中古品売買に資格っているの?営業免許について行政書士が解説

中古品売買に必要な資格を解説

中古車販売店やゲームショップ、骨董品を人から買い取って販売する仕事がありますよね。

これらは古物商といって法律で定められた資格が必要な仕事なんですね。

古物商ってどこかでは聞いたことのあるようなフレーズではないですか?

これは公安委員会が許可と言う営業の資格を与える営業免許のいる仕事なんです。

警察から資格をもらわないで古物商を営むと罰金とか処罰の対象になるので気をつけてください。

今日は、その古物商の資格について、警察に資格の申請をすることを代行できる国家資格者である私がわかり易く解説して生きたいと思います。

古物の売買には資格が必要。オークションで中古品を何度も売ると古物商になるの?

最近ネットオークションで中古品を売ったりセドリをして儲けたりする人が増えています。

このようなことで利益を挙げると、仕事とみなされて古物商という資格を取得しないといけないんです。

資格といってもYOUCANとかのような勉強してテストを受けてというような資格ではなく、一定の条件の人が警察署を通して公安委員会と言うところに古物商になりたいと必要な書類を提出して申請すると許可されるという、ある程度だれでも取れる資格なんですね。

これから古物商の資格をとるのに必要な条件や提出書類についてお伝えしたいと思います。

古物商の資格を取れる要件って何?私でも資格取れるの?

古物の売買をするために必要な資格だという程度の知識はみなさんにもあるでしょう。

その関連のお仕事をするためには取得する必要があります。

古物営業法と言う法律に定められています。

古物営業法第31条というものがあり、無許可の方が古物売買の営業をすると、「3年以下の懲役、または、100万円以下の罰金」になります。

もちろん、主婦の方が着なくなった子ども服や、家の不用品を売ってお小遣い稼ぎをしている程度なら良いでしょうが、自分で中古品を仕入れて売ったり、転売したり、ビジネスとして行なっている場合、古物商取得は必須です。

経済産業省のガイドラインでも、インターネットオークションでの古物売買の営業は、古物商の許可を受けることとされています。

 

ネットオークションが盛んになった現在、電子商取引においての規則も厳しくなってきたようです。

古物商の資格の申請は自分でも簡単にできるです。インターネットにも、古物の資格に関しての情報が書いているところは沢山あります。もし暇が無いとか、手続き苦手と言うかたは方は、僕らみたいな行政書士に頼めばいいんです。なんせ、5,500円で書類をお作りしますから。やすいもんです。

ネットのサイトで、古物商取得の方法を簡単に説明しているページもありますし、書籍も多く出版されています。

「簡単に取得できる!」と書かれているものもありますが、簡単かどうかはその人、次第と言ったところです。

私も10年以上前に古物商の免許を取得していますが、そのときの感想は「簡単だったか?」と聞かれれば、そうではなかったと思います。

何種類かの書類を取り寄せることがやや面倒に感じましたし、警察署へ出向くことも、最寄りの警察署がちょっと不便な場所にあって大変でした

取得方法で案内されている書類の数は、個人の場合ですと、5種類の書類が必要ですし、法人の場合ですと、書類は7種類にもなります。

ですが、ケースによっては、他の書類がもっと必要になることもあり、その通りには行かないこともあるのです。

準備をすべて念入りにやっておけば、警察署へ出向く回数も減りますし、要領よく準備を進められれば、古物商の資格取得は簡単かもしれません。

ですが、実際は、 古物商の申請場所が警察署というのも、これまた、ちょっと行きづらい気持ちを抱く方も多いでしょう。

一番簡単な方法は、行政書士などに代理手続きをお願いすれば、手数料数万円ほどで古物商資格取得の代理業をしてくれます。

お金をかけたくない方は、自分で申請することもできますが、行政書士などのサイトを見ると「古物商は申請代行を頼むのが一般的」のような書き方をしているので注意が必要です。

