【結論】古物商の「変更届・書換申請」とは?
古物商の変更届・書換申請とは、営業所の移転や管理者の交代などが発生した際、変更日から「14日以内」に管轄の警察署へ提出する法的義務手続きです。
これを怠ると、最悪の場合、10万円以下の罰金や許可取り消し(営業停止)の対象となるため、一刻も早い対応が必要です。

古物許可申請の実績2000件 行政書士の小野馨です。
今回は、【変更届・書換申請】の期限と手続きについて、現場の知恵を交えて解説します。
「事務所を引っ越したけれど、警察への届け出を忘れていた」
「店長(管理者)が辞めたのに、そのまま営業している」
「ホームページを開設したが、URLの届け出が必要とは知らなかった」
もし、あなたがこれらに一つでも当てはまるなら、今すぐこの記事を読んで行動してください。
古物商許可は「取って終わり」ではありません。
警察署(生活安全課)は、変更事項の未届けに対して非常に厳しい目を光らせています。
たった一枚の「変更届」を出し忘れただけで、大切に育てた事業がストップするリスクがあるのです。
この記事では、行政書士として数多くの「期限切れ案件」を救済してきた私が、正しい変更手続きの手順と、万が一遅れてしまった場合の「始末書(理由書)」の書き方まで、包み隠さず公開します。
⚠️ 警告:変更から14日を過ぎている方へ。
無断で放置するのが最悪の手です。今すぐこの記事の「遅延理由書」の項目を確認し、誠実に対応すれば、許可取り消しは回避できる可能性があります。
この記事でわかる4つのポイント
- ✅ 「変更届(無料)」と「書換申請(有料)」の明確な違い
- ✅ 住所変更・管理者交代に必要な「添付書類」完全リスト
- ✅ 期限(14日)を過ぎてしまった場合の「遅延理由書」作成法
- ✅ デジタル時代に必須!「URL(ホームページ)」の届出ルール
古物商許可の「変更届」と「書換申請」の違いとは?
古物営業法における変更手続きには、実は「変更届出」と「書換申請」の2種類が存在します。
この違いを理解していないと、警察署の会計窓口で「えっ、手数料がかかるんですか?」と慌てたり、逆に不要な収入証紙を買ってしまい1,500円を無駄にするケースが後を絶ちません。
結論から申し上げます。判断基準はたった一つ。
「お手元の『古物商許可証(金色のプレートではなく、手帳型の紙の免許証)』に記載されている文字が変わるかどうか」です。
行政書士として、この単純かつ重要な分岐点を、法的根拠と現場の運用に基づいて解説します。
💡 行政書士の現場メモ(失敗回避の知恵)
以前、「管理者が変わったので書き換えをお願いします」と警察署に来たお客様が、担当官に「それは書き換えじゃないから手数料はいらないよ、証紙買っちゃったの?」と苦笑いされている場面に遭遇しました。
一度購入した収入証紙は、原則として払い戻しができません。この章で「お金がかかる変更」と「無料の変更」を完璧にマスターしてください。
許可証の書き換えが必要なケース(手数料1,500円)
まず、「書換申請(かきかえしんせい)」が必要なケースについて詳述します。これは文字通り、現在あなたが保有している「古物商許可証」の記載内容を物理的に書き換える(=新しい許可証を発行してもらう)手続きを指します。
古物営業法第7条に基づき、許可証の記載事項に変更があった場合は、書換申請を行わなければなりません。
具体的には以下の3つの情報が変わる場合が該当します。
- 1. 氏名または名称の変更
個人の改姓(結婚・離婚)や、法人の商号変更(株式会社〇〇への社名変更など)がこれに当たります。 - 2. 住所または居所の変更
「主たる営業所」の所在地が変わる場合や、個人の引っ越し、法人の本店移転などが該当します。 - 3. 代表者の変更
法人の代表取締役が交代した場合です。許可証には代表者名が記載されているため、再発行が必須となります。
この「書換申請」を行う場合、新たな許可証の発行手数料として「1,500円(都道府県の収入証紙)」が必要です。
申請書(別記様式第5号)の「書換申請」の項目に丸をつけ、古い許可証を返納し、新しい許可証を受け取るという「交換」のプロセスが発生します。
特に注意が必要なのは、法人の「商号変更」と「本店移転」を同時に行うようなケースです。登記簿上は一つの変更手続きに見えますが、古物営業法上も一つの「書換申請」として処理されます。手数料は変わらず1,500円ですが、添付書類として直近の「履歴事項全部証明書(登記簿謄本)」が必須となるため、法務局での手続きを先に完了させておく必要があります。
また、この手続きは「変更があった日から14日以内(登記事項証明書を添付する場合は20日以内)」という期限が厳格に定められています。
新しい許可証を手にするまでは、古い許可証で営業を続けることになりますが、手続き完了時には必ず古いものを返納しなければならない点も忘れないでください。
届出のみで済むケース(手数料無料)
次に、手数料がかからない「変更届出(へんこうとどけで)」のみで済むケースについて解説します。
これは、許可証の表面に記載されていない情報の変更を指します。
許可証そのものを作り直す必要がないため、手数料は無料(0円)です。
「無料なら、そこまで急がなくてもいいのでは?」と考えるのは危険です。
