古物商プレート(標識)の作成ルール|サイズ・色・掲示場所と「HPへの掲載義務」

【結論】古物商プレート(標識)とは?

古物商プレートとは、古物営業法第12条に基づき、営業所の見えやすい場所に掲示が義務付けられた「標識」のことです。

許可番号や氏名を記載することで、正規の業者であることを公衆に示す役割があり、未掲示の場合は10万円以下の罰金対象となります。

行政書士 小野
こんにちは! 会社設立ナビゲーターの行政書士の小野馨です。 今回は、許可証を受け取った直後の第一歩、「古物商プレート(標識)の作成ルール」と「掲示義務」について解説します。

「警察署で『防犯協会で作りますか?』と聞かれたけど、3,000円もする…」

「Amazonで売っている安いプレートでも、法律的に問題ないの?」

許可証の交付時によくある悩みですが、結論から言うと、法律で定められた「様式(サイズ・色・記載内容)」さえ守っていれば、どこで作っても問題ありません。

しかし、その「様式」を1ミリでも間違えると、せっかく作っても警察から「作り直し」を命じられることになります。

また、最近では実店舗のプレートだけでなく、「ホームページへの許可番号の掲載(デジタル標識)」も厳しくチェックされています。

この記事では、行政書士として数多くの事業者をサポートしてきた経験から、最もコスパ良く、かつ適法に「お店の顔」となるプレートを準備する方法を伝授します。

⚠️ 注意:プレートの「主たる品目」は適当に選んではいけません。申請書で「主として取り扱う古物の区分」として届け出た品目と一致させる必要があります。

この記事でわかる4つのポイント

  • ✅ 「縦8cm×横16cm・紺色」など、法律で決まった絶対ルール
  • ✅ Amazon vs 防犯協会!安くて早いのはどっち?
  • ✅ 自宅マンションやネット専業の場合、どこに掲示すべき?
  • ✅ メルカリShopsやBASE等の「ストアページ」への番号掲載義務

法律で決まっている!古物商プレートの「3つの規格」(サイズ・色・記載内容)

【読者の心の壁】: 「看板なんて、店名がわかれば何でもいいんじゃないの? 自分でパソコンで作って印刷したものじゃダメなの? 細かいルールがあるなんて知らなかった…」

古物商のプレート(標識)は、単なるお店の看板ではありません。

これは「古物営業法施行規則 第11条」および「別記様式第13号」によって、1ミリ単位で規格が定められた「公的な標識」です。

警察の立ち入り検査では、帳簿と並んで必ずチェックされる項目の一つであり、規格外のものを使用していると「様式違反」として指導の対象となります。

まずは、法律でガチガチに決められている「3つの絶対ルール」を理解しましょう。

【規格】「縦8cm×横16cm」「紺色に白文字」は絶対ルール

古物商プレートを作成する際、最も重要なのが「サイズ」「色」の指定です。

デザイン性の高い看板を掲げたい気持ちはわかりますが、古物商の標識に関しては「オリジナリティ」は一切認められません。

以下の規格を厳守してください。

1.サイズ:縦8センチメートル × 横16センチメートル

これは絶対的な数値です。

「遠くからでも目立つように大きくしたい」と思って倍のサイズにしたり、逆に「目立たせたくない」と小さくしたりすることは許されません。

市販されている専用プレートはすべてこのサイズで作られていますが、自作する場合や、デザイン会社に特注する場合は、必ずこの寸法を指定してください。

2.色:紺色(ネイビー)の地に白文字

背景色は「紺色」、文字色は「白色」と決まっています。

黒色や青色に近いものなら許容されるケースもありますが、赤や黄色などの派手な色や、透明のアクリル板に文字だけを入れたものは認められません。

また、フォント(書体)に厳密な規定はありませんが、公的な標識として「明瞭に読み取れること」が求められるため、一般的には「ゴシック体」「明朝体」等の太くて読みやすい書体が採用されます。

崩し文字や手書き風フォントは、視認性の観点から避けるべきです。

3.様式(レイアウト)

