古物商とは? -ヤフオクやメルカリで売り買いするなら「古物商」は必要か-
古物商って何?
こんにちは
古物が得意な行政書士の小野です。
今日は「古物商」とは何かについてお話します。古物商を簡単に言うと、
- 古物を売買する
- 古物を交換する
人のことです。
古物商は資格が必要で警察に許可証をもらわなければいけません。
自分の物を処分するだけならいらない可能性が高いですが、ヤフオク・メルカリ・せどりで本気で稼ぐなら古物商が必須です。
「許可がいるなんて知らんかった…」と後悔しても遅いですよ。
この記事を参考に古物商とは何かを知って、早めの対策をしましょう!
そもそも古物って何?
古物って「なんでも鑑定団」で鑑定されているやつでしょ?昔の茶器やツボみたいなの、「アンティーク」っていうやつ。
なんか難しそうだけど…と思っているかもしれませんが、古物ってアンティーク品や骨董品だけではないんですね。
もちろん、古い壺や茶器、葛飾北斎など有名な昔の画家の絵や版画なども古物ですが、それらは古物の一部なんですね。
古物営業法の2条1項に、「古物」とは以下の3種類と定義されています。
1.一度使用された物品(中古品)
一度遊んだゲームソフトや読んだ漫画、愛用のブランドバッグ、お笑い芸人やお気に入りのアーティストのDVDなどが「中古品」に当たります。
2.新品でも使用のために取引された物品(新古品)
買ったけど開封しないで遊ばなかったおもちゃ、近くにお店がなくて使えない商品券などが「新古品」です。
これらに幾分の手入れをした物品
パーツを交換した自動車、が該当します。
このように「古物」って骨董品だけじゃないと分かってもらえたと思います。意外と幅広い物が該当するんです。
古物に該当しないもの!
逆に古物に該当しないものは、以下のようなものです。
- 大型の船舶・航空機
- コレクション目的で収集された古銭・切手
- 庭石や石灯籠
- 金属くず(金くず商の許可が必要)
などは古物ではありません。
これらの古物を売買したり、交換したりするのが古物商というわけです。
古物商ってどんな種類があるの?
同じく古物営業法施行規則に具体的な古物の種類が規定されています。古物は、以下の13品目に分類されます。
- 美術品類
あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの
【例】絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀- 衣類
繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの
【例】着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗- 時計・宝飾品類
そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物- 自動車
自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品
【例】その部分品を含みます。タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等- 自動二輪車及び原動機付自転車
自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品
【例】タイヤ、サイドミラー等- 自転車類
自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品
【例】空気入れ、かご、カバー等- 写真機類
プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等
【例】カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器- 事務機器類
主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具
【例】レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機- 機械工具類
電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの- 【例】工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機
- 道具類
上記及び下記に掲げる物品以外のもの
【例】家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨- 皮革・ゴム製品類
主として、皮革又はゴムから作られている物品- 【例】鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)
- 書籍
- 金券類
【例】商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券警視庁のホームページ を参照
古物営業って何?
古物商が行う古物営業とは、どんなことを言うのでしょうか?
古物営業法2条2項1号で以下のように規定されています。
「古物の売買や交換、あるいは他人から委託を受けてそれらの行為を、お金を稼ぐために繰り返し行うこと」
中古品を売買するのではなく、
- 利益を得ることを目的として行う
- 継続して行う
場合に古物営業となります。
また、2条2項1号後段には、
「古物を売るだけ」あるいは「自分が売った物を、相手から買戻すだけ」ならば、古物営業には当たりません。
と規定されているので、
- 自分で使っていた物を処分したり
- 自分で乗っていた車を人に売る!
- 自分で遊ぶために古本市場で中古ゲームを買う!
- 友達にブランドバッグを売る
- 他人に一度売った物を「やっぱり返して!」と買戻す
ということは基本的には古物営業ではありません。
です。
古物商の許可が必要な場合って?
古物営業法の規定を踏まえて、古物商の許可が必要な場合と不要な場合の例を挙げます。
古物商許可が必要な場合の例(1回限りの場合は除く)
- 個人やお店から古物を買って、他の人に売る
- 他人に売って利益を上げる(転売する)目的で、古物を購入する
- 古物を買って、修理をしたり、部品を分解したりして、他の人に売る
- 古物を預かって他人に販売し、販売手数料をもらう(売買の委託・仲介)
- 古物を買って、他人にレンタルする
- 国内で買った古物を、国外に輸出して販売する
- 上記の取引を、インターネット上で行う
古物商許可が不要な取引の例
- 自分の物(中古品や新古品など)を売る
- 新品の製品(中古品でも新古品でもない)を購入して、転売する
- 無料でもらった物(買取りしていない物)を、他人に売る(古物を売るだけ)
- 相手から手数料をもらって引き取った物を、他人に売る(不用品回収をして転売する場合など)
- 中古品を売るだけで、買取はしない
- 下取り等によって、自分が売った相手から製品を買い戻す(売った相手から直接買戻す場合のみ)
- 自分が海外で買った物を、国内外で売る(他の輸入業者が輸入した物を買って売る場合は許可が必要)
ヤフオクやメルカリでも古物商はいるの?
最近流行のメルカリが上場を果たしました。多くの人が手軽に古物を売り買いできる時代になっています。
メルカリやヤフオクでは古物商の許可が必要なのでしょうか?気になるところです。また、転売目的する目的で中古品を安く買ってきて、インターネット等で高く打って稼ぐ「せどり」はどうでしょうか?
結論から言うと、古物商許可が必要な場合がほとんどです。
- 自分の持っている物だけを処分
- 新品で買ったけど読まずに売る
する場合以外は、ほぼほぼ古物営業だと考えるべきです。その方が安全だし、安心して商売ができます。
無許可営業でビクビクしながら営業するくらいなら、ちゃんと古物商許可を取って、しっかり古物営業を行いましょう。
その方が遠慮なく稼ぐことができると私は思います。
古物商の許可は簡単に取れる!
どうでしたか?
今日は、古物商とは何か?についてお話しました。
古物を継続的に売買するなら、古物商のとは何かを知っておくことが重要です。あとで「資格が要るの?知らんかった…」と泣き言がでないために、この記事をよく読んで参考にして下さい。
もし、古物商がいると判断したうえで、許可証の取得を
- 書類作るの面倒だな…
- 警察署に何度もいくのも面倒
- 警察官としゃべるのは無理!
などの理由で躊躇しているなら、サクセスファンの古物商許可申請代行サービスをご利用下さい!
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