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【2026年版】古物商の「13品目」どれ選ぶ?「とりあえず全部」はNG!失敗しない選び方と品目完全解説

結論から言えば、「直近で確実に扱う品目(3〜4つ程度)」に絞って申請するのが鉄則です。将来の可能性も含めて「とりあえず全部」にマルをつけると、警察署での審査が長期化したり、専門知識(真贋判定能力)や保管場所(駐車場)について厳しい追及を受け、申請自体が通らなくなるリスクがあります。

行政書士 小野
こんにちは! 会社設立ナビゲーターの行政書士の小野馨です。 今回は、古物商許可申請の最初の難関であり、多くの申請者がペンを止めてしまう「13品目の選び方」について解説します。

申請書にある「取り扱う古物の区分」という欄。

ここには「美術品類」「衣類」「時計・宝飾品類」など13種類の品目が並んでいますが、あなたはどれにマルをつけるべきか、明確な基準を持っていますか?

「せどりで稼ぎたいから、本とCDと…あとなんだろう?」

「iPhoneを売りたいけど、機械工具? それとも事務機器?」

「将来なにが売れるかわからないから、とりあえず全部申請しておこう!」

もし、このように安易に考えているとしたら要注意です。

品目の選択は、単なるアンケートではありません。あなたが選んだ品目によって、警察が審査する「深さ」「厳しさ」が変わります。

特に「自動車」や「宝飾品」などのハイリスク品目を選んだ瞬間、保管場所の契約書提出や、マネーロンダリング対策の体制不備を理由に、窓口で門前払いされるケースも珍しくありません。

この記事では、行政書士の実務経験に基づき、「初心者が陥りやすい分類の罠」から、「在庫を持たない自動車取引における保管場所免除の交渉術」まで、ネット上の表面的な記事では書かれていない深層部まで徹底解説します。

⚠️ 警告:「大は小を兼ねる」の発想は危険です。必要のない品目を選ぶことは、自ら審査のハードルを上げ、許可を遅らせる自殺行為になりかねません。

この記事でわかる4つのポイント

  • ✅ 「機械工具」と「事務機器」の境界線(スマホ・PC・ゲーム機の正解)
  • ✅ 「とりあえず全部」選ぶと、警察の厳しい尋問が待っている
  • ✅ 【自動車】在庫を持たない転売なら「駐車場不要」を立証できるロジック
  • ✅ 【変更届】後から品目を追加するのは実は簡単?手続きの実態

承知いたしました。 それでは、最初のセクション**「H2:【基本と罠】古物商の「13品目」とは?「とりあえず全部」が警察に嫌われる理由」**の執筆を開始します。

申請書の冒頭でいきなり躓かないための「戦略的思考」と、警察署の窓口で担当官を納得させるための「理論武装」について、行政書士の実務視点で深く解説します。

【基本と罠】古物商の「13品目」とは?「とりあえず全部」が警察に嫌われる理由

古物商許可申請書(別記様式第1号その1)を手に取ると、一番最初に「主として取り扱う古物の区分」を選ぶ欄があり、その下に「その他の取り扱う古物の区分」を選ぶ欄があります。

この構造が意味すること。それは、警察が「あなたは何の専門家なのか?」を特定したがっているということです。

古物営業法の目的は「盗品等の売買の防止」と「被害の速やかな回復」です。

警察は、あなたが「どこの泥棒が持ち込んだ商品を買い取る可能性が高い店なのか」を事前に把握し、万が一事件が起きた際にすぐに捜査協力できるようにしておきたいのです。

申請書の「主として取り扱う古物」と「その他の古物」の決定的な違い

申請書には、13品目の中からたった一つだけ「主として取り扱う古物(メイン品目)」を選び、それ以外を「その他の古物(サブ品目)」として複数選択する形式になっています。

