古物商の13品目一覧|商品別にどの区分か具体例でわかりやすく解説

「扱いたい商品は決まっているけれど、古物商の13品目のどれに当たるのか分からない」

「事務機器類」「機械工具類」「道具類」といった名称だけでは、自分の商品と結び付けにくいかもしれません。

13品目は取り扱う古物の区分であり、古物商許可そのものが13種類に分かれているわけではありません。 この点は、愛知県警察「古物営業法Q&A」のQ10でも説明されています。

まずは商品名から探せる一覧で、自分が扱うものと区分を照合してみてください。その後に、迷いやすい分類の違いと、一覧だけでは判断できない場合の確認方法を紹介します。

古物商の13品目一覧|商品名から区分を確認

古物は、古物営業法施行規則第2条によって13品目に区分されています。下の表は、正式な区分名に、警察が公表している代表的な商品例を対応させたものです。

左側で扱いたい商品を探し、右側の区分名と照合してください。

代表的な商品・対象 古物の区分
書画、彫刻、工芸品など 1.美術品類
和服、洋服、その他の衣料品、布団、帽子、敷物類 2.衣類
時計、眼鏡、宝石、装身具、貴金属など 3.時計・宝飾品類
自動車と、その部分品 4.自動車
自動二輪車・原動機付自転車と、これらの部分品 5.自動二輪車及び原動機付自転車
自転車と、その部分品 6.自転車類
カメラ、レンズ、ビデオカメラ、双眼鏡などの写真機・光学器 7.写真機類
パソコン、コピー機、ファックス、レジスター、計算機など 8.事務機器類
家庭電化製品、家庭用ゲーム機、工作機械、土木機械、化学機械、工具など 9.機械工具類
家具、運動用具、楽器、ゲームソフト、CD・DVD、玩具、トレーディングカード、磁気記録媒体など 10.道具類
バッグ、靴など 11.皮革・ゴム製品類
本 12.書籍
商品券、乗車券、郵便切手のほか、古物営業法施行令第1条に定められた証票その他の物 13.金券類

出典:愛知県警察「古物営業法の解説」、山梨県警察「古物営業関係解説」、佐賀県警察の古物営業案内。商品例は各資料から抜粋しています。

この表は、各区分に含まれる商品をすべて列挙したものではありません。商品名が載っていないことだけを理由に、古物の対象外とは判断しないでください。

また、商品の分類と、その取引で古物商許可が必要かどうかは別の確認です。この一覧は、個々の取引について許可の必要・不要を判定するものではありません。

事務機器類・機械工具類・道具類は何が違う?

この3区分は、日常的な「電気製品」「機械」「道具」という分け方だけでは整理しにくい部分です。商品例とあわせて、区分の意味を押さえておきましょう。

パソコン・コピー機は「事務機器類」

事務機器類は、主として計算・記録・連絡などの事務に使う機械や器具の区分です。電気で動くか、手動かは問いません。パソコン、コピー機、ファックスなどが例示されています。

電気で動くという共通点だけで、パソコンと一般の家電を同じ区分にまとめないことがポイントです。

家電製品や工具は「機械工具類」

機械工具類は、生産・作業・修理などに使う機械や器具のうち、時計・宝飾品類、自動車、自動二輪車及び原動機付自転車、自転車類、写真機類、事務機器類に該当しないものを扱う区分です。

工作機械や工具だけでなく、家庭電化製品も具体例に含まれています。 「機械工具」という名前から、工場の機械や修理用の工具だけを想像しないようにしましょう。

「道具類」は、ほかの分類に該当しない物品

道具類は、古物に該当する物品のうち、ほかの分類に該当しないものを扱う区分です。家具や楽器などが含まれます。

ただし、「どの区分か分からない」と「ほかの区分には該当しないと確認できた」は違います。 判断できない商品を、とりあえず道具類へまとめるのは避けてください。

以上の分類基準と具体例は、山梨県警察「古物営業関係解説」に掲載されています。

商品別に確認|見落としやすい区分の違い

ここでは、商品名や売場のジャンルだけでは分けにくい例を見ていきます。

ゲーム機本体は「機械工具類」、ゲームソフトは「道具類」

家庭用ゲーム機とゲームソフトは、別の区分として例示されています。 本体とソフトの両方を扱う計画なら、「ゲーム関連」と一括りにせず、それぞれを一覧と照合しましょう。

ここで紹介しているのは、物品として取引するゲームソフトなどの例です。ダウンロード版やアカウントの取引は、本記事の分類例には含めていません。本体とソフトをセットにする場合も、取引する物の内訳は分けて把握しておきます。

出典:山梨県警察「古物営業関係解説」

トレカは「道具類」

トレーディングカードは「道具類」の具体例として、山梨県警察の解説に掲載されています。

なお、同じカード型でも、図書カードは商品券に含まれるものとして扱われ、金券類に当たります。図書カードが商品券に含まれることは、警察庁「古物営業法等の解釈運用基準」(PDF・金券類の説明)で確認できます。

