古物商許可はオンライン申請できる?e-Gov・費用と申請の流れ【2026年版】

「古物商許可はオンラインで申請できる?」
「e-Govから申請すればいい?」

中古品販売やリユース事業を始めるにあたって、このような疑問を持つ方もいるでしょう。

結論からいうと、古物商の新規許可申請をオンラインで受け付けている地域があります。

ただし、全国どこでも一律にe-Govから申請するわけではありません。

例えば、大阪府警察では「古物商・古物市場主の許可申請」がe-Gov電子申請の対象となっています。一方、東京都では同じ許可申請が「警視庁行政手続オンライン」の対象となっています。

公式の対象手続は、大阪府警のe-Gov対象手続一覧、警視庁行政手続オンラインの対象手続一覧で確認できます。東京都の入口は警視庁の行政手続オンライン案内から進んでください。

したがって、オンラインで申請したい場合に最初にすることは、e-Govを開くことではありません。

  • 主たる営業所を確認する
  • 管轄する都道府県の警察公式サイトを見る
  • 指定されているオンライン申請方法を確認する

この順番で進むことが、手戻りを防ぐポイントです。

この記事では、古物商許可を電子申請するときの申請先、必要書類、費用、e-Govの利用準備、実際の申請の流れ、オンラインだけでは完了しない場合の注意点まで整理します。

古物商許可の電子申請|最初に知っておきたい6つのポイント

確認したいことポイント
古物商許可はオンライン申請できる?新規許可申請をオンラインで受け付けている地域があります
e-Govを使えばよいですか?利用するシステムは地域によって異なります
最初に何を確認しますか?主たる営業所を管轄する都道府県警察の公式案内
必要書類は?個人・法人、管理者、営業形態などによって異なります
費用は?東京都・愛知県の現行案内では新規許可申請手数料は19,000円です
完全オンラインで終わる?原本提出・手数料支払い・交付物の受取り等で来署が必要な場合があります

この記事で特に覚えておきたいのは、e-Govの使い方を整理する前に、自分が使う申請経路を確定することです。

古物商許可はe-Govから電子申請できる?

e-Govを使う地域と、独自システムを使う地域がある

警視庁の公式案内によると、従来の「警察行政手続サイト」は2025年12月15日に運用を停止し、そこで受け付けていた申請・届出はe-Gov電子申請へ移行しています。

ただし、これを

「古物商許可の新規申請は全国すべてe-Gov」

という意味に捉えないでください。

2026年現在、例えば次の違いがあります。

地域新規の古物商許可申請
大阪府e-Gov電子申請
東京都警視庁行政手続オンライン

大阪府警察では、e-Govの対象手続に「古物商・古物市場主の許可申請」が掲載されています。

一方、警視庁では、2026年7月21日更新の「警視庁行政手続オンライン」の対象手続に「古物商・古物市場主の許可申請」が掲載されています。

そのため、実際に申請するときは、

「古物商許可 e-Gov」で見つけた情報だけで申請先を決めず、主たる営業所を管轄する都道府県警察の最新公式ページを確認する

ことが大切です。

検索結果には制度変更前の解説記事が残っていることもあります。申請直前には、必ず公式情報へ戻って確認してください。

電子申請を始める前に整理しておきたいこと

オンライン申請の対象だったとしても、すぐに入力を始める必要はありません。

先に自分の申請条件を整理しておくと、申請途中で必要書類の不足や確認のやり直しを減らせます。

まず、次のポイントを整理してみましょう。

  • 個人で申請するのか、法人で申請するのか
  • 主たる営業所をどこに置くのか
  • 営業所の管理者を誰にするのか
  • インターネットを利用して古物を取引する予定があるか
  • 必要な添付書類を用意できるか

