古物商を副業で始めるには?許可が必要かの判断ポイントと会社員の始め方

「会社員でも古物商を副業にできる?」
「メルカリで中古品を売るなら許可が必要?」
「少額のせどりなら許可はいらない?」

副業で中古品販売を始めようとすると、まず迷うのが古物商許可です。

結論からいうと、副業だから古物商許可が不要になるわけではありません。

警察庁の現在の解釈運用基準では、営利目的で同種の行為を反復・継続して行う「営業」には、本業だけでなく副業や内職も含まれ得るとされています。また、フリマサイトなどで行われる取引については、取引の実態や営利性などから個別具体的に判断するとされています。

そのため、「副業かどうか」「売上が少ないか」だけではなく、何を、どこから、何のために仕入れ、どのように販売するのかを整理することが重要です。

この記事では、古物商を副業で始めたい人が、

  • 自分の取引に古物商許可が必要そうか
  • 不用品販売と仕入れ販売は何が違うか
  • メルカリなどを使う場合に何を確認するか
  • 会社員として他に何を確認しておくか
  • 許可が必要なら何から準備すればよいか

を順番に判断できるように解説します。

まず確認|あなたの副業はどのケース?

最初に、予定している取引を大まかに整理してみましょう。

予定していること最初の考え方
家にある服・本・家電など、自分の不用品を売る古物を「売るだけ」のケースとして考える
中古品を買い取り、利益を得る目的で継続的に販売する原則として古物商許可を確認する
メルカリなどで中古品を仕入れて別の相手へ販売するアプリ名ではなく仕入れ・販売の実態で判断する
未使用・未開封の商品を扱う「未使用だから古物ではない」と決めない
数点・少額だけ取引する金額や件数だけで許可不要とは判断しない

特に分かれ目になりやすいのは、古物を買い受けるなどして販売するのか、それとも自分が持っている物を売るだけなのかです。


副業でも古物商許可が必要になる

古物営業法上の「営業」とは、一般に、営利の目的をもって同種類の行為を反復継続して行うことをいいます。

警察庁は、その行為が本業・本職の場合だけでなく、臨時的な副業や内職であっても「営業」と認められ得ると明示しています。個々の取引で実際に利益が出ていることも必須ではなく、一連の行為を全体として見て利益を上げ得るものであれば、営利目的が認められ得ます。

つまり、

「会社員だから」
「土日だけだから」
「まだ売上が少ないから」

という理由だけで、古物商許可が不要になるわけではありません。

中古品を買い取って継続的に販売するなら原則として許可を確認する

典型的なのは、国内で中古品を買い取り、利益を得る目的で継続的に販売するケースです。

警察庁の基準では、古物の買取りを行う営業は古物営業に該当します。営利目的で反復継続して古物の取引をするのであれば、原則として古物商許可が必要になると考えて、申請の要否を確認するべきケースです。

一方で、古物を売却することだけを行う営業は、古物営業法上の第1号古物営業から除外されています。

この違いが、不用品販売と仕入れ販売を考えるうえでの基本になります。


自分の不用品を売るだけならどうなる?

たとえば、

  • 着なくなった服
  • 読み終えた本
  • 使わなくなった家電
  • 趣味で使っていた物

など、自分が持っている物を整理のために売るケースがあります。

このような古物を売却するだけの行為と、中古品を買い取って販売する営業は分けて考える必要があります。

重要なのは、

「一度自分の所有物になったか」ではありません。

販売目的で中古品を購入した場合に、「いったん自分の物になったから不用品」と考えることはできません。

「自宅の整理として売っているのか」
「販売するために買い付けているのか」

という実態を見る必要があります。


未使用・未開封でも「古物」になることがある

古物というと、「誰かが使った中古品」をイメージしやすいかもしれません。

しかし古物営業法上は、それだけではありません。

警察庁の解釈運用基準では、「使用のために取引されたもの」も古物に含まれ、小売店などから一度一般消費者の手に渡った物品は、まだ使用されていなくても古物に該当するとされています。

そのため、

未使用=新品=古物ではない

と単純には判断できません。

商品の外観だけではなく、

  • 誰から入手したのか
  • どのような取引を経た物なのか
  • 何のために入手したのか

まで整理することが大切です。


「少額・少回数なら許可不要」という一律基準ではない

「月に数万円だけなら大丈夫ですか?」
「数回しか売らないなら許可はいりませんか?」

という疑問もあります。

しかし、警察庁はフリーマーケットやインターネット上のフリマサイトなどについて、古物の価額や取引頻度なども含め、取引の実態や営利性等を総合して個別具体的に判断するとしています。

