古物商許可の管理者とは?誰を選べばよいか判断ポイントを解説

古物商許可を申請しようとして、「管理者は誰にすればいいのだろう」と迷っていませんか。

個人で申請する場合、自分とは別に管理者を用意する必要があるのか。法人なら社長や役員が管理者になれるのか。従業員や家族でもよいのか。初めて申請する方には分かりにくいところです。

結論からいうと、管理者は申請者とは別人でなければならないわけではありません。

個人の古物商本人が管理者になることもできますし、法人では代表者・役員・従業員などが候補になる場合もあります。

ただし、「誰なら管理者にできるか」は肩書きだけでは決まりません。

大切なのは、

法律上選任できる人か
→ その営業所を実際に管理できる人か
→ 必要な知識・技術・経験を確保できるか

という順番で確認することです。

この記事では、古物商許可の管理者の役割だけでなく、自分の場合に誰を管理者候補として考えればよいのかまで判断できるように整理します。

この記事のポイント

1.申請者本人が管理者になってもよい

個人の古物商本人が営業所を実質的に統括管理できるのであれば、自分自身を管理者にできます。別の人を必ず用意しなければならない制度ではありません。

2.管理者は「名前だけ置く人」ではない

管理者には、営業所の業務を統括し、従業員などを実質的に指揮監督できることが求められます。肩書きより、実際に管理できる状態かが重要です。

3.「3年以上の実務経験」は全員の必須条件ではない

すべての管理者に3年以上の実務経験が一律に必要なわけではありません。自動車など一定の古物を扱う場合の知識・技術・経験の考え方と混同しないことが大切です。

4.迷ったら「誰か」より「実際に管理できるか」で考える

本人、社長、役員、従業員、家族などの属性だけで決めず、勤務状況や営業所との関係、複数営業所の有無などを整理して判断します。

古物商許可の「管理者」とは?

古物営業法では、古物商または古物市場主に対し、営業所または古物市場ごとに管理者1人を選任することを求めています。

管理者は、その営業所などの業務を統括し、従業員などを指揮監督しながら、古物営業が適正に行われるよう管理する責任者です。

つまり、申請書へ名前を書くだけの形式的な役割ではありません。

「家族だから名前を借りよう」

「会社の役員なら誰でもよいだろう」

と決めるのではなく、その人が現実にその営業所を管理できるかを考える必要があります。

申請者と管理者は別人でなくてもよい

個人で古物商許可を取得する場合、自分とは別に管理者を雇わなければならないわけではありません。

古物商本人が、その営業所の業務を実質的に統括管理できるのであれば、本人が管理者を兼ねることができます。

そのため、一人で古物営業を始める方は、まず自分自身を管理者候補として検討できます。

ただし、「申請者本人だから無条件で管理者になれる」という意味ではありません。

本人であっても、

  • 法律上、管理者として選任できる人か
  • 実際に営業所を管理できる状態か

は確認する必要があります。

誰を管理者にする?まず3つの順番で確認する

管理者候補を決めるときは、「本人か、社長か、従業員か」から考えるより、次の順番で確認すると整理しやすくなります。

確認すること判断のポイント
1.法律上選任できるか管理者になれない人に該当していないか
2.実際に管理できるか営業所に常勤し、業務を統括・指揮監督できるか
3.必要な知識等を確保できるか取り扱う古物に応じて必要な知識・技術・経験を備えられるか

特に検索者が迷いやすいのは2番目です。

「その人の肩書きは何か」ではなく、その人が実際にその営業所を管理する人なのかという視点で考えてください。

1.管理者になれない人に該当していないか

古物営業法では、管理者に選任できない人が定められています。

たとえば、

  • 未成年者
  • 古物営業法で定める一定の欠格事由に該当する人
  • 心身の故障により管理者の業務を適正に実施できないとされる人

などです。

この記事の主題は「誰を管理者にすればよいか」ですので、欠格事由のすべてをここで細かく説明する必要はありません。

まず、

「この候補者は、そもそも管理者として選任できる人か」

を確認する第一段階がある、と理解しておけばよいでしょう。

欠格事由への該当が気になる場合は、その部分を個別に確認します。

2.その営業所を実際に管理できる人か

管理者選びで特に重要なのが、実際に管理業務を行える人かという点です。

管理者は、その営業所の業務を統括し、従業員などを実質的に指揮監督できる立場である必要があります。

また、原則として、その営業所に常勤して管理業務に従事できる状態であることが求められます。

そのため、形式上だけ管理者にして、

  • 普段はその営業所で勤務しない
  • 営業所の業務にほとんど関与しない
  • 従業員を実質的に指揮監督できない
  • 他の仕事などのため実際の管理が難しい

