【結論】「平日2日間の休み」と「警察署での緊張」に耐えられるなら、自分でやるのが正解です。
しかし、あなたが「時は金なり」と考えるビジネスパーソンや、副業で忙しい会社員であるならば、行政書士への依頼は単なる出費ではなく、将来の利益を守るための「投資」になります。

古物商許可の申請手数料(警察に払う証紙代)は、全国一律で19,000円です。
自分でやれば、費用はこの19,000円と住民票などの取得実費だけで済みます。
一方、行政書士に依頼すると、相場で4万〜5万円ほどの報酬が追加でかかります。
「書類を書くだけで5万円? 高すぎる!」
そう感じるのは当然です。私自身、この仕事をする前ならそう思ったでしょう。
しかし、ここには表に見えない「隠れたコスト」が存在します。
難解な公文書を収集するために役所を回る手間、書き方を調べる時間、そして何より、「平日の昼間に警察署へ出向き、強面の担当官と対峙して事業内容を説明する」という精神的ストレス。
これらをあなたの「時給」に換算したとき、果たして自分でやることは本当にお得なのでしょうか?
この記事では、あえて「行政書士に頼まなくてもいい人」の条件も明確にした上で、費用・手間・リスクの観点から、あなたの状況における「損益分岐点」を明らかにします。
⚠️ 注意:書類に不備があり警察署で受理されなかった場合、手数料(19,000円)は戻ってきません。また、書き直しのために何度も警察署へ足を運ぶリスクも考慮する必要があります。
この記事でわかる「損得」の分かれ道
- ✅ 【費用比較】法定費用19,000円 vs プロ報酬50,000円の内訳
- ✅ 【手間比較】自分でやると失う「平日2日間」と「書類収集」の地獄
- ✅ 【リスク比較】警察署での「尋問」を回避できるプロの防波堤効果
- ✅ 時給換算で判定!あなたはDIY派?それとも丸投げ派?
【比較表】19,000円 vs 50,000円のリアル!金銭コストと時間コストの総決算
古物商許可の取得方法を検討する際、まず目に飛び込んでくるのは「金額の差」です。
しかし、ビジネスの世界では「目に見える金額」だけで判断すると、結果的に大損をすることがよくあります。
ここでは、行政書士に依頼する場合と自分でやる場合にかかる「金銭コスト」と「時間コスト」を徹底的に分解し、比較します。
法定費用は同じ。差額の3万円〜5万円で「何を買う」ことになるのか?
まず、大前提として知っておくべきは、「誰がやっても絶対にかかる費用(法定費用)」の存在です。
古物商許可申請の手数料は、警察署で支払う県証紙代として19,000円がかかります。
これは、行政書士に依頼しようが、自分で申請しようが、1円たりとも安くなりません。
行政書士に依頼する場合の費用相場は、この19,000円とは別に、報酬(サービス料)として30,000円〜50,000円(税別)程度が一般的です。
つまり、総額で言えば約5万円〜7万円の出費となります。
「自分でやれば19,000円で済むのに、なんでわざわざ高い金を払うんだ?」と思われるかもしれません。
この差額である数万円で、依頼者は一体「何を」買っているのでしょうか?