それを鵜呑みにせず、やる気がある方は自分でも出来ます。

古物商資格を自力で取得するためのノウハウなど、情報を公開しているウェブサイトでしっかりと勉強して見ましょう。

また、警察署でもわからないことは教えてくれますので、電話で問い合わせても良いでしょう。

それから、友人で古物商を取得している方が意外と近くにいるかもしれませんので、そうした方にアドバイスを受けることもおすすめです。

これまでネットオークションで、お小遣い稼ぎをしていたけれども、軌道に乗ってきて、かなり稼げるようになったという方は、古物の免許を取得しておいても損はありません。

今後、ビジネスに発展するかもしれませんしね。

また、これからサイドビジネスとして中古品売買を始めたいと思っている方にとっても、古物商資格の取得は必須ですから、早いうちに申請しておきましょう。

本業として将来的にリサイクルショップを開きたい方なども古物商資格は必要です。

古物商は、一度、取得すれば、その都道府県にいる限りずっと有効ですから、古物売買をしている方は趣味の段階であっても早めに取得しておくと便利でしょう。

 

古物、所謂、中古品の売買や、それを交換する営業をする人は、古物商という資格を取得した上で行なう必要があると法律で決められています。

なぜなら、こうした古物は、盗んできたものを売ってお金にする人がいるからです。

盗品などが売買されることもあるため、扱いには古物商免許が必要で免許取得のためには公安へ申請しなければなりません。

それぞれの地域を管轄する警察は古物を売買する人の情報を持っておき、捜査などに使うということになりますね。

古物営業法という法律もあり、古物の売り買いについて定められています。

古物売買を仕事として行ないたい場合、都道府県の公安委員会へ申請し、許可をもらってから、晴れて古物売買の営業ができることになっています。

古物売買の営業をするために、公安委員会から古物商を許可されると、資格を取得したことになり「古物商」と呼ばれる職業になるわけです。

では実際に古物とはどのようなものを指すのでしょうか。

中古品などがそうですが、一度、使われたものや、新品であっても使用するために一度、取り引きされた品も古物にあたります。

また、中古品に手入れをした物も古物と呼ばれます。

自宅の中古品をネットで売ったりフリマに出したりする程度のことでしたら、古物商の資格を取得する必要はないでしょう。

どのようなものを扱えるのかも法律や古物営業法施行規則で定められています。その種類は13に分かれています。

美術品類、衣類、時計宝飾類、自動車、自動二輪車及び原動機付自転車、自転車類、写真機類、事務機器類、機械工具類、道具類、皮革やゴム製品類、書籍、金券です。

中古品を交換したり売買したりする市場を古物市場と呼びます。

当然ながら、古物商の資格を取得した人だけが参加できる、古物の売買、交換のための市場です。

古物市場の営業は、古物市場主と呼ばれ、これも公安委員会から許可を受けています。

古物競りあっせん業と呼ばれる商売もあり、これは、所謂、インターネットオークションです。
ネットを使って古物を売りた人、買いたい人の間でオークションが行われるシステム、その場所を提供する人を古物競りあっせん業者と呼んでいます。

もちろん、この業者も公安委員会へ届出をしなければなりません。

これらの免許を取得するための申請窓口は、営業所を管轄することになる公安委員会から取得します。

千葉で営業するなら千葉で、東京なら、東京都での申請です。

営業所が複数あり、複数の都道府県になる場合は、少し面倒になりますが、都道府県ごとに資格取得をすることになります。

担当は、所在地を管轄している警察署の防犯係ですので、そこへ許可申請をします。

ネットオークションなどを利用するだけで、実際に店舗を持たず、自宅での営業となる場合は、自宅の所在地を管轄する警察署です。

そこで申請をし、公安委員会から資格をもらうという流れです。

基本的にどなたでも古物商の資格は取得できますが、なかには、許可を受けられない場合もあります。

例えば、成年被後見人や、被保佐人、それから、破産者で復権を得ない方は古物の免許を取得できません。にも古物商の資格を取得できないのは、禁錮以上の刑や、特定の犯罪によって、罰金を払い5年以上経過していない人、住所が定まっていない人、古物免許の取り消しにあってから5年以上経っていない方も免許取得はできません。

