物 |
| 上記の物品に幾分の手入れをしたもの | 本来の性質や用途を変えない範囲で修理等をした物 |
特に重要なのは、一度使われた物だけが古物ではないことです。
一度使用された物品
警察庁の解釈運用基準では、「使用」とは、物品を本来の用法に従って使用することとされています。
たとえば、
- 衣類なら着用する
- 自動車なら運行の用に供する
- 美術品なら鑑賞する
といったことです。
したがって、本来の用途で使用された物品は、古物の定義を考えるうえで基本的な対象になります。
ココがポイント
ここで見るのは、単に「誰かが所有していたか」「箱から出したか」ではなく、その物が本来の用途で使用されたかです。
未使用でも「使用のために取引されたもの」は古物になる
古物の意味を理解するうえで、特に誤解しやすいのがこの部分です。
古物営業法では、実際にはまだ使われていない物でも古物になる場合があります。
参考
警察庁は「使用のために取引されたもの」について、自己が使用し、または他人に使用させる目的で購入等されたものと説明しています。
また、小売店などから一度でも一般消費者の手に渡った物品については、まだ使用されていなくても古物に該当するとしています。
具体例として、消費者が贈答目的で購入した商品券や食器セットも示されています。
つまり、
未使用かどうかだけで、古物かどうかは決まりません。
ココがポイント
自分の物を確認するときは、現在の状態だけでなく、どのような目的で購入され、どのような経緯で取引された物なのかまで見る必要があります。
手入れや修理をした物も古物に含まれることがある
古物営業法では、一度使用された物や使用のために取引された物に「幾分の手入れ」をしたものも古物に含めています。
参考
警察庁の解釈運用基準では、「幾分の手入れ」とは、物品の本来の性質や用途に変化を及ぼさない形で修理等を行うこととされています。
具体例としては、
- 絵画の表面を修補する
- 刀を研ぎ直す
といったものがあります。
したがって、修理や手入れをしただけで古物ではなくなるわけではありません。
ただし、どの程度の加工まで「幾分の手入れ」に当たるかは、一律に線引きできるものではありません。
判断に迷う場合は、元の物の状態と修理・加工の内容を整理して確認しましょう。
使用済みでも、本来の用途で使えなくなった物は古物に当たらない場合がある
「一度使用された物品」が古物に含まれるからといって、使用されたことのある物がすべて古物になるとは限りません。
警察庁の解釈運用基準では、社会通念上、本来の使用目的で使用できなくなった物品は古物に該当しないと整理されています。
たとえば、著しい損傷や変形などにより、その物本来の用途では客観的に使用できない状態になっている場合です。
一方で、単に所有者が「もう使わない」「自分には不要だ」と考えているだけでは、本来の用途で使用できない物になったとはいえません。
ココに注意
また、本来の用途で使用できなくなった物であっても、希少性や鑑賞的価値などから、美術品類等として古物に該当する場合があります。
そのため、境界的な物については、
「中古かどうか」だけではなく、「現在もその物本来の用途で使える状態なのか」
まで確認する必要があります。
古物と中古品の違いは「法律上の定義に当てはまるか」で考える
「古物」と「中古品」は、同じ意味として扱わない方が分かりやすくなります。
この記事では、古物は古物営業法で定義された法律上の概念、中古品は日常的に使われる表現として整理します。
| 比較ポイント | 古物 | 中古品 |
|---|---|---|
| 位置づけ | 古物営業法で定義された法律上の概念 | 日常的に使われる表現 |
| 使用された物 | 定義や状態に照らして判断する | 一般に中古品と呼ばれる |
| 未使用の物 | 使用のために取引されたものなら古物になり得る | 「未使用品」などと区別されることがある |
| 判断するとき | 法律上の定義・取引経緯・物の状態を見る | 日常的な呼び方だけでは古物該当性を判断できない |
たとえば、一度も使われていない商品なら、日常感覚では「中古品ではない」と考えるかもしれません。
ココに注意
しかし古物営業法では、未使用であっても「使用のために取引されたもの」であれば古物に含まれます。
反対に、過去に使われた物であっても、本来の使用目的で使用できなくなった状態であれば、古物に該当しない場合があります。
つまり、自分の扱う物について確認するときは、
「中古品と呼ばれるか」ではなく、「古物営業法上の定義に当てはまるか」
という視点で考えることが重要です。
また、古物は製造から何年経過したかだけで決まるものでもありません。
「新しいから古物ではない」「古いから古物である」と、年代だけで判断しないようにしましょう。
自分の物が古物か迷ったら4つの順番で確認する
ここまでの内容を自分が扱う物へ当てはめる場合は、次の順番で整理すると分かりやすくなります。
1.本来の用途で一度使用されているか
まず、その物が本来の用途で使用されたことがあるかを確認します。
衣類なら着用、自動車なら運行の用に供されたか、といった考え方です。
2.未使用なら、使用する目的で取引された物か
一度も使用されていない場合でも、そこで確認を終わらせません。
自己または他人に使用させる目的で購入等された物なのか、取引の経緯を確認します。
ココがポイント
特に、商品に「新品」「未使用」と表示されているかだけではなく、一般消費者の手に渡った経緯があるかも確認するポイントになります。