法的な提出期限(14日以内)や罰則規定は、有料の書換申請と全く同じです。
むしろ、許可証が変わらない分、変更したという意識が希薄になりやすく、「うっかり違反」の温床となりやすいのがこの変更届出です。
具体的には、以下の項目変更が「届出のみ」に該当します。
- 1. 管理者の変更・住所変更
各営業所に必置の「管理者(店長など)」が交代した場合や、管理者が引っ越した場合。管理者の氏名は許可証には記載されていないため、届出のみとなります。 - 2. 法人の役員(代表者以外)の変更
平取締役や監査役の就任・辞任・住所変更などです。代表取締役以外の役員名は許可証に載らないため、書換は不要です。 - 3. ホームページ(URL)の開設・変更・閉鎖
ネット販売を始める際のURL届出も、許可証の記載事項ではないため無料の届出扱いです。 - 4. 営業所の「名称」変更
「リサイクルショップ〇〇 神戸店」から「買取専門店〇〇」へ店名を変える場合などです。 - 5. 取扱う古物の区分の変更
「衣類」メインだったが「時計・宝飾品」も扱い始めた、という場合です。
手続きには、申請書(別記様式第6号)を使用します。「変更届出」の項目を選択し、必要な添付書類(住民票やURL使用承諾書など)を添えて管轄の警察署(生活安全課)へ提出します。
行政書士として特に注意喚起したいのが、「管理者の交代」です。
管理者は古物営業の責任者として警察に登録されている重要人物です。
ここが変わっているのに届出をしていないと、警察の立ち入り検査(実地調査)の際に一発で発覚し、指導の対象となります。
「許可証が変わらないからバレない」という甘い考えは捨て、変更の都度、確実に届出を行ってください。
📷 画像挿入指示
推奨画像: 「書換申請(有料)」と「変更届(無料)」の対象項目を左右に分けた比較図解。
生成用プロンプト: [Infographic comparison chart. Left side: 'Rewriting Application (Cost 1,500 JPY)' listing License, Name, Address, Representative. Right side: 'Change Notification (Free)' listing Manager, Officer, URL, Item Category. Professional legal style.]
Alt属性: 古物商許可 変更届 書き換え 違い 手数料
📌 この章のポイント
- ✅ 許可証の文字が変わるなら「書換申請」:手数料1,500円が必要。
- ✅ 許可証の文字が変わらないなら「変更届」:手数料は無料だが期限は同じ。
- ✅ 管理者の変更は「変更届(無料)」だが、最も忘れやすいので注意。
【期限は14日】遅延厳禁!変更手続きが必要な5つの項目
古物営業法において、変更手続きの期限は原則として「変更があった日から14日以内」と厳格に定められています。
これは「申請書を書く期間」ではなく、「警察署に提出して受理されるまでの期間」です。
ただし、法人の登記変更を伴う場合など、添付書類の取得に時間を要するケースについては、特例として「20日以内」に延長されます。
この「14日」と「20日」の使い分けは、実務上非常に重要です。
ここでは、特に遅延が発生しやすく、かつ警察署が目を光らせている5つの主要な変更項目について解説します。
ご自身の状況がどれに当てはまるか、即座に確認してください。
【読者の心の壁】: 「14日なんてあっという間だし、多少過ぎてもバレないのでは? 引っ越しの片付けでそれどころじゃない。」
💡 行政書士の現場メモ(失敗回避の知恵)
「2週間あれば余裕」と思っていませんか?実は、一番時間がかかるのは書類作成ではなく「添付書類の収集」です。例えば、本籍地が遠方にある管理者の「身分証明書」を取り寄せるだけで1週間かかることもあります。変更の事実が発生したら、その日のうちに書類手配を始めないと、物理的に間に合わなくなるのが現実です。
営業所の移転・住所変更(管轄外への移転に注意)
最も多い変更理由が、営業所の「移転」や、個人事業主の「引っ越し(自宅兼営業所の住所変更)」です。
これらは、単に住所が変わるだけでなく、管轄する警察署が変わる可能性があるため、手続きが複雑化しやすいポイントです。
1. 同一都道府県内での移転
同じ県内(公安委員会の管轄内)での移転であれば、「変更届・書換申請」の手続きで済みます。
注意すべきは、「新しい営業所を管轄する警察署」を経由して提出するケースと、「元の警察署」に出すケースの確認です。
基本的には、変更後の営業所を管轄する警察署へ提出しますが、ローカルルールが存在する場合もあるため、事前の電話確認が必須です。
2. 賃貸物件への移転リスク
新しい営業所が賃貸物件(マンションやテナント)の場合、大家さんや管理会社からの「使用承諾書」を求められるケースがあります。
古物商としての使用を認めていない物件で勝手に営業を始めると、許可変更が受理されないどころか、賃貸借契約の解除事由にもなりかねません。
物件契約前に「古物商の営業が可能か」を確認することは、経営者の義務です。
3. 都道府県をまたぐ移転(要注意!)
