古物商許可を持ち、金属スクラップや銅線などを買い取っている事業者にとって、気になるのは次の疑問ではないでしょうか。
「古物商許可を持っていれば、特定金属くず買受業の届出はしなくてもよいのか?」
結論からいうと、古物商許可を持っているという理由だけでは、特定金属くず買受業の届出が不要とはできません。
2026年6月1日から、特定金属くずの買受けを営業として行う事業者には、金属盗難対策法による届出制度が適用されています。警察庁
最初に確認するのは、許可証の所有者ではなく、
「何を、どのような状態で買い取っていいか」
です。
この記事では、古物商と金属くず買受業の違いを整理したところで、室外機や銅線の取扱品などについて、自社が何を確認すればよいのかを順番に解説します。
制度全体を公式情報で確認したい方は、警察庁「金属盗難対策」またあわせて確認してください。
古物商許可があっても特定金属くず買受業の届出が必要になる場合がある
古物営業法上の古物に該当する物は、特定金属くずの定義から除外されています。
無事、一人の事業者が、
- 使える機械中古や中古工具
- 本来の用途では使えなくなった対象の銅くず
をそれぞれ買うことはあります。
この場合、古物に当たる取扱品については古物営業法、特定金属くずに当たる物については金属盗難法を確認することになります。茨城県公式サイト
つまり、
「古物商許可を持っている」ことと、「自分が買うすべての物が古物である」ことは別です。
反対に、特定金属くずの購入営業を行っていない事業者まで、一律に新しい届出が必要になるわけでもありません。
現在の取扱説明書を、商品ごとに確認することが出発点になります。
古物商と特定金属くず買受業は違うの?
大きな違いは、対象となる物と営業開始時です。
| 比較項目 | 古物商 | 特定金属くず買受業 |
|---|---|---|
| 主な対象 | 古物営業法上の古物 | 金属盗難対策法上の特定金属くず |
| 運営開始時裁判 | 治安委員会の許可 | 治安委員会への届出 |
| 主に確認すること | 古物売買等を営業として行うか | 特定金属くずの買い受けを営業として行うか |
古物商は許可認定です。手数料の公式案内でも、古物商許可申請の裁判が示されています。東京都警察
一つは、金属特定くず買受業は届出制度で、営業所ごとに営業開始の届出が必要です。東京都警察
ここで重要なのですが、
「許可か届出か」を先に選ぶのではなく、実際の取扱品から認証を確認すること
です。
最初の判断ポイントは「正しい用途で使えるか」
古物と金属くずを整理するときの大きな判断材料が、
正しい用途に沿って使える状態か
という点です。
古物営業法上の「使用」は、その物を本来の使用法に従って使用することと整理しています。また「幾分の手入れ」は、本来の性質・用途を変えない範囲の修理等をいいます。
取り外し簡単に使える室外機
例:エアコンの室外機を建物から取り外しても、室外機として本来の用途で使用可能であれば、古物側を確認します。
県警も、家屋等から取り外し可能なので神奈川本来の用途で使用可能な室外機は古物に該当すると説明しています。神奈川県警察
それで、
「外を取られた」
そんなことだけで、目の前に金属くずになるわけではありません。
故障しているだけですぐ金属くずとは決めない
故障品については、
「今動くか、動けるか」だけで判断しない
ことも重要です。
警察庁の選択では、室外機について、幾分の管理をしたとしても本来の用途法に従って使用できないものと、金属特定クズとの関係が示されています。警察庁
つまり、
「故障している=必ず金属くず」
ではありません。
ひとつ、
「修理できる可能性が少しでもあれば、必ず古物」
とも言い切れません。
判断できない場合は、無理に対象・対象外へ分けず、追加確認が必要な物として整理しておきましょう。
2026年9月現在の特定金属は「銅」
2026年9月現在、金属盗難対策法上の特定金属として対象となっているのは銅です。警察庁
ただし、
「銅が少しでも含まれていれば、すべて特定金属くず」
というわけではありません。
「主として銅」とは重量または金額の2分の1以上
特定金属くずに関する公式案内では、銅が重量または価格額の50%以上を占める場合が対象となる考え方が示されています。神奈川県警察
重要なのは、
重量「または」価額
という点です。
例えば、銅の重量が全体の半分未満であっても、金額では銅が半分以上を占める場合があります。
室外機についても、銅の重量が2分の1未満でも、金額では2分の1以上を占めるケースが公式Q&Aで示されています。神奈川県警察
それで、
「重量で少ないから対象外」
と判断しないようご注意ください。
製造工程の端材や古物は感謝される
特定金属くずの定義からは、
- 物品を製造する過程でできるもの
- 古物営業法上の古物に該当するもの
が認められています。茨城県公式サイト
また、溶解等により、すでに「金属くず」としての状態を離れた物についても、別に整理する必要があります。
材質だけではなく、
どのような経緯で発生し、現在どのような状態があるのか
まで確認しましょう。
自身に届出が必要か4段階で確認する
STEP1 本来の用途で使える状態か
使用できる場合は、古物側を確認します。
使用できなくなった金属製品については、金属くず側の確認へまいります。
ただし、室外機などの故障品は、当面動かないという理由だけで決めず、幾分の手入れとの関係も確認してください。警察庁
STEP2 銅が重量または金額の2分の1以上を占めるか
重量または価額のどちらかが2分の1以上
→ 次の確認へ進む
重量・価格額のいずれも2分の1未満
→現在の銅の構成基準を満たさない
という整理になります。神奈川県警察
割合が意識しない場合は、「意識しないから対象外」とせず、追加確認が必要なものとして整理します。
STEP3 特典対象ではないか
製造工程で生じた端材や、古物に該当する物ではないかを確認します。茨城県公式サイト
STEP4 その特定の金属くずを営業として買い予想
最後に、その物の買受けを営業として行って確認します。
特定金属くずの買受けを営業として行う場合、特定金属くず買受業の届出制度が関係します。警察庁
銅線や室外機はどう考える?
