古物商とは?
こんにちは
古物が得意な行政書士の小野です。
今日は「古物商」とは何かについてお話します。古物商を簡単に言うと、
- 古物を売買する
- 古物を交換する
人のことです。
古物商は資格が必要で警察に許可証をもらわなければいけません。
自分の物を処分するだけならいらない可能性が高いですが、ヤフオク・メルカリ・せどりで本気で稼ぐなら古物商が必須です。
「許可がいるなんて知らんかった…」と後悔しても遅いですよ。
この記事を参考に古物商とは何かを知って、早めの対策をしましょう!
そもそも古物って何?
古物って「なんでも鑑定団」で鑑定されているやつでしょ?昔の茶器やツボみたいなの、「アンティーク」っていうやつ。
なんか難しそうだけど…と思っているかもしれませんが、古物ってアンティーク品や骨董品だけではないんですね。
もちろん、古い壺や茶器、葛飾北斎など有名な昔の画家の絵や版画なども古物ですが、それらは古物の一部なんですね。
古物営業法の2条1項に、「古物」とは以下の3種類と定義されています。
1.一度使用された物品(中古品)
一度遊んだゲームソフトや読んだ漫画、愛用のブランドバッグ、お笑い芸人やお気に入りのアーティストのDVDなどが「中古品」に当たります。
2.新品でも使用のために取引された物品(新古品)
買ったけど開封しないで遊ばなかったおもちゃ、近くにお店がなくて使えない商品券などが「新古品」です。
これらに幾分の手入れをした物品
パーツを交換した自動車、が該当します。
このように「古物」って骨董品だけじゃないと分かってもらえたと思います。意外と幅広い物が該当するんです。
古物に該当しないもの!
逆に古物に該当しないものは、以下のようなものです。
- 大型の船舶・航空機
- コレクション目的で収集された古銭・切手
- 庭石や石灯籠
- 金属くず(金くず商の許可が必要)
などは古物ではありません。
これらの古物を売買したり、交換したりするのが古物商というわけです。
全国対応の格安古物商許可代行サービス
とにかく面倒なの嫌だから丸投げするよ!という方は、お気軽にお電話くださいね。
免責事項
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