2026年6月1日時点ですでに特定金属くず買受業を営んでいたものの、8月31日までの届出を忘れていたことに、期限を過ぎてから気づいた方もいるでしょう。
この場合、最初に確認すべきなのは届出書の書き方ではありません。
今も未届出のまま営業していないか
です。
既存事業者に設けられていた3か月の経過措置は2026年8月31日で終了しており、届出をしていない場合は、9月1日以降、未届出のまま特定金属くず買受業を営むことはできません。
この記事では、届出方法や必要書類そのものは詳しく説明しません。
すでに期限を過ぎてしまった方に向けて、
何を止めるか
何を確認するか
すでに営業していた場合は何を整理するか
どうやって適法な営業状態へ戻していくか
に絞って解説します。
制度全体の最新情報は、警察庁の公式ページでも確認できます。
この記事のポイント
1.9月1日以降は未届出のまま営業しない
経過措置は終了しています。届出忘れに気づいたら、まずこれ以上無届営業となる期間を増やさないことが最優先です。
2.9月1日以降に営業したかどうかで対応を分ける
期限後に営業していない場合と、すでに買受けをしている場合では、整理すべき内容が異なります。
3.今からする届出と、過去の未届出営業は別に考える
後から届出をすることによって、9月1日以降に行った営業が自動的になかったことになるわけではありません。
4.届出だけでなく6月1日以降の本人確認・記録も点検する
営業開始届出には経過措置がありましたが、本人確認・記録等の義務は6月1日から始まっています。
届出忘れに気づいたら、まず5つに分けて考える
期限を過ぎてから気づいた場合は、「届出を忘れた」という一つの問題として考えるより、次の5つへ分けた方が状況を整理しやすくなります。
| 順番 | 確認すること | 目的 |
|---|---|---|
| 1 | 未届出のまま営業を続けていないか | 無届営業となる期間をこれ以上増やさない |
| 2 | 9月1日以降に買受けをしたか | 期限後の営業実態を把握する |
| 3 | 6月1日以降の本人確認・記録はできていたか | 届出以外の義務漏れを確認する |
| 4 | 期限超過の事実を整理して管轄警察署へ確認する | 今後の届出・営業再開の扱いを確認する |
| 5 | 必要な営業開始届出を進める | 適法に営業できる状態へ戻す |
特に重要なのは、
「今後どう営業を再開するか」と「期限後にすでに何をしていたか」を分けること
です。
ここを一緒に考えると、「今から届出を出せばすべて終わる」と誤解しやすくなります。
9月1日以降は営業していない場合
8月31日までの届出を忘れていたものの、2026年9月1日以降は対象となる買受けをしていないのであれば、9月1日以降も未届出営業を続けているケースとは分けて考えられます。
ただし、これから営業を再開するのであれば、未届出のまま再開してはいけません。
通常の営業開始届出は、営業を開始する前日までに行う制度です。警視庁の現行案内でも、営業開始前日までの届出が案内されています。
期限後の場合は、
営業開始届出を準備する
→ 8月31日までに届出していないことを管轄警察署へ伝える
→ 届出の受付方法と営業再開可能日を確認する
→ 確認後に営業を再開する
という順番で進めるのが安全です。
届出書、必要書類、図面などの具体的な準備は、別記事にまとめています。
9月1日以降も営業してしまった場合
より慎重な整理が必要なのは、9月1日以降も未届出のまま特定金属くずを買い受けていた場合です。
届出をしないで特定金属くず買受業を営んだ場合、法律上は、6か月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、またはその併科の対象となります。
ただし、
「後から届出すれば過去の無届営業も問題なくなる」
とも、
「期限後に営業した以上、もうどうにもならない」
とも決めつけないことが重要です。
今からする届出と、すでに行った期限後の営業は分けて整理します。
まず、期限後の営業実態を整理する
管轄警察署へ確認する前に、少なくとも次の内容を整理しておくと、自社の状況を説明しやすくなります。
- 2026年6月1日時点ですでに営業していたか
- 2026年9月1日以降、いつからいつまで営業したか
- どの営業所で買受けを行ったか
- 9月1日以降にどの程度の買受けを行ったか
- 買受相手の本人確認を行っていたか
- 本人確認記録を作成・保存しているか
- 取引記録を作成・保存しているか
- 現在は未届出状態での営業を止めているか
ここで大切なのは、問題を小さく見せるために事実を整えるのではなく、実際に何があったかを時系列で整理することです。
記事だけで個別の処分結果を予測することはできません。
一方で、何を確認すればよいか分からないまま相談するより、営業期間や取引状況が整理されている方が、自社の状態を正確に伝えやすくなります。
8月31日まで猶予されていたのは営業開始届出
届出忘れが分かった場合は、営業開始届出以外の義務まで一緒に猶予されていたと思い込んでいないかも確認してください。
既存事業者には、営業開始届出について2026年8月31日までの経過措置がありました。
一方、本人確認、本人確認記録、取引記録などの義務は2026年6月1日から始まっています。警察庁も、特定金属くず買受業について本人確認、本人確認記録・取引記録の作成保存等を制度上の義務として案内しています。
