【新法】主たる営業所等届出書を出しましょう!

【新法施行】主たる営業所等届出書を出しましょう!

こんにちは

古物商許可が得意な行政書士の小野です。

今日は、主たる営業所等の届出についてお伝えします。

平成30年10月24日に古物営業法の改正法が一部施行されました。

改正法の全面施行日である

  • 公布の日(平成30年4月25日)から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

までに、

主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に対して、主たる営業所等その他の営業所等の名称及び所在地の届出をすることができ、かつ、改正法の全面施行日の際現に許可を受けているものは、改正後の主たる営業所等の所在地を管轄している公安委員会による新法許可を受けているものとみなされます。

主たる営業所とは?

主たる営業所とは、「営業の中心となる営業所」のことです。

法人登記上、「本店」となっていても、実態として古物営業の「営業の中心となる営業所」でなければ、ここでいう主たる営業所には当たりません。

主たる営業所の届出って絶対に必要なの?

現在許可を受けて営業している古物商でも、この届出は必ず必要があります。

「1つしか営業所内から、主たる営業所をわざわざ出さなくても大丈夫だろ…」と本届出をださないで、

全面施行日がきたら、その後は「無許可営業」になるので気をつけて下さい!

また、営業所が1つであっても届出が必要です。届出のため申請手数料はかかりません。

主たる営業所等届出書の様式ダウンロード

主たる営業所等届出書はこちら

記載例はこちら

いつまでに届出が必要なの?

平成30年10月24日から改正法の全面施行日まで

改正法の施行前に主たる営業所等の届出を行った後で、営業所の増設や廃止、名称、住所変更等の届出内容に変更があった場合には、提出期限内に再度、主たる営業所等の届出を行うとともに、古物営業法第7条の規定に基づく変更の届出を行う必要があります。

最後にまとめ

いかがでしたか?

主たる営業所の届出は、必ず出さないといけません。

ぜひ、ご相談下さい。

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