それは単なる「書類作成代行(ペンを持つ労力)」ではありません。
行政書士が提供しているのは、主に以下の3つの価値です。
- コンサルティング(事業の適法性診断):
あなたのビジネスモデルが古物営業法に適合しているか、どの品目で申請すべきか、欠格事由に該当しないかなどを事前に診断します。
ここで間違うと、そもそも許可が下りない可能性があります。
- リスクヘッジ(警察対応の盾):
警察署の担当官との折衝を代行します。
素人が不用意な発言をして藪蛇をつつくリスクを回避し、プロの共通言語でスムーズに審査を進めます。
- 完全な代行(丸投げ):
役所での証明書収集から、警察署への提出までを全て代行するプランであれば、あなたは家で待っているだけで許可証が届きます(※地域やプランによる)。
一方で、「自分でやる」場合の金銭コストも、実は19,000円ジャストではありません。
住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書などの取得実費で約2,000円〜3,000円。
さらに、役所や警察署へ移動するための交通費、郵送請求にかかる切手代や定額小為替の手数料を含めると、実費だけでも22,000円〜25,000円程度は見ておく必要があります。
つまり、純粋な価格差は「5万円 vs 2万円」程度と考えるのが妥当です。
自分でやる場合の「見えないコスト」を試算!移動費・郵送費・有給消化の損失額
次に、多くの人が見落としがちな「時間コスト(Opportunity Cost)」について試算してみましょう。
「時は金なり」という言葉通り、許可取得にかかる時間をあなたの「時給」に換算すると、驚くべき事実が見えてきます。
古物商許可を自分一人で完結させるために必要な時間の目安は、以下の通りです。
- リサーチ(勉強):5〜10時間
管轄の警察署のルールを調べたり、書類の書き方をネット検索する時間。
- 書類収集(役所回り):3〜5時間
市役所(住民票・身分証明書)、法務局(登記されていないことの証明書)へ行く時間。
※本籍地が遠方の場合は郵送手続きとなり、往復で1週間以上のタイムラグが発生します。
- 書類作成(清書):3〜5時間
申請書、略歴書、誓約書、URL使用承諾書などの作成。ミスがあれば書き直し。
- 警察署への訪問(2回):4〜6時間
1回目は事前相談、2回目は本申請。移動時間や待ち時間を含みます。
※担当者不在で出直しになった場合は倍増します。
合計すると、スムーズにいっても約20時間〜30時間の作業時間が必要です。
もしあなたの本業や副業の時給単価が2,000円だと仮定しましょう。
30時間 × 2,000円 = 60,000円
いかがでしょうか。
自分でやることで節約したつもりの3万円〜4万円ですが、実際には「6万円分の労働時間」を消費していることになります。
さらに深刻なのは、「ビジネスの開始が遅れることによる逸失利益」です。
慣れない書類作成に手間取り、申請が1ヶ月遅れれば、その1ヶ月間で売り上げられたはずの利益(例えば月利10万円)が丸々消えてなくなります。
「自分は学生で時間だけはある」「今は無職で暇だ」という方なら、自分でやるメリットは大きいでしょう。
しかし、すでにビジネスを行っている方や、忙しい会社員の方にとっては、自分でやることは「見えないコスト」があまりにも高くつく、非効率な選択肢になり得るのです。
💡 行政書士の現場メモ(損益分岐点の見極め)
私の経験上、「平日(9:00〜17:00)に自由に動けるかどうか」が最大の損益分岐点です。
役所も警察署も、平日しか開いていません。
もしあなたが会社員で、警察に行くために「有給休暇」を2日消化しなければならないとしたら?
その有給の価値と、行政書士への報酬を天秤にかけてみてください。
「有給を使ってまで自分でやる価値はない」と判断される方が、最終的に依頼を選ばれています。
📌 この章のポイント
- 法定費用(19,000円)は誰がやっても変わらない。
- 行政書士報酬の差額には「安心料」と「労働代行費」が含まれる。
- 自分でやる場合、約30時間の作業時間と、ビジネス機会損失を覚悟する必要がある。
承知いたしました。 それでは、実際に「自分でやります」と意気込んでスタートしたものの、途中で挫折してしまう人が最も多い**「実務の泥沼(ハードル)」**について解説します。
役所の縦割り行政の不便さと、警察署という特殊な環境が生むストレスを、リアルな描写でお伝えします。
