古物営業って何?
古物商が行う古物営業とは、どんなことを言うのでしょうか?
古物営業法2条2項1号で以下のように規定されています。
「古物の売買や交換、あるいは他人から委託を受けてそれらの行為を、お金を稼ぐために繰り返し行うこと」
中古品を売買するのではなく、
- 利益を得ることを目的として行う
- 継続して行う
場合に古物営業となります。
また、2条2項1号後段には、
「古物を売るだけ」あるいは「自分が売った物を、相手から買戻すだけ」ならば、古物営業には当たりません。
と規定されているので、
- 自分で使っていた物を処分したり
- 自分で乗っていた車を人に売る!
- 自分で遊ぶために古本市場で中古ゲームを買う!
- 友達にブランドバッグを売る
- 他人に一度売った物を「やっぱり返して!」と買戻す
ということは基本的には古物営業ではありません。
古物商の許可証が必要な場合と不要な場合って?
古物営業法の規定を踏まえて、古物商の許可が必要な場合と不要な場合の例を挙げます。
古物商の許可証が必要な取引の例(1回限りの場合は除く)
古物商の許可が必要な古物営業は以下の通りです。これらの業務をする場合だけでなく、これらの営業をするかもしれない場合は、許可証を取得することを強くおすすめします。
個人的に楽観的な判断で必要ないと思うことは危険ですので、少し厳しめにご判断下さい。
19000円の手数料で許可証は取得できます。出し惜しみしないでくださいね。
チェックリスト
- 個人やお店から古物を買って、他の人に売る
- 他人に売って利益を上げる(転売する)目的で、古物を購入する
- 古物を買って、修理をしたり、部品を分解したりして、他の人に売る
- 古物を預かって他人に販売し、販売手数料をもらう(売買の委託・仲介)
- 古物を買って、他人にレンタルする
- 国内で買った古物を、国外に輸出して販売する
- 上記の取引を、インターネット上で行う
古物商の許可証が不要な取引の例
チェックリスト
- 自分の物(中古品や新古品など)を売る
- 新品の製品(中古品でも新古品でもない)を購入して、転売する
- 無料でもらった物(買取りしていない物)を、他人に売る(古物を売るだけ)
- 相手から手数料をもらって引き取った物を、他人に売る(不用品回収をして転売する場合など)
- 中古品を売るだけで、買取はしない
- 下取り等によって、自分が売った相手から製品を買い戻す(売った相手から直接買戻す場合のみ)
- 自分が海外で買った物を、国内外で売る(他の輸入業者が輸入した物を買って売る場合は許可が必要)
ヤフオクやメルカリで売り買いするのは古物営業なの?許可証がいるの?
最近流行のメルカリが上場を果たしました。多くの人が手軽に古物を売り買いできる時代になっています。
メルカリやヤフオクでは古物商の許可が必要なのでしょうか?気になるところです。また、転売目的する目的で中古品を安く買ってきて、インターネット等で高く打って稼ぐ「せどり」はどうでしょうか?
結論から言うと、古物商許可が必要な場合がほとんどです。
- 自分の持っている物だけを処分
- 新品で買ったけど読まずに売る
する場合以外は、ほぼほぼ古物営業だと考えるべきです。その方が安全だし、安心して商売ができます。
無許可営業でビクビクしながら営業するくらいなら、ちゃんと古物商許可を取って、しっかり古物営業を行いましょう。
その方が遠慮なく稼ぐことができると私は思います。
古物商営業とは?のまとめ
いかがでしたか?
今回は、「古物営業とは何か?」についてお話しました。
古物営業は、お金を稼ぐ目的で古物の売買や交換を継続的に行う商売です。
自分の車を売るだけ、趣味でゲームを購入するだけなど、個人で使用する目的の中古品の売買は古物営業には含まれません。
古物商の許可証が必要なケースとしては、
- 利益を目的として古物を購入・販売する場合
- 古物を修理・改造して販売する場合
- 古物をインターネット上で販売する場合
などが挙げられます。
メルカリ、ヤフオクなどインターネットでの売買を継続的に行う場合も許可証が必要です。
古物営業は誰でも行えますが、古物商とは何かをよく知り、法律のルールに基づいて営業する必要があります。
何かあった後に「資格が要るの?知らんかった…」と言うことにならないように、躊躇しないで許可証を取得してくださいね!