例えば「東京から神奈川へ引っ越す」といった県外への移転の場合、これは「変更」ではなく、移転先での「新規許可取得」が必要となるのが原則です(※一部の簡易な届出で済む例外を除く)。
この場合、現在の許可を廃止し、新たに数ヶ月かけて許可を取り直すことになります。
これを「ただの住所変更」と勘違いしていると、無許可営業期間が生じてしまう致命的なミスに繋がります。
管理者の交代・住所変更
次に多いのが「管理者」に関する変更です。
古物商許可において、管理者は単なる店長以上の法的な責任者です。
管理者が不在の状態で営業することは認められません。
1. 管理者の交代
人事異動や退職により管理者が変わる場合、前任者の退職日と後任者の就任日に空白期間を作らないようにしてください。新管理者の選任には、欠格事由(犯罪歴など)がないことの確認が必要であり、添付書類として「住民票」「身分証明書」「誓約書」「略歴書」のフルセットが求められます。これらを集める時間を考慮し、辞令が出る前から準備を進める必要があります。
2. 管理者の住所変更
意外と見落とされるのが、管理者自身の引っ越しです。管理者が変わっていなくても、その居住地が変われば「届出」が必要です。許可証の書き換えは不要(手数料無料)ですが、提出期限は同じく14日以内です。「店長の個人的な引っ越しだから関係ない」と思っていると、更新時や調査時に指摘を受け、始末書を書く羽目になります。
【法人】役員・監査役の就退任・氏名変更
法人の場合、代表取締役だけでなく、平取締役や「監査役」の変更も届出の対象です。
法人の変更手続きには、原則として変更の事実を証明する「登記事項証明書(履歴事項全部証明書)」の添付が求められます。
ここで適用されるのが「20日以内」の特例期限です。
法務局での登記変更が完了し、謄本が取得できるようになるまでには通常1週間〜2週間かかります。
そのため、古物営業法では特別に期限を延長しています。
しかし、油断は禁物です。
登記申請をしてから謄本ができるまでの期間はコントロールできません。
法務局の手続きが遅れれば、警察への届出もドミノ倒しで遅れてしまいます。
また、新たに就任した役員については、管理者同様に「住民票」「身分証明書」「誓約書」「略歴書」が必要です。
「非常勤の監査役だからいいだろう」という自己判断は通用しません。登記簿に載る全ての役員が対象であることを肝に銘じてください。
その他の変更(名称・行商など)
最後に、頻度は低いものの重要な変更項目を挙げます。
1. 屋号(営業所の名称)の変更
お店の名前を変える場合です。許可証には屋号が記載されることが多いため、基本的には「書換申請(手数料あり)」となるケースが多いですが、管轄によっては届出扱いのこともあります。看板を掛け替える前に確認しましょう。
2. 「行商をする・しない」の変更
許可取得時に「行商しない(店舗販売のみ)」としていたが、出張買取や催事場での販売を行いたくなった場合、「行商する」への変更が必要です。これを忘れて出張買取を行うと、営業内容違反となります。許可証の記載事項(「行商する」の有無)が変わるため、書換申請(1,500円)が必要です。
3. 取扱う品目の変更
メインの商材を変える場合です。これは届出(無料)で済みますが、警察署としては「盗品流通のルートが変わる」ことを意味するため、変更届の提出時に簡単なヒアリング(どのような経路で仕入れるか等)を受けることがあります。
📷 画像挿入指示
推奨画像: 変更項目ごとの「提出期限(14日or20日)」と「手数料(要or不要)」をまとめたマトリクス表。
生成用プロンプト: [Table chart graphic. Columns: Change Item, Deadline, Cost. Rows: Office Relocation, Manager Change, Officer Change(with Registry), Name Change. Design: Clean, professional, easy to read, Japanese text.]
Alt属性: 古物商変更届 提出期限 手数料 一覧表
📌 この章のポイント
- ✅ 基本は14日以内、登記簿謄本が必要な場合は20日以内。
- ✅ 県外への移転は「変更届」ではなく「新規許可」になる可能性大。
- ✅ 法人は監査役の変更も見落とさず、登記完了後速やかに手続きを。
【追加1】意外な盲点!「ホームページ開設・URL変更」も届出必須
実店舗を持たず、インターネットのみで売買を行う「無店舗型」の古物商が増えていますが、すでに許可を持っている店舗型の業者が、新たにECサイトやオークションストアを開設する場合も、警察への届出が必須です。
古物営業法では、取り扱う古物に関する事項を電気通信回線(インターネット)に接続して公衆に閲覧させる場合、その「URL(ホームページのアドレス)」を届け出る義務があります。これは、偽サイトや詐欺サイトと正規の古物商を区別し、消費者を保護するためです。
【読者の心の壁】: 「BASEやメルカリShopsで小さく始めただけだし、個人のSNSで宣伝しているだけだから、わざわざ警察に言う必要はないでしょ?」
💡 行政書士の現場メモ(失敗回避の知恵)
「SNSで集客して、DMで取引する」というケース。これは非常にグレー、いえ、警察署によっては『URL届出が必要』と判断されるケースが増えています。特にInstagramのプロフィールに販売リンクを貼っている場合などは完全にアウトです。また、Amazonや楽天に出店する場合、ドメイン(URL)は自社のものではないため、『どうやって使用権限を証明するの?』とパニックになる方が続出します。ここで詳しく解説します。
ネット販売を始める前に必要な「URL届出」
まず、「どのような場合に届出が必要か」という線引きを明確にしましょう。基本的には、「そのサイトを通じて古物の売買契約の申し込みができる状態」であれば、届出が必要です。
1. 届出が必要なケース(具体例)
* 自社で開設したECサイト(Shopify, BASE, STORESなどを含む)
* Amazonマーケットプレイス、楽天市場、Yahoo!ショッピングへの出店
* ヤフオク!、メルカリShopsなどのプラットフォーム内のストアページ
* (管轄によるが)販売を目的としたSNSアカウント
2. 届出が不要なケース
* 単なる会社案内やブログで、商品の紹介はしているが購入機能がないサイト