「どれを選んでも許可証は同じでしょ?」と思うかもしれませんが、実務上、この「メイン品目」の選択は極めて重要です。

なぜなら、メイン品目は「警察の立ち入り検査の厳しさ」「防犯指導の方向性」を決定づける羅針盤となるからです。

例えば、メイン品目を「自動車」にすれば、警察は「盗難車の流通防止」や「保管場所の確保」について徹底的にチェックします。

一方、「書籍」をメインにすれば、万引きされた本の持ち込み対策についての指導が中心となります。

つまり、実態と異なる品目(例えば、本当は服を売りたいのに、カッコいいからという理由で美術品など)をメインに選んでしまうと、警察からの指導内容と現場のオペレーションにズレが生じ、無用なトラブルや追加資料の提出を招くことになるのです。

警察署の窓口で申請書を提出する際、担当官からは必ず「なぜ、この品目をメインに選んだのですか?」と聞かれます。

この時、曖昧な返答をすると「事業計画が固まっていない」と判断され、申請を受理してもらえません。

正解の回答は、「事業計画書(または想定)において、売上全体の約〇〇%をこの品目が占める予定だからです」と、数字根拠を持って答えることです。

また、許可取得後に発行する「古物商プレート(標識)」には、このメイン品目が記載されます(例:「衣類商」「道具商」など)。

お客様や取引先に対する「看板」となるわけですから、ご自身のビジネスの核となる商材を正直に選ぶことが、結果として審査をスムーズに進める最短ルートとなります。

「全部にマル」はなぜNG?専門知識の確認と審査遅延のリスク

「将来的に何を扱うかわからないし、機会損失を防ぐために全部の品目にマルをつけておこう」

この「大は小を兼ねる」という発想は、古物商申請においては完全に悪手(あくしゅ)です。

私自身、ご自身で申請しようとして「全部マル」で提出し、警察署で説教をされてすごすごと帰ってきた方を何人も見てきました。

なぜ警察は「全部マル」を嫌うのでしょうか?

それは、「素人が見様見真似で扱えるほど、古物の世界は甘くない(=盗品の温床になる)」と考えているからです。

特に「美術品」「宝飾品」「自動車」「自動二輪車」の4品目は、警察内部で「特異品目(とくいひんもく)」などと呼ばれ、特別な警戒対象となっています。

これらを含めて申請すると、担当官の目の色が変わり、以下のような「専門的尋問」が始まります。

  • 真贋判定能力の確認:「あなたは偽物のロレックスを見抜く知識と経験がありますか? 偽物を掴まされたらどう対処しますか? 経験がないなら、盗品流通の片棒を担ぐことになるので外してください」
  • 保管・管理体制の確認:「日本刀(美術品)を扱うなら、適切な保管庫はありますか? 銃刀法の届出は理解していますか?」

もしあなたがこれらの質問に即答できなければ、担当官は「この品目は削除して(二重線で消して)申請し直してください」と指導します。

その場で訂正印を押して修正できればまだ良い方ですが、場合によっては「事業計画を練り直して出直してください」と返され、申請自体が受理されないこともあります。

また、仮に受理されたとしても、品目が多いほど警察内部での照会事項が増えるため、標準処理期間(40日)以上に審査が長引くリスクがあります。

ビジネスを早く始めたいのであれば、「確実に扱う品目(3〜4つ程度)」に絞り込み、警察に対して「私はこの分野のプロとして、責任を持って管理できます」と示すことが、賢い申請者の戦略なのです。

📷 画像挿入指示

推奨画像: 古物商許可申請書の「品目選択欄」の拡大図。一つに「◎(メイン)」、数個に「〇(サブ)」がついており、残りは空欄になっている正しい記入例。

生成用プロンプト: Close up of a Japanese antique dealer license application form. Focus on the checkbox section for 13 categories. One box has a double circle (◎), three boxes have single circles (〇), and the rest are blank.