記載する情報の配置も決まっています。

上段に「〇〇県公安委員会許可」、中段に「12桁の許可番号」、下段に「主たる品目の区分(例:美術品商)」、そして最下段に「氏名または名称」を配置します。

このレイアウトを崩すと、たとえ内容は合っていても「様式不備」とみなされます。

【材質】「ラミネート」はNG?法律が求める「耐久性のある材質」の正体

次に問題となるのが、プレートの「材質」です。

法律の条文には、「材質」についての直接的な指定はありません。

しかし、警察庁の解釈基準や実務上の運用では、「耐久性のある材質であること」が必須条件とされています。

1.紙+ラミネートは認められない可能性大

コストを抑えるために、パソコンで印刷した紙をラミネーターで加工し、それを店先に貼ろうとする方がいます。

しかし、これは多くの警察署でNG(指導対象)となります。

理由は「耐久性」と「品位」です。

紙製の標識は、紫外線や雨風ですぐに劣化・変色してしまいます。

また、簡単に剥がれたり破れたりするものは、公的な許可証としての信頼性を損なうため、警察は「金属、プラスチック、アクリル等の硬質な素材」で作るよう指導しています。

2.推奨される材質:アクリル・塩ビ・金属

最も一般的で安価なのは、「アクリル板」や「塩ビ(プラスチック)板」です。

厚さは1.5mm〜3mm程度のものが多く、これなら雨風に晒されても数年は持ちますし、見た目もカッチリとしていて信頼感があります。

高級感を出したい場合は、真鍮(しんちゅう)やステンレスなどの金属製を選ぶことも可能ですが、価格は高くなります。

いずれにせよ、「指で曲げても折れない程度の硬さ」があるものを選んでください。

3.スタンドの使用

プレート自体は硬質であれば、壁に貼り付けず、専用の「アクリルスタンド」等に立てかけてカウンター(レジ横)に置くことも認められています。

ただし、この場合も「公衆の見やすい場所」という要件を満たす必要があるため、客の死角になる場所に隠すのはNGです。

【記載内容】「主たる品目」を間違えると作り直し!申請書との整合性

プレート作成において、最もミスが多発し、作り直しになる原因が「主として取り扱う古物の区分(品目)」の記載ミスです。

古物営業では13品目を扱えますが、プレートに記載するのは「そのうちの1つ(メインの品目)」だけです。

1.申請書と一致しているか?

許可申請をした際、申請書の1枚目に「主として取り扱う古物の区分」という欄があり、どれか一つにマルをつけたはずです。

プレートには、必ずこの「申請書で選択した品目」を記載しなければなりません。

「服も売りたいから」といって勝手に「衣類商」と書いたり、二つの品目を並列して書いたりすることはできません。

2.品目名には「商」をつける

プレート上の表記は、法律上の品目名に「商」を付けた形になります。

ここを間違える方が非常に多いので注意してください。

  • 「美術品」の場合 ➡ 「美術品商」
  • 「衣類」の場合 ➡ 「衣類商」
  • 「時計・宝飾品」の場合 ➡ 「時計・宝飾品商」
  • 「自動車」の場合 ➡ 「自動車商」
  • 「機械工具」の場合 ➡ 「機械工具商」
  • 「道具類」の場合 ➡ 「道具商」(※「類」は消えます!)

特に「道具類」を「道具類商」と書いてしまったり、「雑貨商(※そんな区分はない)」と書いてしまうミスが散見されます。

Amazonなどで注文する際は、選択肢から正しいものを選ぶか、備考欄に正確な名称を入力してください。

3.氏名は「許可証通り」に

最下段の氏名欄も重要です。

個人許可の場合:屋号(店名)ではなく、「本人の氏名(フルネーム)」を記載します。

法人許可の場合:「法人の正式名称(株式会社〇〇など)」を記載します。

「お店の名前(屋号)」を入れてしまうと、許可証との整合性が取れなくなり、アウトです。

あくまで「誰が許可を受けたか」を表示する標識であることを忘れないでください。

💡 行政書士の現場メモ(道具商の罠)

最も間違いやすいのが「道具商」です。

法律上の区分は「道具類」ですが、プレートに書くときは「道具商」となります。「道具類商」と書いて作り直しになった方を何人も見てきました。

また、個人事業主の方が「カッコイイから」という理由で、氏名欄に屋号(例:アンティーク・タナカ)を入れてしまうミスも多いです。

ここは自己表現の場ではなく、免許証の掲示と同じだと思ってください。

📷 画像挿入指示

推奨画像: 正しい古物商プレートの図解イラスト。サイズ(8cm×16cm)、色(紺地に白文字)、記載項目の配置(公安委員会名、番号、品目、氏名)を示し、「NG例(ラミネート、屋号記載)」と比較したもの。

生成用プロンプト: Illustration of a standard Japanese Antique Dealer License Plate (Kobutsusho Plate). Navy blue background with white text. Dimensions 16cm x 8cm. Text includes "Tokyo Public Safety Commission", "License Number", "Main Category (e.g., Tool Dealer)", and "Dealer Name". Professional diagram style.

