メルカリで物を売っていると、「古物商許可を取らないといけないのでは?」と気になることがあります。
結論からいうと、メルカリで物を売る人すべてに古物商許可が必要なわけではありません。
自分で使っていた物や、自分で使うために購入したものの使わなかった物を売却するだけであれば、古物商許可は必要ありません。
一方、販売するために古物を仕入れ、それを販売する営業を行う場合には、古物商許可が必要になります。
まずは、自分の取引がどこに当てはまるかを整理してみましょう。
| 自分の売り方 | まず確認すること |
|---|---|
| 自分で使っていた物を売る | 自己使用品の売却に当たるか |
| 自分用に買ったが使わず売る | 購入時に自分で使う目的だったか |
| 最初から売るために古物を仕入れる | 古物を仕入れて販売する営業に当たるか |
| 少額・少ない回数だけ販売している | 金額や回数だけで判断しない |
| 新品・未使用の商品を売る | 「未使用」という表示だけで判断しない |
このテーマで特に重要なのは、
「何を売ったか」だけではなく、「その物を何のために入手したのか」
を見ることです。
この記事では、不用品販売と販売目的の仕入れの違い、売上額や販売回数の考え方、メルカリ側の利用条件、自分で判断しにくい場合の確認方法、さらに古物商許可を申請する前に確認しておきたいポイントまで順番に解説します。
メルカリで古物商許可が必要かは「入手した目的」から考える
古物商許可の要否を考えるとき、最初から「何回売ったか」「いくら売ったか」だけを見ると、判断しにくくなることがあります。
まず整理したいのは、次のような点です。
- その物を何のために入手したのか
- 自分で使用する予定があったのか
- 最初から販売する目的だったのか
- 同じような購入・販売を継続しているのか
自分で使っていた物を売る場合
自分で使用していた物を手放すために売るだけであれば、古物商許可は必要ありません。
たとえば、使わなくなった衣類、家具、家電などを整理してメルカリへ出品する場面が考えられます。
ここで大切なのは、
「自分が所有している物だから不要」なのではなく、自己使用していた物を売却している
という点です。
また、自分で使うために購入したものの、結局使わずに売却する場合も、古物商許可は必要ありません。
一方、最初から販売するために古物を購入している場合は、単なる不用品の売却とは分けて考える必要があります。
売るために古物を仕入れて販売する場合
古物を買い取り、それを販売する営業を行う場合には、古物商許可が必要です。
インターネットを利用した取引であっても、この点は変わりません。
そのため、
「個人だから必要ない」
「副業だから大丈夫」
「メルカリだけで売っているから不要」
といった理由だけでは判断できません。
自分で使用する予定がなく、最初から販売するために古物を仕入れ、継続して販売しているのであれば、自己使用品の処分とは性質が異なります。
まずは、商品の入手経緯と、入手した時点での目的を整理することが重要です。
新品・未使用でも、表示だけでは判断できない
メルカリでは「新品・未使用」と表示された商品も多いため、
「一度も使っていない物なら古物ではないのでは?」
と考える人もいるでしょう。
しかし、古物営業法上の古物は、単に実際に使用されたかどうかだけで決まるものではありません。
未使用であっても、いったん使用する目的で取引された物は古物に含まれる場合があります。
ただし、
「未使用でも古物に当たり得る」ことと、「自分用に買った未使用品を売れば古物商許可が必要」ということは同じではありません。
自分で使うために購入したものの、使わずに手放す場合は、自己使用目的で購入した物の売却として考えます。
「新品」「中古」「未使用」という表示だけではなく、その物を取得した目的まで確認することが大切です。
売上額・販売回数・利益だけでは判断できない
「いくら以上売ったら古物商許可が必要ですか?」
「月に数回しか売らないなら大丈夫ですか?」
という疑問を持つ人も少なくありません。
