古物商の店舗や事業をM&Aで取得するとき、「事業と一緒に古物商許可も引き継げるのでは?」と考える方もいるでしょう。
結論からいうと、古物商許可の扱いはM&Aの方法によって変わります。
事業譲渡で、売り手とは別の個人・法人が古物営業を行うのであれば、売り手名義の許可を買い手がそのまま使って営業することはできません。
一方、株式譲渡では古物商許可を受けている法人そのものが存続するため、その法人の許可を基礎に考えます。ただし、代表者・役員・営業所・管理者などに変更があれば、変更届や許可証の書換えが必要になる場合があります。愛知県警も、法人の代表者が交代した場合、必要な変更届を行うことで当該法人の許可のまま営業を継続できると案内しています。
この記事のポイント
- 事業譲渡: 売り手の許可を買い手がそのまま使用することはできない
- 買い手が既に許可を持つ場合: 新規許可ではなく営業所追加等の変更手続で対応できる場合がある
- 株式譲渡: 許可を受けた法人自体が存続するため、その法人の許可を基礎に考える
- 変更事項にも注意: 代表者・役員・営業所・管理者等が変われば届出等を確認する
- 日程も重要: クロージング日だけでなく、買い手がいつから適法に営業できるかを基準に逆算する
古物商のM&Aでは、単に「許可を引き継げるか」だけを見るのではなく、
M&Aの方法 → M&A後の営業主体 → 買い手の既存許可 → 変更事項 → 営業開始日
の順番で確認すると整理しやすくなります。
まず確認するのは「M&A後に誰が古物営業をするのか」
M&Aで古物商許可を考えるとき、店舗や在庫を誰が取得するかだけを見てはいけません。
重要なのは、M&A後にどの個人・法人が古物営業を行うのかです。
店舗、在庫、屋号などを譲り受けても、それだけで許可名義まで買い手へ移るわけではありません。許可を受けた者が他人に名義を貸して営業させることも認められていません。
まずは、次のように分けて考えます。
| M&Aの方法 | M&A後の営業主体 | 古物商許可の基本的な見方 |
|---|---|---|
| 事業譲渡 | 売り手とは別の個人・法人が営業 | 買い手自身の許可状況を確認する |
| 株式譲渡 | 許可を受けた法人自体は存続 | 法人の許可を基礎に、変更事項を確認する |
中小企業庁の資料でも、株式譲渡等では同一人格である法人の許認可は原則として継続する一方、事業譲渡等では譲渡側の許認可が当然に譲受側へ承継されるわけではなく、個別法に応じた確認が必要と整理されています。
事業譲渡では、売り手の古物商許可をそのまま使えない
事業譲渡では、店舗、商品、設備など事業を構成するものを売り手から買い手へ移します。
しかし、
「事業を取得した=売り手の古物商許可も取得した」
とは考えません。
たとえば、古物商許可を持つA社からB社へ古物事業を譲渡し、譲渡後はB社が店舗を運営するとします。
店舗名や所在地が同じだったとしても、古物営業をする主体はA社からB社へ変わっています。
ここで確認するべきなのは、
「A社の許可をどう移すか」ではなく、「B社は自分の名義で古物営業できる状態になっているか」
です。
買い手が許可を持っていない場合
買い手自身に古物商許可がなければ、新規許可が必要になるかを確認します。
新規許可が必要な場合、許可を受ける前に買い手が古物営業を開始することはできません。
そのため、事業譲渡契約やクロージングだけを先に進めると、
「事業の引継ぎは終わったが、買い手はまだ営業を始められない」
という状態になる可能性があります。
M&Aの実行日だけでなく、買い手が実際に営業を開始できる日まで含めて日程を設計することが重要です。
買い手が既に許可を持っている場合
一方、
「事業譲渡=必ず新規許可」
でもありません。
買い手が既に古物商許可を持っている場合、譲り受ける店舗を営業所として追加するなど、変更届によって対応できるケースがあります。