Alt属性: 古物商プレート サイズ 色 記載内容 見本

📌 この章のポイント

  • サイズ(8×16cm)と色(紺地に白)は絶対順守。オリジナリティは不要。
  • 紙やラミネートは劣化するためNG。アクリル等の硬質素材を選ぶこと。
  • 記載する「品目」は申請書と一致させる。「道具類」は「道具商」と書くのが正解。

どこで買うのが正解?「防犯協会」vs「Amazon・楽天」徹底比較

【読者の心の壁】: 「警察署で『防犯協会に入ってプレートを作りませんか?』と勧誘された。断ったら心証が悪くなる? でもAmazonの方が圧倒的に安いし…。安物を使って怒られたりしない?」

結論から申し上げますと、プレートをどこで作るかは、あなたの完全な自由です。

警察署(防犯協会)で作っても、Amazonで作っても、近所の看板屋さんで作っても、前述した「規格」さえ守られていれば、法的効力に一切の差はありません。

警察官がチェックするのは「どこで買ったか」ではなく「規格通りか」だけです。

では、それぞれの購入ルートにどのようなメリット・デメリットがあるのか、徹底比較してみましょう。

防犯協会(3,000円〜)は高いが「台帳」がついてくるメリットも

許可証を受け取りに警察署へ行くと、その足で同じ敷地内(または近隣)にある「防犯協会」の窓口に案内され、プレートの作成を勧められることが一般的です。

1.メリット:間違いのない「安心感」と「付属品」

防犯協会に依頼する最大のメリットは、「規格ミスの心配がゼロ」という点です。

警察の天下り先…いえ、関連団体ですので、当然ながら法律に完璧に準拠したプレートを作成してくれます。

また、多くの地域の防犯協会では、プレート作成(入会)の特典として、**「古物台帳(紙の帳簿)」**や「法令集(ハンドブック)」をセットで渡してくれます。

特に紙の台帳は、しっかりとした製本で使い勝手が良く、「最初は手書きで管理したい」という方にとっては、プレート代3,000円の中に台帳代も含まれていると考えれば、そこまで割高ではないかもしれません。

2.デメリット:価格と納期の手間

一方で、デメリットは明確です。

まず「価格」が高いこと。相場は3,000円〜4,000円程度で、ネット通販の3倍以上です。

次に「納期」の問題です。

その場ですぐにもらえるわけではなく、注文してから完成まで2週間〜1ヶ月程度待たされることがあります。

そして完成したら、平日の昼間に再度窓口まで取りに行かなければなりません(郵送対応してくれるところは稀です)。

「忙しいからネットで完結させたい」という方には、このアナログな手続きは大きな負担となるでしょう。

3.勧誘を断っても大丈夫?