Alt属性: 古物商許可申請書 品目 選び方

💡 行政書士の現場メモ(失敗回避の知恵)

「どうしても将来扱うかもしれないから不安…」という方は、メイン1つ+サブ2〜3つ(例:衣類、道具類、皮革ゴム製品)くらいが最も無難で通りやすいセットです。実は、許可を取った後に品目を追加するのは「変更届」という簡単な手続き(手数料無料)で済みます。「後から足せる」ことを知っていれば、最初から無理をして全部取る必要がないことがわかるはずです。

📌 この章のポイント

  • 申請書には「メイン1つ」と「サブ複数」を選ぶ欄がある。
  • メイン品目は「売上比率が最も高いもの」を選び、理由を言えるようにする。
  • 「とりあえず全部」は警察の警戒を招き、審査が厳格化・長期化する原因になる。

【完全解剖】スマホ・家電・ブランド品はどこ?間違いやすい「分類の境界線」

古物営業法が制定されたのは昭和24年(1949年)。当時の言葉で区分が作られているため、現代の商品をどのカテゴリに入れるべきか、直感的に判断するのは困難です。

例えば、「Apple Watch」は時計なのか、機械なのか? 「ナイロン製のリュック」は皮革製品なのか、衣類なのか?

ここで分類を間違えると、許可証の品目と扱う商品が一致しない「無許可営業」に近い状態になりかねません。

行政書士が実務で判断している「正解の境界線」を解説します。

【機械工具類 vs 事務機器類】スマホ、PC、ゲーム機の複雑な区分判定

せどりや転売で最も人気の高い「デジタル家電」ジャンルですが、ここには「機械工具類」「事務機器類」という2つの似て非なるカテゴリーが存在し、非常に紛らわしいことになっています。

結論から言うと、デジタルガジェットを扱うなら「両方とっておく」のが正解ですが、それぞれの定義を理解しておくことは必須です。

📠 事務機器類(じむききるい)
定義:計算、記録、連絡などの事務作業に使われる機械。

代表例:パソコン(デスクトップ・ノート)、タブレット端末(iPadなど)、コピー機、FAX、シュレッダー、レジスター、電卓。

※ここでのポイントは、「PCとタブレットは事務機器」という点です。

🔧 機械工具類(きかいこうぐるい)
定義:電気で動く機械全般、および工作機械。

代表例:スマートフォン(電話機扱い)、家庭用ゲーム機本体(Switch、PS5)、冷蔵庫、洗濯機、カメラのレンズ(本体は写真機)、農機具、土木機械。

※最大の罠が「スマートフォン」です。高機能ですが、法律上は「電話機」として扱われるため、事務機器ではなく「機械工具類」に分類されるのが一般的です。

つまり、あなたが「中古のiPhoneとMacBookを売りたい」と思った場合、「機械工具類(スマホ)」と「事務機器類(PC)」の両方にマルをつける必要があります。

さらに、「ゲームせどり」をする場合も要注意です。ゲーム機本体は「機械工具類」ですが、ゲームソフトは後述する「道具類」になります。

このように、電気製品ジャンルは複数の品目が絡み合うため、ピンポイントではなく「面」で申請しておく戦略が必要です。

【道具類】最強の受け皿だが「何でもあり」ではない!家具・CD・雑貨の定義

13品目の中で最も範囲が広く、初心者にとっての「救世主」とも言えるのが「道具類(どうぐるい)」です。

他の12品目に当てはまらないものは、基本的にこの「道具類」に分類されます。

しかし、「何でもここに入れればいい」というわけではありません。

道具類に含まれる主な商品は以下の通りです。

  • 💿 ソフトウェア・記録媒体:ゲームソフト、音楽CD、映画DVD、レコード。
  • 🧸 趣味・娯楽用品:おもちゃ、トレーディングカード(トレカ)、フィギュア、プラモデル、釣り具、スポーツ用品、楽器。
  • 🪑 家具・雑貨:タンス、机、椅子、カーテン、食器、日用雑貨。

リサイクルショップや「ホビーせどり」を行う場合は、この「道具類」をメイン品目にすることが多いでしょう。

注意すべきは、「美術品」との境界線です。

例えば、同じ「茶碗」や「壺」でも、日常使いの量産品であれば「道具類」ですが、作家物で鑑賞価値が高い(数十万円するような)骨董品であれば「美術品類」になります。

「道具類」で申請しているのに、高額な絵画や刀剣を扱っていると、警察から無許可営業の疑いをかけられる可能性があります。

「自分が扱うのは、あくまで日常的な中古品(リユース品)である」というラインを守るなら道具類で十分ですが、骨董・アンティークに踏み込むなら「美術品類」の追加検討が必要です。

