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古物商の無許可営業はなぜバレる?発覚を心配する前に確認したい許可の必要性

「古物商の許可を取らずに中古品を売っているけれど、どうしてバレるのだろう」
「メルカリやネットだけで販売しているなら、警察には分からないのでは?」

中古品の転売やせどりをしていて、このような不安を感じている方もいるでしょう。

結論からいうと、古物商の無許可営業が、必ず特定の一つの方法で発覚すると決まっているわけではありません。

ただし、古物営業は公安委員会の許可制度があり、警察による監督の仕組みも設けられている営業です。取引や営業状況などをきっかけに、許可の有無や実際の営業実態が確認される可能性もあります。

そのため、「ネットだけなら誰にも分からない」「自分から言わなければバレない」という前提で営業を続けるのは適切ではありません。

一方で、中古品を売ったことがある人すべてに古物商許可が必要なわけでもありません。自分で使っていた物を売るだけなど、許可が不要なケースもあります。

そこで本当に大切になるのが、

自分の取引に古物商許可が必要なのかを確認すること

です。

この記事では、古物商の無許可営業がなぜ発覚し得るのかを整理したうえで、自分の取引に許可が必要なのか、今後も中古品販売を続けるならどうすればよいのかまで順番に解説します。

古物商の無許可営業はなぜバレる?

「店舗を構えていないから分からない」
「ネットだけなら見つからない」

と考える方もいるかもしれません。

しかし、古物営業は警察の監督と無関係な営業ではありません。

古物営業法には、必要があると認められる場合、警察職員が古物商の営業所や古物の保管場所などに立ち入り、古物や帳簿等を検査したり、関係者に質問したりできる規定があります。

また、無許可営業そのものが古物営業法違反として取り締まりの対象となります。

ココに注意

つまり、無許可営業の発覚経路を一律に「これ」と決めることはできなくても、取引や営業実態が確認される過程で、無許可であることが明らかになる可能性はあります。

そのため、「自分から警察に伝えなければ絶対に分からない」と考えることはできません。

ネット販売でも古物営業法と無関係にはならない

メルカリやネットオークションなどを利用していると、

「実店舗がないから古物商許可は関係ないのでは?」

と思うかもしれません。

しかし、重要なのは販売する場所ではなく、実際にどのような目的で物を取得し、どのような取引をしているかです。

たとえば警察の公式案内では、自己使用していた物などを売却する場合と、実際には転売する目的で古物を購入・保有している場合とを区別しています。

したがって、

  • メルカリだから大丈夫
  • 副業だから大丈夫
  • ネットだけだから大丈夫
  • 売上が少ないから大丈夫

といった一つの要素だけで判断するのは避けた方がよいでしょう。

本当に確認したいのは「バレるか」ではなく、古物商許可が必要かどうか

無許可営業について調べていると、

「どこから警察に分かるのか」

「どのくらい売ったら危ないのか」

という点がどうしても気になります。

しかし、ここで一度視点を変えてみてください。

本当に確認したいのは、

「どうすればバレないか」ではなく、「自分の取引には古物商許可が必要なのか」

ということではないでしょうか。

許可が不要な取引であれば、必要以上に不安になる必要はありません。

反対に、許可が必要な古物営業をしているのであれば、「見つかるかどうか」を気にしながら続けるよりも、必要な許可を整えて営業できる状態にする方が根本的な解決になります。

まずは、自分が販売している物について、

なぜ取得したのか

を振り返るところから始めると分かりやすいでしょう。

自分の不用品を売るだけなら古物商許可は必要?

中古品を販売したことがあるだけで、一律に古物商許可が必要になるわけではありません。

警察の公式FAQでは、

  • 自分で使用していた物
  • 自分で使用するために購入したものの、使用しなかった物

を売却するだけの場合、古物商許可は必要ないと案内されています。

たとえば、自宅にある使わなくなった衣類や家電などを整理して売却したからといって、それだけで直ちに無許可営業になるわけではありません。

一方で、自己使用を名目としていても、実際には転売する目的で古物を購入して保有している場合には、許可が必要とされています。

ここで大切なのは、

「中古品を売ったかどうか」だけではなく、「その物をどのような目的で取得したのか」

を見ることです。

「家にあった物を処分した」のか。

それとも、

「売るために中古品を仕入れた」のか。

まずこの違いを整理してみましょう。

「いくらまでなら大丈夫?」では判断しにくい

「月に数万円程度なら大丈夫ですか?」

「数件しか売っていなければ許可はいりませんか?」

「副業レベルなら問題ありませんか?」

という疑問を持つ方もいるでしょう。

しかし、今回確認した公的情報には、「○件まで」「売上○円までなら古物商許可は不要」という一般的な安全ラインはありません。

そのため、金額や件数だけで考えるより、

  • 何を販売しているか
  • どのように商品を取得したか
  • 自分で使うために取得したのか
  • 転売するために取得したのか
  • 今後も中古品の仕入れ・販売を続ける予定なのか

といった取引の実態を整理する方が、許可要否を確認するうえで役立ちます。

「少額だから大丈夫」という基準を探すより、自分の取引がどのような性質のものなのかを見ることを優先しましょう。

無許可のまま古物営業を続けるとどうなる?

