古物商の略歴書・誓約書の書き方|記入例で空白期間・無職の場合も解説

古物商許可の申請書類を準備していて、

「略歴書は履歴書と同じように書けばいい?」
「仕事をしていなかった期間は空欄でいい?」
「5年以上同じ会社にいる場合はどこから書く?」
「誓約書はどの用紙を使えばいい?」

と手が止まっていないでしょうか。

古物商の略歴書でまず大切なのは、最近5年間の自分の経歴を、事実どおり時系列に整理することです。

記入例へ無理に自分を合わせる必要はありません。

まず自分の経歴を整理し、そのうえで申請先の都道府県警察が公開している最新の様式・記載例へ落とし込む、と考えると分かりやすくなります。

誓約書についても、記入方法を見る前に自分がどの種類の誓約書を提出するのかを確認することが重要です。

この記事のポイント

1.略歴書には最近5年間の経歴を書く

古物商許可申請では「最近5年間の略歴を記載した書面」が必要です。まずは直近5年間を時系列で整理しましょう。

2.無職だった期間も事実どおり整理する

無職であること自体は古物商許可の欠格事由ではありません。一部の警察の公式記載例では、無職や学歴を含めて経歴に空白期間が生じないよう記載する案内があります。

3.記入例より申請先の最新様式を優先する

都道府県警察によって略歴書の欄や記載例には違いがあります。他県の記入例は参考にとどめ、実際の提出では申請先の公式案内を確認してください。

4.誓約書は「書き方」より先に「種類」を確認する

個人申請者用、法人役員用、管理者用では誓約する内容が異なります。管理者を兼ねる場合もあるため、自分の立場に必要な用紙を最初に確認しましょう。

古物商の略歴書には「最近5年間」の経歴を書く

古物商許可申請では、最近5年間の略歴を記載した書面が必要です。

誰について略歴書が必要になるかは、申請形態によって整理できます。

申請形態略歴書を確認する人
個人申請原則として申請者本人・営業所の管理者
法人申請原則として法人の役員・営業所の管理者

申請者本人や法人役員が営業所の管理者を兼ねる場合は、同じ人に関する添付書類の扱いについて申請先独自の案内があることがあります。

そのため、略歴書を書き始める前に、次の順番で確認するとスムーズです。

  1. 誰の略歴書が必要なのか
  2. 申請先が公開している略歴書はどれか
  3. 記載例や注意事項が公開されていないか

就職用の履歴書とは目的が違う

「略歴書」という名前から、就職活動の履歴書をイメージするかもしれません。

しかし、古物商許可申請の略歴書で中心になるのは自己PRではありません。

最近5年間に自分がどのような経歴をたどってきたかを、事実に沿って整理することです。

したがって、経歴を立派に見せる必要はありません。

無職だった期間があるからといって、別の職歴で埋める必要もありません。

最初から申請用紙へ書き込むより、一度メモなどで最近5年間を並べてみると整理しやすくなります。

略歴書は「自分の5年間を整理→公式様式へ転記」の順で書く

略歴書を書くときは、次の3段階で考えると迷いにくくなります。

STEP1 最近5年間の経歴を時系列にする

まず、実際の経歴を簡単に並べます。

たとえば、

期間実際の状態
2021年4月~2024年3月株式会社Aに勤務
2024年4月~2024年8月無職
2024年9月~現在株式会社Bに勤務

という形です。

この段階では、申請書らしい表現へ整えることより、**「その期間、自分は実際にどのような状態だったか」**を確認することを優先してください。

STEP2 説明のない期間がないか確認する

転職と転職の間、卒業から就職まで、退職から現在までなど、時間の流れに空いている部分がないか確認します。

空いている期間があれば、架空の職歴で埋めるのではなく、その期間の実際の状態を整理します。

STEP3 申請先の最新様式・記載例に合わせる

最後に、整理した事実を申請先の略歴書へ記載します。

ネット上で見つけた他県の記入例へ自分を合わせるのではなく、

自分の事実を整理する
→ 申請先の様式へ合わせる

という順番で考えるのがポイントです。

【記入例】転職した場合の略歴書の書き方

ここからの記入例は、書き方を理解するための架空の例です。

実際の提出では、自分の経歴と申請先の公式様式・記載例に合わせてください。

たとえば、最近5年間に転職している場合は次のように整理できます。

説明用の例

  • 2021年4月 株式会社A 入社
  • 2024年3月 株式会社A 退職
  • 2024年4月 株式会社B 入社
  • 現在に至る

重要なのは会社名を並べることではなく、いつ前の経歴が終わり、いつ次の経歴が始まったのか分かる状態にすることです。

前職の退職から次の勤務先への入社まで期間が空いている場合は、その期間も確認します。

無職・空白期間がある場合の書き方

略歴書で特に迷いやすいのが、退職後などに無職だった期間があるケースです。

「無職と書いたら古物商許可で不利になるのでは」と不安になるかもしれません。

しかし、無職であること自体は古物商許可の欠格事由ではありません。

また、千葉県警や佐賀県警などの公式案内では、無職や学歴を含め、過去5年間の経歴に空白期間が生じないよう記載する考え方が示されています。

したがって、無職期間を隠すために別の職歴を作るのではなく、実際の経歴として整理することが大切です。

【記入例】退職後に無職期間がある場合

たとえば次のような経歴だったとします。

  • 2021年4月 株式会社A 入社
  • 2024年3月 株式会社A 退職
  • 2024年4月~2024年8月 無職
  • 2024年9月 株式会社B 入社
  • 現在に至る