「防犯協会に入らないと、警察にマークされるのでは?」と心配する方がいますが、その心配は無用です。

防犯協会への加入はあくまで任意です。

「プレートは自分で手配しますので」と丁重にお断りしても、今後の審査や立ち入り検査に悪影響が出ることはありません。

堂々と、自分のビジネススタイルに合った方法を選択してください。

Amazon(1,000円〜)でも法的効力は同じ。注文時の注意点

現在、多くの古物商(特に行政書士経由で申請した方)が選んでいるのが、Amazonや楽天市場などのネット通販です。

「古物商プレート」と検索すれば、無数のショップがヒットします。

1.メリット:圧倒的な「安さ」と「速さ」

最大の魅力はコストパフォーマンスです。

価格は送料込みで1,000円〜1,500円程度。防犯協会の半額以下です。

しかも、注文から発送までが非常にスピーディーです。

多くのショップが「オーダー内容確定から3営業日以内」に出荷してくれますし、中には「即日発送・翌日到着」に対応している業者もあります。

配送もメール便(ポスト投函)が基本なので、不在時でも受け取れる利便性があります。

2.注文方法と注意点

Amazon等で購入する場合、一般的な買い物とは少し手順が異なります。

プレートはオーダーメイド品(名入れ商品)だからです。

通常は、商品をカートに入れた後、「ギフトメッセージ欄」や「備考欄」、あるいは注文後の「ショップへのメール」で、以下の情報を送信する必要があります。

  • 許可番号(第〇〇号)
  • 公安委員会名(〇〇県公安委員会)
  • 品目(〇〇商)
  • 氏名(または法人名)
  • 色(紺色が基本ですが、ショップによっては選択式)

ここで入力ミスをすると、間違ったまま彫刻されて届いてしまいます。

特に「番号の桁数」や「品目の漢字(道具商など)」は、送信前にダブルチェックを行ってください。

不安な方は、レビュー評価が高く、「事前にレイアウト画像を送って確認させてくれる」ような親切な対応をしているショップを選ぶと失敗がありません。

3.オプション加工の有無

ネット通販の場合、裏面に「両面テープ」を貼ってくれたり、四隅に「穴あけ加工」を無料でしてくれたりするサービスがあります。

設置場所(壁に貼るのか、紐で吊るすのか)に合わせて、必要なオプションを選択できるのも、ネットならではのメリットと言えるでしょう。

💡 行政書士の現場メモ(ネット注文の落とし穴)

以前、Amazonで「古物商プレート 格安」で検索して一番安いものを買ったお客様がいました。

しかし届いたものを見ると、サイズが微妙に小さかったり(横15cmなど)、色が「黒」だったりして、警察からNGを出されてしまいました。

商品説明欄に必ず「公安委員会指定サイズ(160mm×80mm)準拠」「紺色」と明記されているかを確認してください。

「デザイン看板」として売られている規格外品には要注意です。

📌 この章のポイント

  • 防犯協会は高い(3,000円〜)が、台帳がもらえるメリットがあり、間違いがない。
  • Amazon等は安い(1,000円〜)し早い。法的効力は全く同じ。
  • ネット注文時は「文字の入力ミス」と「規格(サイズ・色)の確認」を徹底する。

自宅サロン・マンション営業の場合、どこに掲示すればいい?

【読者の心の壁】: 「自宅マンションでネット販売をするだけだから、客なんて来ない。それでも玄関ドアに『古物商』なんてプレートを貼らなきゃダメ? 近所の人に『あの家、怪しい商売を始めたわ』なんて噂されたくない…」

古物営業法第12条では、「営業所ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければならない」と定めています。

路面店(リサイクルショップ等)であれば、入り口のドアやショーウィンドウに貼るのが当然ですが、マンションの一室や自宅兼事務所の場合、この「公衆の見やすい場所」の解釈に迷います。

結論から言えば、「必ずしも玄関の外(表札の横)である必要はない」というのが実務上の運用です。

「公衆から見える場所」の定義。玄関ドア必須ではなく、室内でもOKな条件

警察がこの法律で求めているのは、「取引をしに来た相手方(お客様や買取依頼者)が、その店が正規の業者であると認識できること」です。

したがって、営業形態によって「正解」が変わります。

1.マンションの玄関ドア(共用部)への掲示は要注意

まず、分譲・賃貸を問わず、マンションの玄関ドアの外側や廊下は「共用部分」にあたります。

マンションの管理規約によっては、勝手に看板やプレートを貼り付けることが禁止されているケースが多いです。

無理に貼って管理組合や大家さんとトラブルになるのは避けるべきです。

また、防犯上の理由から「古物を扱っていること(=現金や貴金属があること)」を不特定多数に知られたくないという事情も、警察署は理解してくれます。

2.「玄関の内側」や「応接スペース」でOKなケース

お客様が実際に訪れる場合(買取スペースがある場合)でも、玄関の外に貼るのが難しいなら、「玄関に入ってすぐ目につく場所」「商談を行うカウンター・テーブルの上」への掲示で認められることがほとんどです。