という状態では、「管理者」として適切か慎重に確認する必要があります。

「社長だから」「店長だから」だけでは決めない

法人の代表者だから管理者になれる、あるいは「店長」という肩書きがあれば管理者になれる、という単純な考え方ではありません。

反対に、従業員だから管理者になれないということでもありません。

見るべきなのは、

その人が実際に営業所の業務を統括し、必要な管理を行えるか

です。

肩書きは候補者を考える材料にはなりますが、最終的な判断軸そのものではありません。

副業や他社勤務をしている人は管理者になれない?

副業をしていることや、別の会社でも勤務していることだけを理由に、「必ず管理者になれない」と一律に断定することはできません。

重要なのは、その営業所に常勤し、管理者として実質的に業務を行える状態かどうかです。

判断しにくい場合は、候補者について次の情報を整理すると確認しやすくなります。

  • どこで勤務しているか
  • この営業所ではどのような勤務形態になるか
  • 営業所でどのような役割を担うか
  • 他の仕事との関係で管理業務に支障がないか
  • 従業員を実際に指揮監督できるか

これらを整理したうえで管轄警察署へ相談すれば、「管理者になれますか」と条件を示さず尋ねるより具体的に確認できます。

なお、「営業所から○km以内」「通勤○分以内」などの全国一律の数値基準があると決めつけるのは避けてください。

遠方に住んでいる人はどう考える?

住所が営業所から遠いというだけで、全国一律の距離基準により可否を判断するものではありません。

ただし、管理者には営業所へ常勤し、実質的に管理できることが求められるため、距離や勤務状況によって実際の管理が難しくなる場合は当然問題になります。

したがって、

「どこに住んでいるか」だけを見るのではなく、「その勤務状況で本当に管理できるか」まで考える

のがポイントです。

3.管理者に資格や3年以上の実務経験は必要?

ここは特に誤解しやすいところです。

古物商の管理者全員について、「3年以上の実務経験」が一律の就任条件になっているわけではありません。

また、管理者になるために専用の国家資格を取得する制度でもありません。

「管理者には3年以上の経験が必要」とだけ覚えてしまうと、制度を誤って理解する可能性があります。

「3年以上」という基準が出てくるのは別の文脈

古物営業法では、古物商などに対し、管理者へ不正品を見分けるために必要な知識・技術・経験を得させるよう努めることを求めています。

そのうち、

  • 自動車
  • 自動二輪車
  • 原動機付自転車

を取り扱う営業所や古物市場の管理者については、必要な知識・技術・経験について具体的な基準があります。

ここで、「当該業務に3年以上従事した者が通常有する程度」という考え方が出てきます。

ただし、現実に必ず3年間その業務に従事しなければならない、という意味ではありません。

講習その他の方法によって同程度の知識・技術・経験を得ることも想定されています。

そのため、

古物商の管理者になるには、誰でも3年以上の実務経験が必要

という説明は正確ではありません。

管理者候補を考えるときは、

「管理者として選任できる条件」と「必要な知識・技術・経験を身につけること」を分けて考える

ことが重要です。

本人・法人代表者・従業員の誰を管理者にする?