オンライン申請が利用できても、古物商許可に必要な申請内容や添付書類がなくなるわけではありません。

そのため、

電子申請システムを利用するための準備

と、

古物商許可を取得するための準備

を分けて考えると整理しやすくなります。

古物商許可の電子申請に必要な書類

必要な書類は、個人・法人、役員、管理者、営業形態などによって異なります。

以下は、警視庁・愛知県警察の現行公式案内をもとに、新規許可申請で確認しておきたい主要書類を整理したものです。

実際に提出する書類については、申請先となる都道府県警察の最新案内も確認してください。

個人で申請する場合の主な必要書類

許可申請書は、古物営業法施行規則別記様式第1号です。

警視庁では2026年4月1日更新のページで、現行の許可申請書及び記載例を公開しています。

個人申請の場合、警視庁では主に次の書類を案内しています。

  • 略歴書
  • 本籍(外国人の場合は国籍等)が記載された住民票の写し
  • 誓約書
  • 身分証明書
  • URLの使用権限を疎明する資料(該当する営業形態の場合)

略歴書・住民票・誓約書・身分証明書については、申請者と営業所管理者のものが必要とされています。

「身分証明書」は運転免許証のコピーではない

ここは、初めて申請する方が間違えやすいところです。

古物商許可の添付書類としていう「身分証明書」は、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類を指すものではありません。

愛知県警察では、必要書類の身分証明書について、本籍地の市区町村長が発行するものと案内しています。

書類名だけを見て準備せず、取得先まで確認してみましょう。外国籍の方など、本籍地の身分証明書が交付されない場合は、申請先の案内に従って必要書類を確認してください。

法人で申請する場合の主な必要書類

法人申請では、法人自体に関する資料として、

  • 定款
  • 登記事項証明書

などが必要です。

さらに、略歴書、住民票、誓約書、身分証明書については、役員や営業所管理者に関する書類も必要となります。

法人の場合は、

法人自体について準備する書類

と、

役員・管理者について準備する書類

を分けてチェックすると、準備漏れが見つかりやすくなります。

インターネット販売と「オンライン申請」は別の話

「オンライン」という言葉が共通するため、ここは混同しやすいポイントです。

この記事でいうオンライン申請・電子申請は、

古物商許可の申請手続きをインターネットから行うこと

です。

一方、

ホームページ等を利用して古物を販売・取引すること

は別の話です。

警視庁や愛知県警察では、該当する営業形態について、URLの使用権限を疎明する資料を許可申請時の添付書類として案内しています。

インターネット販売を予定している場合は、電子申請の方法だけでなく、自分の営業形態でURL関係の資料が必要になるかも確認しましょう。

なお、古物商がインターネット上で取引する場合の表示や非対面取引のルールは、電子申請とは別テーマです。

e-Govで電子申請する場合に必要な準備

管轄警察の案内を確認した結果、e-Govから申請する場合は、e-Gov側の利用準備も必要です。

e-Gov電子申請では、申請・届出をパソコンのアプリケーションから行います。

2026年10月の確認時点では、e-Govでは電子申請はパソコンからの操作、スマートフォンからの申請・届出はできないと案内されています。一方、手続検索や処理状況の確認など、一部の機能はスマートフォンでも利用できます。