たとえば愛知県警は、既に古物商許可を持つ事業者が別の都道府県へ営業所を追加する場合、新たな都道府県の許可を取り直すのではなく、営業所追加の変更届で対応する例を案内しています。
したがって事業譲渡では、
買い手に許可がない
→ 新規許可が必要か確認買い手に既存許可がある
→ 譲受店舗を営業所として追加するなどの変更手続で対応できるか確認
という分岐で考えると分かりやすくなります。
売り手側も「全部やめるのか、一部だけ譲るのか」で変わる
事業譲渡では、買い手だけでなく売り手側の手続も確認します。
売り手が事業譲渡を機に古物営業そのものを廃止する場合、許可証を公安委員会へ返納する必要があります。
返納理由が生じた場合の期限は、事由発生日から10日以内です。
一方、一つの営業所だけを譲渡し、別の営業所では古物営業を継続するのであれば、古物営業全体を廃止するわけではありません。
この場合は、営業所の廃止などの変更手続として整理します。
つまり、
「店舗を事業譲渡した=売り手は必ず許可証を返納する」
とも限りません。
売り手については、譲渡後も古物営業を続けるのか、それとも古物営業自体をやめるのかを確認してください。
株式譲渡では法人の許可を基礎に考える
株式譲渡では、事業そのものを別法人へ移すのではなく、会社の株主が変わります。
古物商許可を受けている法人そのものが存続するのであれば、その法人の許可を基礎に考えます。
ただし、
「株式譲渡なら古物商関係の手続は何もない」
という意味ではありません。
代表者・役員が変わる場合
株式譲渡に伴って代表取締役や役員が交代すれば、変更届等を確認する必要があります。
愛知県警のQ&Aでも、法人の代表者が交代した場合、代表者変更の届出を行えば法人の許可のまま古物営業を継続できる一方、新しい代表者に欠格事由がある場合は別であるとされています。
変更届だけでなく「許可証の書換え」が必要になる場合もある
古物商の変更手続では、すべてを「変更届」で一括りにしないことも大切です。
法人の名称・所在地、代表者など、許可証に記載されている事項が変わる場合は、変更届とあわせて許可証の書換申請が必要になることがあります。
株式譲渡後に経営体制が変わる場合は、
何が変わったのか → 変更届だけでよいのか → 許可証の書換えも必要か
まで確認してください。
「法人の所在地」と「営業所」は分けて確認する
M&Aでは、会社の本店所在地と古物営業を行う営業所の所在地が同時に変わるケースもあります。
ここで注意したいのは、法人の所在地変更と、古物営業上の営業所変更は同じ手続ではないことです。
警察の変更手続案内でも、法人所在地等の変更と、営業所の新設・移転・廃止等は分けて扱われています。営業所の所在地などを変更する場合は事前届出の対象となる一方、それ以外の許可申請事項の変更は事後届出になるものがあります。
M&Aで本店移転や店舗再編を同時に行う場合は、
会社登記上の所在地
と
古物営業上の営業所
を分けて整理すると、必要手続を見落としにくくなります。
古物商のM&Aは「営業開始日」から逆算する
古物商のM&Aでは、必要な手続だけでなく手続の時期も重要です。
代表的な期限を整理すると次のようになります。
| 手続・変更の例 | 確認する時期 |
|---|---|
| 営業所の新設・廃止・移転・名称変更等 | 変更日の3日前まで |
| 代表者・役員・管理者等、その他の届出事項の変更 | 原則、変更日から14日以内 |
| 登記事項証明書を添付すべき変更 | 変更日から20日以内 |
| 古物営業を廃止した場合の許可証返納 | 事由発生日から10日以内 |
| 買い手に新規許可が必要な場合 | 許可を受けてから営業開始 |
営業所関係の事前届出と、それ以外の事後届出の期限については、警視庁の現行案内でも3日前、14日・20日という区分が明示されています。