【衣類・皮革・時計・宝飾】ブランド品転売でセット申請すべき4つの品目

ルイ・ヴィトン、エルメス、ロレックス…。

利益率の高い「ブランド品転売」を目指すなら、品目選びは「セット申請」が鉄則です。

なぜなら、一つのブランドが多角的な商品を展開しているため、一品目だけではカバーしきれないからです。

以下の4つは、ブランドバイヤーにとっての「四種の神器」です。

  1. 衣類(いるい):洋服全般、着物、敷物など。

    注意点は、「タオルやハンカチ」もここに含まれること。また、帽子やスカーフも衣類です。

  2. 皮革・ゴム製品類(ひかく・ごむせいひんるい):ここが最重要です。「バッグ(鞄)」や「靴」「財布」は、素材が革でなくても(ナイロンやキャンバス地でも)この区分に含まれます。

    「ブランドのバッグを扱いたい」なら、衣類ではなく、絶対にこの品目を選ばなければなりません。

  3. 時計・宝飾品類(とけい・ほうしょくひんるい):腕時計、置時計、眼鏡、宝石、貴金属。

    Apple Watchなどのスマートウォッチも、時計としての機能が主であればここに含まれますが、念のため「機械工具」と併せて取っておくのが無難です。

  4. 道具類(どうぐるい):意外かもしれませんが、ブランド品の「食器(エルメスの皿など)」や「香水(※未開封の中古)」、「ライター」などは道具類になります。

警察署での面接対策として、「私はブランドアパレルを中心に扱いますが、バッグや時計も買い取る可能性があるため、この4つを申請します」と説明できれば完璧です。

逆に、「ブランド品」と言いながら「衣類」しか申請していないと、「バッグや財布は扱わないのですか? 知識はありますか?」と突っ込まれる隙を与えることになります。

💡 行政書士の現場メモ(失敗回避の知恵)

「写真機類」について補足です。一眼レフなどのカメラ本体はもちろんですが、「望遠鏡」や「双眼鏡」も写真機類に含まれます。また、ドローンはどうでしょうか? 空撮用カメラがついているドローンは「写真機」か「機械工具」か議論が分かれますが、現状の実務では「機械工具類」として申請するのが一般的です。迷ったら管轄の警察署に「ドローンを扱いたいのですが」と事前に聞くのが確実です。

📌 この章のポイント

  • スマホは「機械工具」、PC・タブレットは「事務機器」。両方取るのが安全。
  • ゲーム機本体は「機械工具」、ソフトは「道具類」。
  • バッグや財布は「衣類」ではなく「皮革・ゴム製品」。ブランド転売ならセットで申請を。

承知いたしました。 それでは、申請のハードルが一気に上がる「2大・高難易度品目」である**「自動車」と「時計・宝飾品」**について解説します。

特に自動車の「保管場所」に関する議論は、ご指摘いただいた**「在庫を持たないネット仲介モデル」**に焦点を当て、警察を納得させるためのロジックを展開します。

【高難易度】「自動車」と「宝飾品」を選ぶ覚悟と専門対策

13品目の中でも、「自動車」と「時計・宝飾品」は別格です。

これらは単価が高く、犯罪(盗難車の密売やマネーロンダリング)に利用されるリスクが極めて高いため、警察も「素人には扱わせたくない」というのが本音です。

そのため、この2つを選んだ申請者に対しては、他の品目では求められない追加資料や、厳しい実態調査が行われます。

【自動車】車庫(駐車場)は必須?ネットオークション等の「保管しない取引」の例外規定

通常、古物商許可で「自動車」を申請する場合、警察署から必ず求められるのが「保管場所(駐車場)の確保」です。

盗難車が持ち込まれた際や、買い取った車を適切に管理するため、営業所とは別に車の保管スペースがあることを証明する書類(賃貸借契約書や配置図、使用承諾書など)の提出が「事実上の義務」となっています。