したがって、

  • ○円以下なら不要
  • ○回以下なら不要
  • 副業なら不要

という一律の線引きを前提にしない方がよいでしょう。

判断に迷う場合は、

  1. 何を扱うのか
  2. どこから入手するのか
  3. 仕入れに代金を支払うのか
  4. 利益を得る目的があるのか
  5. 今後も継続する予定なのか

を整理して、主たる営業所を予定している地域の警察署へ確認すると相談しやすくなります。


メルカリで副業する場合も、アプリ名では判断できない

メルカリなどのフリマアプリを利用する場合も、基本的な考え方は変わりません。

警察庁は、インターネット上のフリマサイトにおける取引についても、その取引実態や営利性等から古物営業への該当性を個別具体的に判断するとしています。

メルカリ自身も、通常のメルカリについては個人間の不用品売買の場と説明する一方、営利目的で中古品を取引していると認められる場合には古物営業に該当する可能性があると案内しています。

つまり、

「メルカリで売るから許可不要」ではありません。

見るべきなのは、アプリではなく取引の中身です。

法律上の許可と、メルカリの利用規約は別

さらに注意したいのが、古物営業法上の許可要否と、サービスを事業利用できるかは別問題ということです。

メルカリは2025年10月22日の利用規約改定で、同社が指定した法人を除く事業者について、通常のメルカリへの登録・利用を認めないことを明記し、事業者にはメルカリShopsへの登録申込みを案内しています。