具体的には以下のような場所です。

  • 玄関の下駄箱(シューズボックス)の上にスタンドで立てる。
  • 買取査定を行うテーブルの上に提示する。
  • 入室して最初に見える壁面に掛ける。

ポイントは、「お客様の視界に自然に入るかどうか」です。

引き出しの中に入れておいたり、背の高い家具の上に置いて見えなかったりするのはNGですが、お客様を通す動線上に置いてあれば「公衆の見やすい場所」の要件を満たします。

3.ネット専業(来客ゼロ)の場合

「お客様は一人も来ない。ネットで売買するだけ」という完全なネット型古物商の場合でも、掲示義務自体はなくなりません。

この場合も、「営業所(あなたの部屋)の中に掲示しておく」必要があります。

誰に見せるわけでもありませんが、いつ警察の立ち入り検査が来てもいいように、パソコンデスクの上や、在庫棚の側面など、業務を行うスペースにきちんと設置してください。

「誰も来ないからクローゼットにしまっておく」のは違反です。

警察官が部屋に入った瞬間に「あ、ちゃんと掲示していますね」と確認できる状態にしておくことが重要です。

イベント出店や催事場での掲示義務(仮設プレート)

古物商の活動は、営業所の中だけとは限りません。

デパートの催事場、フリーマーケット、骨董市、あるいはポップアップストアなど、営業所以外の場所で「仮設店舗」を出して古物を売買することもあります。

この場合、プレートの掲示はどうなるのでしょうか。

1.仮設店舗でも「標識」の掲示は必須

古物営業法では、仮設店舗において営業を行う場合も、その店舗の見やすい場所に標識を掲示する義務があります。

ここで注意すべきは、「本店のプレートを持ち出していいのか?」という問題です。

  • 本店を休業する場合:イベント期間中、自宅や本店の営業を完全に休むのであれば、本店のプレートを外してイベント会場に持っていっても問題ありません。
  • 本店も営業している場合:本店にスタッフが残って営業を続ける、あるいはネット販売を継続している場合、本店にもプレートが必要です。この状態でプレートを持ち出すと、本店側が「掲示義務違反」になってしまいます。したがって、頻繁にイベント出店をする場合は、「持ち出し用の予備プレート」をもう一枚作成しておくのが理想です。

2.仮設用なら「紙」でも許される?

法律上、仮設店舗用の標識についても様式(サイズ・色)の規定は同じです。

しかし、短期間のイベントのためにわざわざアクリル等のプレートを作るのが難しい場合、実務上は「紙に印刷してパウチ(ラミネート)したもの」でも、仮設店舗に限っては許容されるケースが多いです。

ただし、サイズ(8cm×16cm)や色(紺地に白)は厳守してください。

また、紙で作る場合でも、風で飛ばないように台紙に貼るなど、ある程度の強度は必要です。

3.「許可証(手帳)」の携帯も忘れずに

プレート(お店の看板)とは別に、行商(営業所外での取引)を行う際は、必ず「古物商許可証(黒い手帳)」を携帯しなければなりません。

イベント会場では、警察官が見回りに来ることがよくあります。

「プレートは掲示していますか?」

「許可証を持っていますか?」

この2点は必ず確認されますので、セットで準備しておきましょう。

💡 行政書士の現場メモ(穴あけ不要の設置術)

賃貸物件やご自宅で、壁に穴を開けたくない方に推奨しているのが、「プレート用アクリルスタンド」の活用です。

Amazonなどでプレートを注文する際、数百円のオプションで購入できますし、100円ショップで売っている「カード立て(メニュー立て)」でも代用可能です。

これなら下駄箱やデスクの上に置くだけで済みますし、イベント出店の際もそのまま持っていけるので非常に便利です。

「貼る」のではなく「置く」という発想で、掲示場所を確保してください。

📷 画像挿入指示

推奨画像: マンションの玄関(内側)の下駄箱の上に、アクリルスタンドを使って古物商プレートが置かれている様子。横には観葉植物などがあり、インテリアを邪魔せず、かつ来客から見える位置にあるイメージ。

生成用プロンプト: Interior shot of a modern apartment entrance hallway. A dark blue Japanese Antique Dealer License Plate is displayed on a shoe cabinet using a clear acrylic stand. It is clearly visible but blends well with the home decor. Professional and clean atmosphere.

