古物商として扱う在庫が増えてくると、自宅や現在の営業所とは別に倉庫を借りたいと考えることがあります。
そのとき気になるのが、
- 営業所以外の倉庫に古物を保管してよいのか
- 倉庫も営業所として届け出る必要があるのか
- 在庫を置くだけなら届出はいらないのか
- 倉庫で買取品を受け取ってもよいのか
といった点ではないでしょうか。
先に結論を整理すると、「倉庫だから届出が必要」「保管だけだから必ず届出不要」と、場所の名称だけで判断することはできません。
今回確認した現行の警察庁資料や都道府県警の変更届案内では、営業所の新設・移転・廃止などは届出対象として明示されています。一方、単に「古物の保管場所」であることだけを理由に、その住所を営業所とは別の変更届出対象として登録する手続は確認できません。もっとも、その倉庫が実態として古物営業上の「営業所」に当たるのであれば、営業所の新設等として届出を確認する必要があります。
つまり、最初に見るべきなのは**「その倉庫をどう使うのか」**です。
この記事のポイント
| 倉庫の使い方 | まずどう考えるか | 確認すること |
|---|---|---|
| 仕入れ済みの古物を保管する | 「保管場所」と「営業所」は同じ意味ではない | 実態として営業所に当たらないか |
| 帳簿や商品を管理し、営業の拠点として使う | 営業所に当たる可能性を確認する | 営業所の新設・変更届 |
| 買取・販売など古物営業を行う | 「倉庫」という名称では判断しない | 営業所としての扱い |
| 古物商以外の人から買取品を受け取る | 保管とは別に受取場所のルールがある | 古物営業法14条との関係 |
| 新しい営業所として使う | 営業所として手続を進める | 変更届・管理者等 |
大切なのは、倉庫という看板ではなく、そこで実際に何をしているかを見ることです。
古物商の「営業所」と「古物の保管場所」は同じではない
警察庁の現行の解釈運用基準では、「営業所」は営業の本拠であり、営業全般について法律上・事実上の行為の責任の所在となる場所とされています。
さらに、営業上必要な帳簿や商品を保管する事務所・店舗等も含むと説明されています。「その他の営業所」についても、主たる営業所と同じ都道府県内にある場所だけではなく、古物営業を行うすべての営業所をいい、古物の買受けだけ、または売却だけを行う営業所も含まれます。
一方、古物営業法22条の立入検査について、警察庁は「古物の保管場所」を現に古物が置かれているすべての場所と説明しています。ストックヤードも例として挙げられています。
この2つを分けて考えることが重要です。
古物を置いているからといって、その場所がすべて自動的に営業所になるわけではありません。
しかし反対に、
「倉庫」「在庫置き場」と呼んでいるから営業所ではない、とも限りません。
その場所が営業の本拠や責任の所在として機能しているのか、そこでどのような古物営業を行っているのかという実態を見る必要があります。
在庫を保管するだけの倉庫なら届出は必要?
