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【要チェック】古物の13種類の取扱区分・どの品目がどの区分?

古物は、13種類の区分にわけられている!

古物(中古品)は古物営業法施行規則によって、次の13種類の品目に分けられています。

あなたの取り扱う物品が、どの区分にあたるかあらかじめ確認しておきましょう!

また取り扱い区分を申請書に記入するときの注意点も書いてあるので、そちらもご参考下さい。

行政書士 小野

13品目についての質問は多いです。申請書の作成前に自分の事業で何を取り扱う

しっかり決めておいてくださいね。

13種類の取り扱い区分の一覧表

古物営業法には、定められた古物の区分があります。

取扱区分って警察独自の振り分け方なので、この物品はどれにあたるの?と迷うケースがたびたびあります。

そこで特に質問が多いため、取り扱い区分についてまとめました。

行政書士 小野
古物商許可を間違いなく取得するためにも、ご自身の取り扱う古物がどれにあたるのか知ることが大切です。

01美術品

あらゆる物品において美術的価値を有している物。例→絵画・書・彫刻・工芸品など 。そのものが美術品として価値があるものはこの区分に分類されます。

分類の基準

美術的価値を有する物品

施行規則での例示

書画、彫刻、工芸品等

物品の例

書画 / 絵画 / 版画 / 彫刻品 / 骨董品 / アンティーク / 登録日本刀 / 登録火縄銃

具体例

  1. 絵画:油彩、水彩、版画、素描など、キャンバスや紙に描かれた芸術作品。
  2. 彫刻:石、金属、木材などを用いた立体的な作品。
  3. 陶磁器:焼き物、磁器、陶器などの焼成によって作られる芸術品。
  4. 品目:金属工芸、木工芸、織物など、伝統的な技法で作られた工芸品。
  5. 古文書や書籍:歴史的価値や芸術的価値を持つ古い書籍や手紙、文書など。
  6. 写真:歴史的または芸術的価値を持つ古い写真や写真作品。

02衣類

あらゆる物品において美術的価値を有している物。例→絵画・書・彫刻・工芸品など 。そのものが美術品として価値があるものはこの区分に分類されます。

分類の基準

繊維製品、革製品等であって、身にまとうもの

施行規則での例示

和服類、洋服類、その他の衣料品

物品の例

イメージとしては洋服・着物・繊維製品・革製品等で、主として身にまとう物。「服」以外の布類全般
和服・着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗など

03時計宝飾品

時計としての機能を有する物品、眼鏡(サングラスを含む)、宝石、貴金属その他そのものが外見的に有する美的特徴や希少性によって嗜好され使用される飾りもの

分類の基準

「時計類」と「身につけられる物品」

施行規則での例示

時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等

物品の例

掛時計 / 腕時計 / 置時計 / 万歩計 / 眼鏡 / コンタクトレンズ / 貴金属 / アクセサリー / 宝石 / 指輪 / ネックレス / オルゴール / 模造小判

そこから派生する万歩計やコンタクトレンズ

04自動車

中古車の売買を行うならこの区分にチェック入れます。中古車自体を扱わなくても中古の車の部品を取り扱う場合も含みます。

他の品目と比べて自動車の販売経験や商品保管スペースなどを確認される警察担当者もいますが、必ずしも自動車の販売経験や駐車場が必須ではありません。

分類の基準

自動車及び自動車の一部品として使用される物品

施行規則での例示

自動車・その部分品を含む。

物品の例

自動車本体 / バンパー / サイドミラー / ヘッドライト / タイヤ / ワイパー / マフラー / ハンドル / カーナビ

原則として、ナンバープレートが付いている場合は自動車、付いていない場合には機械工具類として扱われます。

05自動二輪車及び原動機付自転車

自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物。

分類の基準

自動二輪車、原動機付自転車及びこれらの一部品として使用される物品

施行規則での例示

自動二輪車及び原動機付自転車・これらの部分品を含む。

物品の例

バイク本体 / エンジン / インジェクター / キャブレター / サイドミラー / シート / タイヤ / マフラー

06. 自転車類

自転車本体以外にカバーや空気入れも含まれることに注意してください。

分類の基準

自転車及び自転車の一部品として使用される物品

施行規則での例示

自転車類・その部分品を含む。

物品の例

自転車本体 / カゴ / 自転車用ライト / キャリアー / カバー / 空気入れ

自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用され
る物。
【例→空気入れ、かご、カバーなど】

07. 写真機類

プリズムやレンズ、反射鏡等を組み合わせて作ったカメラや顕微鏡などが分類されます。

もちろんレンズや望遠鏡など、レンズを通して「覗く物品」は「07. 写真機類」に分類されます。

分類の基準

プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光機等

施行規則での例示

写真機、光学器等

物品の例

カメラ / ビデオカメラ / レンズ / 望遠鏡 / 双眼鏡 / 顕微鏡 / 測量機器 / 光学機器

写真機類…プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、
分光器など
【例→カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器など】