【自分でやる】メリットは安さだけ!覚悟すべき3つの「見えないハードル」
「書類なんて、ネットの見本を真似して書けばいいだけでしょ?」
そう思って始めた申請作業ですが、多くの人が書類を書き始める前の段階、つまり「書類を集める」フェーズで最初の壁にぶつかります。
ここでは、ガイドブックにはさらっとしか書かれていないけれど、実際にやってみると非常に厄介な3つのハードルをご紹介します。
書類収集の罠:本籍地が遠方だと「定額小為替」地獄に陥る?役所回りのリアルな手間
古物商許可申請には、普段の生活ではまず目にすることのない特殊な証明書が必要です。
その代表格が「身分証明書(みぶんしょうめいしょ)」と「登記されていないことの証明書」です。
1.「身分証明書」は運転免許証のことではない
まず、ここで言う身分証明書とは、運転免許証やマイナンバーカードのことではありません。
本籍地のある市区町村役場が発行する、「破産者名簿に載っていないこと」を証明する公的な書類です。
ここで最大の問題となるのが、「本籍地」です。
もしあなたが、今の住所(東京都)に住んでいて、本籍地が実家(北海道)にある場合、東京都の役所に行ってもこの書類は取れません。
北海道の役場に対して、郵送で請求する必要があります。
この郵送請求の手続きが、驚くほどアナログで面倒です。
まず、手数料(数百円)を支払うために、郵便局の窓口へ行き、平日の日中にしか買えない「定額小為替(ていがくこがわせ)」を購入しなければなりません。
さらに、申請書をダウンロードして印刷し、記入し、本人確認書類のコピーを取り、返信用封筒に切手を貼り、それらを全て封筒に入れてポストに投函します。
書類が手元に届くまで、早くて1週間。書類に不備があれば往復で2週間以上かかります。
「定額小為替って何?」というレベルから調べ始めると、これだけで半日が潰れます。
2.法務局に行く必要がある「登記されていないことの証明書」
次に、「成年後見登記制度に登録されていないこと」を証明する書類です。
これは市役所ではなく、「法務局(本局)」でしか取れません。
しかも、どこの法務局でも良いわけではなく、地方法務局の本局など、取り扱い庁が限定されています。
郵送請求も可能ですが、やはり収入印紙を買ったり書類を書いたりと手間がかかります。
「市役所に行って終わり」ではなく、「市役所」「郵便局」「法務局」のトライアスロンを完走しなければ、スタートライン(申請書の作成)にすら立てないのです。
警察署は「平日・日中」のみ!最低2回の有給取得と「担当者ガチャ」のリスク
書類が揃ってようやく申請…となっても、提出先はコンビニのように24時間開いてはいません。
警察署の窓口(生活安全課 防犯係)が開いているのは、原則として平日の朝8時30分〜夕方17時15分頃までです。
土日祝日は一切受け付けてくれません。
会社員の方が自分で申請する場合、最低でも2回の有給休暇(または半休)を取る覚悟が必要です。
- 1回目(事前相談):
いきなり申請書を持っていくと、担当者が不在だったり、書き方が根本的に間違っていて門前払いを食らうことがあります。
そのため、事前にアポイントを取り、「こういうビジネスをしたいのですが」と相談に行き、管轄ごとのローカルルールや必要書類を確認する必要があります。
- 2回目(本申請):
作成した書類一式と、手数料(19,000円)を持って提出に行きます。
ここで書類チェックを受け、不備がなければ受理されます。
さらに恐ろしいのが、「担当者ガチャ」と「突発的な不在」です。
古物商の担当官は、デスクワーク専門ではありません。事件が起きれば現場に行きますし、パトロールにも出ます。
事前に電話で「今日の14時に行きます」と約束していても、当日行ってみたら「急な事件で出動してしまいました。次はいつ戻るか分かりません」と言われ、すごすごと帰らされるケースが実際にあります。
また、担当官によっては非常に細かく厳しい人がおり、「この書き方ではダメだ」「追加でこの書類も出せ」と、マニュアルにない独自ルールを押し付けてくることもあります。
こうした理不尽な事態に遭遇しても、相手は警察ですので、文句を言わずに従うしかありません。
最大の難関「窓口審査」の恐怖!担当官のツッコミに即答できなければ「出直し」確定
「書類さえ揃っていれば受け取ってくれるだろう」
これは大きな間違いです。
警察署での申請提出は、単なる事務手続きではなく、実質的な「面接(事情聴取)」です。
窓口のカウンター越しに、担当官はあなたに対して矢継ぎ早に質問を浴びせます。
