【結論】古物商許可の「欠格事由」とは?
古物営業法第4条で定められた「許可を受けられない条件」のこと。
具体的には、
- 禁錮以上の刑
- 特定の犯罪による罰金刑
- 破産者で復権を得ないもの
- 暴力団関係者
- 住所不定
などが該当します。
これらに一つでも該当する場合、申請は100%不許可となり、手数料19,000円も返還されません。

古物商許可の実績2000件 行政書士の小野馨です。
今回は、最も相談しにくいけれど最も重要な【欠格事由(前科・破産歴)】について、合否のボーダーラインを完全解説します。
この記事は、単なる解説記事とは一味違います。
「昔、スピード違反で赤切符を切られたことがある」
「学生時代に万引きで補導された過去がある」
「数年前に自己破産をしたけれど、まだブラックリストなのだろうか?」
これから古物商許可を取ろうとする方の中には、こうした「人には言えない不安」を抱えている方が少なくありません。
結論から言えば、警察の審査能力を甘く見てはいけません。
注意ポイント
申請時に提出する「誓約書」に虚偽の記載をして提出した場合、警察庁のデータベース照会で一瞬でバレるだけでなく、最悪の場合、虚偽申告として新たな罪に問われるリスクすらあります。
この記事では、行政書士として数多くの「際どい案件」を扱ってきた経験から、「どのラインならセーフで、どのラインがアウトなのか」を、法律用語ではなく具体的な事例と計算式で解説します。
⚠️ 警告:ご自身の判断で「たぶん大丈夫」と申請し、不許可になった場合、申請手数料の19,000円は『没収』されます。一発勝負の前に、必ずこの記事でセルフチェックを行ってください。
この記事でわかる4つのポイント
- ✅ 「交通違反」や「傷害罪」の罰金刑なら許可は取れる?
- ✅ 執行猶予中はNGだが「期間満了の翌日」なら申請OK
- ✅ 破産者が「復権」を得て許可を取るための具体的条件
- ✅ 【法人申請の罠】役員・監査役の過去まで徹底調査せよ
【自己診断】古物商許可が取れない「欠格事由」とは?
古物商許可申請において、最も恐ろしいハードル。
それが古物営業法第4条に定められた「欠格事由(けっかくじゆう)」です。
これは簡単に言えば、「過去に一定のトラブルを起こした人には、古物ビジネスをさせない」というブラックリストのようなものです。
注意ポイント
どんなに完璧な書類を作成しても、あなたがこの「欠格事由」に一つでも該当していれば、警察は問答無用で「不許可」の通知を出します。
実は、ここに情状酌量の余地はないんです。
💡 プロの直言
行政書士として断言します。
「バレなきゃいい」は通用しません。
警察という組織は、あなたが忘れているような過去の記録さえも、正確に把握していると考え行動してください。
申請手数料19,000円は没収!「ダメ元申請」が危険な理由
「とりあえず申請してみて、ダメなら諦めよう」 そう軽く考えているなら、今すぐ考えを改めてください。
警察署の会計窓口で支払う申請手数料「19,000円」は、審査の結果が『不許可』であっても一切返還されません。
これは「許可を買う代金」ではなく、「審査をしてもらうための手数料」だからです。
さらに恐ろしいのは、お金の損失だけではありません。
欠格事由があるにもかかわらず、それを隠して申請し、不許可になったという記録は警察署に残ります。
将来、欠格期間が明けて再チャレンジしようとした際、担当官に「以前、虚偽の申請をしようとした人ですね」という最悪の心証(色眼鏡)で見られることになるのですね。
嘘は100%バレる!「身分証明書」と警察データベース照会の仕組み
では、警察はどうやってあなたの過去を調べるのでしょうか?
