古物商とは?その意味と古物商に該当しないものを解説

古物商とは?

行政書士 小野

こんにちは

古物が得意な行政書士の小野です。

今日は「古物商」とは何かについてお話します。古物商を簡単に言うと、

  • 古物を売買する
  • 古物を交換する

人のことです。

古物商は資格が必要で警察に許可証をもらわなければいけません。

自分の物を処分するだけならいらない可能性が高いですが、ヤフオク・メルカリ・せどりで本気で稼ぐなら古物商が必須です。

「許可がいるなんて知らんかった…」と後悔しても遅いですよ。

この記事を参考に古物商とは何かを知って、早めの対策をしましょう!

そもそも古物って何?

古物って「なんでも鑑定団」で鑑定されているやつでしょ?昔の茶器やツボみたいなの、「アンティーク」っていうやつ。

なんか難しそうだけど…と思っているかもしれませんが、古物ってアンティーク品や骨董品だけではないんですね。

もちろん、古い壺や茶器、葛飾北斎など有名な昔の画家の絵や版画なども古物ですが、それらは古物の一部なんですね。

古物営業法の2条1項に、「古物」とは以下の3種類と定義されています。

1.一度使用された物品(中古品)

一度遊んだゲームソフトや読んだ漫画、愛用のブランドバッグ、お笑い芸人やお気に入りのアーティストのDVDなどが「中古品」に当たります。

2.新品でも使用のために取引された物品(新古品)

買ったけど開封しないで遊ばなかったおもちゃ、近くにお店がなくて使えない商品券などが「新古品」です。

これらに幾分の手入れをした物品

パーツを交換した自動車、が該当します。

このように「古物」って骨董品だけじゃないと分かってもらえたと思います。意外と幅広い物が該当するんです。

古物に該当しないもの!

逆に古物に該当しないものは、以下のようなものです。

  • 大型の船舶・航空機
  • コレクション目的で収集された古銭・切手
  • 庭石や石灯籠
  • 金属くず(金くず商の許可が必要)

などは古物ではありません。

これらの古物を売買したり、交換したりするのが古物商というわけです。

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