しかし、近年増えているネットオークションやフリマアプリを活用したビジネスモデルでは、この常識が通用しないケースがあります。

具体的には、以下のような「在庫を物理的に保有しない(占有しない)」ケースです。

  • ケース① 出品代行・仲介:売り主(A)の車をネットに出品し、買い主(B)が決まったら、車はAからBへ直送される。自分は手数料だけ抜く。
  • ケース② 受注発注(バックオーダー):買い主(B)から注文を受けてから、オークション会場等で車を落札し、そのままBへ納車する。

このような「右から左へ流す」スタイルで、「一瞬たりとも自分の手元に車を置かない」のであれば、論理的に保管場所は不要です。

警察署の窓口で「駐車場がないなら受理できません」と言われた場合、諦めずに以下のロジックで交渉(説明)を行ってください。

👮 対・警察交渉用トークスクリプト

「今回の事業計画では、インターネットオークションを利用した『無在庫型の売買仲介』のみを行います。

具体的には、売買契約成立後、車両は現所有者から新所有者へ直接陸送されるスキームであり、当社が車両の引き渡しを受けたり、保管したりすることは物理的にあり得ません。

よって、保管場所は不要と考えますが、その旨を記載した『誓約書(理由書)』を提出することで、保管場所の疎明資料に代えさせて頂けないでしょうか?」

この説明により、「車両を一切保管しないこと」を誓約する書面(「保管場所を設けない理由書」など)の提出をもって、駐車場の契約書なしで許可が下りるケースがあります。

ただし、これはあくまで「例外」を認めてもらう交渉です。

もし、一台でも買い取って自宅の前に路駐したりすれば、即座に「保管義務違反」「車庫法違反」で検挙され、許可取り消しになるリスクと背中合わせであることを忘れないでください。

Getty Images

【時計・宝飾品】偽物を見抜けるか?警察が厳しく問う「真贋判定」と「マネロン対策」

次にハードルが高いのが、ロレックスなどの高級時計や、金・プラチナなどの貴金属を扱う「時計・宝飾品類」です。

この品目を選んだ瞬間、あなたは単なるリサイクルショップ店主ではなく、「犯罪収益移転防止法(犯収法)」の対象事業者(特定古物商)としての重い責任を負うことになります。

警察の審査担当官は、以下の2点を厳しくチェックします。

① 真贋判定能力(目利き):

「スーパーコピーと呼ばれる精巧な偽物を、あなたはどうやって見抜きますか?」

この質問に対し、「ネットで勉強します」程度の回答では不十分です。

プロとして認められる回答例としては、

「AI真贋鑑定サービス(Entrupyなど)を導入します」

「日本流通自主管理協会(AACD)の判定基準に準拠します」

「鑑定歴〇年の専門業者と提携し、高額品は必ずダブルチェックを行います」

といった、客観的かつ具体的な対策を提示する必要があります。

② マネーロンダリング対策(本人確認の厳格化):

貴金属や宝石は、犯罪集団が不正な資金を洗浄(マネロン)するために好んで使います。

そのため、200万円を超える現金取引を行う場合には、古物営業法よりもさらに厳しい本人確認(取引時確認)を行い、その記録を7年間保存し、疑わしい取引があれば金融庁へ届け出る義務が発生します。

申請時に「犯収法の義務を理解していますか?」と聞かれ、「何ですかそれは?」と答えてしまえば、その場で「勉強不足」として申請を取り下げるよう指導されるでしょう。

「儲かりそうだから」という理由だけでこの品目にマルをつけると、こうした法的義務の重さに押し潰されます。

明確な販路と知識がないうちは、あえてこの品目を外し、「衣類」や「道具類」からスモールスタートするのも、賢い経営判断と言えます。

💡 行政書士の現場メモ(失敗回避の知恵)