Alt属性: 古物商プレート 掲示場所 自宅 マンション 玄関

📌 この章のポイント

  • 自宅マンションの場合、管理規約や近所の目を考慮し、玄関の「内側」への掲示でOKとされることが多い。
  • ネット専業で来客がなくても、執務スペース内には必ず掲示しておく義務がある。
  • イベント出店時は「予備のプレート」か「許可証番号を印刷した掲示物」を用意し、許可証(手帳)も必ず携帯する。

【重要】ネット古物商は「HPへの許可番号掲載」も義務です(デジタル標識)

【読者の心の壁】: 「プレートを作って部屋に飾ったから、これで完璧! …え? ネットショップにも番号を載せないといけないの? どこに? デザインが崩れるから嫌なんだけど…」

物理的なプレート(標識)の準備ができたら、次に必ず行わなければならないのが「ホームページへの許可番号等の表示」です。

古物営業法第12条第2項には、以下のように定められています。

「古物商は、ホームページを利用して古物取引を行う場合、そのホームページ上に、許可証の番号等を表示しなければならない」

これは通称「デジタル標識」とも呼ばれ、インターネット上の消費者が「このサイトは正規の許可業者が運営しているか? 詐欺サイトではないか?」を判断するための重要な材料となります。

「知らなかった」では済まされない、サイト運営者の義務です。

では、具体的にどの場所に、どのように掲載すればよいのでしょうか。

Amazonストア・BASE・メルカリShopsの掲載場所図解

「ホームページのトップページ」に表示するのが原則ですが、プラットフォームを利用している場合、トップページのレイアウトを自由にいじれないことがあります。

その場合、各プラットフォームが指定する「店舗情報欄」や「プロフィール欄」を活用します。

1.Amazon(マーケットプレイス)の場合

Amazonでは、「ストアフロント(出品者の詳細ページ)」に表示します。

セラーセントラル(管理画面)の「設定」→「情報・ポリシー」→「出品者ロゴ」や「出品者に関する情報」の欄に入力することで、ストア名の直下やプロフィール欄に表示させることができます。

消費者があなたの店名をクリックした際に、必ず目に入る場所に配置してください。

2.BASE / Stores / カラーミーショップの場合

これらのASPカートを利用した独自ショップの場合、デザインの自由度が高いため、以下のいずれかの方法で対応します。

  • フッター(最下部)に固定表示:サイトの全ページ共通のフッター部分に、会社概要と並べて記載するのが最もスマートで一般的です。
  • 特定商取引法に基づく表記ページ:法律上、トップページから「古物営業法に基づく表記」というリンクを貼り、別ページに詳細を記載することも認められています。多くのショップでは、「特定商取引法に基づく表記」のページ内に、古物許可情報を追記する形で対応しています。

3.メルカリShops / ヤフオク!ストアの場合

ショップ情報(ショップ詳細)のページに記載します。

メルカリShopsであれば「ショップ説明文」の冒頭や末尾に、ヤフオク!であれば「ストア情報」の欄に入力します。

特にフリマアプリ系は、個人間取引と業者の境界が曖昧なため、しっかりと番号を明示することで、購入者に安心感を与えることができます。

4.SNS(Instagramなど)で販売する場合

InstagramのDMで直接取引を行う場合(URL届出をしている場合)、プロフィール欄(Bio)に許可番号を記載する必要があります。

文字数制限が厳しい場合は、「古物許可情報はハイライト参照」とし、ストーリーズのハイライトに許可証の画像を固定しておくなどの工夫が必要です。

記載すべき3点セット「氏名・委員会名・番号」と10万円以下の罰金リスク

掲載場所が決まったら、次は「記載内容」です。

ここにも厳格なルールがあり、物理的なプレートと同じく「3つの情報」をセットで記載しなければなりません。

【必須記載事項】

  1. 氏名 または 名称:許可証に記載されている本人の氏名(フルネーム)、または法人の正式名称。※屋号(ショップ名)ではありません! ここが一番の間違いポイントです。
  2. 公安委員会名:許可を受けた都道府県の公安委員会名。(例:東京都公安委員会、大阪府公安委員会)
  3. 許可証番号:12桁の許可番号。(例:第301234567890号)

