古物商許可とは?制度の基本と仕組みをわかりやすく解説

「中古品を販売するなら古物商許可が必要らしい」
「メルカリやネットショップで中古品を扱う場合も関係する?」
「そもそも、古物商許可とは何のための許可なの?」

古物商許可を初めて調べると、「古物」「古物商」「古物営業」など似た言葉が出てくるため、制度の全体像がつかみにくいかもしれません。

まず押さえておきたいのは、中古品を売ったことがあるからといって、それだけで古物商許可が必要になるわけではないということです。

古物商許可との関係を考えるときは、「中古品かどうか」だけではなく、

  • 何を扱うのか
  • その物をどのように取得したのか
  • どのような形で売買するのか

を整理することが大切です。

この記事では、古物商許可とはどのような制度なのかを、初めて調べる方にも分かるように基本から整理します。

古物商許可とは?まず制度の全体像を知ろう

古物商許可とは、古物営業法で定められた「古物営業」を営むために受ける許可です。

古物営業法上の対象となる営業を行おうとする場合は、公安委員会の許可を受ける必要があります。

許可を受けて古物営業を営む人や法人が「古物商」です。

ココがポイント

主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受ける仕組みになっています。

そのため、古物商許可は「試験に合格して取得する資格」というより、一定の古物営業を行うための営業上の許可と理解すると分かりやすいでしょう。

「古物」は単なる中古品という意味ではない

古物商許可を理解するには、まず法律上の「古物」の意味を知っておく必要があります。

古物営業法でいう古物には、主に次のものが含まれます。

  • 一度使用された物品
  • 使用されていない物品でも、使用するために一度取引されたもの
  • これらの物品に幾分の手入れをしたもの

つまり、日常会話でいう「中古品」だけが古物とは限りません。

ココに注意

未使用の物であっても、取引の経緯によって法律上の古物に含まれることがあるので注意してください。

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古物営業法施行規則では、古物は次の13区分に分類されています。

区分区分
美術品類衣類
時計・宝飾品類自動車
自動二輪車及び原動機付自転車自転車類
写真機類事務機器類
機械工具類道具類
皮革・ゴム製品類書籍
金券類

ただし、この記事では13区分を一つずつ詳しく覚える必要はありません。

まずは、古物商許可でいう「古物」は、単に「使い古した物」を指しているわけではないと理解しておけば十分です。

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「古物商」と「古物商許可」の関係

似た言葉を整理すると、次のようになります。

参考

古物
法律上、古物として扱われる物品。

古物営業
古物の売買や交換など、古物営業法が定める営業。

古物営業法
古物の売買や交換などの営業について、必要なルールを定めた法律。

古物商
公安委員会の許可を受けて、対象となる古物営業を営む人・法人。

古物商許可
その古物営業を営むために受ける許可。

なお、古物営業法には古物商だけでなく、古物市場を経営する「古物市場主」や、一定の方法で古物の売買をあっせんする営業も定められています。

この記事では一般に「古物商許可」と呼ばれている、古物の売買等を行う古物商の許可を中心に見ていきます。

なぜ古物商には許可制度があるのか

「中古品を扱うだけなのに、なぜ公安委員会の許可が必要なのだろう」と感じる方もいるでしょう。

古物営業法は、盗品等の売買を防止し、盗品等を速やかに発見できるようにするため、古物営業に必要な規制を設けています。そのことを通じて、窃盗などの犯罪防止や被害の迅速な回復につなげることが法律の目的です。

中古品などの流通過程に盗品が入り込むと、その後の発見が難しくなることがあります。

そこで、対象となる古物営業を許可制とし、古物商にも取引時の確認や記録など一定のルールを設けています。

こう考えると、古物商許可は単に「中古品販売を始めるための届出」のようなものではなく、古物の流通を一定のルールのもとで行うための制度だと理解しやすくなります。

どんなときに古物商許可との関係を考える必要がある?

ここまで読むと、次に気になるのは、

「では、自分のやろうとしていることには古物商許可が必要なのか?」

という点ではないでしょうか。

ここで大切なのは、「中古品を売る」という一部分だけを見て判断しないことです。

古物商許可との関係を考えるときは、

  1. 何を扱うのか
  2. その物をどのような経緯で取得するのか
  3. どのような取引を営業として行うのか

という順番で整理すると分かりやすくなります。

自分の不用品を売るだけなら同じ扱いではない

たとえば、自分で使っていた物をオークションやフリマサービスで売る場面があります。

千葉県警察は、

  • 自分で使用していた物
  • 自分で使用するために購入したものの未使用だった物

を売却するだけの場合は、古物商許可は必要ないと案内しています。

一方で、「自分で使うため」としながら、実際には転売する目的で古物を購入しているのであれば話は別です。

つまり、

「中古品を売ったかどうか」ではなく、「その商品をなぜ取得し、どのような取引を行っているのか」を見る

ことが重要です。

自宅の不用品を一度売った人と、古物を仕入れて継続的に販売する事業者を、同じ考え方で判断するべきではありません。

ネット販売やフリマアプリでも取引内容を見る

「店舗を持たず、ネットだけなら古物商許可は関係ないのでは?」と考える方もいるかもしれません。

しかし、ネット販売か実店舗かという販売場所だけで、古物商許可との関係が決まるわけではありません。

警視庁も、古物商がインターネットオークションやフリマアプリを利用して古物を買い受ける場合について、相手方確認が必要であることを案内しています。非対面取引についても、法令に定められた確認方法があります。

