古物とは?古物営業法上の意味と中古品との違いをわかりやすく解説

「古物というのは、要するに中古品のこと?」
「未使用の商品なら古物にはならない?」
「自分が売ろうとしている物が古物なら、古物商許可も必要なの?」

古物商について調べ始めると、まず分かりにくいのが「古物」という言葉です。

日常会話では「古物」というと、古い物や使い古した物をイメージしやすいでしょう。

ポイント

しかし、古物営業法上の「古物」は、単に古いか、新しいか、使用済みかだけで決まるものではありません。

まず押さえたいのは、次の順番です。

  1. その物が法律上の「古物」に当たるか
  2. 古物であれば、どの区分に当たるか
  3. その古物をどのように取り扱うのか
  4. その取引が古物商許可を必要とする営業に当たるか

つまり、「古物に当たるか」と「古物商許可が必要か」は別々に考える必要があります。

この記事では、古物営業法上の古物の意味から、自分が扱う物について何を確認すればよいのかまで順番に整理します。

古物とは?古物営業法上の意味を確認しよう

古物営業法では、「古物」を大きく3つの類型で定めています。

  • 一度使用された物品
  • 使用されていない物品で、使用のために取引されたもの
  • これらの物品に幾分の手入れをしたもの

ここで重要なのは、古物=使用済みの中古品だけではないという点です。

実際に使用されていなくても、取引の経緯によって古物に該当する場合があります。また、一度使用した物を修理したからといって、それだけで古物ではなくなるわけでもありません。

それぞれの意味をもう少し詳しく見てみましょう。

一度使用された物品

最もイメージしやすいのが、一度使用された物です。

ただし、法律上の「使用」は、単に商品へ触れた、箱を開けたという意味ではありません。

警察庁の解釈では、その物を本来の用法に従って使用することを「使用」としています。

たとえば、

  • 衣類なら着用する
  • 自動車なら運行に使用する
  • 美術品なら鑑賞する

といった考え方です。

そのため、「開封済みだから古物」「人の手に触れたから古物」といった単純な判断ではありません。

まずは、その物が本来の用途で使われたかを見ることが基本になります。

未使用でも古物になる物がある

「一度も使っていない新品なら古物ではない」と思われるかもしれません。

しかし、未使用かどうかだけでは判断できません。

古物営業法では、実際には使用されていない物であっても、使用する目的で取引された物を古物に含めています。

たとえば、小売店などから一般消費者の手に渡った物については、その人が実際には使用していない場合でも古物に該当することがあります。

贈答用として購入された商品券や食器セットなども、公的な解釈で例として示されています。

したがって、

未使用品=古物ではない

とは限りません。

自分が扱う商品について判断するときは、「使用したか」だけでなく、どのような目的・経緯で取引された物なのかも確認する必要があります。

手入れや修理をしても古物になることがある

古物営業法では、一度使用された物などに「幾分の手入れ」をした物も古物に含めています。

警察庁は「幾分の手入れ」について、その物の本来の性質や用途を変えない形で修理などをすることと説明しています。

たとえば、公的な解釈では、

  • 絵画の表面を修補する
  • 刀を研ぎ直す

といった例が示されています。

つまり、一度使用された物を修理・補修しただけで、当然に「新しい物になる」「古物ではなくなる」と考えることはできません。

一方で、加工の程度や物の性質によって考え方が変わる可能性もあるため、すべての修理品を一律に判断するのも避けた方がよいでしょう。

「使用済みなら全部古物」とも限らない

もう一つ注意したいのが、使用済みの物なら何でも古物になるわけではないという点です。

警察庁の解釈では、社会通念上、本来の使用目的で使用できなくなった物品について、古物に該当しない場合があるとされています。

つまり、

「中古だから古物」

だけでなく、

そもそも、その物としての機能を保っているのか

も関係する場合があります。

ただし、単に所有者が「もういらない」「自分には使えない」と考えているだけで、当然にこの扱いになるわけではありません。

また、本来の用途では使用できなくなっていても、希少性や鑑賞的価値などから美術品等として古物に該当する可能性もあります。

境界的な物については、「中古か新品か」だけで結論を出さず、物の状態や性質も確認することが大切です。

古物は13区分に分けられる|主な品目を確認

古物営業法施行規則では、取り扱う古物を13の区分に分けています。

区分 名称
1 美術品類
2 衣類
3 時計・宝飾品類
4 自動車
5 自動二輪車及び原動機付自転車
6 自転車類
7 写真機類
8 事務機器類
9 機械工具類
10 道具類
11 皮革・ゴム製品類
12 書籍
13 金券類