そのため、e-Govを利用する場合は、

  • 対応するアカウントの準備
  • 電子申請アプリケーションの準備
  • パソコン環境の確認

を先に行います。

また、手続きによって電子証明書が必要になる場合があります。ご自身が利用する手続きの案内画面で確認してください。

なお、東京都のようにe-Gov以外のシステムを使う地域では、e-Govの利用条件をそのまま当てはめないようにしましょう。

古物商許可をオンライン申請する流れ

実際の画面操作は、利用するシステムによって異なります。

ただし、申請前から申請後までの考え方は、次の5段階に整理できます。

主たる営業所を確認する

まず、古物商として営業する主たる営業所を確認します。

警視庁では、古物商許可の申請場所を「主たる営業所の所在地を管轄する警察署」と案内しています。

愛知県警察も、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課を申請窓口として案内しています。

オンライン申請であっても、まずは自分の管轄を確認することが重要です。

管轄都道府県警察の公式ページでオンライン申請方法を確認する

次に、その地域で新規の古物商許可申請がオンライン申請の対象になっているかを確認します。

そこで、

  • e-Gov電子申請を利用するのか
  • 都道府県警察独自のオンラインシステムを利用するのか

確認します。

申請画面へ進む前に、この確認を済ませることが重要です。

必要書類を揃える

申請画面を開いてから必要書類を集め始めるより、先に自分の条件を整理し、必要書類を揃えたほうがスムーズに進みます。

特に、

  • 個人か法人か
  • 誰が管理者になるか
  • 法人の場合は誰が役員か
  • ホームページ等を利用した取引を予定しているか

を整理し、

「何の書類が必要か」だけでなく、「誰についてその書類が必要なのか」

まで確認しましょう。

指定されたシステムから申請する

e-Govを利用する場合は、対象手続を検索し、申請内容を入力して必要な資料を添付します。

e-Govの手続検索から、管轄と手続名が合っていることを確認して「申請書入力」へ進みます。受付停止中や旧様式の場合は申請できないことがあるため、最新の手続を検索してください。

実際の入力項目や添付方法については、利用するシステムの最新のご案内に従ってください。

申請後に残る対応を確認する

オンラインで申請データを送信しても、それだけですべてが完了するとは限りません。申請しただけで許可が必要な古物営業を始めることはできないため、許可決定の連絡と許可証受領の案内を確認してください。

愛知県警察では、古物・質屋営業のオンライン申請について、申請の種類によって、

  • 書類の原本の提出・提示
  • 手数料の支払い
  • 許可証などの交付物の受取り

などのため警察署へ行く必要がある場合があり、すべての申請がオンラインで完了するわけではないと案内しています。

申請前に、

オンラインでできる部分

と、

申請後に自分で対応する部分

を分けて確認しておきましょう。

古物商許可の新規申請にかかる費用|手数料と納付方法を確認

今回確認した東京都と愛知県の現行公式案内では、古物商の新規許可申請手数料は19,000円です。

ただし、全国向けの記事として重要なのは、数字だけではありません。

実際に申請する都道府県警察で、最新の手数料と納付方法を確認することが大切です。

愛知県警察では、古物商許可申請手数料について、キャッシュレス決済または愛知県収入証紙での納付を案内しています。

そのため、申請前には、

手数料はいくらか

に加えて、

いつ・どこで・どの方法で納付するのか

まで確認してください。

また、住民票や証明書などを取得するための費用は、許可申請手数料とは別に発生します。

オンライン申請でも警察署へ行く場合がある

古物商許可を電子申請できると聞くと、

「一度も警察署へ行かずに許可まで取れるのでは?」

と思う方もいるでしょう。

しかし、

オンラインで申請できること

と、

許可取得まで完全にオンラインで完了すること

は同じではありません。

愛知県警察は、古物・質屋営業のオンライン申請について、原本の提出・提示、手数料支払い、交付物の受取りなどで警察署へ来る必要がある場合があると案内しています。

そのため、自分の申請について、

  • 原本を別に提出・提示する必要があるか
  • 手数料をどのように納付するのか
  • 許可証等をどのように受け取るか
  • 申請後に追加対応が必要か

まで確認しておくと、申請後の想定外を減らせます。

オンライン申請のメリットは、必ず完全に非対面になることではなく、申請手続きの一部をオンラインで進められることと考えるとわかりやすいでしょう。

オンライン申請と窓口申請、どちらを選びますか?

オンライン申請が利用できるからといって、必ずオンラインを選ぶ必要はありません。

判断するときは、

「どちらが新しいか」ではなく、「自分にとってどちらが手戻りなく進めやすいか」

で考えましょう。

オンライン申請を検討しやすい方

例えば、次のような方はオンライン申請を利用しやすいでしょう。

  • 警察署へ申請書を持参する負担を軽減したい
  • パソコンでの入力やファイル添付に抵抗がない
  • 必要な書類を整理できる
  • 必要書類を電子データとして準備できる
  • 管轄警察のオンライン申請案内を自分で確認できる