これは意地悪をしているのではなく、「この人は古物営業法を理解しているか?」「盗品が持ち込まれた時に対処できる能力があるか?」を見極めているのです。
【よくある尋問(ツッコミ)例】
- 「なぜ自動車を扱うのですか?保管場所の契約書に駐車場契約が含まれていませんが、どこに置くつもりですか?」
→ ここで「ネット販売なので在庫は持ちません」と口頭で言っても、「それを証明する書類(誓約書など)がないと受理できません」と返されます。
- 「主たる品目が『美術品』になっていますが、あなたは真贋(偽物)を見抜く知識はありますか? 経験年数は?」
→ 「これから勉強します」と答えると、「盗品の温床になるので、経験がないなら品目から外してください」と指導され、その場で訂正(最悪の場合は作り直し)を命じられます。
- 「営業所のURLを使用する権限を証明する書類(プロバイダの承諾書)が足りませんね」
→ 「えっ、画面のコピーじゃダメなんですか?」と焦っても、「形式が違います。出直してください」の一言で終了です。
プロの行政書士であれば、こうした質問が来ることを見越して、事前に理論武装した書類を作成したり、警察署との事前協議で話をつけたりしておきます。
しかし、素人のDIY申請では、この「窓口審査」が最大の鬼門となります。
担当官の鋭い眼光の前に萎縮してしまい、うまく説明できずに「今日は預かれません」と書類を突き返される。
この精神的ダメージと、また平日に休みを取らなければならない徒労感こそが、自分でやることの最大のリスクと言えるでしょう。
📌 この章のポイント
- 役所回りは「平日」しかできない。本籍地が遠いと郵送手続きが非常に面倒。
- 警察担当者は不在がち。アポを取っても待たされたり、日程変更されるリスクがある。
- 提出時の「面接」で事業計画を論理的に説明できないと、受理されず出直しになる。
承知いたしました。 それでは、法人(株式会社や合同会社)で申請しようとしている方が、知らずに陥りやすい最大の落とし穴、**「定款(ていかん)の目的」**について解説します。
これを事前にチェックせずに申請に行き、警察署で指摘されると、金銭的にも時間的にも手痛いダメージを負うことになります。
【法人申請の特大トラップ】「定款の目的」修正で3万円の赤字?
個人事業主には関係ありませんが、会社(法人)として古物商許可を取る場合、個人申請よりもさらにハードルが高くなります。
その最大の要因が、会社の憲法とも言える「定款(ていかん)」および「履歴事項全部証明書(登記簿)」の存在です。
登記簿に「古物営業」がないと許可が下りない?法務局での変更登記コストと時間の無駄
警察署の審査では、申請する会社が「古物営業を営むことを、会社の事業目的として定めているか」を厳しくチェックします。
具体的には、会社の登記簿の「目的」欄に、以下のような記載があるかを確認されます。
- 「古物営業法に基づく古物商」
- 「中古自動車の販売」
- 「リサイクルショップの運営」
- 「中古衣料品の買取販売」
もし、あなたの会社の登記簿にこれらの記載がなく、単に「コンサルティング業」や「WEB制作」としか書かれていない場合、担当官からこう言われます。
「事業目的に入っていないビジネスは会社としてできませんよね? まず法務局で目的を追加してから、出直してください」
これが「3万円の赤字」の引き金です。
1.登録免許税だけで30,000円が飛ぶ
会社の目的を変更(追加)するには、法務局で「変更登記」の手続きをする必要があります。
この手続きには、国に納める税金(登録免許税)として、必ず30,000円がかかります。
さらに、司法書士に変更登記を依頼すれば、報酬として数万円が追加されます。
「行政書士代(4〜5万円)をケチって自分でやろうとしたのに、結果的に登記費用で同等の出費が発生した」という、笑えない事態に陥るのです。
2.手続き完了まで2週間の足止め
コストだけではありません。
変更登記が完了し、新しい登記簿が取得できるまでには、申請から約1週間〜2週間かかります。
その間、古物商の申請はストップします。
「明日から申請できる!」と思って警察に行ったのに、「2週間後にまた来てください」と追い返される徒労感は計り知れません。
3.プロなら「0円」で突破できる場合も
実は、ここに行政書士に依頼する大きなメリットがあります。
経験豊富な行政書士であれば、登記簿の記載が多少曖昧でも、「その他上記に附帯する一切の事業」という文言を根拠にしたり、別途「確認書(将来的に目的を変更することを誓約する書類)」を添付したりすることで、変更登記なし(3万円の出費なし)で受理してもらえるよう、警察と交渉できる場合があります。