古物営業法上の「営業」は、営利の目的をもって同じ種類の行為を反復継続して行うことを基本に、実態に即して判断されます。
フリマなどの取引についても、取引価格や頻度だけではなく、買受けの代価や収益の使用目的などを含めて総合的に判断する考え方が示されています。
そのため、
- ○円未満なら許可不要
- 月○件までなら許可不要
- 利益が出ていなければ許可不要
- 副業なら許可不要
という一つの数字や呼び方だけで線を引くことはできません。
一方で、「金額や販売回数はまったく関係しない」という意味でもありません。
金額や頻度も取引実態を見る材料にはなりますが、それだけで許可の必要・不要が自動的に決まるわけではないということです。
迷った場合は、売上額だけを見るのではなく、
「何のために入手したのか」「どのような販売を続けているのか」
まで合わせて整理すると、自分の取引を判断しやすくなります。
古物商許可を取れば、そのままメルカリで販売できるとは限らない
古物商許可の要否と、メルカリを利用できるかどうかは別の問題です。
古物商許可は法律上の許可ですが、実際にメルカリをどのように利用できるかについては、メルカリ側の利用規約やサービス条件があります。
そのため、
古物商許可を取得した=今までと同じ方法でメルカリ販売を続けられる
とは限りません。
通常のメルカリには事業者利用に関する制限がある
現在のメルカリ利用規約では、メルカリが指定した法人を除く事業者について、ユーザー登録やサービス利用を認めない旨が定められています。
該当する事業者には、メルカリShopsへの登録申込みが案内されています。
古物を仕入れて継続的に販売することを考えている場合は、
- 古物営業法上、古物商許可が必要か
- 予定している販売方法が、メルカリ側の利用条件に合っているか
を分けて確認する必要があります。
メルカリShopsを考える場合も、申請前に条件を確認する
メルカリShopsの利用を考えている場合も、古物商許可を申請する前に、予定している事業形態で申込み条件を満たせるか確認しておくことが大切です。
現在、新規申込みの事業種別は「個人事業主」と「法人」で、「個人」区分の新規受付は終了しています。
また、個人事業主については、公式ガイドで、過去2年以内の所得税青色申告決算書や確定申告に関する情報、メルカリShops以外の販路情報などが案内されています。
中古品を販売する場合には、古物商許可を有することを示す許認可証画像の提出も案内されています。
ここで押さえておきたいのは、
古物商許可だけでメルカリShopsの開設準備が完了するわけではない
という点です。
特にこれから事業を始める人は、許可申請に進む前に、予定している販売サービスの利用条件まで確認しておくと、許可取得後に販売方法を組み直す手戻りを減らしやすくなります。
判断に迷う場合は、先に「取引の事実」を整理する
ここまで読んでも、
「自分用だったのか、販売目的だったのか微妙」
「趣味で集めていた物を多く売っている」
「すでに何度もメルカリで販売している」
といったケースでは、自分だけで判断しにくいことがあります。
その場合は、結論を急ぐより先に、次の内容を整理しておくと確認しやすくなります。
- 何を販売したのか
- 商品をどこから入手したのか
- 購入した時点では何のために入手したのか
- 自分で使用した、または使用する予定があったか
- 販売目的で取得した物があるか
- 同じような購入・販売を継続しているか
- 今後も同じ販売方法を続ける予定か
この情報を整理したうえで、古物商許可の要否について管轄の警察署の古物営業担当へ確認する方法があります。
単に「メルカリで転売していますが許可は必要ですか」と聞くよりも、
何を、どのような目的で入手し、どのように販売しているのか
を説明できる状態にしておく方が、確認したいポイントを明確にできます。
すでに販売している場合は「過去」と「今後」を分ける
すでにメルカリで販売している場合は、
「今から古物商許可を取ればよいのか」
「これまでの販売はどうなるのか」
という不安もあるでしょう。
まず、古物商許可の申請書を提出しただけでは、許可決定前に古物商として営業することはできません。