【記載例】

東京都公安委員会許可 第123456789000号

道具商 株式会社サンプル

1.「屋号」だけでは不十分

よくあるミスが、「当店について」の欄に「アンティークショップ〇〇(屋号)」と書き、その下に番号を書くケースです。

法律が求めているのは「許可を受けた者の氏名」です。

屋号を書いてはいけないわけではありませんが、必ず「許可者氏名(代表者名や法人名)」を併記してください。

消費者が公安委員会のデータベース(URL一覧)で検索する際、キーになるのは「許可者の名前」だからです。

2.罰則は「10万円以下の罰金」

「サイトのデザインが崩れるから載せたくない」

「書くのを忘れていた」

これらは通用しません。

HPへの表示義務違反は、古物営業法第34条により「10万円以下の罰金」の対象となります。

警察のサイバーパトロールは、物理的な店舗の見回りよりも頻繁に行われています。

ネット上にあるあなたのサイトは、24時間365日、警察の監視下にあると思ってください。

たった一行のテキストを入れるだけで回避できるリスクですので、今すぐご自身のサイトやストア情報をチェックし、記載漏れがないか確認することをお勧めします。

💡 行政書士の現場メモ(トップページへのリンク)

「トップページに番号を書くと、おしゃれな雰囲気が壊れる…」という相談をよく受けます。

その場合、トップページのフッター(最下部)などに「古物営業法に基づく表記」というテキストリンクを設置し、クリックすると許可情報が書かれた別ページ(特商法ページなど)に飛ぶ形でも適法とされています。

ただし、リンクの文字が小さすぎて見つけにくい場合や、何階層もクリックしないと辿り着けない構造は「見やすい場所」とは認められませんので注意してください。

📷 画像挿入指示

推奨画像: ネットショップのフッター部分(最下部)の拡大図。会社概要やプライバシーポリシーと並んで、「古物営業法に基づく表記」があり、「東京都公安委員会許可 第〇〇号 株式会社〇〇」と正しく記載されているサンプル。

生成用プロンプト: Website footer design for a Japanese e-commerce site. Close-up on the legal text section showing "Antique Dealings Law Indication" (古物営業法に基づく表記). It clearly displays "Tokyo Public Safety Commission", the 12-digit license number, and the corporate name. Clean and trustworthy design.

Alt属性: 古物商許可番号 ホームページ 掲載例 記載場所

📌 この章のポイント

  • ネットで古物取引をする場合、物理プレートだけでなくHPへの番号掲載も義務(デジタル標識)。
  • 記載必須項目は「氏名(法人名)」「公安委員会名」「許可番号」の3点。屋号だけではNG。
  • AmazonやメルカリShopsなど、プラットフォームごとに指定された「店舗情報欄」へ必ず入力する。

まとめ:プレートとHP表示は「信頼の証」。営業開始前に必ず準備を

ここまで、古物商プレートの規格から、ネット上の表示義務までを解説してきました。

最後に、なぜこれほど細かくルールが決められているのか、その本質をお伝えします。

古物商プレートは、単なる「飾り」でも「警察への義理」でもありません。

それは、お客様に対して「私は法律を守り、公安委員会の許可を受けた正規の事業者です」と宣言する、唯一にして最大の「信頼の証(ステータス)」なのです。

メルカリやヤフオク!には、無許可で転売を行う「隠れ転売ヤー」が溢れています。

そんな中で、堂々と許可番号を掲げ、ストア情報に正確な情報を開示しているあなたのショップは、購入者から見てどのように映るでしょうか?

「この店なら偽物を掴まされる心配はない」「トラブルがあっても逃げないだろう」

そうした安心感が、最終的に「購入率」や「リピート率」の向上に繋がります。

【営業開始前の最終チェックリスト】

  • 物理プレート:サイズ(8×16cm)・色(紺)・材質(アクリル等)は適正か?
  • 記載内容:申請書で選んだ「主たる品目(〇〇商)」と一致しているか?
  • 掲示場所:お客様(または家族以外の第三者)が見える位置にあるか?
  • HP表示:AmazonやBASEのストア情報に「氏名・委員会名・番号」が入っているか?

たかが看板、されど看板。

1,000円程度の投資と少しの手間で、10万円の罰金リスクを回避し、お客様の信頼を勝ち取れるのですから、やらない手はありません。

許可証が届いたら、その日のうちに注文し、完璧な状態でビジネスをスタートさせましょう。

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