したがって、
「届出は8月末まででよかったから、本人確認や記録も8月末まではしなくてよかった」
ということではありません。
届出忘れに気づいたら、2026年6月1日以降の取引について、必要な本人確認・記録をしていたかも点検してください。
本人確認方法や記録事項、保存方法そのものは、この記事では重複して説明しません。
なお、本人確認記録は、その本人確認に係る買受けが行われた日から3年間、取引記録もその取引に係る買受けの日から3年間保存します。
そもそも自社が届出対象なのか分からない場合
届出をしていなかった理由が、
「古物商許可を持っているので別の届出は不要だと思っていた」
「銅を買っているが、自社の取引が特定金属くず買受業に該当するのか分からなかった」
というケースもあります。
この場合は、期限後対応を考える前提として、自社の取引が特定金属くず買受業の対象なのかを整理する必要があります。
ただし、古物商との違いや特定金属くずの対象範囲をこの記事で詳しく説明すると、「届出忘れ後の対応」という主題がぼやけます。
その判断は別記事で確認してください。
対象であることが分かったら、本記事の期限後対応へ戻って考えます。
営業再開日は自己判断せず、管轄警察署へ確認する
通常の営業開始届出については、営業開始の前日までに届出をするルールが確認できます。
しかし、
2026年8月31日の経過措置を過ぎてしまった既存事業者が、期限後に届出した場合にいつ営業を再開できるか
について、全国一律の期限超過者向け公式案内は、現時点では確認できません。
そのため、
「今日提出すれば明日から必ず営業できる」
と自己判断しない方が安全です。
届出の際には、
「2026年6月1日時点ですでに営業していたが、8月31日までの届出をしていなかった」
ことを伝え、営業再開可能日まで確認してください。
自社の営業所を管轄する都道府県警察が分からない場合は、警察庁の一覧から確認できます。
東京都であれば、警視庁の特定金属くず買受業ページから、最新のお知らせや申請様式へ進めます。
届出忘れ後に「まず警察へ伝えること」
期限超過後は、いきなり必要書類の細部を聞くよりも、最初に自社の状態を短く説明できるようにしておくと整理しやすくなります。
たとえば、
「2026年6月1日時点ですでに特定金属くず買受業をしていましたが、8月31日までの営業開始届出をしていませんでした。9月1日以降は○月○日まで営業しており、現在は営業を止めています。今後の届出と営業再開について確認したいです。」
というように、
- 既存業者だったこと
- 届出期限を過ぎていること
- 9月1日以降の営業の有無
- 現在営業しているか
- 今後の届出と再開について確認したいこと
を分けて伝えると、何について確認したいのかが明確になります。
※これは制度上の固定様式や必須文言ではなく、状況を整理して伝えるための例です。
よくある質問
8月31日を過ぎただけで、すぐ罰則になりますか?
罰則は、届出をしないで特定金属くず買受業を営んだ場合について定められています。
そのため、
「8月31日の期限を過ぎた」ことと、「9月1日以降も未届出で営業した」ことは分けて整理する
ことが重要です。
個別案件について実際にどのように扱われるかは、記事だけでは断定できません。
後から届出をすれば、9月1日以降の無届営業もなくなりますか?
そのような遡及的な効果を示す公式な根拠は確認できません。
今から行う届出と、すでに行った期限後の営業は別に考えます。
9月1日以降も営業していた場合は、まず営業期間・営業所・取引状況・本人確認や記録の状況を整理し、管轄警察署へ確認してください。
9月1日以降は一度も営業していません。それでも対応は必要ですか?
今後も特定金属くず買受業を営むのであれば、未届出のまま営業を再開することはできません。
営業開始届出を進め、期限超過であることと営業再開時点を管轄へ確認したうえで再開してください。
届出準備へ進む場合はこちらです。
届出忘れに気づいた方へ|期限を戻すのではなく、今から問題を増やさない
2026年8月31日までの経過措置は終了しています。
届出をしていない場合、9月1日以降は未届出のまま特定金属くず買受業を営むことはできません。
期限後に気づいたら、
未届出の営業を止める
↓
9月1日以降の営業の有無を確認する
↓
6月1日以降の本人確認・記録状況を点検する
↓
期限超過の状況を整理して管轄警察署へ確認する
↓
必要な届出を行い、確認した時点から営業を再開する
という順番で考えてください。
過ぎてしまった8月31日を元に戻すことはできません。
しかし、これ以上問題を増やさず、現在の状況を整理し、適法な営業状態へ戻すための対応は今からできます。
自分で届出を進める場合
届出書・必要書類・図面・提出先などは、こちらの記事で確認できます。
届出書類の作成・提出を行政書士へ任せたい場合
期限超過後にすでに営業していた場合は、まず管轄警察署へ期限超過の状況と営業再開について確認することが先です。
そのうえで、
- 営業開始届出書の作成を任せたい
- 添付書類や図面の準備に手間をかけたくない
- 届出手続自体を行政書士へ依頼したい
という方は、届出代行の内容を確認してください。
このページの役割は「期限を過ぎた後にどう整理するか」。
届出ページの役割は「どう手続するか」。
代行ページの役割は「その手続を誰に任せるか」です。
この3つを分けて考えると、今の自分に必要な情報へ進みやすくなります。