もし警察署で「真贋判定に自信がないなら外した方がいい」と強く指導された場合、素直に従うのも手です。なぜなら、許可を取った後で「やっぱり勉強して扱えるようになった」という状態になってから「変更届」で品目を追加すれば、審査なし(届出のみ)であっさりと扱えるようになるからです。最初の申請で無理に突っ張って許可を遅らせるよりも、まずは「通りやすい品目」で最速で許可番号をもらう。これが実務の裏ワザです。

📌 この章のポイント

  • 自動車の保管場所は原則必須だが、「無在庫仲介」なら交渉次第で免除も可能。
  • 時計・宝飾品は「犯収法」の対象。本人確認義務が通常より厳しい。
  • 「偽物対策」を具体的に答えられないなら、最初は外して後で追加するのが安全策。

承知いたしました。 それでは、記事の総仕上げとなる**「H2:【戦略的申請】後悔しないための「品目追加」と「変更届」のリアル」、そして「まとめ」と「メインCTA」**を執筆し、全工程を完了させます。

「最初は小さく生んで、後で大きく育てる」という、古物商許可における最強の攻略法を伝授します。

【戦略的申請】後悔しないための「品目追加」と「変更届」のリアル

ここまで読んで、「やっぱり最初は無難な品目だけにしておこうかな…でも、後でやりたくなったらまた手数料がかかるんでしょ?」と不安に思った方。

ご安心ください。ここに、古物商許可制度の最大の抜け道(仕様)があります。

実は、許可を取得した後に扱う品目を増やす手続きは、最初の申請に比べて「天と地ほど簡単」なのです。

後から追加するのは面倒?「変更届」の手続きとタイムラグ

最初の「許可申請」と、後からの「変更届出」。この2つの違いを比較すると、戦略の正解が見えてきます。

比較項目 🔰 新規許可申請

(最初)

🔄 変更届出

(後から追加)

警察署の手数料 19,000円 無料(0円)

※証書書き換えを伴う場合は1,500円

審査期間 約40日(営業不可) 即日〜数日

(届出を出した日から扱える)

難易度 高い。

全役員の書類や経歴を審査。

低い。

ペラ一枚の届出書を出すだけ。

ご覧の通り、後から「その他の取り扱い品目」を追加する場合、手数料は無料です。

しかも、許可申請のように40日も待たされることなく、届出書を窓口に提出し受理されれば、その日から堂々と新しい品目を扱うことができます(※主品目を変更する場合は、許可証の書き換えが必要なため数日かかります)。

つまり、最初は審査に通りやすい「衣類」や「道具類」だけでサクッと許可番号を取得してしまい、営業を開始してから実績を作り、「取り扱いが増えたので追加します」と事後報告する方が、圧倒的にスムーズかつローリスクなのです。

特に、前述した「自動車」や「宝飾品」についても、まずは他の品目で実績を積み、警察担当者と顔なじみになってから「今度、車のパーツも扱いたいんですが…」と相談を持ちかけると、最初の申請時より遥かに柔軟に対応してくれるケースが多々あります。

無理に最初から100点満点の申請を目指さず、まずは「60点の合格ライン」で許可証を手に入れることを最優先にしてください。

まとめ:3年後の事業計画を見据えて「+1」の選択を

古物商許可の品目選びは、あなたのビジネスの「現在地」と「未来図」を繋ぐ作業です。

最後に、失敗しない選び方の極意をまとめます。

🏁 行政書士が教える「鉄板の選び方」

    • ✅ メイン1つ+サブ2〜3つに絞る

(例:衣類(メイン)+皮革製品+道具類)

    • ✅ 「機械工具」と「事務機器」はセットで検討する

(スマホ、PC、家電を網羅するため)

    • ✅ ハイリスク品目(車・宝石)は準備が整ってから追加する

(まずは許可取得を優先し、変更届を活用する)

「とりあえず全部」という思考停止は、プロである警察官に対して「私は自分のビジネスを理解していません」と自己紹介するようなものです。

あなたの事業計画に沿った、論理的でスマートな選択を行い、最短最速で古物ビジネスのスタートラインに立ってください。

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※この記事を見たとお伝え頂ければスムーズです。

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