「中古品の販売を始めたいけれど、店舗や事務所を別に借りるのは負担が大きい。今の自宅を営業所にして古物商許可を取りたい」
このように考えている方も経験上多いです。
古物商許可は、自宅と営業所が同じ所在地になる申請も制度上想定されています。
ただし、自宅ならそのまま使える、賃貸だから使えない、と住居の種類だけで判断することはできません。
自宅を営業所として使えるか考えるときは、まず次の3点を分けて確認すると整理しやすくなります。
- 営業所として、自宅を実際にどのように使うのか
- その住宅を事業に使うことが契約や規約上問題ないか
- 標識や住所表示を含め、自宅を営業所として使うことに納得できるか
この記事では、持ち家・賃貸・家族名義などの違いも踏まえながら、自分の住まいでは何を確認し、次に誰へ何を聞けばよいのかを順番に整理します。
古物商許可は、自宅を営業所にして申請できる?
警視庁が公開している古物商許可の申請様式では、申請者の住所と主たる営業所の所在地が同じ場合を想定した記載方法が用意されています。
つまり、自宅と営業所が同じ所在地であること自体が制度上排除されているわけではありません。
また、古物営業における「営業所」は、来客向けの販売店舗だけを意味するものではありません。
参考
警察庁の解釈運用基準では、営業の本拠であり、営業についての責任の所在となる場所とされ、営業に必要な帳簿や商品を保管する事務所なども含まれます。
そのため、自宅で古物営業を始めたい場合は、
「自宅の住所を申請書に書けばよいか」
だけでなく、
「その自宅を、実際にどのように営業所として使うのか」
を整理することが重要です。
申請前には、例えば次の点を説明できるようにしておくと確認しやすくなります。
- 自宅のどこで営業に関する作業をするのか
- 商品を自宅に置く場合、どこで保管するのか
- 営業に関する記録をどこで扱うのか
- 来客を予定しているか
- インターネット販売を行うか
店舗らしい見た目があるかどうかだけで考えるのではなく、実際の営業方法を具体化することが最初の一歩です。
持ち家・賃貸・家族名義では、何を確認する?
住居の状況によって、最初に確認する資料や相手が変わります。
| 自宅の状況 | まず確認すること | 主な確認先 |
|---|---|---|
| 自分の持ち家 | 営業に使う場所、マンション等の場合は管理規約 | 該当する場合は管理組合・管理会社、古物営業については警察 |
| 家族所有の住宅 | 所有者が予定する利用を認めるか | 所有者、古物営業については警察 |
| 賃貸住宅 | 使用目的、特約、事業利用に関する制限 | 賃貸借契約書、貸主・管理会社、警察 |
| 分譲マンション | 専有部分の用途、共用部分や表示物のルール | 管理規約、管理組合・管理会社、警察 |
この表だけで許可の可否を判断するものではありません。
大切なのは、住宅をその用途で使えるかという問題と、古物商許可の申請上の問題を分けて考えることです。
自分の持ち家なら、営業に使う範囲を整理する
自分が所有する住宅であれば、まず営業に使う場所と生活空間との関係を整理します。
例えば、
- 商品を置く場所
- 受注や帳簿管理を行う場所
- 荷物を受け取る場所
- 標識を設置する予定の場所
などです。
同居家族がいる場合は、商品の保管や荷物の搬出入などが生活へどの程度影響するかも考えておくと、自宅を営業所にする判断がしやすくなります。
家族名義の住宅なら、所有者に予定する使い方を伝える
親や配偶者などが所有する住宅を使いたい場合は、所有者が誰かを確認し、予定する営業方法を伝えます。
その際は、
- どの場所を使うのか
- 何をするのか
- 商品を置くのか
- 来客があるのか
まで共有しておくと、その後の確認がしやすくなります。
なお、家族名義であっても、その家族自身が住宅を借りている場合は、賃貸借契約の内容も確認する必要があります。
賃貸住宅では、契約書の使用目的と特約を確認する
賃貸住宅の場合は、まず賃貸借契約書を確認してください。
特に見るのは、
- 使用目的
- 事業利用に関する特約
- 用途に関する制限
などです。
国土交通省の「賃貸住宅標準契約書」には、使用目的を居住に限定する条項があります。
ただし、これは契約書のモデルであり、すべての賃貸住宅に同じ条件が適用されるわけではありません。判断するときは、自分が実際に締結している契約書の内容を確認します。
契約書を読んでも予定する使い方が認められるか分からない場合は、貸主や管理会社へ具体的な営業方法を伝えて確認しましょう。
例えば、
「中古品のインターネット販売を予定しており、自宅では受注処理と商品保管を行います。来客は予定していません」
のように説明すると、何を確認したいのか伝わりやすくなります。
マンションでは、管理規約も確認する
分譲マンションなどでは、所有している住宅であっても、管理規約や使用細則が関係する場合があります。
国土交通省の「マンション標準管理規約」にも、住戸の用途を住宅とする条項がありますが、これは各マンションが規約を作成する際のひな型です。