古物商許可が必要な営業を無許可で行った場合には、古物営業法上の罰則があります。

無許可営業については、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が規定されています。

これは軽く考えてよい問題ではありません。

ただし、罰則だけを見て必要以上に怖がる必要もありません。

許可が不要な取引なのか。

それとも、今後も続けるなら古物商許可を取得してから行うべき取引なのか。

まずそこを整理することで、「バレるかもしれない」という漠然とした不安を、具体的に確認できる問題へ変えていくことができます。

「もしかして無許可かも」と思ったら、まず取引内容を整理する

すでに中古品を販売していて、

「自分も古物商許可が必要だったのでは?」

と思った場合は、まず自分の取引内容を整理しましょう。

たとえば、次のような点です。

  • 何を販売しているのか
  • その物をどこから、どのような目的で取得したのか
  • 自分で使用するつもりだった物なのか
  • 最初から販売する目的で取得した物なのか
  • 現在も中古品の売買を続けているのか
  • 今後も中古品販売を続けたいのか

こうした情報を整理しておくと、警察の公式情報と照らして確認するときや、管轄の警察署・専門家などへ個別に問い合わせるときにも、自分の状況を説明しやすくなります。

特に最初に見たいのは、

「不用品を処分しているのか、それとも販売するために古物を取得しているのか」

という違いです。

ここを整理するだけでも、自分が次に何を確認すればよいのかが見えやすくなります。

今後も中古品販売を続けるなら、古物商許可を整えることを考えよう

ここまで確認して、

「これからも中古品を仕入れて販売していきたい」

と考えているのであれば、次に考えたいのは今後、安心して事業を続けられる状態をどう作るかです。

自分の取引に古物商許可が必要なのであれば、発覚するかどうかを気にしながら続けるより、必要な許可を取得して営業できる状態を整える方がよいでしょう。

古物商許可は、「罰則を避けるためだけに仕方なく取るもの」と考える必要はありません。

これから中古品販売を事業として続けるのであれば、必要な許認可を整えておくことは、安心して事業を続けるための土台づくりでもあります。

古物商の許可は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会から受けます。

実際に申請するときは、営業所所在地の都道府県警察が公開している最新の申請案内を確認しましょう。

東京都の場合、警視庁は申請場所を「主たる営業所の所在地を管轄する警察署(防犯係)」と案内しています。

警視庁「古物商許可申請」

古物商許可は自分で申請することもできる

古物商許可を取得するために、必ず行政書士へ依頼しなければならないわけではありません。

自分で公式案内を確認し、必要な書類を準備して申請を進めることもできます。

時間を取って一つずつ確認できる方であれば、自分で申請を進めるという選択肢もあります。

一方で、

  • 自分の取引に古物商許可が必要なのか整理しにくい
  • 申請に向けて何から確認すればよいか分からない
  • 必要な書類や申請準備を自分ですべて整理するのが負担
  • 本業や事業があり、申請準備に時間をかけにくい

といった場合には、行政書士へ相談・依頼することも選択肢になります。

行政書士に依頼する場合は、単に申請書を提出してもらうというだけではなく、自分の状況を整理しながら申請に必要な準備を進めたり、書類作成や申請手続の負担を減らしたりするために専門家のサポートを利用するという考え方ができます。

重要なのは、

「行政書士に頼まなければ危険」ということではありません。

自分で進められる部分は自分で進める。

一方で、許可要否の整理や申請準備に迷う部分、時間や手間がかかる部分があるなら、そこを専門家に任せる。

そのように、自分に合った方法を選べばよいのです。

よくある質問

メルカリで不用品を売っただけでも古物商許可が必要ですか?

自分で使用していた物や、自分で使用するために購入したものの未使用だった物を売却するだけの場合は、古物商許可は必要ないと警察の公式FAQで案内されています。

一方、転売する目的で古物を購入して販売している場合は扱いが異なります。

「メルカリを使っているか」ではなく、どのような目的で商品を取得したのかを確認しましょう。

副業なら古物商許可はいらないですか?

「副業だから許可不要」という基準だけでは判断できません。

本業か副業かという呼び方ではなく、どのような目的で古物を取得し、どのような売買をしているかを確認することが重要です。

少額の販売なら無許可でも大丈夫ですか?

今回確認した公的情報には、「売上○円以下なら古物商許可は不要」という一般的な基準はありません。

「いくら売ったか」だけではなく、取得目的や取引内容から許可の必要性を確認してください。

「バレるか」より、安心して中古品販売を続けられる状態にしておこう

古物商の無許可営業について調べていると、

「どうやってバレるのか」

「自分も警察に分かってしまうのか」

ということばかりが気になってしまうかもしれません。

しかし、本当に大切なのは、発覚するかどうかを予想することではありません。

まずは、自分の取引に古物商許可が必要なのかを確認することです。

そのうえで、許可が必要な取引であり、これからも中古品販売を続けたいのであれば、古物商許可を取得して営業できる状態を整えるという次の行動が見えてきます。

自分で申請を進められる方は、営業所所在地を管轄する都道府県警察の公式案内を確認し、準備を始めてみてください。

一方で、

「自分の場合に許可が必要なのか整理しにくい」

「何から準備すればよいか分からない」

「本業や事業があり、申請手続に時間をかけにくい」

という方は、行政書士へ相談する方法もあります。

行政書士は、古物商許可の申請に向けた状況整理や書類作成、申請手続のサポートを通じて、許可取得までの負担を軽くする役割を担うことができます。

古物商許可を取ること自体が目的ではありません。

これから中古品販売を続けるのであれば、必要な許可をきちんと整え、安心して事業を続けられる状態をつくることが目的です。

自分で進められるところは自分で進め、判断や申請準備に負担を感じるところは専門家の力を借りる。

そのように、自分に合った方法で古物商許可の準備を進めていきましょう。