「変更が必要です」と警察に言われたら、素人は従うしかありません。
しかし、プロなら「この書類を付ければ、変更なしで通せますよね?」という切り札を持っています。
この「知恵」にお金を払うことで、結果的にトータルコストが安く済むケースは非常に多いのです。
📌 この章のポイント
- 法人申請では、登記簿の「目的」欄に古物営業に関する記載が必須。
- 記載がないと「変更登記」を命じられ、税金3万円+2週間のロスが発生する。
- プロに依頼すれば、交渉や追加書類で「変更なし」で通せる可能性がある。
承知いたしました。 それでは、行政書士に依頼することの「真の価値」について解説します。 多くの人は「書類作成の手間賃」と考えていますが、実際は**「警察との交渉権」と「将来のリスク回避」**にお金を払っているのです。
追加提案いただいた「立ち入り検査への影響」についても、警察内部の視点を交えて詳しく執筆します。
【行政書士に依頼】高いには理由がある!プロが代行する「安心」と「時短」の中身
「書類を書くだけで5万円」と聞くと高く感じますが、行政書士の業務は「代書(文字を書くこと)」だけではありません。
私たちが提供しているのは、申請プロセス全体における「警察との通訳・交渉」と、許可取得後の「安全な運用基盤」です。
具体的に、プロが介入することで何が変わるのかを解説します。
警察との「事前協議」がカギ!あなたのビジネスモデルを「適法」に翻訳して伝えるプロの技
古物商許可申請において、最も高度なスキルが要求されるのが、管轄警察署との「事前協議(打診)」です。
例えば、あなたが「ネットオークションで個人から仕入れた商品を、自社サイトとAmazonで併売し、在庫はレンタル倉庫に置く」という現代的なビジネスモデルを考えているとします。
これをそのまま窓口で説明しても、年配の担当官には伝わらないことがあります。
「レンタル倉庫? 営業所としての実態はあるの? 契約書に『古物営業可』とは書いてないよね?」
「サイトが複数あるなら、それぞれのURLの疎明資料(所有者を証明する書類)はどうするの?」
次々と指摘が入り、説明がしどろもどろになると、「実態が確認できない」として受理を拒否されます。
行政書士は、あなたのビジネスモデルを「警察が理解できる言葉(法律用語)」に翻訳します。
「このケースは古物営業法第〇条の例外規定に当たり、〇〇という書類を追加することで営業所の要件を満たします」
このように、法的な根拠を示しながら論理的に説明し、担当官を納得させます。
また、警察署には「ローカルルール(その署独自の運用)」が存在しますが、地元の行政書士はその傾向も熟知しているため、「あそこの署は図面に厳しいから、最初から詳細な図面を用意しよう」といった先回りの対策が可能です。
この「通訳・交渉」のプロセスこそが、最短・一発受理を実現するカギなのです。
許可後の「立ち入り検査」への影響!警察は「素人」をマークする?
これはあまり語られない「不都合な真実」ですが、申請時の書類のクオリティは、許可が下りた後の「警察からの心証」に直結します。
警察署の担当官も人間です。
誤字脱字だらけで、何度も書き直しを命じられ、法律の知識も曖昧なまま「なんとか許可を取った人」に対して、どのような印象を持つでしょうか?
「この業者は管理能力が低いな。帳簿もちゃんと付けていないかもしれない。近いうちに立ち入り検査で指導が必要だな」
そうマークされる可能性が高まります。
一方、行政書士が作成した書類は、形式が完璧であり、添付書類の整合性も取れています。
担当官に対し、「この業者は法令遵守(コンプライアンス)にお金をかける意識があり、バックには専門家がついている」という無言のアピールになります。
これは、許可後に行われる「立ち入り検査(警察官が店に来て帳簿などをチェックすること)」の頻度や、万が一トラブルが起きた際の対応のスムーズさに影響を与えます。
「怪しい業者」として監視対象になるか、「しっかりした業者」として信頼されるか。
その分岐点は、申請書類の時点で既に始まっているのです。
許可取得後も安心!「標識(プレート)の手配」や「古物台帳」の指導まで含めたトータルサポート
無事に許可証(手帳)を受け取っても、それで終わりではありません。
営業を開始する前に、必ずやらなければならない義務があります。
- 標識(古物プレート)の掲示:
店舗や営業所の見える位置に、法律で定められた様式(サイズ・色・記載内容)のプレートを掲げなければなりません。
これを自作するのは大変ですが、多くの行政書士事務所では、許可取得のオプションやサービスとして、正規規格のプレートを発注・プレゼントしています。
- 古物台帳(帳簿)の記帳義務:
「いつ、誰から、何を仕入れたか」を記録する台帳の整備は義務です。
「エクセルでいいの? 紙じゃないとダメ?」といった疑問に対し、行政書士は正しい記帳方法や、警察推奨の防犯協会様式の帳簿の入手方法などをレクチャーします。
- URL届出(変更届):
許可取得後に自分のサイトを開設した場合、2週間以内に「URLの届出」が必要です。
こうした事後の手続きについても、顧問契約やスポット依頼でスムーズに対応してくれます。
つまり、5万円の報酬には、単なる申請代行だけでなく、「古物商としての正しいスタートアップ支援」が含まれているのです。
ビジネスを長く、安全に続けたいと願うなら、この初期投資は決して高いものではないはずです。
📌 この章のポイント
- プロはビジネスモデルを「法的要件」に翻訳し、警察を一発で納得させる。
- 申請書類の品質は、警察からの信頼度(立ち入り検査のリスク)に影響する。
- プレート作成や帳簿指導など、営業開始に必要な準備も丸ごと任せられる。
承知いたしました。 それでは、記事の締めくくりとして、読者が自分に合った方法を即決できる**「H2:あなたはどっち?タイプ別「おすすめ申請方法」診断」と、信頼できるプロへの依頼を促す「メインCTA」**を執筆し、全工程を完了させます。
あなたはどっち?タイプ別「おすすめ申請方法」診断
ここまで、費用、手間、リスクの3点から徹底比較を行ってきました。
最後に、あなたの現在の状況や性格に合わせて、どちらを選ぶべきかの「最終診断」を行います。
ご自身がどちらのタイプに当てはまるか、チェックしてみてください。
【自分でやる(DIY)】が向いている人
以下の条件に当てはまる方は、あえて高い報酬を払う必要はありません。
苦労はしますが、自分で手続きを行うことで古物営業法への理解が深まるというメリットもあります。
- ✅ 平日の日中(9時〜17時)に自由に時間が取れる人
(学生、主婦、リタイア後の方、シフト制で平日休みの人など)
- ✅ 初期費用を極限まで抑えたい人
(資本金が少なく、5万円の出費がビジネスの存続に関わる場合)
- ✅ 事務処理や調べ物が苦にならない人
(役所の書類集めや、細かい書類作成が得意な人)
- ✅ 本籍地が現住所と同じ、または近くにある人
(郵送請求の手間がなく、すぐに書類が揃うため)
【行政書士に依頼】すべき人
以下の条件に一つでも当てはまる方は、迷わずプロに依頼することをお勧めします。
自分でやろうとすると、逆に高くついたり、ビジネスの開始が大幅に遅れるリスクがあります。
- ✅ 平日に休みが取れない会社員・公務員
(有給休暇の価値が行政書士報酬を上回る可能性があるため)
- ✅ 法人(会社)での申請を考えている経営者
(定款変更のトラップや、役員全員分の書類収集が非常に煩雑なため)
- ✅ ビジネスモデルが複雑な人
(ネット専業、レンタルオフィス利用、外国人役員がいるなど、警察への説明難易度が高い場合)
- ✅ 警察署でのやり取りに不安がある人
(「尋問」のような雰囲気が苦手、過去の経歴に少し不安があるなど)
- ✅ 最短最速で営業を開始したい人
(書き直しや出直しのロスをゼロにして、一日も早く利益を生み出したい人)
古物商許可は、一度取ってしまえば一生使える(更新制ではない)資格です。
最初の入口である申請手続きを「コスト」と捉えるか、安全にビジネスを始めるための「投資」と捉えるか。
あなたのビジネスの規模と、自身の時給を天秤にかけて、賢い選択をしてください。
【丸投げOK】面倒な手続きはプロに任せて、あなたはビジネスの準備を。
「平日は仕事で役所に行けない…」
「警察署で痛いところを突かれて、申請が通らなかったらどうしよう…」
「会社の定款変更が必要か診断してほしい…」
そんなお悩みをお持ちの方は、行政書士にご相談ください。
当事務所では、面倒な書類収集から警察署との事前協議、提出代行までをフルサポートいたします。
あなたはご自宅で待っているだけで、最短ルートで古物商許可証をお届けします。
自分でやって失敗する前に、確実な「安心」を手に入れませんか?
※全国対応可能プランあり。
※万が一の不許可時は全額返金保証付き(規定あり)。