ここまでの判断軸を、具体的な候補者へ当てはめてみましょう。

個人事業主本人を管理者にする

一人で古物営業を始める場合は、申請者本人を管理者にできます。

自分が、

  • 法律上管理者として選任できる
  • その営業所で実際に営業する
  • 営業所を自分で統括管理する

のであれば、別に管理者を用意する必要があるとは限りません。

一人で開業する方にとっては、まず自分自身を候補として確認するのが分かりやすいでしょう。

法人代表者・役員を管理者にする

法人では、代表者や役員を管理者候補にすることもできます。

ただし、代表取締役や役員という肩書きだけで決めるのではなく、

その人が実際にその営業所を管理できる状態か

を確認してください。

たとえば、複数の事業や店舗を運営している代表者であれば、その営業所での勤務状況や管理体制が重要になります。

従業員や家族を管理者にする

従業員や家族を管理者候補にすることも考えられます。

この場合も考え方は変わりません。

「家族だから大丈夫」

「店長だから大丈夫」

ではなく、

  • 管理者として選任できる人か
  • 営業所に常勤できるか
  • 実際に業務を統括できるか
  • 従業員などを指揮監督できるか

を確認します。

つまり、本人・社長・役員・従業員・家族のどれを選ぶ場合でも、最後に見るのは肩書きではなく実際の管理体制です。

複数の営業所で同じ人を管理者にできる?

古物商の管理者は、原則として営業所ごとに選任します。

そのため、店舗や営業所を複数設ける場合は、それぞれを誰が管理するのか考える必要があります。

ただし、1人が複数営業所の管理者を兼任することが絶対に禁止されているわけではありません。

複数の営業所などが近接しており、同じ人が双方を実質的に統括管理でき、管理者としての業務を適正に行える場合には、兼任が認められることがあります。

ここで注意したいのは、

1人につき1営業所でなければならない

とも、

近くにある店舗なら何店舗でも兼任できる

とも一律には言えないことです。

確認するときは、

  • 各営業所の所在地
  • 営業所同士の位置関係
  • 管理者候補者の勤務状況
  • 双方を実際に管理できる体制か
  • それぞれの営業所で従業員を指揮監督できるか

などを整理します。

複数営業所での兼任を予定している場合は、これらを整理したうえで管轄警察署へ確認するのが安全です。

管理者を決めたら申請書類を確認する

管理者候補が決まったら、次は許可申請で必要になる管理者関係の書類を確認します。

管理者については、主に、

  • 最近5年間の略歴を記載した書面
  • 住民票の写し
  • 市区町村長が発行する身分証明書
  • 管理者の欠格事項に該当しない旨の誓約書

などが必要になります。

ただし、申請者本人や法人役員が管理者を兼ねる場合など、同一人物について提出する書類が重複するケースでは、地域の警察の案内で省略の取扱いが示されていることがあります。

したがって、実際の申請時には、申請先となる都道府県警察の最新案内で必要書類を確認してください。

管理者を「誰にするか」と、許可申請全体の必要書類をすべて確認することは別の問題です。

この記事で管理者を決めた後は、必要書類や申請手順を別途確認するとスムーズです。

管理者が退職・異動した場合は変更手続も必要

管理者は、許可申請のときだけ決めれば終わりではありません。

許可取得後に、

  • 管理者が退職した
  • 人事異動などで別の人へ交替した
  • 管理者の氏名や住所が変わった

といった場合は、変更手続の確認が必要です。

管理者に関する変更は、原則として変更の日から14日以内に届け出ます。

ただし、登記事項証明書を添付すべき場合は20日以内です。

ここで重要なのは、退職した管理者について変更届を出すことだけではありません。

管理者が交替する場合は、次の管理者として誰を選任するのかも同時に考える必要があります。

許可取得後も、

実際に営業所を管理できる人が管理者として選任されている状態

を維持することが重要です。

誰を管理者にするか迷ったら、この情報を整理する

制度を読んでも、自分の場合に誰を管理者にすればよいか判断できないケースがあります。

その場合は、「この人は管理者になれますか」とだけ確認するのではなく、次の情報を整理してください。

管理者候補について

  • 誰を管理者候補にしているか
  • 申請者本人、法人代表者、役員、従業員など、事業者との関係
  • どこで勤務するのか
  • 営業所でどのような役割を担うのか
  • 他の勤務先や仕事があるか

