ホームページ(独自ドメイン)をもって古物商を営業するときの注意点
ご自身のホームページの表記の確認 (1)、(2)のいずれかによること
(1)ご自身のホームページのトップページに、次の3点が表示されていること。
- ア 許可を受けている方のお名前、名称
許可証に記載されている「氏名又は名称」のことです(略称は不可)。個人許可であればお名前のフルネーム、法人許可であれば法人の正式名称となります。屋号やサイト名ではありませんので注意してください。漢字名をローマ字書きしているものは不可です。 - イ 許可を受けている公安委員会の名称
大阪府内に営業所・事業所がある方は、「大阪府公安委員会」となります。 - ウ 許可番号(12桁)
古い許可証で許可番号が4桁しか記載のない方は、経由警察署で12桁の許可番号を確認してください。
(2)トップページに「古物営業法に基づく表記」等の文言を表示し、そこをクリックすると、上記3点が表記されているページにリンクされていること(表記ができていない場合は、正しく訂正してください。)。
※ 「会社概要」等に表示しているだけでは違反です。
【表示例】
トップページに
「大阪府公安委員会
第××××××××××××号
株式会社 ○○○○○」 と表示するか
「古物営業法に基づく表示」 と表示してクリックすると上記表示画面が見られるようにする。
取引相手の確認方法の確認
古物の買取りを非対面取引により行う場合、取引の相手方の確認方法が施行規則に定められています。「単に、取引相手から免許証等のコピーを送ってもらう方法」では、違法です。ご自身の確認方法が適法であるか、古物営業ハンドブック等で確認してください。
- オークションサイトにその都度出品したり入札したりする。
- ↓
- 固有のURLがない。
- ↓
- 届出は不必要。
以下の場合は、URLを届出る必要はありません。
- 古物営業以外にも様々な営業を行っているなど、HPを開設していても、そのHPに古物の紹介や販売、買取など古物営業に関するものが全くない場合
- HPを開設しているが、単に営業所の場所のお知らせや広告のみで、非対面取引による売買を行わず、対面取引のみであることを明示している場合
※ URLの届出の必要がない場合でも、トラブル防止のため、出品者情報やプロフィール、問合せメール等で、取引の相手方にご自身が古物商であることを明示(許可番号や氏名又は名称等)するようにしましょう。
URLの届出は、HP開設から2週間以内にすればよいことになっています。
届出をして、HPを開設しないと、内容が確認できないので大阪府公安委員会の古物商届出業者一覧には掲載されません。
- HPを開設した後にURLの届出をしてください。
- 新規許可申請の場合は、申請中に開設準備をして、許可取得後、直ちに開設してください。単に、「HPを開設する予定」である場合は、許可申請時にはURL の届出をしないで、許可取得後、HPを開設してから、変更届を提出してください(URLの届出に別途手数料は発生しません。)。
プロバイダ等からのドメイン割当通知書等の資料のコピーについて
ホームページ(以下「HP」という。)には、それぞれ、固有のアドレスがありますが、「 http://www. ○○○○.jp」等の○印の部分をドメインと言い、通常は、プロバイダやドメイン取得サイトを通じて、ドメインを取得します。
また、オークションサイトに出店する場合、サイトの運営者から、そのオークションサイトのアドレス「 http://www. ○○○○.jp」等の後に続く形でURLの割当を受けます。
URLの届出に際しては、そのドメイン等が誰の登録か、確かに古物営業許可者自身が使用権限のあるものか、を明らかにするために、以下のようなURLの使用権限を疎明する資料が必要になります。
プロバイダ等から郵送・FAXで送付された書面
「登録者名」、「ドメイン」、「発行元(プロバイダ名)」の3点が記載されているのが通常です。この3点が確認できれば書面の名称は問いません。
【例】 プロバイダから送付された「登録完了のお知らせ」、「設定通知書」、「ユーザー証明書」、「ドメイン取得証」など
※ ユーザー側からの請求により上記書類を交付するプロバイダもありますので、問合せてみてください。
「ドメイン検索」、「WHOIS検索」の結果をプリントアウトしたもの
ドメイン取得サービスを行っているサイトでは、そのドメインがすでに登録済みか否か、登録者が誰かを検索できる「ドメイン検索」「Whois検索」画面(ドメイン取得サイトのドメイン情報や管理画面とは異なりますので注意してください。)があります。
この検索機能で、届出るURLのドメインを検索し、その検索結果に、ご自身の名前や名称があれば、その画面をプリントアウトして提出してください。
資料のチェックポイント
- プロバイダ発行の疎明資料は、「郵送」か、「FAXで送信されたもの」に限ります。メールでのやりとりや、ネットで取得した際の画面印字だけでは不十分です。
プロバイダからの書面が一切ない、ドメイン検索しても自分自身の名前が表示されない(プロバイダの名称になっているなど)、メールや管理画面のプリントしかない、など疎明資料が揃わない場合は、各警察署生活安全課保安係にご相談ください。 - 他の登録者から使用権限を借り受けている場合(家族の名前で登録、担当社員の名前で登録など)は、その疎明資料の他、当該登録者から「当該ドメインを古物許可者に貸し与えている」旨の内容のURL使用承諾書を併せて提出してください。