この検索で特に知りたいのは、ここでしょう。
今回確認した警察庁・都道府県警の現行情報では、営業所の新設・所在地変更・廃止などについては変更届の対象として明示されていますが、「古物の保管場所」というだけで、その住所を営業所とは別に登録する変更届は案内されていません。
そのため、仕入れ済みの商品を別住所に置いたという事実だけから、
「倉庫を借りたので、新しい営業所として必ず届け出なければならない」
と判断する必要はありません。
ただし、ここで注意したいのが、保管だけなら必ず営業所ではない、とも断定できないことです。
警察庁は営業所について、営業の本拠・責任の所在となる場所とし、営業上必要な帳簿や商品を保管する事務所・店舗等も含むと説明しています。
したがって、別倉庫を使うときは、
古物が置いてあるか
だけではなく、
その場所が古物営業の中でどのような役割を持っているか
まで確認してください。
倉庫で何をするかを書き出すと判断しやすい
自分の倉庫がどのように扱われるか分からない場合は、最初から法律上の結論を出そうとするより、そこで予定していることを整理すると判断しやすくなります。
たとえば、
- 仕入れ済みの在庫を置くだけか
- 営業上必要な帳簿等も管理するか
- 継続して古物営業上の管理を行うか
- 買取や販売を行うか
- 一般の売主から古物を受け取るか
- 従業員がそこで古物営業に関する業務を行うか
といった点です。
これらは「1つ当てはまれば必ず営業所」という機械的な判定基準ではありません。
目的は、自分がその場所を実際にどう使うのかを明確にし、営業所の定義と照らして確認できる状態にすることです。
倉庫で買取品を受け取るなら「保管」とは別問題
特に分けて考えたいのが、倉庫を一般の売主からの買取品の受取場所として使うケースです。
警察庁の古物営業法14条に関する解釈では、古物商が古物商以外の者から買受け等のために古物を受け取ることは、原則として営業所または取引相手の住所・居所以外では制限されています。
一方、あらかじめ日時・場所を届け出た仮設店舗では、古物を受け取ることができる仕組みがあります。
つまり、
すでに仕入れた商品を倉庫へ保管すること
と、
一般の売主に倉庫へ商品を持ってきてもらい、そこで買い取ること
は別の問題です。
在庫保管用として使っていた倉庫で、後から買取品の持込み受付まで始める場合は、「保管場所だから大丈夫」と考えず、受取場所に関するルールも確認してください。
倉庫が営業所に当たるなら変更届を確認する
倉庫の使い方を整理した結果、その場所が新しい営業所に当たるのであれば、営業所としての変更手続を確認します。
警視庁・大阪府警の現行案内では、営業所の新設・移転・廃止・名称変更などについて、変更日の3日前までに事前の変更届出を行う手続が案内されています。
そのため、
「来月からこの倉庫も営業所として使う」
ということになった場合は、実際に使い始めてから考えるのではなく、事前届出の時期を含めて確認しておく必要があります。
営業所には管理者も必要
営業所として扱う場合は、住所の届出だけでなく管理者についても確認します。
警察庁の解釈運用基準では、管理者は営業所または古物市場ごとに選任することとされています。管理者は、その営業所の業務を適正に実施するための責任者です。
ただし、「営業所を1か所増やしたら必ず別の人を1人雇わなければならない」という意味ではありません。
警察庁は、複数の営業所等が近接し、双方を実質的に統括管理でき、管理者の業務を適正に行える場合には、同一人が複数の営業所の管理者を兼任することも許容されるとしています。
実際に兼任できるかは、営業所の位置や管理体制などを踏まえて確認することになります。
レンタル倉庫やトランクルームでも、まず使い方を整理する
自社所有の倉庫ではなく、レンタル倉庫やトランクルームを使う場合も、まず確認する順序は同じです。
古物営業法上、
その場所を古物営業の中でどう使うのか
を整理します。
それとは別に、施設側との契約条件も確認しておきましょう。
たとえば、事業用商品の保管が認められているか、その場所で作業や接客をしてよい契約なのか、搬入・搬出に制限がないかなどです。
古物営業法上の扱いと、その物件を契約上その方法で利用できるかは別の問題です。
法律上の整理だけでなく、賃貸借契約や利用規約も確認してください。
営業所ではない保管場所も古物営業法と無関係ではない
「営業所ではないなら、警察とは関係のない場所」と考えるのも適切ではありません。
警察庁は、古物営業法22条の立入検査における「古物の保管場所」を、現に古物が置かれているすべての場所としています。
つまり、営業所に該当しない倉庫であっても、古物を保管している以上、古物営業法上まったく無関係な場所になるわけではありません。
これは「別倉庫を持つこと自体が問題」という意味ではありません。
