古物商許可を取るための8つの要件
古物商許可が得意な行政書士の小野です。
ここでは「古物商許可の要件」についてお伝えします。
ぜひ、ご覧ください
こんな方におすすめ
- 古物商許可を取ろうとしている方
- 古物商許可の要件を確認したい方
古物商許可の要件1個人又は法人としての申請資格
古物商許可を申請するには、個人又は法人としての資格が必要です。これは個人事業主や会社が許可を申請できるという意味です。
古物商許可の要件2営業所の設置
許可を得るには、営業する場所(営業所)を設置する必要があります。これは実際に商品を展示・販売する場所というだけでなく、そこに在庫やそれを管理する台帳を置く場所でもあります。
自宅を営業所とすることも可能ですが、使用できる権限や基準を満たす必要があります。
営業所の要件
- 賃貸物件の場合:家主または管理会社から古物商の営業所として使用してよいことの承諾を得ていること。
- 家族所有の戸建て:所有者からの古物商の営業所としての使用の承諾を得ていること。
- 分譲マンション:売買契約書等で事業用として使用してよいことが確認できる又は管理組合から承諾を得ていること。
- レンタルオフィス:固定の独占的に使用できる場所を借りていること。ある一定期間の契約期間があること。古物商の営業所としての使用について貸主から承諾を得ていること。
- バーチャルオフィスは不可
- 都営県営住宅は基本不可
【営業所に関する要件】
注意ポイント
賃貸物件では、契約書に商業行為を禁止する記載がある場合があります。その物件で営業所を置く場合は、「所有者の承諾」が必要です。所有者の承諾があれば許可は下ります。
添付書類として使用承諾書を提出してもいいですが、この書面は任意書面なので絶対必要ではありません。
ただ気を付けたいのは公団などの公営住宅。この場合、賃貸物件で商取引を認めないのが原則だと警察も知っていますので、承諾書の提出を要求されたり、それがない場合は受理をせびられる可能性もあります。
お気を付けください。
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古物商許可の要件3欠格事由をクリア
申請者や申請法人の役員が「犯罪歴を持っていない」とか「財産管理ができない者でないか」などを書面により確認します。
欠格事由にあたる犯罪前科がある場合、許可が下りません。これは正当かつ安全な商取引を保証するための規制です。
欠格事由
- 成年被後見人でないこと。
- 被保佐人でないこと。
- 破産者で権利を制限されていないこと。
- 禁固以上の刑に処せられた場合は、その刑の執行が終わってからまたはその刑を受けることがなくなってから5年を経過していること。
- 古物営業法上の無許可営業等又は刑法上の背任罪等の罪で罰金の刑を処せられた場合は刑に処せられてから又は刑を受けることがなくなってから5年を経過していること。
- 定まった住まいがあること。
- 古物商の許可を取り消されたことがある場合は取り消されてから5年を経過していること。
- 古物商の許可を取り消された法人の役員である方又は取り消された日から前60日以内に役員であった方は取り消された日から5年を経過していること。
- 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者(古物商の相続人であってその法定代理人が欠格事由に該当しない場合は除く)ではないこと。
- 管理者になる場合は未成年ではないこと。
古物商許可の要件4法定書面の提出
許可申請には、暫定証明書、営業所の賃貸契約書(もしも賃貸の場合)、会社登記簿謄本(法人の場合)などの書類が必要です。
古物商許可の要件5申請料の支払い
古物商許可の申請には手数料がかかります。この料金は地域によって異なる場合がありますので、事前に所轄の治安委員会で確認することが重要です。
古物商許可の要件6審査補正
申請書と必要書類を提出した後、治安委員会による審査が行われます。審査では、申請者の背景や営業所の適正性などが検討されます。
古物商許可の要件7許可証の交付
審査を無事通過すると「古物商許可証」が交付されます。古物商許可証が交付されると、警察から申請者(代理人申請の場合は、代理人)に連絡が入ります。
警察に古物商許可証を受け取りに行ってください。
その際、警察から古物商の運営や台帳の保管方法について注意事項や説明を受けます。
古物商許可の要件86カ月以内に営業開始
古物商の許可が下りてから6か月以内に古物営業(取引の有無は関係ありません)を開始すること。(営業を開始しない場合は古物商許可証の返納をしなくてはなりません。)
古物師匠許可の8つの要件のまとめ
いかがでしたか?
今回は古物商許可の要件についてお伝えしました。
そこでまとめです。古物商許可の8つの要件です。
申請資格
個人または法人が古物商許可を申請できます。これには個人事業主や会社が含まれます。
営業所の設置
商品を展示・販売する場所(営業所)の設置が必要です。自宅を営業所とすることも可能ですが、一定の基準や権限が求められます。物件、分譲マンションなどで営業所をする場合、特定の契約が必要です。
欠格事由のクリア
申請者法人の役員は犯罪歴やないことや財産管理ができることが求められます。特定の犯罪歴がある場合は許可が下りません。
法定書面の提出
必要な法の書類を準備して提出することが求められます。例えば、賃貸物件を営業所としている場合は、賃貸契約書が必要となります。場合によっては、会社の登記簿謄本も提出する必要があります。
申請料の支払い
古物商許可の申請には手数料がかかります。この料金は地域によって異なりますので、事前に所轄の安全委員会で確認することが重要です。
補正審査
申請書類を提出した後、安全委員会による審査が行われます。この段階では申請者の背景や営業所の適正性などが検討されます。
許可証の交付
審査に通過すると「古物商許可証」が交付されます。 許可証が交付されると、警察から連絡が入ります。 許可証を受け取る際には、古物商の運営や台帳の保管方法についての注意事項及び説明を受けることとなります。
6カ月以内に営業開始
古物商の許可が下りてから6か月以内に古物営業(取引の有無は関係ありません)を開始すること。
これらの権利を満たすことで、古物商として合法的に事業を行うことができます。 特に営業所の設置や欠格事由の確認は重要で、これらに関する規制を遵守することが必要です。申請プロセスにおいては必要な書類の準備と申請料の支払い、そして審査過程を慎重に進めることが大切です。