【超重要】フリマアプリで転売するのに資格って要るの?
こんにちは
行政書士の小野です。
今回はメルカリなどのフリマアプリで中古品を売買するのに「古物商許可」が必要かどうかについて詳しくお話します。
この話は、特に「フリマアプリで中古売買したい!」と考えている人にとってめちゃくちゃ大切だと思います。
最後まで聞いて下さいね。
自分の物を売るだけなら古物の許可は要らないけど…
まず、自分の持ち物を売る場合、古物商の許可は必要ありません。
ポイント
古物営業法によると、古物商とは業として古物を売買又は交換する業者や個人をいいます。ですので、家財整理や個人的に持ってるものを売るだけなら許可は不要です。
しかし、注意が必要なのですが、この規定を甘く見てはいけないという点です。
ココがダメ
例えば、ちょっと使った後で売ることは問題ありませんが、これを売るために取引するのはだめです。これを知らないふりするのは警察は寛大ではないので気をつけましょう。
では、一度の売却であっても古物商許可が必要かというと、営利を目的とした継続的な販売活動でなければ不要です。
ですがフリマアプリは非常に簡単に売買できるので、慣れてきて「つい売り買いを続けがち」になるのはやめた方がいいでしょう。
どちらにしても甘い考え方は、警察から指示や検査を受けた場合は通用しないと思ってください。
自分の都合で法律の趣旨の会社を広げるのは危険です。
では、どのくらいの回数の転売なら大丈夫なのか?
「では、具体的にどれぐらいの売却回数や金額で古物商許可が必要になるのか?」という質問もよくあります。これには明確な基準はありませんが、インターネットオークションにおける「販売業者」に関するガイドラインが参考にこのガイドラインでは、営利を意図して継続継続して取引を行う場合、販売業者と見なされます。例えば、転売目的で大量の商品を仕入れた場合は営利の意思があるとされ、客観的な観点で判断させていただきます。
販売業者とみなされるかどうかの判断基準には、以下のようなポイントがあります:
- 月間200ポイント以上、または一時で100ポイント以上の商品を新規出品します。
- 月間の落札額が100万円以上、年間で1,000万円以上。
これらの基準にない場合、特別事情がない限り、販売業者と見なされる可能性が高く、古物商許可が必要になります。 なお、これは暫定ガイドラインであり、個別のケースによって判断は異なる場合があります。
考えと、フリマアプリで不要品を売る場合は、その行為が個人的な所有者の処分に留まるか、緊急営利を目的とした繰り返し継続的
以下のポイントを頭に置いてください:
販売業者かどうかの判断基準:客観的な判断が重要です。自己の主観だけで「これは不用品販売だから」と判断せず、取引数や出品数、取引の頻度などを客観的に評価する必要があります。
専門家への相談:自分の取引が古物商許可の対象になるか不安な場合は、専門家に相談することをお勧めします。 法律の専門家や行政の担当窓口は、特定的なケースに対して適切なアドバイスを提供できます。
注意と予防:物営業法暫定は重大な法律暫定になります。 、法規に基づいて正しく行動することが大切です。
フリマアプリの利用が多い中で、古物商許可に関する正しい知識を持つことは非常に重要です。個人不要品の売却がビジネスに発展する性質もあるため、正しい法律の可能性を遵守することがが大切です。もし売却活動を継続することになった場合は、適切な手続きを踏む必要があります。