営業所かどうかと、古物の保管場所として法の対象になり得るかは、分けて理解しておきましょう。
自分の倉庫はどう考える?確認の順番
倉庫を借りる前や使い方を変更する前には、次の順番で整理すると判断しやすくなります。
1.その場所で何をするのか
在庫の保管だけなのか、帳簿管理、買取、販売なども行うのかを整理します。
↓
2.営業の本拠・責任の所在となる場所か
警察庁が示す「営業所」の考え方との関係を確認します。
↓
3.一般の売主から古物を受け取るか
受け取るのであれば、古物営業法14条の受取場所の制限を別に確認します。
↓
4.営業所に当たる場合は変更届を確認する
営業所の新設等になる場合は、事前届出や管理者について確認します。
この順番なら、
「倉庫を借りた=届出」
と短絡することも、
「保管場所だから何も関係ない」
と考えることも避けられます。
警察署へ確認するときに整理しておきたい5項目
個別の倉庫が営業所に当たるか判断しにくい場合は、次の内容を整理してから管轄警察署へ確認すると、事情を伝えやすくなります。
- 倉庫の所在地
現在の営業所とは別住所か、別の都道府県か。 - 何を保管するか
古物の在庫だけか、帳簿など営業上必要なものも置くのか。 - そこで何をするか
保管だけか、買取・販売・営業上の管理等も行うのか。 - 古物をどこで受け取るか
一般の売主などから、その倉庫で古物を受け取る予定があるか。 - 営業の中でその場所がどのような役割を持つか
単なる物理的な保管場所なのか、営業の本拠・責任の所在となる場所なのか。
「倉庫を借りても大丈夫ですか」とだけ質問するより、
「この倉庫では仕入れ済み在庫の保管だけを予定しています」
「ここでは在庫保管に加えて買取や帳簿管理も行う予定です」
というように、実際の使い方を具体的に説明できる状態にしておく方が、確認すべき論点を整理しやすくなります。
古物商の倉庫・保管場所は「場所の名前」ではなく「使い方」で考える
古物商が営業所以外の倉庫へ在庫を置く場合、最初から「届出が必要か」だけを考えると判断しにくくなります。
確認の軸は、
その場所で何をするのか
です。
今回確認した現行の公式情報では、「古物の保管場所」であることだけを理由に、営業所とは別の住所変更届として登録する手続は案内されていません。
一方、その倉庫が実態として古物営業の営業所に当たるのであれば、営業所の新設等として届出を確認する必要があります。営業所でない場所でも、古物を保管していれば法22条上の「古物の保管場所」となり得ます。
また、その倉庫で一般の売主から買取品を受け取る場合は、保管問題とは別に受取場所の制限を確認しなければなりません。
迷ったときは、
保管だけか
→ 営業所として使うのか
→ そこで古物を受け取るのか
→ どの届出・確認が必要か
の順に整理してください。
自分の倉庫が営業所に当たるか判断しにくい場合は、所在地、保管物、そこで行う業務、古物の受取方法を整理したうえで、管轄警察署へ確認するのが現実的です。
個別事情が複雑で、営業所該当性や変更手続の整理が難しい場合は、行政書士などの専門家に相談する方法もあります。自分で警察署へ確認する場合でも、上記の項目を整理しておけば、確認を進めやすくなります。
よくある質問
在庫を置くだけの別倉庫は、住所を警察へ届け出る必要がありますか?
今回確認した現行の警察庁資料・都道府県警の変更届案内では、「古物の保管場所」であることだけを理由に、その住所を営業所とは別に登録する変更届は案内されていません。
ただし、その倉庫が営業の本拠や責任の所在となるなど、実態として営業所に当たる場合は、営業所の新設等として届出を確認する必要があります。
営業所以外の倉庫で買取商品を受け取れますか?
古物商以外の者から買受け等のために古物を受け取る場所には制限があります。
原則として営業所または取引相手の住所・居所で受け取り、事前に日時・場所を届け出た仮設店舗では例外的に受取りが認められています。
そのため、在庫保管用の倉庫をそのまま一般の売主からの持込み場所として使えるとは限りません。
別の都道府県に倉庫を置く場合も同じですか?
所在地だけではなく、その場所をどのように使うかで考えます。
警察庁は「その他の営業所」について、主たる営業所と同じ都道府県内のものに限らず、古物営業を行うすべての営業所を含むと説明しています。
別都道府県の倉庫でも実態として営業所に当たるのであれば、営業所として必要な手続を確認してください。
営業所ではない倉庫にも警察が立ち入ることがありますか?
警察庁の解釈運用基準では、古物営業法22条の「古物の保管場所」は、現に古物が置かれているすべての場所とされています。
そのため、営業所ではない保管場所も立入検査の対象となり得ます。
これは倉庫利用そのものに問題があるという意味ではなく、営業所ではない保管場所も古物営業法上まったく無関係ではない、ということです。