洋服・バッグ・靴・時計は、それぞれの区分で確認

洋服などの衣料品は「衣類」、バッグや靴は「皮革・ゴム製品類」、時計やアクセサリーなどの装身具は「時計・宝飾品類」に対応します。

古着にバッグや時計を組み合わせて販売する計画でも、ファッション用品だからすべて衣類、とはまとめません。取扱商品の内訳と、対応する区分を照合してください。

出典:愛知県警察「古物営業法の解説」

自動車・バイク・自転車は、部分品もそれぞれの区分に含む

車両については、本体だけでなく部分品も、それぞれの区分に含まれます。 ただし、車両に関係する商品すべてを、部分品と考えるわけではありません。

警察庁「古物営業法等の解釈運用基準」(PDF・部分品の説明)は、部分品を、これらの車両の一部を構成し、その一部として用いられる物品と説明しています。

具体例では、自動車用のタイヤやカーナビは「自動車」、自動二輪車などのタイヤは「自動二輪車及び原動機付自転車」に挙げられています。

出典:山梨県警察「古物営業関係解説」

「タイヤ」「ミラー」という名前だけでなく、どの車両の、どの部分として使う商品かまで分かるようにしておくと、確認対象を具体的に伝えられます。

一覧にない商品・分類に迷う商品はどう確認する?

自分の商品が見つからない場合や、複数の区分が候補に見える場合は、似た商品へ無理に当てはめず、実際に取引する物を具体的にして確認します。

商品名・機能・取引する範囲をまとめる

問い合わせ前に、次の情報を用意すると商品を説明しやすくなります。

  • 商品を特定する情報: 商品名、メーカー、型番、主な用途・機能。
  • 内容が分かる資料: 写真、商品説明ページ、必要に応じて材質や仕様。
  • 取引する物の範囲: 本体か部品か、セットなら何が含まれるか。車両の部品なら、何の車両に使う物か。

これは問い合わせの準備であり、法令上の必須提出書類ではありません。スマートフォンやタブレットなど、本記事で個別の区分を示していない商品も、型番や機能が伝わる資料をもとに確認できます。

主たる営業所の予定地に対応する警察の窓口へ確認する

これから許可申請をする方は、警察庁「都道府県警察本部リンク」から該当する地域の警察サイトへ進み、古物営業の申請・問い合わせ窓口を確認してください。

例えば、神奈川県警「古物営業許可申請手続」では、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の「生活安全(第一)課」を申請窓口として案内しています。部署名は全国一律とせず、対象地域の公式案内に沿って探しましょう。

問い合わせの伝え方の例

古物商許可の申請準備をしており、取り扱う商品の区分を確認したいです。本体と付属品をセットで取引する予定で、商品名・メーカー・型番の分かる資料があります。商品説明や写真をもとに確認できますか。

回答を得たら、対象の商品・構成と、確認先・確認日・回答内容を一緒に記録しておきます。どの商品についての回答だったかを残すことで、別の商品と混同するのを避けやすくなります。

商品の分類が分かったら、申請する品目の整理へ

取扱予定の商品に、確認できた正式な区分名を添えておきましょう。判断が残る商品は分けておくと、次に確認する点が見えます。

申請では、主として取り扱う古物の区分と、営業所で取り扱う古物の区分を申告します。この点は、愛知県警察「古物営業法Q&A」のQ10でも説明されています。

「商品が何類かを調べること」と、「申請でどの区分を選び、記入するか」は別の作業です。 主に扱う区分などの選択に迷いが残る場合は、取扱予定の商品と営業内容を具体的にして、申請先の古物営業担当窓口へ確認してください。

選ぶ区分が整理でき、申請書の記入へ進む方には、次の書き方解説が参考になります。大阪府の様式を使った個人申請中心の記入例です。法人や複数営業所の場合を含め、ご自身の申請条件に合う最新の様式・案内も申請先で確認してください。

古物商許可申請書の書き方|主品目・取扱区分の記入を確認する

商品の分類後、申請準備を相談したい方へ

「扱う商品の区分は整理できたけれど、申請書類を作る時間が取りにくい」「申請準備をどこまで任せられるか知りたい」という方は、書類作成・申請支援を利用する方法もあります。

サクセスファン行政書士事務所では、古物商許可の書類作成・申請支援を案内しています。対応できる範囲と費用、ご自身で行う作業を確認し、必要な支援を検討してください。

古物商許可の申請サポート・代行内容を確認する

相談の際は、主たる営業所の予定地、個人・法人の別、取扱予定の商品、依頼したい作業をお伝えください。商品について確認済みの内容や、まだ判断が残る点があれば、あわせて伝えると相談内容が明確になります。

電話での問い合わせ:サクセスファン行政書士事務所 078-201-4009