したがって、副業として中古品販売を継続する予定なら、

1.古物営業法上、許可が必要か
2.利用予定の販売サービスで、その事業利用が認められているか

を別々に確認してください。

許可証を持っていることと、販売サービスの利用条件を満たしていることは同じではありません。


ネット副業では「どこで仕入れるか」も重要

副業物販では、「どこで売れば利益が出るか」へ意識が向きやすいですが、古物商では仕入れ方法そのものも重要です。

警視庁は、古物商が古物を買い受ける際、原則として取引相手、つまり「あなたに古物を売る人」の住所・氏名・職業・年齢を確認する必要があると案内しています。

リサイクルショップからの仕入れや、インターネットオークション、フリマアプリを利用した仕入れでも、相手方確認の問題が生じます。

非対面仕入れは、免許証のコピーだけでは足りない

相手と直接会わない非対面取引では、法令で定められた確認方法が必要です。

警視庁は、単に運転免許証のコピーや住民票の写しなどを送ってもらうだけでは、法令上必要な確認として不十分と案内しています。

なお、確認義務には取引金額や品目などによる扱いの違いがあります。

そのため、ネットで中古品を仕入れる予定なら、

「安く仕入れられるか」だけでなく、「古物商として必要な確認を行える仕入れ方法か」

まで、事前に確認しておくことが重要です。


会社員が古物商を副業で始める前に確認したい3つのこと

古物商許可の問題を整理したら、会社員の場合は次の3点も確認しておきましょう。

1.勤務先の副業・兼業ルール

古物営業法上の許可と、勤務先の副業ルールは別問題です。

厚生労働省も、副業・兼業を希望する労働者について、まず勤務先の労働契約や就業規則など、副業・兼業に関するルールを確認するよう案内しています。

確認したいのは、たとえば、

  • 副業の届出が必要か
  • 社内で定められた手続があるか
  • 競業等に関するルールがないか

といった点です。

古物商許可を取得できるかと、勤務先との関係で副業をどのように進めるかは分けて考えましょう。

2.どこを営業の拠点にするか

古物商許可の申請では、主たる営業所を決める必要があります。

東京都・神奈川県では、主たる営業所の所在地を管轄する警察署が新規申請窓口として案内されています。また、営業所ごとに管理者1人を選任する必要があります。

自宅を拠点にする予定なら、

  • 商品をどこに保管するか
  • 取引記録をどこで管理するか
  • 実際にどこを営業の拠点とするのか

を先に整理しておくと申請準備が進めやすくなります。

賃貸住宅やマンションの場合は、警察への申請とは別に、賃貸借契約や管理規約で事業利用について確認しておくとよいでしょう。

3.ネット販売で何を表示する必要があるか

古物商がインターネットを利用して取引する場合、警視庁はホームページ上で、

  • 許可を受けた公安委員会名
  • 許可証番号
  • 氏名または名称

を表示する必要があると案内しています。

個人許可の場合、本人氏名の代わりに営業所の名称だけを表示することは認められないとされています。

そのため、「会社に知られない方法」だけを基準に副業を考えるのではなく、法令上必要になる表示と勤務先のルールを確認したうえで続けられる形を考える方が現実的です。


古物商許可が必要そうなら、書類より先に取引計画を整理する

許可が必要そうだと分かったら、いきなり住民票などの書類を集めるより、まず自分が予定している副業を説明できる状態にしましょう。

STEP1|予定している取引をメモする

次の内容を整理します。

  • 何を扱うのか
  • どこから仕入れるのか
  • どのように仕入れるのか
  • どこで販売するのか
  • ネット販売をするのか
  • どこを営業の拠点にするのか
  • いつごろ始めたいのか

これは法定の事業計画書を作るという意味ではありません。

警察署へ相談したときに、

「自分はどのような取引を予定しているのか」

を具体的に説明するための整理です。

STEP2|主たる営業所と管轄警察署を確認する

申請窓口は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署です。

東京都では防犯係、神奈川県では生活安全(第一)課が窓口として案内されています。地域によって担当部署名等が異なるため、実際に申請する都道府県警察の最新案内を確認してください。

STEP3|必要書類・手数料を確認する

必要書類は個人・法人などによって異なります。

たとえば警視庁の個人許可申請では、本人・管理者について、略歴書、本籍等が記載された住民票、誓約書、身分証明書などが案内されています。また、該当する営業形態ではURLの使用権限を疎明する資料も必要です。

2026年9月現在、東京都と神奈川県では新規許可申請手数料を19,000円と案内しています。神奈川県警は、許可証交付までの期間を概ね40日と案内しています。

ただし、必要書類・受付方法・期間等は、実際の申請先の最新案内を確認してください。

STEP4|許可を受けてから、許可が必要な営業を始める

古物営業を新たに営むには公安委員会の許可が必要です。

申請書を提出したことと、許可を受けたことは同じではありません。神奈川県警の案内でも、申請後に審査が行われ、許可の場合に許可証が交付される流れになっています。

許可が必要な取引を予定しているなら、開始日を「申請日」ではなく、許可取得までの準備・審査期間も含めて考えましょう。


自分で申請するか、行政書士へ相談するか

古物商許可は、自分で公式案内を確認して申請することもできます。

そのため、すべての人が行政書士へ依頼する必要はありません。

一方で、副業の場合には、

  • 自分の取引が古物営業に当たるか整理できない
  • ネット仕入れで相手方確認をどう行うか迷っている
  • 営業所の考え方を整理したい
  • 本業があり、警察署への確認や書類準備に時間を取りにくい
  • 必要書類を自分のケースに合わせて整理するのが負担

といった問題が残ることがあります。

その場合は、

「申請が難しいかどうか」だけでなく、どの作業に自分の時間を使うか

で、自力申請と専門家利用を比較すると判断しやすくなります。

自分で進められそうなら、まず管轄警察署の公式情報を確認する。

個別事情の整理や申請準備を任せたいなら、行政書士への相談を検討する。

このように、自分に合った進め方を選べば十分です。


まとめ|古物商の副業は「何を仕入れるか」から考える

古物商を副業で始めたい場合、最初から申請書類を調べる必要はありません。

まず、

何を扱うのか
どこから入手するのか
その取引で代金を支払うのか
営利目的で継続するのか
どこで販売するのか

を整理しましょう。

特に、

中古品などの古物を買い受けるなどして、営利目的で反復継続して販売する

という典型的な副業であれば、原則として古物商許可を確認すべきケースです。

一方、自分の不用品を売るだけの場合とは扱いが異なります。

許可が必要そうなら、

取引内容を整理する
→ 主たる営業所を決める
→ 管轄警察署の公式情報を確認する
→ 必要書類を準備する
→ 許可後に営業を始める

という順番で進めれば、何から始めるべきかが見えやすくなります。

また、ネット副業では、古物商許可だけでなく、仕入れ時の相手方確認や販売サービスの利用条件も重要です。

許可を取ることだけをゴールにせず、実際に続けられる仕入れ・販売方法まで整理したうえで副業を始めることが大切です。