使える室外機
外に取り込まれていても、本来の用途で使用できるのであれば古物側を確認します。神奈川県警察
潰れて使用できない室外機
神奈川県警は、潰されて修復不可能で、本来の用途で使用できない室外機を金属くずの例として示しています。神奈川県警察
さらに、銅の重量・価格額の割合や優遇条件を確認します。
切断された銅線・電線
警察庁の判断では、古物に該当しない銅製電線の廃製品は、金属特定くずに該当する可能性が高く整理されています。警察庁
ただし、
「銅線だから必ず対象」
と一律には判断しません。
本来の用途で使えるか、銅の割合、製造工程の端材かなどをご確認ください。

最初から、すべての取扱説明書を「古物か、特定金属くずか」の二つに振り分けようとする必要はありません。
故障の程度や材質の割合が分からない物は、「追加確認が必要な物」として分けておきましょう。
金属スクラップ事業全体では、他の許可・届出も確認する
ここまで説明したのは、主として古物と特定金属くず買受業の対象判定です。
実際のスクラップ事業では、
- 産業廃棄物に当たるか
- 顧客先から復興するか
- 庭で保管するか
- 選択別・切断等を行うか
- 地域独自の金属くず規制があるか
など、別の認証も関係する場合がございます。
事業全体の許可を確認したい方は、次の記事へ進んでください。
金属スクラップ買取に必要な許可・届出は?古物商・産廃・ヤード規制を整理
以前から営業していた事業者は経過時間が終了している
2026年6月1日時点ですでに特定金属くず買受業を営んでいる事業者には、営業開始届出について3か月の経過経過がございました。
この経過措置は2026年8月31日で終了しています。
審査は、届出をしていない事業者について、2026年9月1日以降は特定金属くず買受業を営むことができないと案内しています。東京都警察
該当する可能性がある事業者は、最新の取扱説明書と届出状況を整理して確認してください。
届出を出れば終わりではない
特定金属くず買受業では、営業開始の届出だけではなく、
- 購入相手のご本人確認
- 本人確認記録
- 取引記録
- 保存
- 不審な取引への対応
など、営業開始後の義務もございます。
本人確認記録の保存期間について、神奈川県警は最後に取引を行ったときを起点として3年間とご案内しています。神奈川県警察
運営中の本人確認や記録方法を詳しく確認したい方は、
へ進んでください。
判断に応じたら、警察へ確認する前に取扱品を整理する
「銅線を買いました。届出は必要ですか?」
という品名だけでは、状態や構成割合まで伝わりません。
確認前に、次の情報を整理しておくとわかりやすくなります。
- 商品名
- 現在の状態
- 本来の用途で使えるか
- 故障・切断・解体・破損の存在
- 主な材質
- 銅の重量・価額の割合
- どのように発生した物か
- どのように買い受けるか
知らない項目を推測で推測する必要はありません。
「知らないのか」を明確にすることが重要です。
届出対象だとわかったら、次は届出方法・必要書類へ進む
自社が特定金属くず買受業に当たったと分かった場合は、次に営業開始届出の準備へまいります。
営業開始届出は営業所ごとに行い、例えば営業所や保管場所の平面図、周辺の略図、個人・法人に対応した添付書類が必要になります。茨城県公式サイト
この記事では必要書類を重複して詳しく説明しません。
対象判定が終わった方は、
へ進んでください。
まとめ|古物商許可ではなく取扱品から確認する
古物商許可を持っているという理由だけでは、特定金属くず買受業の届出要否は定められておりません。
基本的には、
本来の用途で使えるか
↓
金属くずに当たる状態か
↓
銅が重量または価格額の2分の1か
↓
賞対象ではないか
↓
その買受けを営業として行っていく
という順番で整理します。
判断できない物は無理に結論を出し、状態や材質がわかる資料を整理して管轄警察へ確認してください。
届出対象だったら分かった場合は、次に届出方法と必要書類を確認して準備へ行きましょう。