* 「お問い合わせ」フォームしかなく、直接取引機能がないサイト
この届出も、変更(開設)から「14日以内」が期限です。しかし、実務上は「サイトを公開する前(または公開と同時)」に届け出ることを強く推奨します。なぜなら、古物商には「ホームページ上に許可番号や氏名を表示する義務(第12条第2項)」があり、届出をしていないURLで堂々と営業することは、警察に対して「私は無届けでネット販売をしています」と宣伝しているようなものだからです。
届出用紙(別記様式第6号その3)には、非常に長いURLを一文字も間違えずに記載する必要があります。手書きではミスが頻発するため、PC入力可能なPDFを使用するか、別紙としてURLを印字した紙を添付するのが確実です。
最難関「URL使用権限のある資料」の入手方法
URL届出における最大の難関は、添付書類として求められる「当該URLを使用する権限のあることを疎明(そめい)する資料」です。簡単に言えば、「このサイトは本当にあなたのものですか? 勝手に他人のサイトを登録しようとしていませんか?」という証明です。
この資料は、自社サイトかプラットフォームかによって、用意すべきものが劇的に異なります。
【パターンA:独自ドメイン(自社サイト)の場合】
「WHOIS情報(ドメイン登録者情報)」の画面コピーを提出します。お名前.comやバリュードメインなどの登録情報検索サービスで、自社のドメインを検索し、その結果を印刷します。
※ここに落とし穴があります。
通常、ドメインはプライバシー保護のため「代理公開(Registrant Nameがドメイン会社名)」になっています。警察署はこれを受理しません。一時的に代理公開設定を解除し、「登録者名(Registrant)」が「許可申請者の氏名(法人の場合は社名)」になっている状態を表示させてから印刷する必要があります。これを忘れて窓口に行くと、100%追い返されます。
【パターンB:プラットフォーム(Amazon・メルカリ等)の場合】
他社のドメインを借りているため、WHOIS情報は使えません。代わりに、以下の2要素が含まれた管理画面やストアページのスクリーンショット(印刷)が必要です。
1. **割り当てられたURL**(ブラウザのアドレスバーまで含めて印刷)
2. **店舗運営者の情報**(許可者の氏名・住所などが表示されている部分)
また、プロバイダやモール運営会社から発行された「登録完了通知書」(郵送またはメール)のコピーで代用できる場合もあります。ただし、最近のプラットフォームは紙の通知を出さないことが多いため、やはり「ストアのプロフィール画面(URL入り)」を印刷して持参し、「これが私が管理しているページであることの疎明資料です」と説明するのが最もスムーズです。
📷 画像挿入指示
推奨画像: 「Whois情報の見本(登録者名が申請者になっているもの)」と「AmazonストアフロントのURL表示例」の対比図。
生成用プロンプト: [Split screen image. Left: A printed document of 'Whois' database search result, highlighting 'Registrant Name' matching the user. Right: A web browser screenshot of an online store profile page, highlighting the URL bar and the store owner's name. Focus on documentation proof.]
Alt属性: URL届出 疎明資料 Whois情報 プロバイダ資料
📌 この章のポイント
- ✅ ネット販売(自社サイト・モール出店)を始めたら必ずURL届出が必要。
- ✅ 独自ドメインの場合、Whois情報の「代理公開」を解除して印刷する。
- ✅ プラットフォームの場合、「URL」と「店名・責任者名」が同時に映る画面を印刷する。
【追加2】書類不備で返されるな!ケース別・添付書類完全リスト
古物商の変更手続きにおいて、申請書(別記様式)の記入はほんの序章に過ぎません。真の戦いは、その背後に添付する「証明書類の収集」にあります。
警察署の担当官は、提出された書類の「一文字」も見逃しません。住所の番地表記、氏名の漢字(旧字・異体字)、発行日。これらが申請書と少しでも食い違っていれば、その場で返却され、再提出を命じられます。特に法人の場合、書類の厚さは数センチにも及び、その複雑さは個人の比ではありません。
【読者の心の壁】: 「身分証明書って運転免許証のコピーでいいんだよね? 住民票はコンビニで取ったやつがあるから大丈夫。」
💡 行政書士の現場メモ(失敗回避の知恵)
この勘違いが最も危険です。古物営業法で言う「身分証明書」とは、運転免許証のことではありません。「本籍地の市区町村長が発行する、破産者でないことを証明する公的書類」のことです。免許証のコピーを持って行っても、「それは本人確認書類であって、身分証明書ではありません」と門前払いされます。ここで正しい書類の定義を叩き込んでください。
住所変更時に必要な「賃貸借契約書」等のチェック
営業所を移転した場合、その場所で正当に営業ができる権利があるかを証明する必要があります。特に賃貸物件の場合、以下のポイントが審査されます。
1. 賃貸借契約書のコピー
ただコピーすれば良いわけではありません。必ずチェックすべきは「使用目的」の欄です。ここが「居住用」となっている場合、原則として古物営業の許可(変更)は下りません。古物商は防犯上、警察官が立ち入り可能な「営業所」である必要があるためです。
もし「居住用」物件で営業する場合は、別途、貸主(大家さんや管理会社)からの「使用承諾書」が必要です。「古物営業を行うことを承諾する」旨が一筆書かれた書類です。これがないと、どんなに立派な契約書があっても受理されません。
2. 所有権証明(自社物件の場合)
自社ビルや自宅(持ち家)の場合は、建物の「登記事項証明書(不動産登記簿謄本)」を法務局で取得し、添付することが望ましいです(※管轄署によっては省略可能な場合もありますが、持参するのが無難です)。
3. 駐車場の確保(自動車商の場合)
中古車を扱う「自動車商」の場合、営業所変更に伴い「保管場所(駐車場)」の疎明資料も求められます。賃貸借契約書や配置図など、車庫証明に準ずる書類を用意してください。