ここには2つのチェック機能が働いています。
- ① 市役所発行の「身分証明書」: 運転免許証のことではありません。本籍地の役所が発行する公的書類で、ここには「破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者」かどうかが記載されます。自己破産の情報はここで完全に捕捉されます。
- ② 警察内部の「犯歴照会(データベース)」: ここが最も重要です。警察は申請を受理すると、検察庁の犯歴マスターファイル等と照合を行います。 ここには、過去の「逮捕歴」「罰金刑」「執行猶予」「懲役刑」などが全て記録されています。
申請時には「私は欠格事由に該当しません」という「誓約書」にサインをして提出します。
もし欠格事由があるのにこの誓約書を出せば、それは「虚偽の申告」となり、許可が下りないどころか、悪質な場合は私文書偽造等の罪に問われる可能性すらあるのです。

💡 行政書士の現場メモ(失敗回避の知恵)
以前、「学生時代に万引きで捕まったことがある」と相談に来られたお客様がいました。
ご本人は「ただの補導(微罪処分)で、裁判にはなっていない」と記憶していましたが、念のため確認すると、実は略式起訴されて「罰金刑」を受けていたことが判明しました。
ご本人の記憶と、法的な記録(前科)が食い違っていることはよくあります。記憶が曖昧な場合は、自己判断せず正直にご相談ください。
📌 この章のポイント
- 「ダメ元申請」は19,000円をドブに捨てる行為である。
- 「破産歴」は市役所の証明書で、「前科」は警察のデータベースで必ずバレる。
- 記憶違いの過去であっても、警察のデータが絶対的な正解となる。
【犯罪歴の壁】「罰金刑」と「禁錮刑」の複雑な境界線
「前科があると古物商許可は取れない」 これは半分正解で、半分間違いです。
ポイント
正確には、「どんな刑罰を受けたか(重さ)」と「何の罪を犯したか(種類)」の組み合わせによって、欠格事由になるかどうかが決まります。
この組み合わせを理解していないと、「諦める必要がないのに諦める」あるいは「無理なのに申請してしまう」ことになります。
💡 プロの直言
ポイントは「罰金刑」です。禁錮以上の刑(刑務所行きレベル)は問答無用でアウトですが、罰金刑の場合は「罪の種類」によってセーフとアウトが分かれます。
禁錮・懲役なら「罪名問わず」5年間は取得不可能
まず、最も重いケースから解説します。
罪名(交通違反、傷害、詐欺など)に関係なく、裁判で以下の判決を受けた場合は、その刑の執行が終わってから5年間は許可を取得できません。
- 懲役刑・禁錮刑(これらは2025年6月より「拘禁刑」に統一されました)
※「執行猶予」がついた場合でも、判決自体は「懲役〇年」ですので、このカテゴリに含まれます(ただし、執行猶予期間が満了すれば即申請可能です。詳しくは次章で解説します)。
【一発アウト】万引き・窃盗・背任は「罰金」でも許可が下りない
ここが最大の落とし穴です。
古物営業法では、「財産犯罪」に関する罪については厳しく、たとえ軽い「罰金刑」であっても、刑の確定から5年間は許可を出さないと定めています。
特に注意すべきは、若気の至りでやりがちな「万引き」や「置き引き」です。
| 罪名 | 具体的なケース(罰金でもNG) |
|---|---|
| 窃盗罪 | 万引き、空き巣、自転車泥棒など。 ※「微罪処分(起訴猶予)」で終わっている場合はセーフですが、「略式命令で罰金を払った」場合はアウトです。 |
| 背任罪 | 会社の金を使い込んだ、横領したなど。 |
| 遺失物横領罪 | 落ちていた財布をネコババした、放置自転車を勝手に乗った(占有離脱物横領)。 |
| 古物営業法違反 | 無許可営業や名義貸しで処罰された場合。 |
【赤切符】交通違反や傷害罪の「罰金」ならセーフになる理由
一方で、古物営業に関係のない犯罪であれば、「罰金刑」で済んでいる限り、許可は取得可能です。
最も多い相談が「交通違反(スピード違反・飲酒運転)」です。
ポイント