したがって、

  • メルカリだから不要
  • ネットショップだから必要
  • 店舗がないから関係ない

というように、サービス名や販売方法だけで結論を決めるのは適切ではありません。

まず確認したいのは、自分がどのように商品を仕入れ、どのような売買を行う予定なのかです。

古物商許可は「取ったら終わり」の制度ではない

古物商許可について調べ始めると、申請方法や必要書類に目が向きがちです。

しかし、古物商許可は「許可証を取得したら、それで手続がすべて終わる」という制度ではありません。

古物商には、営業開始後も古物営業法に基づくさまざまな義務があります。

代表的なものとして、

  • 営業所ごとの管理者に関するルール
  • 標識や許可情報の表示
  • 古物を買い受ける際の相手方確認
  • 取引に関する帳簿等への記録

などがあります。

ただし、相手方確認や記録については、取引金額や物品の種類などによって扱いが異なる場合があります。たとえば、1万円未満の買受けでは原則として確認・記録義務が免除される一方、一部の物品には例外があります。2025年10月1日施行の改正では、その対象となる物品が追加されています。

この段階で細かなルールをすべて覚える必要はありません。

まずは、

古物商許可は「営業を始める前に取る許可」であると同時に、許可後も古物営業法のルールを守りながら営業する制度

と理解しておくとよいでしょう。

古物商許可が自分に関係しそうなら、次に何を確認する?

古物商許可の基本が分かったら、いきなり申請書を集め始める必要はありません。

まず、自分の予定している事業を整理してみましょう。

確認したいのは、たとえば次のような点です。

  • どのような商品を扱う予定か
  • 商品をどこから、どのような方法で仕入れるのか
  • 自分で使った物を売るだけなのか、販売目的で仕入れるのか
  • 店舗・ネットなど、どのような方法で販売するのか
  • 継続的な事業としてどのような取引を行う予定なのか

この整理ができると、次に調べるべき情報も見えやすくなります。

古物商許可との関係がありそうなら、

許可が必要となるケースの確認
→ 自分が許可要件を満たせるかの確認
→ 申請方法・必要書類・費用などの確認

と進むと、制度概要と申請実務を混同しにくくなります。

自分のケースだけでは判断しにくい場合は、主たる営業所を置く地域を管轄する警察署などへ具体的な取引内容を伝えて確認する方法があります。個別事情の整理や申請準備まで含めて支援を受けたい場合には、古物商許可を扱う行政書士へ相談することも選択肢の一つです。

相談する場合も、「古物商許可が必要ですか?」だけではなく、

  • 扱う予定の商品
  • 仕入れ方法
  • 販売方法
  • 営業の予定

を整理しておくと、自分の状況を伝えやすくなります。

古物商許可についてよくある疑問

自分の不用品をフリマアプリで売るだけでも古物商許可は必要ですか?

自分で使用していた物や、自分で使用するために購入したものの未使用だった物を売却するだけの場合について、千葉県警察は古物商許可は必要ないと案内しています。

ただし、実際には転売目的で古物を購入しているなど、取引内容が異なれば同じ結論になるとは限りません。「フリマアプリを使っているか」だけではなく、商品の取得方法や取引の実態を確認することが大切です。

ネットだけで中古品を販売する場合も古物商許可は関係しますか?

関係する可能性があります。

ネット上で営業していることだけを理由に、古物営業法の対象外になるわけではありません。警視庁は、古物商がインターネットオークションやフリマアプリで古物を買い受ける場合にも、相手方確認が必要だと案内しています。

許可が必要かどうかは、ネットか店舗かだけでなく、どのような古物取引を行うのかを確認して判断します。

古物商許可について最初に調べるべきことは何ですか?

まずは申請書類よりも、自分の予定している取引が古物商許可と関係するかを整理すると分かりやすいでしょう。

「何を扱うか」「どのように仕入れるか」「どのように販売するか」を整理したうえで、許可が必要になるケース、許可要件、申請方法へ進むと、必要のない情報まで調べ続けることを避けやすくなります。

古物商許可は「中古品かどうか」だけで判断しない

古物商許可とは、古物営業法の対象となる古物営業を行うための許可です。

ただし、古物商許可について考えるときに、単純に

「中古品を売る=許可が必要」

と覚えるのは適切ではありません。

まず見るべきなのは、

何を扱うのか
→ どのように取得するのか
→ どのような売買を行うのか

という取引の中身です。

自分の不用品を売るケースと、販売目的で古物を仕入れて売るケースでは、古物商許可との関係も同じではありません。

制度の基本を理解したら、次は自分の取引内容を具体的に整理し、必要に応じて「古物商許可が必要なケース・不要なケース」や申請方法を確認していきましょう。