08. 事務機器類

「08. 事務機器類」は、一言で「事務用品」です。

パソコンやコピー機、シュレッダーなど、事務所で使用する物品が該当します。

なお、電化製品か手動かはここでは問われません。

分類の基準

主として、計算、記録、連絡等の事務に用いるために使用される機械及び器具(電気により駆動するか、人力により駆動するかを問わない)

施行規則での例示

レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等

物品の例

レジスター / パソコン / ワープロ / タイプライター / コピー機 / ファックス / シュレッダー / 計算機

09. 機械工具類

 

分類の基準

生産、作業、修理のために使用される機械及び器具のうち

上記03~08に該当しない物品

施行規則での例示

電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等

物品の例

工作機械 / 土木機械 / 医療機器類 / 化学機械 / 家庭電化製品 / 電話機 / 家庭用ゲーム機 / 工具

機械工具類…電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの
【例→工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機
など】コピー機、FAX、パソコンなど

10. 道具類

家具やおもちゃなどが挙げられます。

分類の基準

他の分類に該当しない物品

施行規則での例示

家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等

物品の例

1)~9)、11)~13)に掲げる物品以外のものです。道具類の種類はかなり多いです。ホームセンターに売ってる大半は道具類にあたります。
【例→家具、楽器、運動用具、CD,DVD,ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、楽器、什器、日用雑貨など】

11. 皮革・ゴム製品類

は革製品やゴム製品などです。

分類の基準としては「主として、皮革又はゴムから作られている物品」とされており、ビニール製の物品もここに含まれます。

代表的なものはカバンや靴です。

分類の基準

主として、皮革又はゴムから作られている物品

施行規則での例示

カバン、靴等

物品の例

皮革・ゴム製品類…主として、皮革又はゴムから作られている物品
【例→鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)など】カバン・靴など

12. 書籍

文字通り「本」が当てはまります。

雑誌もマンガもこの区分に分類されます。

分類の基準

なし

施行規則での例示

なし

物品の例

書籍・書籍類(中古書店など)
【例→書籍、書籍類全般】

13. 金券類

商品券や乗車券やコンサートチケットなどが当てはまります。

「お金の代わりとして使用できる券」はこの区分に分類されます。

分類の基準

なし

施行規則での例示

商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令第1条各号に規定する証票その他の物をいう。

物品の例

商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券図書カードクオカード コンサートチケット

複数の古物の品目を選択するとき

古物商許可を取得するとき、取り扱う品目として複数の品目を選択することもできます。もっとも、古物商許可はこれからその品目を取り扱うことを前提に交付されるものなので、まだ扱わないがとりあえずいくつも押さえておこうという形で選択することはできません。

また選択した場合、それぞれの品目につき古物を適法に扱う知識等を要求されます。仮に、かなり広範囲の品目を取り扱う内容で許可を得てしまうと、許可申請の際に警察からの質問などが細かくなされることになり、許可が取りにくくなる面があるのでご注意ください。

また、複数品目で古物商許可を受けて営業を開始した後も、それぞれの品目について後日に盗難などの事件が発生した際、盗品等の問い合わせや確認が警察から入る可能性があります。品目が多いほど、営業開始後の手間も増えてしまう可能性があるということです。

必要な品目のみ最低限に絞る(警察のお願い)

古物の取引を行うときに、取り扱い品目に〇を入れていない物を取り扱ってしまうと、古物営業法に違反することになります。

うっかり扱ってしまったなどのミスを防ぐために、許可の申請時に分かってるものは、漏れの無いように〇するようにしましょう。

最初の許可申請時には(何を取り扱うか決めてない方も多いので)できるだけ可能なかぎり多くの区分に〇をしたいところです。

法律上は、すべて取り扱う予定があれば、すべての取り扱い区分を扱うこともできますが、警察側のお願いで管理が必要以上に増えないよう、取り扱い区分は必要最低限にして欲しいと要望があるのでそれに応じることがいいと思います。

行政書士 小野

警察のお願いや審査があるからと言って、

  • 取り扱い区分が増える
  • 警察のお願いに応じない

の理由で、

  • 手続きの進みが遅れたり
  • 許可がでにくい

などのデメリットはありません。

安心して適切な取り扱い区分を選んで下さい。