そのため、実際には自分のマンションの管理規約を確認します。
特に、
- 専有部分の用途
- 共用部分の利用
- 表示物や標識の設置
などに関係するルールを確認しておくとよいでしょう。
分からない点があれば、管理組合や管理会社へ予定する営業内容を伝えて確認します。
「住宅を使えること」と「使用承諾書が必要か」は別に考える
自宅で古物商許可を取ろうとすると、「使用承諾書が必要なのか」が気になる方もいるでしょう。
ここで重要なのは、
住宅を営業に使うことが認められているか
という問題と、
許可申請の際に使用承諾書などの資料を提出する必要があるか
という問題は別だということです。
2026年9月10日時点で確認した警視庁・大阪府警の個人向け申請案内では、住宅の使用承諾書、賃貸借契約書、平面図は、公開されている添付書類一覧に列挙されていません。
ただし、これだけを根拠に、
「住宅について何も確認しなくてよい」
「全国どこでも使用承諾書は不要」
と判断することはできません。
整理すると、
- 貸主・所有者・管理側には、住宅を予定する用途で使ってよいか
- 警察には、申請上どのような資料や説明が必要か
をそれぞれ確認します。
例えば、営業利用そのものは認められているものの、特定の書面への署名には応じてもらえない場合と、そもそも事業利用を認めてもらえていない場合では、問題の内容が異なります。
「承諾書があるか、ないか」だけを見るのではなく、何が未解決なのかを切り分けることが大切です。
専用の部屋がない場合は、自宅の使い方を具体化する
「仕事専用の部屋がない」「居室の一角を使いたい」という場合もあるでしょう。
この場合も、専用室の有無だけで結論を出すのではなく、営業に使う場所と業務内容を整理します。
例えば、説明用の仮例として、
「居室の一角で受注処理を行い、商品は同じ部屋の収納スペースに保管し、来客は予定していない」
といった形です。
このように自分の営業計画を具体化したうえで、専用室や区画について確認したい点があれば、営業所を管轄する警察署の古物営業担当へ確認します。
部屋を改装したり設備を購入したりする前に、何を確認する必要があるのかを明らかにしておくと、不要な手戻りを避けやすくなります。
ネット販売だけでも、自宅で何をするのか整理する
来客のないネット販売だけを予定している場合でも、自宅で行う業務を整理しておきましょう。
例えば、
- 受注処理
- 商品の保管
- 発送準備
- 営業に関する記録の管理
などのうち、何を自宅で行うのかを明確にします。
住宅側へ確認するときも、警察へ確認するときも、同じ営業計画を説明できるようにしておくと整理しやすくなります。
また、自宅で一人で営業する場合でも、営業所ごとに管理者を選任する必要があります。
申請者本人が管理者を兼ねることも公式案内で想定されているため、管理者が必要だからといって、必ず別の人を雇わなければならないわけではありません。
ただし、実際にその営業所の業務を適正に管理できることが前提です。
自宅を営業所にする前に、標識と住所表示も確認する
自宅を営業所として使うかどうかは、申請できる見通しだけでなく、営業開始後の表示も確認したうえで決めたいところです。
ここでは、
- 警察へ営業所の所在地を届け出ること
- 営業所に標識を掲示すること
- インターネット上で必要な情報を表示すること
を分けて考えます。
自宅営業所でも標識の掲示が必要
古物商は、営業所に所定の標識を掲示します。
標識には、許可証の番号、取り扱う古物に応じた商の区分、古物商の氏名または名称などを記載します。
警察庁は、掲示場所について、営業所の入口など、通常通行する一般の人から見やすい場所という考え方を示しています。
そのため、ネット販売のみの場合でも、標識の掲示は検討から外せません。
ただし、戸建てや集合住宅で具体的にどこへ掲示するかは一律には決められません。
古物営業上の掲示方法と、住宅側の設置ルールを分けて確認すると整理しやすくなります。
ネット販売では、古物営業法以外の表示ルールも確認する
古物営業法で定めるウェブサイト利用取引を行う古物商は、ウェブサイト上に、
- 氏名または名称
- 許可をした公安委員会の名称
- 許可証の番号
を表示します。
また、公安委員会が対象となる古物商について公表する仕組みもありますが、古物営業法第8条の2に基づく公表事項には住所は含まれていません。
ただし、古物営業法上の公表事項に住所が含まれないことと、ネット販売で住所表示が不要であることは別です。
特定商取引法の適用を受ける通信販売では、広告に事業者の氏名・名称、住所、電話番号などを表示することが原則です。
一方、一定の条件を満たす場合には、住所・電話番号などを広告上で省略できる取扱いもあります。
そのため、自宅住所の表示が気になる場合は、
自分の販売方法では何を表示する必要があるのか
を確認したうえで、自宅を営業所にするか判断することが大切です。
古物営業法上の表示と、通信販売に関する表示を一つのルールとして考えないようにしましょう。
バーチャルオフィスなどの住所を使えば、自宅の代わりになる?