一方で、過去にメルカリで販売したことがあるからといって、すべての取引が直ちに無許可営業になるわけでもありません。
自己使用品の売却など、そもそも許可を必要としない取引もあるためです。
そのため、
- これまでの取引
- 現在の販売
- 今後予定している販売
を分けて整理します。
過去の個別取引について法的な評価が必要な場合は、一般的な記事だけで結論を決めず、具体的な取引内容を整理したうえで個別に確認することが必要です。
古物商許可を申請する前に確認しておきたい6つのこと
自分の販売に古物商許可が必要だと分かった場合でも、すぐに必要書類を集め始める必要はありません。
先に申請条件や販売計画を整理した方が、途中で条件を確認し直したり、書類を集め直したりする手戻りを減らしやすくなります。
1.予定している販売方法で事業を進められるか
最初に確認したいのは、予定している販売方法が実際に使えるかです。
メルカリやメルカリShopsを利用する予定であれば、サービス側の利用・申込み条件を先に確認します。
許可を取得した後になって販売方法を変更することになれば、事業計画そのものを見直す必要が出てくる可能性があります。
そのため、「許可を取れるか」だけではなく、「許可を取った後に予定どおり販売できるか」まで先に確認することが大切です。
2.どのような古物を扱うのか
次に、どのような古物を取り扱う予定なのかを整理します。
必要書類を先に集めるより、
「何を仕入れ、どのように販売する事業なのか」
を明確にした方が、その後の申請内容を確認しやすくなります。
3.主たる営業所をどこにするのか
新規申請では、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けます。
実際の申請窓口は、主たる営業所を管轄する警察署の古物営業担当です。
そのため、必要書類を集める前に、主たる営業所をどこにする予定なのかを整理しておく必要があります。
営業所に関する具体的な条件について判断に迷う場合は、管轄警察署の最新案内を確認します。
4.誰を管理者にするのか
営業所ごとに管理者を1人選任する必要があります。
申請者本人が管理者を兼ねることもできます。
そのため、申請書を作り始める前に、誰を管理者にするのかを決めておくと、その後の準備を進めやすくなります。
5.許可を受けられない事由に該当しないか
古物営業法には、許可を受けられない事由が定められています。
この記事では欠格事由の詳細までは扱いませんが、申請準備を進める前に、自分が許可条件に問題なく該当するかを確認しておくことも重要です。
6.管轄警察署の最新案内を確認してから書類を集める
営業所、取扱う古物、管理者などを整理できたら、実際の管轄警察署の最新案内で必要書類や受付方法を確認します。
全国向けの記事にある一般的な書類一覧だけを見て準備を始めるよりも、
自分の申請先と申請条件を確認してから必要書類を集める
方が、地域差や条件差による手戻りを避けやすくなります。
申請前の流れを整理すると、
販売方法
→ 取扱う古物
→ 営業所
→ 管理者
→ 許可条件
→ 管轄警察署の最新案内
→ 必要書類の収集
という順番です。
「最初に必要書類一覧を見る」のではなく、自分がどの条件で申請するのかを先に固めることがポイントです。
古物商許可の申請手数料と期間
申請を検討するときは、費用と期間の見通しも確認しておきましょう。
東京都・大阪府・愛知県の公式案内では、新規の古物商許可申請手数料は19,000円です。
ただし、これは新規申請の公的な申請手数料です。
証明書類の取得費用や、行政書士へ依頼する場合の報酬などを含む「取得総額」ではありません。
また、処理期間について、大阪府では標準処理期間40日、愛知県では申請から40日前後という案内が確認されています。
これは全国どこでも必ず40日で許可されるという意味ではありません。
書類に不備がある場合や、添付書類の不足・差し替えなどがある場合には、さらに時間がかかることがあります。
加えて、この期間には申請前の準備期間は含まれていません。
販売開始予定がある場合は、