新規許可については、地域ごとの標準処理期間や実際の受付状況も確認してください。たとえば愛知県警は許可証交付を申請から40日前後と案内していますが、この記事では全国一律の期間とは扱いません。
つまり、M&Aでは、
「契約日はいつか」ではなく、「買い手がいつから適法に古物営業を始めたいか」
から逆算することが重要です。
営業の空白を避けたいなら、クロージング前に日程を確認する
売り手と買い手が同じ店舗を使い、営業の空白をできるだけ避けたい場合は、契約締結後やクロージング直前ではなく、早めに許認可の日程を確認しておきましょう。
たとえば、
売り手は○月○日まで営業する
↓
○月○日に事業を譲渡する
↓
買い手は○月○日から営業したい
という予定を整理して、必要な許可・届出がその日程に間に合うかを確認します。
M&A特有の具体的な切替運用については、全国一律の一般論で決めつけず、対象となる営業所や手続内容を示したうえで管轄警察署へ事前に確認するのが安全です。
M&A前に整理しておきたい7つの情報
警察署や専門家へ確認する前に、次の情報を整理しておくと、自分のケースを説明しやすくなります。
| 確認事項 | 整理する内容 |
|---|---|
| M&Aの方法 | 事業譲渡か、株式譲渡か |
| 営業主体 | M&A後にどの個人・法人が古物営業を行うか |
| 買い手の許可 | 現在、古物商許可を持っているか |
| 営業所 | どの店舗を使用し、新設・廃止・移転等があるか |
| 人の変更 | 代表者・役員・管理者に変更があるか |
| 売り手の営業 | 譲渡後も古物営業を続けるか、廃止するか |
| 日程 | クロージング日と買い手の営業開始予定日はいつか |
この表は、確認するために準備しておく情報です。
次に、それらをどの順番で判断すればよいかを整理します。
自分のケースを判断する順番
判断の流れは、次のように考えるとシンプルです。
事業譲渡か、株式譲渡か
↓
M&A後の古物営業主体は変わるか
↓
買い手自身に古物商許可があるか
↓
営業所・代表者・役員・管理者等は変わるか
↓
新規許可・変更届・書換申請等のどれを確認するか
↓
営業開始予定日から期限を逆算する
この順番で考えると、
「M&Aしたら古物商許可はどうなる?」
という漠然とした疑問を、
「自社では何を、いつまでに確認すればよいか」
という具体的な行動へ変えられます。
古物商のM&Aでは「許可が移るか」より「誰が営業するか」から考える
古物商のM&Aでは、「今ある許可を引き継げるのか」という疑問から考え始める方が多いでしょう。
しかし、最初に見るべきなのは、
M&A後に誰が古物営業を行うのか
です。
事業譲渡で営業主体が変わるなら、買い手自身の古物商許可を確認します。買い手が既に許可を持っていれば、営業所追加等で対応できるかを確認します。
株式譲渡で許可を受けた法人自体が存続するなら、その法人の許可を基礎に、代表者・役員・営業所・管理者などM&Aによって変わる事項を確認します。
そして必要な許可・届出・書換申請を、営業開始予定日から逆算して整理します。
制度の具体的な確認では、対象地域の都道府県警察が公開している古物営業の申請・変更案内を確認してください。警視庁は変更届・書換申請について、届出の種類、期限、提出先をまとめて案内しています。
個別案件について警察へ確認するときは、
M&A方法、営業主体、現在の許可、営業所、代表者・役員・管理者の変更、希望する営業開始日
まで整理して伝えると、確認したいポイントを明確にできます。
自社だけでは、M&Aの日程と古物商許可の手続をどう組み合わせればよいか整理しにくい場合もあります。その場合は、管轄警察署への確認に加え、古物商許可を扱う行政書士へ個別に相談することも選択肢の一つです。
当事務所への相談を検討される場合は、古物商のM&A・事業譲渡について実際に対応している業務範囲をご確認のうえ、お問い合わせください。