「2024年3月まで株式会社A、2024年9月から株式会社B」とだけ書くと、その間の期間が空いて見えます。

申請先の記載例で無職期間まで記載するよう示されている場合は、実際の状態を記載します。

ここで大切なのは、

空白期間があることを怖がるのではなく、その期間に自分が実際にどのような状態だったかを確認すること

です。

無職だったから古物商許可を取れないわけではない

「無職だった=古物商許可を取れない」という関係ではありません。

古物商許可には法律上の欠格事由がありますが、「無職であること」自体は欠格事由ではありません。

一方で、無職かどうかとは別に、他の欠格事由に該当するかどうかは確認が必要です。

そのため、

無職期間は事実どおり略歴書へ整理することと、
古物商許可の欠格事由を確認すること

は分けて考えてください。

5年以上同じ勤務先にいる場合はどこから書く?

「10年以上同じ会社に勤めている場合も、ちょうど5年前の日付から書き始めるの?」という疑問もあります。

ここは、申請先の公式記載例を確認してください。

たとえば警視庁の公式記載例では、直近5年間に経歴の変更がない場合、5年以上前の最終経歴を記載し、変更がなければ「現在に至る」とする例が示されています。

説明用に表すと、

  • 2018年4月 株式会社A 入社
  • 現在に至る

というイメージです。

これは「必要なのは5年間だから、実際の2018年入社を5年前の日付へ変更する」という意味ではありません。

実際の入社年月など、経歴の事実を変えないことが大切です。

なお、どこからどのように書くかについて、都道府県警察ごとに記載例の示し方が異なる場合があります。

そのため、警視庁の例を全国共通の固定ルールとせず、自分の申請先の記載例を確認してください。

最近5年間に学生だった期間がある場合

最近5年間の中に学生だった期間が含まれるケースもあります。

千葉県警の記載例では学歴を含む経歴について空白がないよう記載する考え方が示され、神奈川県警でも直近5年間の職歴や学歴を記載する案内があります。

したがって、

「学生だったから何も書かない」

と考えるのではなく、申請先の様式・記載例に従って実際の学歴を整理します。

たとえば説明用には、

  • 2022年4月 ○○大学 入学
  • 2026年3月 ○○大学 卒業
  • 2026年4月 株式会社A 入社
  • 現在に至る

という時間の流れになります。

アルバイト・自営業・求職中の場合は?

