古物商の無許可営業がバレたらどうなる!?注意?逮捕?どんな罰則があるのか?

古物商の無許可営業がバレたら、どうなる!?警察にいきなり逮捕されるの?

こんばんは

古物商許可が得意な行政書士の小野です。

よくお客さまに

「今は、無許可営業には当たらないと思うのですが…、今後古物商の資格を取るかどうか悩んでます…」

とご質問があります。

それで、よくよく聞いてみると、

  1. 自分の不用品ばかりを売っている
  2. 買い取りはやっていない
  3. オークションでしょっちゅう売っている
  4. たまに最近買ってきた物もある

と言う事情が後から後からでてきて、最後は

「古物商の許可は必要ですか?無許可営業がばれたらどうなるの?」

とこうなります。

「取るべきか取らないべきかそれが問題だと…」相談者は言うのですが、無許可営業を気にするということは、もう無免許営業だと分かっているんですね。

自分に不利なことはあまり言いたくない、やりたくないのが人情なので、ごまかしながら話すんですが、こういう相談があった時点で許可が必要な方ばかりなんです。

内心では、

  • 無許可営業だとどうなるの?
  • 注意されるだけ?それとも逮捕?
  • 何か抜け道はないの?

とびくびくしているんですが、

抜け道を考えるくらいなら古物の資格取りましょう!

無許可営業は、かなりリスクが高いですから。自分が気をつけていても、悪いやつらがそういう隙を狙っているんです。それについては後ほど書きますね。

いろんな意味で、どう考えても私は

19,000円<無許可営業の罰則

と思うんですよね。

「考えるだけ時間の無駄だ!よし古物商を取ろう!」という方は、以下の記事を参考に古物商許可にチャレンジしてみてください!

無許可だとどうなるの?ちょっと気になる…

それでもやっぱり古物の無許可営業をしたらどうなるのか気になりますよね。

それでは少しだけお答えします。が、あくまでも一行政書士の意見です。いろいろ警察署のおまわりさんとの雑談の中で聞いた中からの意見なので、そのつもりで聞いて下さい。

まず、いきなり逮捕!はないと思います。「いきなりステーキ」は美味しいですが、「いきなり逮捕」はめっちゃ嫌やあ!

かなり大規模で悪質な場合や詐欺・盗難等が疑われる事件性ありの場合は、それなりの捜査をした上で「逮捕!」はあるかもしれません。

ですが、一般の方なら

許可を取るように行政指導、注意勧告

をするのが妥当でしょう。

それでも応じないで、明らかな違反があると認められた場合は、古物営業法違反ということで罰則になると想います。

無許可営業の罰則

3年以下の懲役又は100万円以下の罰金

いきなり逮捕は無いと聞いて安心してる場合ではないですよ。早急に古物商の許可を取って大手を振って営業されることをすすめます。

無許可営業は悪いやつに足元をすくわれる!

先ほども書きましたが、世の中には悪い輩がいます。無免許の業者をターゲットにして、クレームを言ってくる輩です。

負い目のある者に、そういう悪い輩はものすごく強いです。最強です!

あることないこといちゃもんをつけてきます。例えば、

  1. 多額の損害賠償を請求する
  2. 裁判を起こす
  3. 慰謝料を要求する
  4. 嫌なら、金を払え!と脅す。

このようなことですね。

あなたがもし無許可営業なら、あなたに過失や悪気がなくても、こうした輩に狙われる可能性は十分あります。そう思いませんか?

こういう隙を作らないためにも無許可営業は止めて、一日も早く営業免許を取得して下さいね。

あと、ちなみに輩と裁判をやってやろうじゃないか!と燃えないように

無許可営業の弱みがある以上、100%あなたが不利ですから。完全敗北になります。

古物商の許可は簡単に取れる!

どうでしたか?

今日は、古物商の無許可営業の罰則についてお話しました。

無許可営業はすごくリスクがあって、悪いやからに狙われる可能性も書きました。

悪質な輩に狙われる隙を作らないためにも、できるだけ早めに古物商許可を取得してくださいね。

もし、許可証の取得を

  • 書類作るの面倒だな…
  • 警察署に何度もいくのも面倒
  • 警察官としゃべるのは無理!

などの理由で躊躇しているなら、サクセスファンの古物商許可申請代行サービスをご利用下さい!

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