管理者・役員変更時の「住民票・身分証明書・略歴書」
「人」が変わる場合(管理者の交代、役員の就任)は、その人物が古物商にふさわしいか(欠格事由がないか)を証明するため、以下の「4点セット」が必ずセットで必要になります。1つでも欠ければ受理されません。
① 住民票の写し(本籍地記載・マイナンバー省略)
【最重要】必ず「本籍地」が記載されているものを取得してください。本籍地がないと、後述の身分証明書との照合ができません。また、個人のプライバシーである「マイナンバー(個人番号)」は絶対に記載しないでください。警察署はマイナンバー入りの書類を受け取ることができません(法律で禁止されています)。
② 身分証明書(本籍地発行)
前述の通り、これは「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない」こと等を証明する役所の書類です。本人の「本籍地がある市区町村役場」でのみ発行可能です。現住所と本籍地が違う場合、郵送請求が必要になるため、取得に1週間以上かかることもあります。
③ 略歴書(過去5年分)
警察署指定の様式に、最終学歴以降、または直近5年間の職歴を記載します。「〇年〇月 ㈱△△ 入社」のように空白期間がないよう埋めます。無職の期間も「無職」と書く必要があります。
④ 誓約書(管理者用・役員用)
「私は古物営業法第4条(欠格事由)に該当しません」と宣言する書類です。管理者用と役員用で内容が微妙に異なるため、正しい様式を選んで署名・捺印してください。
法人の場合に必須となる「登記簿謄本・定款」
申請者が法人の場合、さらに以下の書類が上乗せされます。ここが法人手続きの「書類地獄」たる所以です。
1. 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
商号変更、本店移転、役員変更など、登記内容が変わった場合は必須です。変更後の内容が反映された新しい謄本を取得してください。
※注意:変更登記申請中は謄本が取れません(ロックがかかります)。法務局での処理完了(1週間〜10日)を待ってから取得し、そこから警察署へ行くことになります。これが「20日以内」特例の根拠ですが、スケジュール管理はシビアになります。
2. 定款の写し(目的変更の場合)
会社の事業目的に「古物営業を行う」旨が入っているか確認されます。もし事業目的を変更した場合、株主総会議事録とともに、変更後の定款(または現行定款)のコピーを提出します。
この際、コピーの末尾に「原本証明」(『この写しは原本と相違ありません 代表取締役 印』と赤字等で記載し捺印)を求められるケースが多々あります。現場で慌てないよう、あらかじめ押印しておきましょう。
📷 画像挿入指示
推奨画像: 「個人」と「法人」で必要な添付書類を分けたチェックリスト形式の表。
生成用プロンプト: [Checklist graphic divided into 'Personal' and 'Corporate' columns. Items listed: Resident Card (with Honseki), ID Certificate (not driver's license), Resume, Pledge, Registry Copy (Corporate only). Red checkmarks on required items.]
Alt属性: 古物商変更届 必要書類 チェックリスト 住民票 本籍
📌 この章のポイント
- ✅ 住民票は「本籍地記載あり」「マイナンバーなし」が鉄則。
- ✅ 身分証明書は免許証ではなく、本籍地の役所で取る「破産していない証明書」。
- ✅ 賃貸物件での営業所変更は、契約書の「使用目的」を必ず確認する。
もし提出期限(14日)を過ぎてしまったら?
「気付いたら変更から1ヶ月経っていた…」
「忙しくて後回しにしていたら、半年も過ぎてしまった…」
この記事に辿り着いた方の中には、すでに期限(14日または20日)を超過してしまい、どうすれば良いか途方に暮れている方もいらっしゃるでしょう。結論から申し上げます。
まだ間に合います。直ちに書類を作成し、管轄の警察署へ出頭してください。
もちろん、遅延は法的な違反状態ですが、自ら申告して手続きを行えば、いきなり営業停止処分や逮捕になることは稀です。最も恐ろしいのは、バレるのを恐れて「放置し続けること」です。
【読者の心の壁】: 「遅れたことを正直に言ったら怒られるんじゃないか? 変更日をごまかして申請しちゃダメかな?」
💡 行政書士の現場メモ(失敗回避の知恵)
「変更日は昨日ということにして申請できませんか?」と相談されることがありますが、私は即座にお断りします。なぜなら、添付する『住民票』や『登記簿謄本』には、実際の「異動日(引越し日や就任日)」が明確に記載されているからです。警察官はプロです。申請書の変更日と添付書類の日付が違えば、0.1秒で見抜かれます。小細工は信頼を失う最速の手段です。
遅延理由書(始末書)の提出義務と書き方
期限を過ぎてから変更届や書換申請を提出する場合、通常の書類セットに加えて、別途「遅延理由書(ちえんりゆうしょ)」の提出を求められるのが一般的です。
これは法律で定められた法定書類ではありませんが、警察署の実務運用として「なぜ遅れたのか」を文書で説明し、反省の意を示すためにほぼ必須となります。決まった様式はありませんが、A4用紙1枚に以下の要素を盛り込んで作成します。
遅延理由書
〇〇県公安委員会 殿
令和〇年〇月〇日
住所:〇〇〇〇
氏名:〇〇 〇〇 ㊞
遅延の理由:
私は、令和〇年〇月〇日に(住所変更等の事実)を行いましたが、古物営業法における変更届出の期限に関する認識が不足しており、また繁忙期における業務多忙により失念していたため、提出が法定期間である14日を超過してしまいました。
今後の対策:
今後は法令遵守を徹底し、二度とこのような不始末がないよう、社内の管理体制を見直し、期限内の手続きを厳守することを誓約いたします。
誠に申し訳ございませんでした。
ポイントは、「言い訳をしない」ことと「再発防止策を述べる」ことです。「知らなかった」「忘れていた」と正直に認め、反省の態度を示すことが、担当官の心証を良くし、円滑な受理に繋がります。
絶対にやってはいけない「虚偽報告」のリスク
遅延をごまかすために絶対にやってはいけないこと、それは「虚偽の変更日を記載すること」です。
