古物商許可が取れない人って?(欠格要件)

古物商許可が取れない人は、欠格要件をクリアできない場合がとても多いです。

欠格事由がないことは、法定要件なので引っかかってしまうと絶対に許可が受けられません。

許可が取れない申請をして無駄にお金を使わないように、事前に欠格事由の確認をして下さい。

ここでは欠格事由に関して詳しくご説明します。

行政書士 小野

欠格要件に該当するかどうか自分ではわからない…心配だ…という方は、お気軽にご相談ください!

専門の行政書士がご回答します。

古物商許可が取れない10の欠格要件

  1. 古物営業に必要な能力を有していない
  2. 破産者で復権を得ない者
  3. 一定の犯罪者
  4. 暴力団員等
  5. 住居の定まらない者
  6. 古物商の許可を過去に取り消された者
  7. 違反後に古物商の許可証を返納した者
  8. 未成年者
  9. 不適任な管理者を選任した者
  10. 法人の役員が①~⑧に該当する場合

一つづつ説明していきます。

欠格要件1.古物営業を営むのに必要な能力がない者

長らく「成年後見人・被保佐人」が、古物商許可の欠格事由でしたが最近の法改正によりこの要件はなくなりました。

法改正までは成年後見人・被保佐人は十分な判断をすることができないと、成年後見人や保佐人というだけで、一律に排除は人権が不当に差別される可能性もあるとして、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」で、それぞれの資格や職業、業務の欠格事由から成年後見人や保佐人が削除されました。

その代わりに心身の故障等の状況をもとに、必要な能力を有しているかどうかで判断されることになりました。その結果、古物営業を営む上で必要な能力を有していないと判断されたば場合には古物商の許可を受けることが出来ません。

欠格要件2.破産者で復権を得ない者

破産者とは、破産手続き開始の決定を受けた者をいいます。破産者で復権を得ていない人は古物商の許可を取得することが出来ません。

ですが過去に破産していても復権を得ている人は古物商許可の取得ができます

自己破産における復権とは,破産手続開始によって破産者に課せられた権利の制限(資格制限)を消滅させ,破産者の本来の法的地位を回復させる制度のことをいいます。 ... 自己破産をすると,一定の資格を利用することが制限されますが,この資格制限は,復権を得ることで解除されます。

復権を得るためには、以下のことが必要です。

破産者が復権を得られる場合

  • 免責許可の確定
  • 破産手続きの廃止
  • 個人再生の再生計画認可が決定
  • 破産手続きから10年が経過
  • 全ての債務がなくなる

一般的には、破産者の9割以上は破産開始から3~6カ月程度で免責許可が確定します。それで復権が得られるので古物商の許可は取ることができます

逆に免責が認められないと古物商許可が取れません。

免責が認められない場合は、

  • 財産を隠蔽
  • 不当な債務負担
  • 浪費やギャンブルで借金

などの場合は免責不許可になります。

免責の有無についてしっかり確認して下さいね。

行政書士 小野

「執行猶予はどうなるの?」とよく質問を受けます!

執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは効力を失うため満了の翌日から許可申請できます。

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