申請前に確認・相談した方が進めやすい方

申請に必要な書類について、

  • 個人・法人で必要な書類がどう違うのか分からない
  • 管理者や役員関係の資料整理に迷っている
  • インターネット販売を予定しており、URL関係資料の要否が分からない
  • 電子申請後に何の対応が残るのか判断しにくい
  • 書類準備や申請操作に時間をかけにくい

という場合は、申請前に管轄警察や行政書士へ確認してから進める方法もあります。

オンライン申請を使うこと自体が目的ではありません。

正しい申請先と必要書類を確認し、自分が最も進めやすい方法を選ぶことが大切です。

電子申請の準備は、まずこの3つを確認

「結局、自分は何から始めればいいの?」

と感じた方は、まず次の3つを確認してください。

主たる営業所はどこか

主たる営業所が決まれば、管轄する警察署・都道府県警察を確認できます。

自分の地域ではどのオンラインシステムを使うのか

e-Govとは限りません。

管轄する都道府県警察の最新公式ページで確認します。

自分にはどの書類が必要か

個人・法人、役員、管理者、営業形態など、自分の条件に合わせて整理します。

この3つが決まれば、

どこから申請するか
何を準備するか
次に何をすればよいか

がかなり明確になります。

よくある質問

スマートフォンだけでe-Govから古物商許可を申請できますか?

e-Gov電子申請では、スマートフォンから申請・届出を行うことはできません。

スマートフォンでは手続検索や処理状況などの一部の機能を利用できますが、申請・届出はパソコンから行います。

なお、古物商許可の申請先がe-Govとは限らないため、まず管轄する都道府県警察の申請方法を確認してください。

オンライン申請なら警察署へ一度も行かなくても済みますか?

必ずしもそうとは限りません。

申請の種類によって、原本の提出・提示、手数料の支払い、交付物の受取りなどで来署が必要になる場合があります。

申請前に、オンラインでできる部分と、申請後に残る対応を確認してみましょう。

古物商許可の新規申請料はいくらですか?

今回確認した東京都・愛知県の公式案内では、古物商の新規許可申請料は19,000円です。

実際に申請するときは、申請先の都道府県警察で最新の金額と納付方法を確認してください。

電子申請をすると許可が早く出ますか?

今回確認した公式情報では、電子申請を利用したこと自体によって審査期間が短縮されるという根拠は確認できませんでした。

愛知県警察では、古物商許可証について申請から40日前後と案内していますが、オンライン申請だけ期間が短縮されるとは案内していません。

電子申請は、あくまで申請方法の選択肢として考えましょう。

e-Govで古物商許可の新規申請ができない場合は?

まず、主たる営業所を管轄する都道府県警察の公式ページをご確認ください。

東京都のように、e-Govではなく独自のオンラインシステムで古物商の新規許可申請を受け付けている例があります。

申請前に公式情報を確認しましょう

オンライン申請の対象手続や利用システム、受付方法などは変更される可能性があります。

実際に申請するときは、本記事だけで判断せず、主たる営業所を管轄する都道府県警察の最新公式情報を確認してください。

利用する申請経路は、管轄の都道府県警察の公式案内から確認してください。警察庁「都道府県警察本部リンク」

e-Govを利用する場合は、利用環境や最新仕様も確認してください。e-Gov電子申請

古物商許可のオンライン申請でお困りの方へ

ここまで読んで、

「自分の地域では、どこから申請する?」
「自分には何の書類が必要?」
「オンライン申請でどこまでできる?」

と迷っている方もいるでしょう。

このような段階から、古物商許可のオンライン申請についてご相談いただけます。

自分で進めるか、サポートを利用するか、まだ決めていない段階でも、まず対応範囲を確認してみてください。

まず、自分の場合に何を確認し、何を準備したら申請へ進むのかを整理するところから始めましょう。

▼古物商許可オンライン申請サポート

電話で相談する:090-3542-8440

書類の確認には警視庁「古物商許可申請」、パソコン・スマートフォンの利用範囲にはe-Gov公式FAQも参照してください。必要書類を整理する段階の方は、個人・法人別の必要書類から確認できます。

古物商許可・申請準備の無料相談。サクセスファン行政書士事務所、小野馨。電話090-3542-8440。

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