中古品を売り買いして稼ぐために必要な資格とは?
凄い時代!
しかし、中古品が取り引きしやすくなったと言っても、無許可で中古品を取り引きすると大変なことになるんです。
ここでは「中古品を売買するために必要な資格」について、要件や必要書類、許可申請の手順を解説します。
ぜひ、ご活用ください。
中古品の販売資格の基礎知識1中古品の販売には資格がいるの?
それが古物営業法に基づく
古物商の許可証
です!
この古物商の許可証をもらうには、営業所を管轄する警察署を通じて「都道府県公安委員会」に許可申請をします。
注意ポイント
自分の物を売るだけならいいのですが、人や店から買ってきたものを継続して販売する場合は、もしかすると「古物商」と言う営業にあたる可能性があります。
古物商を営むには、この「お墨付き」がなければなりません。無許可で古物商を営むとめちゃくちゃきつい罰則があります。
気を付けて下さいね。
中古品を継続的に販売するなら「古物商の許可」を取りましょうね。
中古品の販売資格の基礎知識2古物商の許可とは?
中古品の販売に必要な資格である、古物商許可証を取得するには、古物商の許可申請が必要です。
古物商許可とは、古物商法に基づいて、古物を売買する業者が必要となる許可です。具体的には、古道具店・古着屋・アンティーク・家具店などが該当します。
古物商許可を取得することで、古物を扱うビジネスを合法的に行うことができます。
中古品の販売資格の基礎知識3実は、中古品販売許可が取れない人もいる!
先ほどお伝えしたように中古品を売買するには、「古物商の許可」という公安委員会のお墨付きが必要なんですね。
ですが、古物商許可が取得できない人もいるんです。
それが欠格事由。
欠格事由があると古物商許可は取れません。以下のページに欠格事由について詳しく説明していますので、ぜひご覧ください。
ココがポイント
欠格事由に該当しないかどうかは、誓約書を記載して証明します。
こちらもCHECK
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古物商許可が取れない人って?欠格要件について
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中古品の販売資格の基礎知識4古物商許可の手続きについて
古物商ビジネスを始めるために必要と考えられる手続きをお伝えします。
古物商許可の申請
古物商許可を取得するためには、営業所を管轄する都道府県公安委員会に申請する必要があります。申請には、申請書や必要書類(履歴書、住民票・身分証明書、資金証明書など)が必要です。
販売先の店舗や倉庫の場所も公安委員会に届け出る必要があります。
1.書類の作成
古物商許可を取得するには、以下の書類が必要になります。
1.古物商許可申請書
古物商許可の申請書に記載される記載事項は以下のようなものがあります。
チェックリスト
- 氏名
- 住所
- 電話番号
- 生年月日
- 13の取扱品目
- 営業所の名称・住所
- 法人の場合は法人の名称・所在地・取締役
- 管理者の情報(氏名・住所・成年月日
以上のような事項を申請書に記載します。
2.住民票
住所地を管轄する市町村の役所で取得できます。手数料は多くの役所では300円が相場です。
古物商の許可に必要な住民票には、必ず本籍が記載されたものでなければなりません。
お気を付けください。
3.身分証明書
本籍地を管轄する市町村の役場で取得できます。取得の費用は200円から450円くらいが相場で、約祖によって定まる手数料は違います。
4.誓約書
欠格事由に該当しないことを誓約する誓約書は法定書面になっています。
5.略歴書(申請者や管理者の職歴証明する書類)
申請書類の一つに略歴書があります。略歴書は
これらの書類を用意し、古物商許可申請を行うことで、古物商許可を取得することができます。
ただし、各警察署によって申請に必要な書類や手続きが異なる場合があるため、あらかじめ詳細な情報を収集することが重要です。
2.申請手続き
書類ができましたら、申請を行います。
予め警察署に予約の上で、必要書類を添えて申請に行くようにして下さい。
申請の際に警察署に支払う、申請手数料19000円が必要です。都道府県ごとに手数料の納付の方法が異なります。
例.兵庫県は県の証紙を買って、申請書に貼りますが、大阪府は証紙が廃止されたので、申請書に記載されてるバーコードにより、会計課で現金で支払うことになっています。
警察署でのスムーズに許可申請をしたい方は、こちらのページを見て下さいね。
3.審査
申請書や必要書類を提出した後、公安委員会による審査が行われます。審査内容は、申請者の経歴や資格、所持金などを調査することが一般的です。また、周辺住民からの意見も審査対象に含まれます。
4.許可証の交付
審査に合格した場合、古物商許可証が交付されます。許可証には、古物商許可証番号や販売場所が記載されています。
中古品の販売資格の基礎知識4その他の手続き
1.古物商の会社設立手続き
商業登記の申請(法人格を取得する場合) 法人格を取得する場合は、商業登記の申請が必要です。商業登記簿謄本を取得し、法務局で申請手続きを行います。
2.開業届
開業届は、新規に事業を開始する場合に、市区町村役場に提出する届出書です。開業届を提出することで、法人格の取得や所得税や法人税などの申告義務が発生することになります。
- 必要書類の準備 市区町村役場のウェブサイトから、開業届の様式をダウンロードして必要事項を記入します。また、必要書類として、商業登記簿謄本、印鑑証明書、事業計画書、個人情報の確認書類などがあります。
- 手続きの申請 市区町村役場に必要書類を持参し、窓口で手続きを申請します。必要書類を提出した後、窓口で手続きが完了した旨を通知されます。
3.持続化補助金の申請
持続化補助金は、新型コロナウイルスの影響を受けた小規模事業者に対して、経済産業省が支援を行うために用意した制度です。古物商業の場合も、持続化補助金を利用することができます。具体的には、買取業務の拡大や店舗改装などによって、古物商業の事業を継続するための経費に充てることができます。ただし、古物商業の場合は、受け取れる補助金額が制限されています。
まとめ
古物商許可を取得するためには、事業主が一定の資格を有し、設備・施設の整備や届出などの手続きを行う必要があります。
一方で、古物商業のビジネスは、需要の高い分野であり、副業としても始めやすいことから、女性の間でも人気があります。
また、古道具やアンティーク家具、古着などの品物を扱っているため、ユニークで個性的な商品を販売することができる点が魅力的です。
上記の手続きを踏まえ、古物商業の副業としての始め方を検討してみてはいかがでしょうか。