古物とは何か?3種類の古物の意味とは?
そもそも古物とは?
そもそも古物とは、何でしょうか?
辞書には、
参考
- 使い古した品
- 古道具、古着
- 古くから伝わるもの
とあります。
古物営業法第二条には、
古物とは、
一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
と規定されています。
少し難しいのでわかりやすく言うと、
具体的に古物とは?
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの
- これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
と定義されています。
3種類の古物の意味とは?
1.一度使用された物品
「古いものに一度使用された物品」とは、基本的には以前に誰かによって使用され、その後売却又は譲渡された物品をいいます。
分かりやすく言うと、
- 自分で使うために買って使ったもの
- レンタルして不要になったもの
家具・衣類・電化製品などは新品よりも中古品に人気があるものがあります。有名な人が使ったものやプレミア商品など希少価値に高値つくんですね。
例えば、ビンテージ品のダメージジーンズなどですね。
その主な特徴は以下の通りです。
歴史的価値
これらのアイテムは歴史的または文化的な価値を持っている場合があります。例えば、古い家具、芸術作品、書籍、または装飾品などがあります。
再利用性
一度使用された物は、環境に優しい処分の選択ができます。これらは再利用されたり、長く使い続けられたりします。
コレクタブルとしての価値
一部のアイテムは、収集家の間で高い価値を持ちます。こういった商品は、長く愛され、価値が落ちない特徴があります。
状態の変化
新しい状態から使用された状態へと変わることで、アイテムの外観や機能に多少の変化が起こります。例えば、摩耗、小さな損傷、または色あせなどです。ダメージジーンズなど色あせやダメージに価値がでます。
価格差
一度使用された品は通常、同じアイテムの新品よりも安価であることが多いですが、非常に希少性のあるアイテムは高価になることもあります。
これらの特徴は、アンティークショップ、中古品店、オークションサイト、オンラインマーケットプレイスなどで一度使用された品に共通しています。
2.使用されない物品で使用のために取引されたもの
古物商が扱う「使用されない物品で使用のために取引されたもの」とは、新品同様の状態の中古品、買ったけど実際には使用されていない商品のことです。
以下のようなものがあります。
1.現在未使用の衣類やアクセサリー
タグが付いたままや未使用の状態で古物商に売られることがあります。
2.コレクターズアイテム
切手、コイン、フィギュアなど、収集目的で購入されたが、実際には使用されていないアイテム
3.未使用の電化製品
開封されたが使用されていない、又は長く使用されていない電化製品や本・雑誌
4.ギフトアイテム
贈り物として頂いたが使用していない商品。新品に近い状態でありながら通常は新品よりも安く売られます。
3.これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
古物商が「幾分の手入れ」を実施した物品とは、古物商によって清掃、修理、改良又は再生された中古品をいいます。
これらの手入れは商品の価値を高め、より魅力的にして新しいオーナーへの販売を促進するために行われます。
手入れの種類には、以下のようなものがあります。
清掃と磨き
衣類、家具、装飾品などが洗浄、磨き上げられることがあります。これ、商品が新しいにより近い状態に見えるようになります。
修理
壊れた部品の修理や交換、機能の回復など、商品の利用可能性を高めるための作業が行われます。例えば、電化製品の修理、家具の修理などがこれに該当します。
改良またはカスタマイズ
アイテムに加えられる改善やカスタマイズ。たとえば、家具に新しい塗装を適宜、衣服に装飾を施すなどがあります。
再生
古いアイテムを分解して新しい用途に利用すること。例えば、古い木材を新しい家具に加工する、古い衣類からアクセサリーを作成するなどがあります。
これらの手入れは、商品の寿命を長く、廃棄物を減らすという環境的な時間とともに、古物商にとっては商品の価値を高め、収益を増加させる機会を提供します。また、消費者はこれらの手入れをされました商品、独自性と品質の高い商品をお手頃な価格で入手することができます。
3つの古物の種類特徴のまとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、古物商許可とは何か?そして古物商を取得する3つの種類についてお伝えしました。
古物の3つの種類とは?
古物営業法によると、古物とは、
必要なモノ
- 一度使用された物品
- 使用されていないが取引のために用意されている物品
- これらに幾分の手入れを実施した物品
の3つになります。
3種類の古物の解説
使用された物品
これは過去に使用され、売却または譲渡された品物です。
家具・衣類・電化製品など歴史的な価値、再利用可能性、コレクタブルとしての価値、状態の変化、価格差などがありよく売買されています。
使用されない物品で使用のために取引されたもの
これには新品同様の中古品や実際には使用されていない商品が含まれます。使用の電化製品、ギフトアイテムなどがあります。
いわゆる新古品ですが、これも古物なので古物商の許可が必要です。
「幾分の手入れ」をしたもの
古物商によって清掃、修理、修理、再生された中古品を含みます。
これらの手入れは商品の価値を高め、新しいオーナーへの販売を促進する効果があります。
まとめ
古物の3つの種類、理解して頂けましたでしょうか?
これら古物には、歴史的価値・再利用性・コレクタブルとしての価値など様々な特徴があります。
古物商にとっては価値の高い物を売る手段、消費者にとっては質の高い商品を手頃な価格で手に入れる方法として人気が上がっています。
古物のことを理解していい商売してくださいね。
それでは他の記事もご覧ください。