古物商許可の必要書類は、法律で決まっていて「法定書類」と言います。この法定書面は、必ず提出しなければならない書面で、一つでも揃ってないと「受理」されません。
法定書類は、
- 古物商許可申請書
- URL疎明書類
- 住民票(本籍地記載)
- 身分証明書(破産・後見)
- 略歴書
- 誓約書(個人用・法人用・管理者用)
法人はプラス
- 履歴事項証明書の原本
- 定款コピー
逆に法律に定められてないもので警察がお願いしてくる書類は、「任意書類」といいます!この任意書面は、任意なので提出しなくても許可されます。
例えば、
- 賃貸借契約書
- 営業所の土地建物の登記簿謄本
- 周辺図
は任意書類です。
これまで任意書面は、「提出して欲しい!」とお願いされていましたが最近は不要になってきています。大阪府内の警察署では、提出しても不要ですと返還されます。
それでも警察署に申請に行ったけど、「こんな書類じゃ許可は取れない…」と横柄な態度(一般の常識とくらべて)で突き返されて帰ってくるが多くいます。そういう方は警察官の対応に不満を抱きながら、相談にこられるんですね。
だから、まず法律で決まった必要書類=法廷書面をちゃんと知ってほしいんです。問題のない法廷書面をそろえて申請すれば、警察官は受理しないといけない!んですよ。
そして合わせて法定されていないけど、警察官が提出をお願いしてくる書面があります。それが任意書面。
この二つの書面を正確に理解して頂ければ、申請は受理されますので、まずは法廷書面と任意書面について覚えてくださいね。
法定書面と任意書面とは?
古物商許可の申請をするのに法律上絶対に必要な書類があります。それが法定書面です。法定書面については以下の通りです。
- 古物商許可申請書
- 住民票(住所地を管轄する市区町村長発行)
- 身分証明書(本籍地を管轄する市町村長が発行)
- 略歴書
- 誓約書
この5つが法定書面です!
実は法定書面は意外とシンプルで少ないんですよ。
たくさん出さないと許可されないようなことを言っている警察官や行政書士のサイトがありますが、実際はこの5つだけで受理されます!
まずはここを押さえてくださいね。
そのうえで、各必要書類の作成のポイントや注意事項を説明していきます。