申請後の処理期間だけではなく、営業所の確認や書類収集など、申請前の準備期間も含めて考える
必要があります。
また、申請しただけでは古物商として営業を開始できません。許可決定前に古物商として営業することはできないため、販売開始予定から逆算して準備することが大切です。
メルカリを仕入れ先にする場合は、許可取得後の義務にも注意する
メルカリを販売先ではなく仕入れ先として利用する場合は、古物商許可を取った後の義務についても別途確認が必要です。
古物商には、仕入れ時の相手方確認などの義務があります。
インターネットやフリマアプリを利用する場合でも同様で、非対面取引には法令で定められた確認方法があります。
そのため、
「古物商許可を取れば、どの方法でも自由に仕入れられる」
とは考えず、予定している仕入れ方法で必要な確認を行えるかを確認しておきましょう。
本人確認や取引記録などの詳細は別の論点になるため、この記事では深掘りしません。
メルカリで古物商許可が必要か迷ったときの確認順序
最後に、判断から申請準備までの流れを整理します。
- 商品の入手目的を確認する
自分で使うために取得したのか、販売するために古物を仕入れたのかを整理します。 - 金額や回数だけで判断しない
取引価格や頻度も材料の一つですが、取引全体の実態と合わせて考えます。 - 古物商許可とメルカリの利用条件を分ける
法律上の許可だけでなく、予定する販売サービスを利用できるかも確認します。 - 判断できない場合は、取引内容を整理して確認する
商品、入手先、取得目的、これまでの販売、今後の予定を整理してから確認します。 - 許可が必要なら、申請条件を固めてから必要書類を集める
販売方法、取扱う古物、営業所、管理者などを先に整理します。
この順番で考えることで、
「不安だから、とりあえず古物商許可を取る」
あるいは、
「個人だから許可はいらないだろう」
といった一面的な判断を避けやすくなります。
よくある質問
少額の転売や副業でも古物商許可が必要になることはありますか?
「少額だから」「副業だから」という理由だけで許可不要とは判断できません。
古物営業に当たるかは、取引価格や頻度だけではなく、商品の取得目的や取引実態などを含めて考える必要があります。
金額だけで独自の許可不要ラインを作らないことが大切です。
古物商許可を申請したら、許可が出る前から販売できますか?
申請書を提出しただけでは、古物商として営業を開始することはできません。
販売開始予定がある場合は、申請後の処理期間だけでなく、申請前の準備期間も含めてスケジュールを考える必要があります。
メルカリで買った物を、またメルカリで売る場合はどうなりますか?
購入場所がメルカリかどうかだけでは決まりません。
自分で使用する目的で購入した後に手放すのか、それとも最初から販売するために古物を仕入れているのかによって確認すべき点が変わります。
販売目的で古物を仕入れる場合は、古物商許可の要否に加えて、仕入れ時に必要となる本人確認などについても別途確認が必要です。
自分で整理しにくい場合は、相談という選択肢もある
メルカリで古物商許可が必要かを考えるときは、
「何回売ったか」より先に、「何のためにその物を入手したのか」
を整理することが第一歩です。
そして、許可が必要と分かった場合も、いきなり書類収集へ進むのではなく、
販売方法
→ 取扱う古物
→ 営業所
→ 管理者
→ 許可条件
→ 管轄警察署の確認
という順番で、自分の申請条件を整理してから準備する方が、手戻りを減らしやすくなります。
自分で条件を整理できる場合は、管轄警察署の最新案内を確認しながら申請準備を進めることができます。
一方で、
- 自己使用と販売目的の取引が混在している
- 自分の販売が許可対象なのか整理しにくい
- 営業所や管理者など申請条件を整理したい
- 必要書類を集める前に申請条件を確認したい
- 申請手続きを自分だけで進める負担を減らしたい
といった場合は、行政書士へ相談することも選択肢です。
相談する場合は、販売した商品、入手方法、取得目的、これまでの販売状況、今後の販売計画をあらかじめ整理しておくと、確認したい内容や依頼したい作業を明確にしやすくなります。