衣類、本、時計、自動車など、日常的に中古で売買される物も含まれています。

ただし、ここで順番を間違えないことが重要です。

この13区分は、

「この13種類に入れば古物である」

という13個の判定条件ではありません。

まず、古物営業法上の「古物」の定義に当てはまるかを確認します。

そのうえで、古物に該当する物を取り扱う場合に、どの区分に当たるかを確認するという順番です。

したがって、自分の物が古物なのか迷ったときに、いきなり13区分だけを見るのではなく、まず前述した古物の定義から確認すると整理しやすくなります。

なお、法律上は一定の大型機械類など、古物の定義から除外される物もあります。

一般的な衣類や書籍、時計などを調べている場合に細かな除外規定まで覚える必要はありませんが、特殊な大型機械等を扱う場合には別途確認が必要です。

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「古物に当たる」と「古物商許可が必要」は同じではない

ここは特に誤解しやすいポイントです。

自分の扱う物が「古物」に該当したからといって、その事実だけで直ちに古物商許可が必要になるわけではありません。

古物営業法では、

  • 「古物」とは何か
  • 「古物営業」とは何か

を別に定めています。

そして、許可が必要かを判断する際には、古物に該当するかだけでなく、どのような取引を、どのような目的・形態で行うのかを見る必要があります。

たとえば、法律上の「古物営業」の定義には、古物を売却することのみを行うものを除く規定もあります。

注意ポイント

また、警察庁の解釈では、「営業」について、営利目的で同じ種類の行為を反復継続して行うことを基本に、実態に即して判断するとされています。

そのため、

  • 古物を持っている
  • 古物を一度売る
  • 中古品をフリマアプリへ出品する

といった一つの事実だけを取り出して、「必ず古物商許可が必要」と判断するのは適切ではありません。

逆に、副業という形式だから許可と無関係とも限りません。

まずは、

物が古物に当たるか

と、

自分が行おうとしている取引が許可の必要な古物営業に当たるか

を分けて確認しましょう。

古物の意味を調べている段階では、ここまで整理できれば十分です。

許可の必要・不要については、古物営業の内容を別途確認する必要があります。

自分の物が古物か迷ったときの確認順序

 

ここまでを、自分の物へ当てはめやすい順番に整理します。

1.本来の用途で一度使用されたか

まず、その物が本来の用途で使用されたことがあるかを確認します。

使用されているのであれば、古物の定義に当てはまる可能性があります。

2.未使用なら、どのような経緯で取引されたか

未使用だからといって、そこで「古物ではない」と決めないことが重要です。

使用する、または他人に使用させる目的で取引された物かどうかを確認します。

3.修理・補修等がされている場合は、その内容を見る

本来の性質や用途を変えない程度の手入れであれば、古物に含まれる場合があります。

「修理済み=新品」と単純に考えないようにしましょう。

4.物として本来の用途で使用できる状態か確認する

著しく壊れている物などについては、古物としての考え方が変わる場合があります。

ただし、単に「不要品だから」「故障しているから」だけで一律に判断できるものではありません。

5.古物に当たるなら13区分を確認する

古物の定義を確認した後に、自分が扱う物がどの区分に当たるかを確認します。

6.最後に古物商許可の要否を別に確認する

古物への該当性と、古物商許可の要否は別の問題です。

許可について知りたい場合は、

  • 何を仕入れるのか
  • 何を売るのか
  • どのような目的で行うのか
  • 反復・継続して行うのか
  • どのような取引形態なのか

といった自分の状況を整理したうえで、古物営業に当たるかを確認すると理解しやすくなります。

古物とは「中古品かどうか」だけで判断しないことが大切

古物営業法上の「古物」は、単に古い物や使用済みの商品だけを指す言葉ではありません。

大きく、

  • 一度使用された物
  • 未使用でも使用のために取引された物
  • それらに一定の手入れをした物

が対象になります。

そのため、自分の物について確認するときは、新品か中古かという表示だけを見るのではなく、使用状況や取引の経緯から考えることが大切です。

注意ポイント

そしてもう一つ覚えておきたいのが、

古物に該当することと、古物商許可が必要であることは同じではない

という点です。

古物に当たるか分かったら、次は自分の取引方法が「古物営業」に当たるかを確認しましょう。

自分のケースを整理しても判断しにくい場合は、管轄する警察署等の公的窓口へ確認するほか、古物商許可を扱う専門家へ個別に相談する方法もあります。

相談する場合には、あらかじめ「何を、どこから仕入れ、どのように売る予定なのか」を整理しておくと、確認したいポイントを伝えやすくなります。

よくある質問

未使用品なら古物にはなりませんか?

未使用であることだけを理由に、古物ではないとは判断できません。

実際には使用されていなくても、使用する目的で取引された物は古物に含まれる場合があります。商品の使用状況だけでなく、どのような経緯で取引された物なのかも確認しましょう。

自分が使っていた物を売るだけでも古物商許可が必要ですか?

「古物であること」と「古物商許可が必要な古物営業に当たること」は別に確認します。

古物営業法では、古物を売却することのみを行うものを古物営業の定義から除く規定があります。一方、実際の許可要否は行う取引の内容や営業実態を踏まえて確認する必要があります。

修理した中古品は古物ではなくなりますか?

修理したという理由だけで、古物ではなくなるとは限りません。

古物営業法では、使用された物などに「幾分の手入れ」をした物も古物に含めています。物の本来の性質や用途を変えない修理等がこれに当たる場合があります。

13区分のどれかに入れば古物ですか?

13区分だけで古物かどうかを判断するわけではありません。

まず古物営業法上の「古物」の定義に当てはまるかを確認し、その後に、取り扱う古物がどの区分に当たるかを見るという順番で考えると分かりやすいでしょう。