3.手入れや修理がされているなら、その内容を確認する
使用された物などに修理や手入れが行われている場合は、その内容を整理します。
本来の性質や用途に変化を及ぼさない修理等であれば、「幾分の手入れ」に当たる場合があります。
4.現在も本来の用途で使用できる状態か
最後に、現在の物の状態も確認します。
社会通念上、本来の使用目的で使用できなくなっている物については、古物に該当しない場合があります。
ただし、「自分には不要」「故障している」といった事情だけで一律に決めるのではなく、客観的に本来の用途で使用できる状態かを見ることが重要です。
判断しにくいときは、少なくとも次の情報を整理しておくと確認しやすくなります。
- もともとどのような物だったか
- 本来の用途で使用されたことがあるか
- 誰がどのような目的で購入したか
- どのような修理・加工をしたか
- 現在、本来の用途で使用できる状態か
商品の表示だけでなく、使用・取引の経緯と現在の状態を確認する。
これが、古物かどうかを考える基本的な順序です。
古物に該当したら、次に13区分を確認する
古物営業法施行規則では、古物を美術品類、衣類、時計・宝飾品類、自動車、書籍、金券類など13の区分に分けています。
ただし、順番を逆にしないことが大切です。
13区分は、
「この13種類のどれかに入れば古物になる」
という判定条件ではありません。
まず、その物が古物営業法上の「古物」に該当するかを確認します。
そのうえで、取り扱う古物がどの区分に当たるのかを確認します。
そのため、「自分の商品は13区分のどれか」を知りたい場合でも、最初に確認するのは古物の定義です。
13区分ごとの具体例や、自分の商品がどの区分に入るかについては、別途詳しく確認するとよいでしょう。
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古物に当たっても、古物商許可が必ず必要とは限らない
「自分の商品が古物なら、古物商許可が必要なのでは?」
と考える方もいるでしょう。
ここでは、「物が古物か」と「その取引に古物商許可が必要か」を分けて考えることが重要です。
古物営業法では、「古物」の定義とは別に「古物営業」の定義があります。
そのため、ある物が古物に該当するという事実だけから、その物に関するすべての売買について直ちに古物商許可が必要だと判断することはできません。
考える順番は次のとおりです。
① 扱う物が古物に該当するか
↓
② 古物に該当する場合は、どの区分かを確認する
↓
③ その古物をどのように仕入れ、売買等するのか
↓
④ その営業・取引について古物商許可が必要かを確認する
この記事で扱っている中心テーマは①の「古物とは何か」です。
具体的な取引について古物商許可が必要かどうかは、この記事とは別に確認する必要があります。
許可要否まで確認するときは、商品の種類だけではなく、仕入れ先や取引方法なども整理しておくと判断につなげやすくなります。
古物についてよくある質問
未使用品なら古物にはなりませんか?
未使用であることだけを理由に、古物ではないとは判断できません。
実際には使用されていなくても、使用する目的で取引された物は古物に含まれる場合があります。
商品の現在の状態だけではなく、どのような目的・経緯で取引された物なのかも確認しましょう。
壊れていれば古物ではありませんか?
「壊れている」というだけでは一律に判断できません。
重要なのは、社会通念上、本来の使用目的で使用できる状態かどうかです。
また、本来の用途では使用できなくても、希少性や鑑賞的価値などから美術品類等として古物に該当する場合があります。
修理した物は古物ではなくなりますか?
修理したという理由だけで、古物ではなくなるとは限りません。
古物営業法では、一度使用された物や使用のために取引された物に「幾分の手入れ」をしたものも古物に含めています。
具体的な加工について判断しにくい場合は、元の状態と修理・加工内容を整理して確認しましょう。
13区分のどれかに入れば古物ですか?
13区分だけで古物かどうかを決めるわけではありません。
まず古物営業法上の「古物」の定義に当てはまるかを確認し、その後に、どの区分に当たるかを確認します。
古物を売ったら必ず古物商許可が必要ですか?
「古物に該当するか」と「古物商許可が必要か」は別の問題です。
許可の要否を判断するには、その物が古物に当たるかだけではなく、どのような仕入れ・取引・営業をするのかまで確認する必要があります。
古物かどうかは「新品・中古」という表示だけで判断しない
古物営業法上の「古物」は、単に古い物や使用済みの中古品を意味するものではありません。
自分の物について確認するときは、
本来の用途で使用されたか
↓
未使用なら、使用のために取引された物か
↓
修理・手入れがされているなら、その内容は何か
↓
現在も本来の用途で使用できる状態か
という順番で整理すると分かりやすくなります。
その結果、古物に該当するのであれば、次に古物の区分を確認します。
そして、古物に該当することと、古物商許可が必要になることは別の問題です。
古物を事業として扱う予定があり、自分の取引に古物商許可が必要か判断しにくい場合は、扱う物の種類だけでなく、「何を、どこから仕入れ、どのような方法で取引する予定なのか」を整理したうえで、行政窓口や専門家へ確認すると、具体的な判断につなげやすくなります。

参考となる公的情報
古物の法律上の定義や区分を確認するときは、古物営業法第2条、警察庁の「古物営業法等の解釈運用基準」、古物営業法施行規則第2条が重要な確認先です。
