古物営業法で「古物商は、営業所の見える場所に古物商のプレート(標識)を掲示しなければなりません。」と決められています。
古物営業法第12条第1項
古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは露店又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない
古物商が古物営業を行う場合には、営業所ごとに古物商許可の標識を掲示する義務を負います。また、営業方法として取り扱う古物についてホームページ(HP)に掲載して行う場合は、ホームページに許可証の番号等を記載する義務を負います。いずれの場合も違反の場合は罰則があり10万円以下の罰金です。
古物商許可における標識の様式
古物商許可の標識は、古物営業法施行規則第11条、別記様式第13条にその様式が定められています。
許可を受けている業者であること、逆にいえば無許可営業の古物商ではないことがわかるように、許可番号などを記載して作成します。
営業所の標識圭司義務
古物商は営業所や露店ごとに、古物市場主は古物市場ごとに古物商許可の標識を公衆の見やすい場所に掲示しなければなりません。
取引きのお客様が取引相手である古物商が許可を持っているかどうかすぐにわかるようにして、無許可営業者を排除するためです。自宅を営業所として許可を受けている場合でも玄関等の見やすい場所に許可の標識を掲示する必要があります。
ホームページにおける許可証番号等の表示義務
古物商は営業方法として取り扱う古物に関する事項をホームページに掲載し、その取引きの申し込みを相手方と対面しないでできる方法(電話、電子メール、郵便等)により受ける方法をとる場合は、取り扱う古物に関する事項とともに、(1)営業者の氏名または名称、(2)許可をした公安委員会の名称、(3)12桁の許可証番号 をホームページに掲載しなければなりません。この3つは「その取り扱う古物に関する事項と共に」表示しなければならないとしているので、古物を掲載している個々のページに表示するのが原則ですが、以下の方法も例外として認められます。
・古物を取り扱うサイトのトップページに表示する。
・トップページ以外のページに表示し、そのページへのリンクをトップページに設定(古物営業法の規定に基づく表示を行っているページへのリンクであることが分かるように設定)する。
著しく小さい文字で表示することや不当にわかりにくい位置に表示することは、古物営業法に規定する表示とは認められません。
標識を作る際の注意点
- 縦8cm、横16cm。
- 材質は、金属やプラスチックなど、耐久性のある材質でなければなりません。紙で作ったものは認められません。
- 色は紺色の地に白い文字を使用します。
- 古物商許可の番号を記載しなければなりません(従って許可前に作ることはできません)
- 下部に古物商の氏名(会社の場合は名称)を記載します。個人の許可の場合、屋号を届け出ていてもその屋号ではなく氏名を記載しなければならないのでご注意ください。
- 「〇〇商」という部分は、その営業所において主として取り扱う古物の区分(品目)を記載します。
主として取り扱う品目の名称
上記注意点の5番目、主として取り扱う古物の区分ですが、標識を作る際は多少注意が必要です。たとえば品目として金券を扱うから「金券商」と記載すればよいのではなく、金券の場合には「チケット商」と記載しなければなりません。
ほか、美術品類のときは「美術品」、宝飾品類のときは「時計・宝飾品」、自動二輪車および原動機付自転車については「オートバイ」、自転車類については「自転車」、写真機類については「写真機」、事務機器類については「事務機器」、機械工具類については「機械工具」、道具類については「道具」、皮革・ゴム製品については「皮革・ゴム製品」と記載する決まりになっています。
※ただし、各都道府県によって異なる内容の案内をされる場合もありますので、古物商許可証を受領する際、管轄警察署担当者に標識の記載を確認しておくほうが無難です。
古物の品目 | 標識記載名 |
---|---|
美術品類 | 美術品 |
衣類 | 衣類 |
時計・宝飾品類 | 時計・宝飾品 |
自動車 | 自動車 |
自動二輪車・原付 | オートバイ |
自転車類 | 自転車 |
写真機類 | 写真機 |
事務機器類 | 事務機器 |
機械工具類 | 機械工具 |
道具類 | 道具 |
皮革・ゴム製品類 | 皮革・ゴム製品 |
書籍 | 書籍 |
金券類 | チケット |
また、国家公安委員会が定める次の3つの団体は独自に標識の様式を決めています。該当する古物の種類に応じて利用しましょう。
- 一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会
- 全国刀剣商業協同組合
- 日本チケット商協同組合
標識(プレート)の入手方法
古物商許可の標識(プレート)は、いくつかの入手方法があります。内容の正確性を重視するか、制作コストを重視するか等で何処から入手するか変わってくると思いますが、概ね以下の3パターンがあります。
1.古物商防犯協力会で購入
警察署で許可証を受け取りに行ったときに防犯協会で標識が購入できることを案内されるケースが多いです。
古物商の営業所に備え置くべきものについて古物商防犯協力会が良く知っているため、標識について相談してみるのもよいかもしれません。
ちなみに古物台帳もここで販売しています。
2.インターネットで業者から購入
2つめの方法は、インターネットで「古物商 標識」や「古物商 プレート」などで検索して、プレート業者に発注する方法です。
この方法は、おそらく上記2つの方法より安価にプレートを作成できるというメリットがあります。しかし、記載すべき内容などを注文する側がしっかり把握していないと、場合によっては法定の様式と異なるものが出来上がってくる可能性もあります。
特に、〇〇商という部分は正確に把握していないプレート制作業者もあるようです。もしネットから注文するときは、記載すべき内容を管轄警察署窓口でしっかり確認してから発注したほうがよいでしょう。
プレートは、許可番号・業者名が刻印されるフルオーダーメイドになりますので、発注者側のミスで誤ったものを購入した場合は返品はできないことがほとんどです。
3.行政書士事務所から購入
古物商許可を依頼した行政書士事務所でプレートを販売している場合があります。古物営業法に精通している行政書士事務所でしたら、法令に則ったものを確実に入手することができるでしょう。
記載事項は、法律で定められているので間違うケースもあります。行政書士は様式についても熟知していますので、古物商代行のついでに標識を作ってもらうのもお勧めします。