さらに、古物営業に関して、成年者と同じレベルの能力がない未成年者も取得不可能となっています。

古物商の免許申請には住民票をはじめ、必要書類がいくつかあります。

ほかにも、成年被後見人、被保佐人に該当しないと証明するために身分証明書、および、登記事項証明書、この両方も必要です。

許可申請書などは、警察署の防犯係に用意してありますし、公式サイトにも申請書一覧が掲載されています。

古物商の申請費用ですが、現在は個人で資格取得する際、19000円ほどの費用がかかります。

他に古物商許可で注意が必要なことは、一般の資格とは違って、営業をするための許可証ですから、営業をせずに半年以上たった場合は免許を返上する必要があります。

許可取得した後、申請のときの住所と変わったなど、変更点が出た場合は、別途、届け出をする必要があります。

転居して他の都道府県での営業となる場合、また、自宅で登録していたが他県へ引越をした場合などは、その県で取得しなおさなければなりません。

また、申請のときには営業予定になかったホームページでの売買が新しい事業として追加された場合も、届け出が必要です。

古物の資格を取得しているからと言って、申請していないネットショッピングのウェブサイトを勝手に作り販売することはNGなのです。

比較的誰でも取得できるので、古物の売買を考えている方でしたら、取得しておいたほうがよいでしょう。

また、リサイクルショップを開きたいという方や、ネットショップを作って古物を売りたいという方も、古物商資格を取得してから事業を行なわなければならないことになっています。

資格取得は簡単なのかと言えば、それは、それぞれです。

人によっては面倒だと思う方もいらっしゃるでしょうし、書類をそろえて申請用紙を書くだけなので、簡単だと言う方もいらっしゃいます。

なかには、古物商の許可を受けたいけれど、どうやって申請したらよいのかわからないので、何も調べないまま、代行にお願いする方もいらっしゃいます。

それも手軽でよいでしょうが、取得費用だけでも実費で2万円近くかかりますので、さらに代行をお願いすると業者に数万円余計にかかってしまいます。

古物商資格の申請、イコール、業者、という考えではなく、自分で行なうという選択肢も検討したほうがずっと安あがりでしょうね。

できるだけ、自分で申請するようにすれば無駄な経費も削減できますので、申請の方法を紹介しているウェブサイトを見たり、本を読んだりして勉強しておくとよいでしょう。

スムーズな申請ができれば、あっという間に終わりますが、書類不備などがあり、その都度、用意しなおし、何度も警察署へ出向くことがあると面倒に感じてしまいます。

物商資格の申請は、事前に必要な書類を調べ、不備のないようにすべて揃え、1回の申請で終わるようにしておけば、わりと簡単なのではないでしょうか。

古物商資格の取得に手間取っていては、先に進めませんし、中古品売買の事業を始める方にとって、古物商の資格取得は、そこが最終目的ではなく、事業を始める上でのスタート地点です。

古物商の免許を生かしたビジネスをすでにお考えの方も多いでしょうが、古物商資格を取ることだけ考えていて、まだ事業のことを考えていない方は、ぜひ、その先の展開も考えておきましょう。

古いものが好きで、趣味から古物商になる方もいらっしゃいますが、趣味で売買していたときと違い、生活がかかっているとなるとまた真剣さも違ってくることでしょうね。

さて、基本的に古物売買をするなら、古物商の許可がいるということになっていますが、なかにはそれに該当しない行為もあります。

ネットオークションで古物を売りたいから、古物商の資格を取得するという人もいますが、なかには資格取得が不要の行為もあるのです。

趣味の延長上で古物商の資格を取るという方は、本当に必要な免許なのか、一度、立ち止まって考えてみてもよいのではないでしょうか。

実際に、古物免許を取得してから「不要だった」というケースもあるようですからね。

では、古物商許可が必要な行為はどのようなことがあげられるでしょうか?

まず、基本的に古物を買い取り、それを販売する場合は古物商許可が必要で、修理して売る場合も同様です。

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