アルバイト、自営業、求職中などについては、全国共通で「必ずこの言葉を使う」という記載方法までは一律に確認できません。

そのため、

「自営業なら必ずこの名称」
「求職中なら必ずこの表現」

と決めつけるのは避けましょう。

まずその期間の実際の状態を整理し、申請先の公式記載例・注意事項を確認してください。

記載例だけでは判断できない場合は、管轄警察署へ確認するのが確実です。

略歴書の様式は都道府県によって違うことがある

古物商の略歴書には、都道府県警察によって用紙の構成に違いがあります。

経歴欄を中心とした用紙もあれば、経歴以外の確認欄を設けたものもあります。

一部の警察では「法令で定められた全国一律の様式ではない」と分かる案内もあります。

そのため、検索で見つけた他県の略歴書をそのまま提出用紙として使うのではなく、まず、

自分が申請する都道府県警察の公式サイトで最新様式を確認する

ことをおすすめします。

この記事の記入例も、提出用紙そのものではありません。

自分の5年間をどう整理するかを理解するための例として使ってください。

古物商の誓約書は、まず自分が使う種類を確認する

誓約書では、住所や氏名の書き方を見る前に、自分がどの立場の誓約書を提出するのかを確認します。

古物商許可申請では、主に次の種類があります。

立場確認する誓約書
個人で申請する人個人申請者用
法人の役員法人役員用
営業所の管理者管理者用

個人申請者・法人役員・管理者では、それぞれ誓約する対象となる欠格事由が同じではありません。

そのため、誓約書を「1種類の共通用紙」と考えず、自分がどの立場で提出するのかを先に整理してください。

申請者や役員が管理者を兼ねる場合も確認する

個人申請者本人が営業所の管理者を兼ねることもあります。

また、法人役員が管理者を兼ねる場合もあります。

「同じ人なら誓約書も1枚でいいのでは」と思うかもしれませんが、そうとは限りません。

たとえば警視庁では、個人申請者や法人役員が管理者を兼ねる場合でも、管理者用誓約書を提出するよう案内しています。

一方、兼任時にどの添付書類を省略できるかなどは申請先の案内によって確認が必要です。

そのため、

同じ人だから書類は全部1部でよい

と自己判断せず、申請先の必要書類一覧を確認してください。

誓約書の記入方法も申請先の最新様式を確認する

誓約書の公式様式では、日付、住所、氏名などを記載する形が確認できます。

ただし、個人申請者用、法人役員用、管理者用では記載する欄も異なる場合があります。

また、署名方法について独自の注意事項を設けている警察もあります。

たとえば佐賀県警では、誓約書の署名欄について本人が署名し、代筆できない旨を案内しています。

ただし、これは佐賀県警の案内です。

そのため、

「古物商の誓約書は全国どこでも必ずすべて手書き」

と全国共通ルールに置き換えないでください。

押印についても同様です。

古い記事や他県の案内だけで判断せず、自分が申請する都道府県警察の最新様式・注意事項を確認しましょう。

略歴書・誓約書の提出前チェック

書き終わったら、提出前に次を確認してください。

  • 最新様式か
    申請先の都道府県警察が現在案内している様式を使っているか。
  • 必要な人の分がそろっているか
    個人申請者、法人役員、管理者など、自分の申請形態で必要な人を確認したか。
  • 最近5年間を整理できているか
    職歴だけでなく、必要に応じて無職や学歴などの期間も確認したか。
  • 説明のない期間が残っていないか
    退職と次の入社の間など、時間の流れに空いて見える期間を確認したか。
  • 事実と違う経歴を書いていないか
    5年間に合わせるため、実際の入社年月などを変えていないか。
  • 誓約書の種類は合っているか
    個人申請者用、法人役員用、管理者用を取り違えていないか。
  • 兼任時の扱いを確認したか
    申請者・役員と管理者が同じ場合に必要な書類を確認したか。
  • 署名・押印等の注意事項を確認したか
    他県の情報ではなく、申請先の最新案内を見たか。

全部を暗記する必要はありません。

「自分の事実を整理する部分」と「申請先へ確認する部分」を分けるだけでも、書類作成は進めやすくなります。

自分のケースが記入例に当てはまらない場合

ネット上の記入例と自分の経歴が完全に一致する人ばかりではありません。

たとえば、

  • 転職回数が多い
  • 無職期間が何度かある
  • 学生から就職、退職など複数の経歴がある
  • アルバイト・自営業など記載方法に迷う期間がある
  • 申請者・法人役員・管理者を兼ねている
  • 略歴書以外の申請書類も含めて判断に迷っている

といった場合があります。

このようなときも、最初から専門家へ依頼しなければならないわけではありません。

まず、

  1. 最近5年間の実際の経歴を整理する
  2. 申請先の公式様式・記載例を見る
  3. 分からない点だけ管轄警察署へ確認する

という順番で進められます。

それでも、

  • 自分の経歴をどう記載するか判断できない
  • 兼任関係を含めて必要書類が分からない
  • 略歴書だけでなく申請全体を整理したい
  • 書類準備や行政への確認に時間をかけたくない

という場合は、古物商許可申請を扱う行政書士へ相談するのも一つの方法です。

自分で進められる部分は自分で進め、個別判断や申請全体の整理が負担になる部分だけ支援を利用するという考え方でもよいでしょう。

古物商の略歴書・誓約書でよくある質問

略歴書は必ず手書きで作成する必要がありますか?

この記事で確認した情報だけでは、「全国どこでも略歴書は必ず手書き」という共通ルールまでは断定できません。

申請先が公開している様式・記載要領を確認してください。

アルバイト・自営業・求職中は何と書けばよいですか?

全国共通で必ず使う正式な表現までは一律に確認できません。

まずその期間の実際の状態を整理し、申請先の記載例を確認してください。判断できない場合は管轄警察署へ確認しましょう。

他県の略歴書・誓約書を使ってもよいですか?

都道府県警察によって様式や記載欄が異なることがあります。

他県の様式や記入例は考え方を理解する参考にはできますが、提出時は自分の申請先が公開している最新様式・案内を確認するのが安全です。

まとめ|記入例をコピーするより「自分の5年間」を整理する

古物商の略歴書で最初にすることは、ネット上の記入例をそのまま写すことではありません。

自分の最近5年間の経歴を、事実どおり時系列に整理することです。

転職していても、無職期間があっても、学生だった期間が含まれていても、まず実際の状態を確認します。

そのうえで、

  1. 最近5年間の経歴を整理する
  2. 説明のない期間がないか確認する
  3. 申請先の最新様式・記載例を見る
  4. 自分の事実を公式様式へ落とし込む
  5. 誓約書は自分の立場に合う種類を確認する
  6. 分からない部分だけ申請先や専門家へ確認する

という順番で進めれば、何から手を付ければよいか分からない状態から抜けやすくなります。

記入例と自分の経歴が完全に同じである必要はありません。

記入例に自分を合わせるのではなく、自分の事実を正しく整理して申請先の様式へ合わせる。

この考え方を押さえて、まずは最近5年間の経歴を書き出すところから始めてみてください。