警察署で無駄なく古物商許可を申請する手順
古物商許可は要領がわかれば簡単!
こんにちは
この記事は警察署で無駄なく古物商許可を申請するための手順やポイント・注意点について記載しています。
初めて警察に行って手続きする方でも迷わずに申請できるように、わかりやすく解説します。
- 警察官と話すのは緊張する…
- いろいろ小言を言われるんじゃないかな…
- 親切に教えてくれるのかな…
僕が丁寧に解説しますのでご安心くださいね!
それじゃあ始めましょう!
古物商許可の申請は、なぜ警察なの?
古物商の許可は、営業所を管轄する警察署を通じて、各都道府県の公安委員会宛に申請します。
なぜ、警察に申請するのと思いませんか?それには古物営業法の目的が関係しています。
などが定められた法律で、もともとは、
- 盗難品の取引をつかむ
- 盗難品を監禁しづらくする
- 盗難品操作をしやすくする
ためにできました。
古物の取引や古物商の管理統制して国家の治安と取引の安全性を確保しようとしたんですね。
そういう管理統制を行う機関は警察です。
なので警察申請なんです。
【詳解】警察署での申請手続きの5ステップ
それでは申請の細かい部分を説明する前に、先に警察署での申請手続きの全体像を見てみましょう!
この流れを把握しておくと、無駄なくスムーズに申請できます!
申請手続きの全体像
- 警察署に事前確認に行く!(要予約)
- 申請書や添付書類を作成する!
- 警察署に行って申請する。(要予約)
- 申請日から40日で許可(補正期間)
- 許可証発行と警察での受け取り
- その後の運営や管理の方法
それでは個別に手続きを見ていきましょう!
古物商許可の申請手順ステップ1警察に事前確認に行く!(要予約)
まずは古物商申請の前に、
- 許可の要件
- 申請書や必要書類の作り方
- 申請のポイントや注意点
などの事前確認に行きます。
警察署は、申請業務だけでなく調査や操作など他の業務もしています。古物商の担当者も駆り出されて不在という場合もあるので必ず予約を取って行きましょう。
■警察署で事前に確認すべきこと
簡単な流れ
- 古物商許可の要件(欠格事由や要件)
- 申請書や添付書類の作り方
- 申請の流れや注意事項
- 申請後にやるべきこと
- 申請者としての顔合わせ
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古物商許可の申請手順ステップ2申請書や添付書類を作成する!
事前確認が済んだら書類の作成に入ります。まずは、
- 申請書・略歴書・誓約書をダウンロード
- 住民票・身分証明書・URLの疎明書類の取り寄せ
を行います。
住民票や身分証明書がそろったら書類作成に入ります。
現在の古物商許可は、個人申請・法人申請、それぞれ以下の法定書類を作成すると申請できます。
いろんなサイトで情報が出回ってますが、以下の書類で足ります。
個人申請の場合 | 法人申請の場合 |
|
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必要書類の作成は以下の記事を参考にしてください。
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古物商許可の申請手順ステップ3警察署に行って申請する(要予約)
書類ができたら警察に申請に行きます。営業所を管轄する警察が申請窓口です。
申請に行く前に、事前確認と同じように警察に予約を取って下さい。その際、必要なものを再度警察に確認しておくのがいいと思います。
予約を取った日にできあがった必要書類をもって申請に行きます!
警察署での手続きの流れ
警察での手続きは以下の流れで行います。警察署内には、身分を明かして入管証を付けて入る所もあるので、勝手に行動せずに警察官の指示に従いましょう。
- まずは受付に
- 古物担当窓口
- 証紙を買いに
- 古物担当窓口
申請は、書類を提出して10分ほどで終わります。担当の方がなれてない場合は、結構かかることもありますが、比較的スムーズに終わりますよ。
内容の確認が終わり、受理してもらえる場合は、証紙を購入します。
警察署内にある会計係で19,000円の証紙、これは申請手数料で公安委員会に収める事になります。
証紙を購入したら、担当の方に渡して、申請書に管理番号の印鑑を押してもらい、受理票を頂き申請終了です
めっちゃ簡単ですよ。ぜひチャレンジしてくださいね。
古物商許可の申請手順ステップ4申請から40日で許可(補正期間)
申請した書類が無事に受理されると、そこから審査が始まります。申請時に何もなければ、ほぼ問題なく審査は進みます。
万が一、申請書に問題があっても補正と言う手続きを経て修正することでほぼ問題なく許可になります。
許可されるまでの期間は40日。これを補正期間と言っていますが、補正期間40日以内に審査が終わり、許可証が発行されます。
古物商許可の申請手順ステップ5許可証発行と警察での受け取り!
許可証が発行されると、警察から美時許可が下りたと電話で通知が入ります。
許可証が発行されると、身分証明書をもって警察に許可証を引取りに言って頂きます。許可証の引き取りは、代理人でも可能ですが、警察は申請者本人が許可証の引き取りをすることを希望します。
なぜなら、許可証の引き取りの際に警察から運営上の注意事項や古物台帳やプレートの掲示などに費えの説明があるからです。
警察から説明がある事項とはおおむね以下の通りです。
警察からの説明事項
- 古物台帳の記載について
- 法律の遵守
- プレートの掲示
- 運営に関する注意事項
古物商許可の申請手順ステップαその後の運営や管理の方法
その後の運営については、作製中
古物商許可の申請手続きまとめ
今日は、警察署での申請手続きの解説をしました。
いかがでしたでしょうか?
頭で考えていると、難しそうですが、ここに書かれている通りにすれば、本当簡単にできます。
一度、チャレンジしてくださいね。