これらは道路交通法違反にあたりますが、古物営業法の欠格事由リスト(第4条)には「道路交通法違反」は含まれていません。
- ⭕️ セーフ(許可取得可能): スピード違反で赤切符を切り、裁判所へ行って「罰金」を払った。 喧嘩をして傷害罪で告訴されたが、「罰金刑」で済んだ。
- ❌ アウト(許可取得不可): 飲酒運転で人身事故を起こし、悪質性が高いとして「禁錮刑(執行猶予含む)」の判決を受けた。
つまり、交通違反や喧嘩のトラブルがあっても、「判決が罰金刑以下(または不起訴)」であれば、胸を張って申請して問題ありません。

💡 行政書士の現場メモ(失敗回避の知恵)
「罰金」と「過料(かりょう)」を混同しないでください。駐車違反の放置違反金や、路上喫煙の過料は「行政処分」であり、刑事罰(前科)ではありません。これらは何度受けていても、古物商許可の審査には一切影響しませんのでご安心ください。
📌 この章のポイント
- 「禁錮・懲役」なら、どんな罪でも5年間は許可が取れない。
- 「罰金刑」の場合、窃盗・背任・横領などの財産犯のみがアウトになる。
- 交通違反や傷害罪の「罰金刑」なら、欠格事由には該当せず、申請可能。
【復活の時期】執行猶予と実刑で違う「タイムリミット計算式」
「前科がついたら、一律で5年間は許可が取れない」 これは大きな間違いです。
実は、裁判で言い渡された判決が「実刑(刑務所行き)」だったのか、「執行猶予付き」だったのかによって、許可申請が可能になる「解禁日」は劇的に異なります。
この計算式を正しく理解していれば、無駄に待つ時間を数年単位で短縮できる可能性があります。
【執行猶予】期間満了の「翌日」から申請OK!5年待つ必要なし
これが最も知られていない朗報です。
もしあなたの判決が「懲役1年・執行猶予3年」といった執行猶予付き判決だった場合、その執行猶予期間が無事に満了すれば、直ちに(翌日から)古物商許可の申請が可能になります。
なぜなら、刑法において「執行猶予期間を無事に経過したときは、刑の言い渡しの効力が失われる(刑法27条)」と定められているからです。
刑の効力が消えるため、古物営業法の「刑の執行を終わり、5年を経過しない者」という欠格事由に該当しなくなります。
✅ 執行猶予の場合の計算式
[ 執行猶予の満了日 ] + [ 1日 ] = 申請解禁日
例)2020年4月1日に「執行猶予3年」の判決。 → 2023年3月31日に満了。 → 2023年4月1日から申請可能!(さらに5年待つ必要はありません)
【実刑・仮釈放】出所してから5年待つ必要がある(起算点の注意)
一方で、執行猶予がつかず刑務所に服役した(実刑)場合は、厳しいルールが適用されます。
刑務所を出所(刑期満了)してから、さらに「5年間」待たなければなりません。
ここで注意が必要なのが「仮釈放」のケースです。
模範囚などで刑期より早く仮釈放された場合、「シャバに出た日」から5年ではありません。
「本来の刑期が終わった日(残刑期間の満了日)」からカウントして5年です。
❌ 実刑(仮釈放含む)の場合の計算式
[ 本来の刑期満了日 ] + [ 5年 ] = 申請解禁日
※仮釈放で早く出所していても、その期間はカウントされません。

💡 行政書士の現場メモ(失敗回避の知恵)
「自分の執行猶予がいつ切れるのか正確な日付がわからない」という方がいます。一日のズレで不許可になるため、記憶に頼るのは危険です。
必ず当時の「判決謄本」を確認するか、ご自身で判決を受けた裁判所、または検察庁に問い合わせて「刑の確定日」と「期間」を確認してください。
ここを曖昧にしたまま申請するのはギャンブルすぎます。
📌 この章のポイント
- 執行猶予付き判決なら、期間満了の翌日から即申請できる(5年待機は不要)。
- 実刑の場合は、出所後(刑期満了後)さらに5年間の待機期間が必要。
- 仮釈放期間中はまだ刑期中扱いとなるため、カウントは始まらない。
【破産・住所・未成年】犯罪歴以外のハードルと解決策
欠格事由は「悪いことをした人」だけが対象ではありません。