例えば、実際は3ヶ月前に引っ越したのに、申請書には「昨日引っ越しました」と書いて出す行為です。これは単なる手続きの遅れ(行政上の義務違反)とは次元が異なります。警察に対する「虚偽申告」となり、より悪質な違反とみなされます。
前述の通り、住民票や登記簿謄本を見れば真実は一目瞭然です。もし虚偽記載が発覚した場合、以下のようなリスクが発生します。
- 🚨 許可の取り消し(最悪のケース)
「不正な手段で許可や変更承認を受けようとした」とみなされ、古物商許可そのものが剥奪される可能性があります。 - 🚨 罰金刑や営業停止
古物営業法第35条に基づき、虚偽の届出には厳しい罰則(20万円以下の罰金など)が科される可能性があります。 - 🚨 担当官の心証悪化
一度嘘をついた業者は「要注意リスト」に入り、今後の立ち入り検査が厳しくなることは避けられません。
「遅れました、すみません!」と頭を下げて理由書を出すのが、唯一かつ最善の解決策です。行政書士に依頼する場合も、正直に事情を話してください。私たちはプロとして、適切な理由書の作成をサポートし、警察署への説明を代行(または同行)することができます。
📷 画像挿入指示
推奨画像: 申請者が「遅延理由書」に署名する手元と、その背後で鋭い視線を送る警察官のイメージ(※厳粛な雰囲気を演出)。
生成用プロンプト: [Close-up of a hand signing a formal Japanese document titled 'Reason for Delay' (遅延理由書). In the blurred background, a serious Japanese police officer in uniform is watching. The atmosphere is tense.]
Alt属性: 古物商許可 期限切れ 遅延理由書 始末書
📌 この章のポイント
- ✅ 期限を過ぎても「自発的な提出」と「遅延理由書」で許されるケースが大半。
- ✅ 申請書の「変更年月日」は、住民票などの公的書類と完全に一致させる。
- ✅ 絶対に日付をごまかさない。虚偽報告は許可取り消しへの直行便。
古物商変更届の手続き手順(警察署アポイント〜提出)
書類が揃ったら、いよいよ管轄の警察署へ提出に向かいます。「よし、書類もできたし、今日のランチタイムについでに行こう」と思った方。その行動はストップしてください。
警察署、特に古物商を担当する「生活安全課」は、銀行や市役所よりも窓口のハードルが高い場所です。彼らは日々、防犯や事件捜査の対応に追われており、アポイントなしの訪問者を快く思わない傾向があります。
【読者の心の壁】: 「ただ書類を出すだけなのに、わざわざ電話予約なんて必要なの? 郵送でサクッと済ませられないの?」
💡 行政書士の現場メモ(失敗回避の知恵)
「郵送」は原則として認められていません(※一部の地域や簡易な届出を除く)。特に許可証の書き換えを伴う場合、古い免許証と新しい免許証の「引き換え」が必要なため、対面での手続きが必須です。また、お昼休み(12:00〜13:00)は窓口が完全にシャッターを下ろす警察署が大半です。アポなしで昼時に行くと、暗い待合室で1時間待ちぼうけ…なんてことになりかねません。
管轄警察署の生活安全課への予約
手続きの第一歩は、「管轄警察署の生活安全課・防犯係」への電話予約です。
1. 管轄の確認
営業所の所在地を管轄する警察署を調べます。営業所が移転した場合は、原則として「移転後の新住所」を管轄する警察署へ提出します(※旧管轄署経由でも可能な場合がありますが、処理が遅くなるため新管轄署への提出を推奨します)。
2. 電話予約のトークスクリプト
警察署の代表電話にかけ、「生活安全課の古物担当の方をお願いします」と伝えます。担当官に繋がったら、以下のように伝えてください。
- 「古物商許可の変更手続きで伺いたいのですが」
- 「変更内容は〇〇(住所変更、管理者変更など)です」
- 「来週の〇曜日の午後など、ご都合いかがでしょうか」
担当官は事件対応などで不在のことが多く、予約なしで行くと「今日は担当がいないから分からない、また来て」と追い返されるリスクが非常に高いです。必ず日時を確定させてから訪問してください。
3. 手数料の準備
書換申請の場合は「1,500円」が必要です。現金ではなく、警察署内の会計窓口(または交通安全協会)で「都道府県の収入証紙」を購入して納めます。現金のみの取り扱いですので、小銭を用意しておきましょう。
本人申請と代理人申請(委任状)の違い
「社長である自分が忙しくて行けない」という場合、誰が提出に行くかによって必要な書類が増えます。
ケースA:申請者本人(法人の場合は代表取締役)が行く場合
追加書類は不要です。ただし、窓口での本人確認のため、運転免許証などの身分証を持参してください。訂正印として、申請書に押したハンコと同じものを持っていくと、軽微なミスならその場で修正できます。
ケースB:社員・スタッフ(代理人)が行く場合
「店長に行かせる」「総務の担当者が行く」というケースです。この場合、必ず「委任状」が必要です。
「私(申請者)は、この者(代理人)に古物商変更届に関する一切の権限を委任します」という内容の書面です。これがないと、どんなに書類が完璧でも受理されません。また、代理人自身の身分証(免許証や社員証)も提示を求められます。
ケースC:行政書士(プロ)が行く場合
私たち行政書士に依頼いただければ、面倒な予約から提出、許可証の受領まで全て代行可能です(行政書士用の委任状を頂きます)。
「警察署の独特な威圧感が苦手」「平日の日中に時間が取れない」という方は、この部分をアウトソーシングすることで、本業に集中できるというメリットがあります。
📷 画像挿入指示
推奨画像: 警察署の窓口(生活安全課)のイメージイラストと、持参物リスト(書類一式、現金、印鑑、身分証)。
生成用プロンプト: [Illustration of a Japanese police station counter interior, specifically the 'Life Safety Division' (生活安全課). On the counter: a stack of documents, a personal seal (Hanko), cash, and an ID card. A sign says 'Reception Hours: Weekdays 8:30-17:15'.]