通信販売広告に表示する住所と、古物商許可の営業所は別の問題です。
消費者庁は、個人事業者について、一定の条件を満たす場合に、プラットフォーム事業者やバーチャルオフィスの住所・電話番号を通信販売広告へ表示する取扱いを示しています。
ただし、これは通信販売広告上の住所表示についての説明です。
その住所が、古物商許可の営業所として認められることを意味するものではありません。
「自宅を使えないなら、住所だけ借りれば解決する」と決めず、その場所で実際にどのような業務を行えるのかを整理したうえで、申請先へ確認してください。
申請前に、自分の状況を一度メモにまとめる
ここまで確認したら、申請書を書き始める前に、自宅利用の計画を簡単にまとめてみましょう。
例えば、次の内容です。
- 自宅の所在地
- 所有者または契約上の借主
- 自宅で行う業務
- 商品を保管する場所
- 営業に関する記録を扱う場所
- 来客の有無
- インターネット販売の有無
- 標識を設置しようと考えている場所
- 契約や規約について確認済みのこと
- まだ分からないこと
これは法定の提出書類ではありません。
自分の状況と未確認事項を整理するためのメモです。
すべてを埋める必要はありません。「何がまだ分からないか」が見えれば、次に確認すべきことを決めやすくなります。
分からないことに応じて、確認先を分ける
自宅で古物商許可を取りたい場合、確認したい内容によって相手が異なります。
住宅を事業に使えるか分からない場合は、
- 所有者
- 貸主
- 管理会社
- 管理組合
など、住宅側の確認先へ相談します。
一方、
- 営業所としてどのように扱われるか
- 専用室などについて確認したい
- 申請上どの資料が必要か
- 標識をどこへ掲示するか
といった古物商許可の問題は、警察の古物営業担当へ確認します。
許可申請の窓口は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署です。
問い合わせるときは、
「自宅で古物商許可は取れますか」
だけではなく、先ほどのメモをもとに営業方法を説明すると、確認したい内容を伝えやすくなります。
確認できたら申請準備へ進む
住宅の利用条件と営業所について必要な確認ができたら、申請先の最新案内に沿って申請書類の準備へ進みます。
なお、申請書類を提出した時点で、古物商として営業を開始できるわけではありません。
古物商の許可が必要となる営業は、許可を受ける前に開始しないよう注意してください。
一方、自宅利用について問題が残る場合は、その確認を先に行います。
予定する利用が認められない場合や、標識・住所表示まで含めて自宅を営業所にすることに抵抗がある場合は、自宅以外の営業所を検討する選択肢もあります。
自宅で古物商許可を取りたいときに大切なのは、必要そうな書類を片端から集めることではありません。
まず、自宅を営業所にするために何が確認できていて、何がまだ分からないのかを整理することです。
そのうえで、
- 住宅側の条件を確認する
- 自分の営業方法を整理する
- 不明な制度上の点を管轄警察署へ確認する
- 問題がなければ申請準備へ進む
という順番で考えると、次に何をすればよいかが見えやすくなります。
自分で進めるか、行政書士へ相談するか迷った場合
住宅の条件や営業方法を整理でき、警察への確認や申請書類の準備も自分で進められるのであれば、自力で申請することも選択肢です。
一方、
- 自分の住まいについて何を確認すべきか整理したい
- 管理会社や警察へ何を説明すればよいか分からない
- 確認した内容を申請準備へどうつなげればよいか迷っている
- 書類作成や申請準備の負担を減らしたい
という場合には、行政書士へ相談する方法もあります。
相談する際は、
自宅でどのような営業を予定しているか、どこまで確認できていて、何がまだ分からないか
を伝えると、必要な支援を確認しやすくなります。
行政書士へ依頼する場合も、対応範囲、費用、自分で行う必要がある作業を確認したうえで、自分に合う進め方を選びましょう。
※本記事は、2026年9月10日時点で確認した公的情報に基づく一般的な案内です。個別住宅での許可取得や、賃貸借契約・管理規約上の利用可否を保証するものではありません。