経済的な事情や、年齢、住まいの状況によっても、許可の扉が閉ざされることがあります。
ここでは、特に相談が多い「破産者」「住所不定」「未成年」の3つのケースについて、突破口となる解決策を提示します。
「破産手続開始の決定」だけではダメ!「復権」を得るタイミング
過去に自己破産をした方でも、古物商許可を取ることは可能です。
ただし、それには「復権(ふっけん)」という法的な地位を取り戻していることが絶対条件です。
古物営業法の欠格事由には、こう書かれています。
「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」
つまり、破産手続き中(ブラックリスト状態)はダメですが、手続きが終わり、借金の免責が確定して「復権」すれば、その日からホワイトな状態に戻ります。
⚠️ 【重要】役所の「名簿」から消えるまでのタイムラグ
ここが最大の落とし穴です。
裁判所で「免責許可決定」が出ても、本籍地の市役所にある「破産者名簿」からあなたの名前が消えるまでには、1ヶ月〜数ヶ月のタイムラグが生じることがあります。
申請時に提出する「身分証明書(市町村発行)」に、もし「破産の通知を受けていない」という記載がなければ、警察は許可を出しません。
破産歴がある方は、申請前に必ず自分で本籍地の役所に行き、身分証明書を取得して「破産宣告の通知を受けていない」という文言が入っているかを目視確認してください。
住所不定(ホームレス・ネカフェ難民)は許可が下りない理由
古物商許可申請には、必ず「住民票」の添付が必要です。
注意ポイント
そのため、ネットカフェやカプセルホテルを転々としていて、住民登録上の住所がない(住所不定)場合は、物理的に申請ができません。
古物商は盗品が流通した際に警察が立ち入り調査を行う必要があるため、「行方の知れない人物」には許可を出せないのです。
まずは実家や知人宅に住民票を移し、生活の拠点を確定させることがスタートラインになります。
未成年者の特例(婚姻・法定代理人の許可)
原則として未成年者は許可を取得できませんが、以下のケースでは例外的に認められます。
- 婚姻している場合: 民法の規定により、未成年でも結婚していれば「成年」とみなされ、単独で許可取得が可能です。
- 法定代理人(親権者)の許可がある場合: 親御さんが「古物営業を営むこと」を許可し、かつ親御さん自身にも欠格事由がない場合に限り、未成年者でも登記が可能になります。
ただし、未成年の申請は書類が複雑になるため、どうしても急ぐ理由がなければ、18歳の誕生日を待ってから申請する方がスムーズです。
💡 行政書士の現場メモ(失敗回避の知恵)
破産後の復権について、「何もせず待っていればいい」と誤解している方がいます。
通常は免責許可の確定で自動的に復権しますが、稀に免責が降りなかった場合など、弁済を行って裁判所に「復権の申立て」をしないと一生復権しないケースもあります。
ご自身の破産手続きがどう終わったのか不明な場合は、当時の担当弁護士に確認しましょう。
📌 この章のポイント
- 自己破産しても「免責確定(復権)」していれば許可は取れる。
- 申請前に必ず本籍地で「身分証明書」を取り、破産の記載が消えているか確認する。
- 住所不定はNG。まずは住民票を定住場所に移すこと。
【法人の罠】役員・監査役の「たった一人」で連帯不許可
個人事業主から法人成りする場合や、仲間と会社を設立して許可を取る場合、審査の対象は「代表者一人」ではありません。
注意ポイント
古物営業法では、「役員全員」が欠格事由に該当しないことが条件となります。
ここで言う「役員」の範囲を見誤り、申請直前になって「実は彼、前科があって…」と発覚するケースが後を絶ちません。
この場合、その役員を解任しない限り、会社として許可は絶対に下りません。
取締役だけじゃない!「監査役・顧問」も審査対象になる
注意すべきは、登記簿上の取締役(平取締役を含む)だけでなく、以下のポジションの人物も全員、警察のデータベース照会の対象となる点です。