Alt属性: 古物商変更届 警察署 提出 窓口 受付時間
📌 この章のポイント
- ✅ アポイントは絶対必須。担当官不在で無駄足になるのを防ぐ。
- ✅ お昼休み(12:00-13:00)は避ける。警察署の窓口は閉まる。
- ✅ スタッフが行くなら「委任状」を忘れずに。
[比較表] 自力手続き vs 行政書士への依頼
古物商の変更手続きは、資格がなくても申請者自身で行うことが可能です。しかし、ここまで解説した通り、書類の複雑さや警察署の対応ハードルは決して低くありません。
「自分で行けばタダ(無料)」というのは、あくまで目に見える現金の出費だけの話です。経営者であるあなたの時給、移動時間、そして書類作成にかかる学習コストを含めた「見えないコスト」を比較検討してみましょう。
【読者の心の壁】: 「行政書士に頼むと2〜3万円かかるんでしょ? 書類一枚出すのにそれは高すぎるよ。」
💡 行政書士の現場メモ(失敗回避の知恵)
以前、ある古着屋のオーナー様が「自分でやります」と仰って、3回も警察署に通ったケースがありました。1回目は書類不備、2回目は担当者不在、3回目でやっと受理。往復の交通費と駐車代、そして何より『お店を3回臨時休業した売上損失』を計算すると、実に10万円以上のマイナスだったそうです。「最初から頼めばよかった」という言葉が今も忘れられません。
平日昼間の稼働コストと書類ミスのリスク
自力手続き(DIY)と行政書士依頼(プロ)の違いを、具体的な項目で比較しました。あなたのビジネススタイルに合わせて、どちらが合理的か判断してください。
| 比較項目 | 自力で手続き (DIY) | 行政書士に依頼 (Pro) |
|---|---|---|
| 費用 (報酬) | 0円 ※交通費・郵送費・証紙代は別途 | 約20,000円〜 ※経費計上可能 |
| 所要時間 (稼働損失) | 平日2日以上 (役所回り + 警察署への往復) | ほぼ0分 (押印と郵送やり取りのみ) |
| 書類作成難易度 | 高 (High) 法務局用・警察用を書き分け、 用語や日付の整合性確認が必要 | 極低 (Low) ヒアリングに答えるだけ。 プロが完璧な書類を作成。 |
| 警察署対応 (精神的負担) | 激重 (Stressful) 平日の昼間にアポを取り、 独特の緊張感の中で審査を受ける。 | 皆無 (None) 提出代行まで丸投げ可能。 あなたは店にいるだけでOK。 |
| 受理される確率 | 50%〜80% ※一発受理は稀。 一度持ち帰って訂正再提出が多い。 | 99.9% (Perfect) ※事前の法令調査により、 受理される状態でしか提出しない。 |
【行政書士に依頼すべき人】
* 平日の日中は本業(仕入れや接客)で忙しい方
* 警察署という独特の場所に行くのが精神的に億劫な方
* 過去に「書類不備」で役所をたらい回しにされた経験がある方
* 法人の役員変更など、手続きが複雑でミスが許されない方
【自分でやっても良い人】
* 平日の時間に余裕がある方
* 書類作成が得意で、警察署とのやり取りも苦にならない方
* とにかく現金出費を1円でも減らしたい方
行政書士としての本音を申し上げますと、「単純な住所変更」程度であればご自身で挑戦しても良いと思います。しかし、「法人の役員変更」や「URLの届出(疎明資料作成)」が絡む場合は、迷わずプロに任せることをお勧めします。その方が、結果的にコスト(時間と労力)が安く済むからです。
📌 この章のポイント
- ✅ 「無料」の代償は「時間」。平日の半日〜2日がつぶれる覚悟が必要。
- ✅ 警察署は一発OKが出にくい場所。再提出のリスクも考慮する。
- ✅ 複雑な案件(法人・URL)はプロに任せて、本業の売上を作る方が賢明。
手続き完了後のロードマップと注意点
警察署の窓口で書類が受理されても、そこで全てが完了したわけではありません。特に「書換申請(許可証の再発行)」を伴う場合、新しい許可証が手元に届き、店舗の表示を整えるまでは、法的には不安定な状態が続いています。
ここでは、申請受理から完全な適法状態に戻るまでの具体的なロードマップと、最後に見落としがちな「標識(プレート)の作り直し」について解説します。
【読者の心の壁】: 「書類は出したし、新しい免許証は郵送で送ってくれるんでしょ? プレートなんて昔のやつのままでバレないよね?」
💡 行政書士の現場メモ(失敗回避の知恵)
残念ながら、警察署はサービス業ではありません。新しい許可証が出来上がっても、郵送してくれることは原則ありません(※一部地域を除く)。平日の日中に『取りに来てください』という電話一本が入るだけです。また、古い許可証を記念に持っておきたいという方がいますが、これは『返納義務違反』になります。必ず交換で渡さなければなりません。
許可証の受取と古い許可証の返納
書換申請を行った場合、新しい許可証が発行されるまで、概ね「2週間〜40日程度」の審査期間(標準処理期間)がかかります(※単なる変更届の場合は、その場で手続き完了となることが多いです)。
1. 警察署からの呼び出し(交付通知)
審査が完了し、新しい許可証の準備ができると、担当官から連絡が入ります。指定された日時に、必ず「古い許可証」と「認印(受領印用)」を持って警察署へ向かってください。
2. 古い許可証の返納義務
新しい許可証を受け取る際、引き換えに古い許可証を返納します。これは古物営業法第8条に基づく法的義務です。もし紛失してしまっている場合は、「紛失届(理由書)」をその場で書くことになりますが、管理体制を疑われる要因になるため、大切に保管しておいてください。
3. 許可証番号は変わるのか?