営業所について

  • 営業所はいくつあるか
  • どこにあるか
  • どのような勤務・管理体制になるか
  • 複数営業所の場合、候補者がそれぞれを実際に管理できるか

取り扱う古物について

特に自動車、自動二輪車、原動機付自転車を扱う場合は、管理者に求められる知識・技術・経験についても確認します。

ここまで整理すると、

1.法律上選任できるか
2.実際に営業所を管理できるか
3.個別に警察へ確認すべき事情があるか

という順番で考えやすくなります。

自分で整理できる場合は、そのまま許可申請の準備へ進めます。

勤務状況や複数営業所の兼任など、一般論だけでは判断しにくい部分が残る場合は、管轄警察署へ事情を伝えて確認する方法があります。

また、管理者選びだけでなく、営業所の設定、必要書類、申請全体を一緒に整理したい場合には、古物商許可を扱う行政書士などへ相談することも選択肢です。

よくある質問

古物商許可の申請者本人が管理者になってもよいですか?

はい。

古物商本人がその営業所の業務を実質的に統括管理できるのであれば、自分自身を管理者として選任できます。

そのため、一人で古物営業を始めるからといって、必ず別の管理者を用意しなければならないわけではありません。

ただし、本人についても、法律上管理者として選任できることなどは確認します。

古物商の管理者になるには3年以上の実務経験が必要ですか?

すべての管理者について、3年以上の実務経験が一律の就任条件になっているわけではありません。

「3年以上」という基準は、自動車・自動二輪車・原動機付自転車を扱う営業所などの管理者に求められる知識・技術・経験に関する基準で出てくるものです。

また、現実に3年間従事することだけが、必要な知識等を得る唯一の方法というわけでもありません。

管理者に専用の資格は必要ですか?

古物商の管理者全員について、管理者になるための専用国家資格を取得する制度ではありません。

ただし、取り扱う古物によっては必要な知識・技術・経験について確認すべき場合があります。

「資格がないから管理者にはなれない」とだけ考えるのではなく、管理者としての選任条件と、必要な知識等の問題を分けて確認しましょう。

管理者は営業所ごとに必要ですか?

原則として、営業所または古物市場ごとに管理者1人を選任します。

ただし、複数の営業所が近接し、同じ人が双方を実質的に統括管理できる場合などには、兼任が認められることがあります。

複数営業所での兼任を考えている場合は、所在地や勤務・管理体制を整理したうえで確認することが大切です。

副業をしている人でも管理者になれますか?

副業をしているという事実だけで、一律に可否を判断することはできません。

重要なのは、その営業所に常勤し、実際に管理者として業務を行える状態かという点です。

他の仕事との関係で判断しにくい場合は、勤務状況を具体的に整理して管轄警察署へ確認しましょう。

遠方に住んでいる人でも管理者になれますか?

住所だけを見て全国一律の距離基準で決めるとは限りません。

一方で、管理者には原則として営業所に常勤し、実質的に管理できることが求められます。

そのため、居住地や勤務状況から実際の管理が難しい場合は注意が必要です。

まとめ|管理者は「誰か」より「実際に管理できるか」で選ぶ

古物商許可の管理者を決めるときは、

「社長だから」

「家族だから」

「店長だから」

という肩書きだけで判断しないことが大切です。

確認する順番はシンプルです。

1.法律上、管理者として選任できるか
2.その営業所に常勤し、実際に管理できるか
3.取り扱う古物に応じて必要な知識・技術・経験を確保できるか

個人の申請者本人が管理者になることもできますし、法人代表者・役員・従業員などが候補になる場合もあります。

一方で、副業、他社勤務、遠方居住、複数営業所の兼任などは、一般論だけで○×を決めにくいケースがあります。

その場合は、

  • 管理者候補者の勤務状況
  • 営業所との関係
  • 実際の管理体制
  • 複数営業所の場合の位置関係
  • 取り扱う古物

を整理したうえで、管轄警察署へ確認してください。

管理者について整理できれば、次は許可申請に必要な書類や申請手順へ進めます。

管理者選びだけでなく、営業所の設定や申請全体をまとめて整理したい場合は、古物商許可を扱う行政書士など、専門家へ相談する方法もあります。