- ① 監査役(かんさやく): 業務執行権がなくても、会社法の役員である以上、チェック対象です。親族を名義上の監査役にしている場合は要注意です。
- ② 顧問・相談役・大株主など: ここが盲点です。登記されていなくても、「法人に対して事実上の支配力を有する者」と警察が見なした場合、その人物も審査対象になります。 「過去に逮捕歴があるから表には出ず、顧問として裏で糸を引く」という脱法行為は通用しません。
申請前に「役員の過去」を身体検査する方法
非常に聞きにくいことですが、役員として招き入れる仲間や親族に対して、「過去5年以内に警察沙汰になったことはないか?」「破産していないか?」を必ず確認してください。
「まさかそんなこと」と思うかもしれませんが、人間関係が壊れるのを恐れて申請し、警察から「〇〇さんの件で不許可です」と突き返される方がよほどダメージが大きいです。
行政書士に依頼する場合、私たちは全役員分の「誓約書」と「略歴書」を作成し、本人たちに署名捺印を求めます。
このプロセスで、隠していた事実が明るみに出ることがよくあります。

💡 行政書士の現場メモ(失敗回避の知恵)
あるスタートアップ企業の事例です。役員の一人が「昔、少しヤンチャしてて…」と言葉を濁していました。詳しく聞くと、傷害罪で執行猶予期間中でした。このままでは100%不許可になるため、彼には一度役員を辞任してもらい、許可取得後に(猶予期間が明けてから)再任するという手続きを取りました。事前に分かれば対策できますが、申請してしまった後では「不許可の実績」が残るだけです。
📌 この章のポイント
- 法人申請は「連帯責任」。役員一人の汚点が会社全体をNGにする。
- 「監査役」も審査対象。親戚を安易に入れている場合は確認を。
- 申請前に全役員の「誓約書」を集め、過去の傷がないか自己申告させること。
【結論】自分で調べるか、専門家に「事前診断」を依頼するか
ここまで、非常に複雑な「欠格事由」について解説してきました。 最後に、あなたが取るべき行動は以下の2つのどちらかです。
- 自分ですべて調べる(DIYルート): 本籍地で身分証明書を取り、過去の判決謄本をひっくり返し、警察署の担当官と腹を割って話す。
- 専門家に事前診断を頼む(安全ルート): 守秘義務のある行政書士に過去を打ち明け、法的な「白黒」をつけてから申請に進む。
警察署での「藪蛇(やぶへび)」を避けるための相談ルート
「自分の過去が心配だから、警察署に聞きに行こう」
これは非常に危険な行為です。
注意ポイント
警察署の窓口で「昔、こういう事件があったんですが…」と相談することは、わざわざ「私は要注意人物です」と自己申告しに行くようなものです。
担当官の心証を悪化させ、本来ならスルーされるような細かい点まで厳格に審査される「藪蛇(やぶへび)」になりかねません。
私たち行政書士には法律で厳しい「守秘義務」が課せられています。
あなたの過去が警察に漏れることは絶対にありません。
申請書を提出する前に、ワンクッション、味方である専門家のフィルターを通すことで、19,000円の申請手数料と「不許可の実績」という最悪のリスクを回避してください。
⚠️ 【警告】その19,000円、ドブに捨てますか?
不許可通知が届いてから「やっぱり頼めばよかった」と後悔しても、没収された手数料は戻ってきません。
さらに言えば、一度「不許可」になった記録は警察に残るため、再申請のハードルは極端に上がります。 最初の一回で確実に決める。
それが最もコストパフォーマンスの良い戦略です。
【毎月3名様限定】あなたの「過去」がセーフか無料診断します
「私のケースは本当に大丈夫だろうか?」 その不安を抱えたまま警察署に行く前に、行政書士にご相談ください。
✅ 交通違反の罰金歴がある
✅ 執行猶予が明けたばかり
✅ 過去に破産歴がある
こうした事情があっても、許可が取れる可能性は十分にあります。
20年の経験に基づいて、あなたの状況で許可が下りるか『無料・欠格事由診断』を行います。
※秘密厳守。警察に通報することは絶対にありません。 ※この記事を見たとお伝え頂ければスムーズです。

