古物商の許可が要る営業を詳しくご紹介!
対象となる物は、以下のとおりです。
- 中古品(一度使用されたもの)
- 新品でも使用のために取引されたもの
- 1.2の物に少し変更を加えたもの
上記の物に対して以下の行為を行なうことには古物商の許可が必要です。
○買い取った物を売ったり、レンタルする。
○買い取った物を修理して売る。
○買った物の使える部品を売る。
○委託販売-買取はしないが販売手数料をもらう。
○中古品を別のものと交換する。
いろいろなケースがあると思います。古物商許可は大変デリケートな警察が所管する許可です。勝手な思い込みは警察には通用しませんので、もし少しでも疑問に思ったことは、お気軽にメールでご相談下さい。
万が一、古物商許可を取らないで古物商にあたる営業をした場合は、体言へ厳重に処罰されます。お気をつけくださいね。