基本的に、許可証の「12桁の番号」は変わりません。ただし、県をまたいで移転し、新規許可として取り直した場合は、番号自体が新しくなります。番号が変わる場合、ECサイトや名刺、請求書などの記載も全て修正が必要になるため、影響範囲は甚大です。
変更後のプレート(標識)掲示義務
意外と忘れ去られているのが、店先に掲げている「古物商プレート(紺色の標識)」のメンテナンスです。
古物商は、営業所の見やすい場所に、所定の様式(縦8cm×横16cm、紺色地に白文字)の標識を掲示する義務があります。以下の項目が変更になった場合、このプレートも作り直さなければなりません。
- 1. 氏名または名称の変更
(例:個人名が変わった、法人名が変わった) - 2. 主に取り扱う古物の区分
(例:「衣類商」から「時計・宝飾品商」へメイン商材を変えた)
特に注意が必要なのは、法人成り(個人事業を廃業し、法人化)した場合です。個人の氏名で作ったプレートは使えません。法人の正式名称が入ったプレートを新調する必要があります。
また、ホームページ(URL)を持っている場合は、サイト上の表記も修正が必要です。
「許可を受けている公安委員会名」「許可証番号」「氏名または名称」の3点セットを、トップページ(またはトップページから1クリックで飛べる固定ページ)に分かりやすく表示してください。ここが古い情報のままだと、デジタル警察(サイバーパトロール)から指導のメールが届くことになります。
📷 画像挿入指示
推奨画像: 「新しい許可証の受取」から「プレート・HP修正」までの完了ロードマップ図解。
生成用プロンプト: [Flowchart graphic steps. Step 1: Receive Call from Police. Step 2: Exchange Old License for New One. Step 3: Update Blue Signboard (Plate). Step 4: Update Website Info. Goal flag at the end.]
Alt属性: 古物商許可証 受取 返納 標識変更 ホームページ記載
📌 この章のポイント
- ✅ 新しい許可証は「郵送されない」。古い証を持って窓口へ行く必要あり。
- ✅ 店名や代表者名が変わったら、「紺色のプレート」も即座に作り直す。
- ✅ ホームページ上の「許可番号・公安委員会名」の更新も忘れずに。
古物商許可変更に関するよくある質問(FAQ)
最後に、変更手続きに関して、お客様からこっそりと相談されることが多い質問に、本音でお答えします。
Q1. 管轄の警察署が遠いので、郵送で送ってもいいですか?
A. 原則としてNGです。窓口へ行く必要があります。
一部の都道府県(地域)や、単純な届出においては郵送対応を受け付けている場合もありますが、基本的には「持参」がルールです。特に「書換申請」の場合、古い許可証と新しい許可証の交換が必要なため、郵送は認められません。「忙しい」は理由になりませんので、委任状を書いて代理人に行ってもらうか、行政書士にご依頼ください。
Q2. 実は古い許可証を紛失してしまいました。どうすればいいですか?
A. 窓口で「始末書(紛失届)」を書けば手続き可能です。
変更届や書換申請の際、古い許可証がない旨を伝えてください。その場で「いつ、どこで失くしたか」を記載する理由書を書くことになります。ただし、後日もし古い許可証が出てきた場合は、速やかに返納してください。記念に持っていると法違反になります。
Q3. 住所変更をしたら、許可番号も変わってしまいますか?
A. 同一県内の移転なら、番号は変わりません。
12桁の許可番号は、基本的にその事業者に一生ついて回るものです。ただし、都道府県をまたいで移転(例:東京→大阪)し、新規で許可を取り直した場合は、新しい番号が付与されます。この場合、名刺やサイトの記載変更等のコストが発生するため注意が必要です。
Q4. 管理者が急に辞めてしまい、後任が決まっていません。どうすれば?
A. 営業を一時停止し、大至急選任してください。
これは非常に危険な状態です。古物営業法では「各営業所に管理者を置くこと」が義務付けられており、不在の状態での営業は認められません。暫定的でも構いませんので、資格のある(欠格事由のない)役員や従業員を管理者に据え、速やかに変更届を出してください。
⚠️ 【警告】自己判断のリスクと「見えないコスト」
「たかが変更届、自分でやれば無料」という考えは、経営者としての時給を無視した危険な判断です。慣れない書類作成による不備、平日の警察署での長い待ち時間、そして何より「提出期限遅れによる法的リスク」。
これらすべてを背負うよりも、プロに任せて本業の売上を作ることに集中しませんか?
【毎月3名様限定】面倒な警察署手続きを「丸投げ」しませんか?
期限の迫った変更届、複雑な法人手続き、始末書の作成…。
ご自身で抱え込まず、行政書士の『古物変更届・完全代行サポート』をご利用ください。
あなたの貴重な平日の時間を守り、確実な法令順守(コンプライアンス)を実現します。まずは現在の状況を無料相談で教えてください。
※期限切れの案件もご相談可能です。
※この記事を見たとお伝え頂ければスムーズです。

